こちら、コメントさせて頂きました。
毎日新聞の五輪風刺漫画、弁護士「著作権侵害の可能性」を指摘 絵本「はらぺこあおむし」使う|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_23/n_13166/ より
スレッド
会話
返信先: さん
前半は著作権侵害について。
よく観察すると特徴的な脚の位置や向き、細かい毛が黄色で覆われて青や赤系で配色されている点、ワンポイントで出てくる水色の配色や胴体を構成するパーツの形状、傾きなどかなり具体的なレベルで酷似しており、ここまでいくと表現の本質的特徴は感得できると考えました。
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本質的特徴が看取できるとすると、日本の場合よく言われることですが、パロディを適法化する規定がないため、著作権侵害になるのを防ぎ難いと言うことなります。
後半は、最近自分の中で熱いテーマである表現の自由の敵であり、味方である著作権というテーマを伝えることを狙いとしています。
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一億総クリエイター時代になり、著作権法は総国民の表現の自由を制約するとともに、総国民の表現活動を保護しもって表現の自由を庇護する時代になっています。
この、著作権法は表現の自由の敵であり、味方である、という、単純ではない問題を、少しでも伝えられればと思いました。