もともと、著作権法32条1項の要件満たせば適法に他人の著作物を引用できるんですよ…ひとつも画期的な点はないです。石川さんの本はこの要件満たしてないと原告は主張し、判決は、「満たしてて適法」と判断しただけ。今後も誰でも著作権法に従えばいいだけの話です
引用ツイート
俺の名はまさる。
@Z8lBlCZYmbvfzri
·
返信先: @ishikawa_yumiさん
地裁とはいえある意味画期的な判断では。他者のツイートを無断転載して、それで利益を得たとしても問題はないということになるので。
控訴により判断が覆るかもしれないけど、色々な人にとって有利に働く可能性がある判決だと思うのでその点は支持したい。