上谷弁護士が言っているのは、以下の点だと思います。
引用ツイート
弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店)
@katepanda2
·
先月まとめられた法務省性犯罪に関する刑事法検討会報告書。いわゆる性交同意年齢の在り方についての項目で、同年齢どうし例えば15歳どうしとかの対等な恋愛関係における性的行為については犯罪として処罰すべきではない、ということにはメンバー間に異論がないと書かれてる
moj.go.jp/content/001348
このスレッドを表示
2
6
このスレッドを表示