先日、交通事故により親類の畑が被害を受けました。 畑に車が転落し、収穫間近の野菜等が下敷きになったり、

交通事故・1,716閲覧・xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

ベストアンサー

このベストアンサーは投票で選ばれました

0

その他の回答(1件)

0

請求はできても、残念ながら支払われる損害賠償金は被害にあった野菜の出荷相当額のみです。 「数度にわたり耕し、堆肥や肥料を入れ土づくりをし、丹精込めた」結果の産物が「被害にあった野菜」です。 従って、被害にあった野菜の売値(小売価格ではなく出荷額です)を算出し損害賠償金とすることになると思われます。 野菜の出荷額につては地元の農協の指導員に依頼すれば算出してくれます。 土に特別の損害があり入れ替えをしなければならないような場合の請求にも農協などが相談に乗ってくれるでしょう。 今回の場合、物的損害には慰謝料を認めてくれることはないでしょう。