東京2020大会における首都高速道路の料金
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における首都高速道路の料金について、道路整備特別措置法第3条に基づき、2020年2月4日に国土交通大臣の事業許可を受けました。
東京2020大会については、2020年3月30日に延期後の新日程の発表があり、同年4月20日に開催された第12回輸送連絡調整会議において、首都高速道路の料金施策の適用期間についても、1年後ろ倒しで実施する方針が示されました。
これに伴い、2020年7月17日に道路整備特別措置法第3条に基づく国土交通大臣の事業許可を受け、東京2020大会における首都高速道路の料金施策の適用開始日を2020年7月20日から2021年7月19日に変更いたします。
東京都及び(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会がとりまとめた「東京2020大会における首都高速道路の料金施策に関する方針」に基づき、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中は、夜間(0時~4時)に首都高速道路を利用する交通の料金を5割引し、昼間(6時~22時)に首都高速道路の都内区間を利用するマイカー等へ料金上乗せ(1,000円)を実施いたします。
なお、障害者手帳の保有者が運転・同乗する車両及び福祉関係車両は、東京都へ事前申請することで大会期間中における首都高の料金上乗せ(1,000円)の対象外となります。
現在、「有料道路における障がい車割引制度」の適用を受けている方は、「申請不要」で料金上乗せの対象外となります。
料金の概要
夜間割引・料金上乗せの条件
車種区分イメージ(ETC搭載車で料金上乗せの対象外となる車種)
【A】首都高の5車種区分における「中型車」「大型車」「特大車」
【B】一般に、ナンバープレートが「緑地に白文字」または「黒地に黄色文字」の事業用車両
【C】一般に、ナンバープレートが「白地に緑文字」または「黄色地に黒文字」の車両のうち、 分類番号が「4∗∗」または「6∗∗」または「8∗∗」の車両