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懲戒処分の公表について記者発表

掲載日:2021年6月14日

懲戒処分の公表について

令和3年6月14日
東 京 大 学


 東京大学は、研究所教授(男性・50歳代)に対し、6月9日付けで、停職4月の懲戒処分を行った。

 教授は、派遣職員A氏(女性)に対して、1年あまりにわたり、A氏の意に反することを知りながら、恋愛感情を示したり、身体接触を望んでいることを伝えたり、実際に身体接触を行うなどA氏を不快にする性的な言動を繰り返し行った。また、自身の優越的地位を背景に、A氏の就業環境を著しく害する業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動や、休日や深夜に業務とは全く無関係のメールを送って返信を求めるなどA氏を翻弄して精神的苦痛を与える行為を繰り返し行った。

 教授の行為は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及びこれらに類する人格権侵害行為であり、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」及び同条第8号に定める「その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当することから、同規則第39条第4号に定める停職4月の懲戒処分としたものである。

付 記
 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。

 

<添付資料>
東京大学教職員就業規則(抄)(PDFファイル: 68 KB)
東京大学における懲戒処分の公表基準(PDFファイル: 8 KB)


本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。
大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。
 

 

東京大学 理事・副学長
齊 藤 延 人