ツイート
会話
初めまして、大阪で地域猫のお世話を地域住民と一緒に行って居る者です。
昨年虐待事件が起きて大阪府警に色々とお世話になったのですが、最終的に地域猫は所有者の居ない猫として判断されたのですが、餌をあげるなどのお世話をすると所有権が発生するソースなどはございますでしょうか?
1
1
1
所有権が発生するとは書いてませんよ。曲解です。
部分的にでもお世話をすればそれによって発生してしまった誰かの不利益に対しては、お世話をしてあたかも飼い主のように振る舞った人物が責任を負わなければならないって話です。
2
4
「飼い主としての」と書かれておりましたので、他者にかける損害や迷惑に含め、飼い主なら所有物としての権利が生まれると思いましたので、虐待を受けた猫をお世話してた私達に飼い主としての権利が生まれるなら願ったり叶ったりだと思い「飼い主としての責任」の元情報をお聞きした次第です。
1
もう一つのコメントで、ご理解されている内容の通り、迷惑を掛けた際は、飼い主としての責任が発生するという事だと思います。
1
野良猫にむやみに餌をあげたり、他者の敷地を使用するのに法的に責任が生じるのは当たり前の事だと思っております。
気になった所は、飼い主として認定される事例や法令があったのか知りたかったのと、人の手によって手術され元の場所に戻された猫のその後です。
獣医師さんの発言は影響力があります。
1
返信先: さん
どのような理由であれ、外で餌やってる時点でおかしいし、損害賠償請求されたら、飼い主扱いという事だと思いますよ。