< 加盟店規約 >
第1条 (加盟店)
- 本規約において、加盟店とは、本規約および当社の定める加盟条件、反社会的勢力排除に関する覚書をすべて承認の上、加盟申込書に必要事項を記載して当社所定のその他の書類とともに提出することにより、マックスコネクト株式会社 (以下「当社」と言います)に加盟を申し込み、当社がこれを認めた法人または個人を言います。
- 加盟店は、本規約にもとづき当社が提供するクレジットカード決済サービスおよびそれに付随する業務(以下「本サービス」と言います)を利用できるものとします。
- 加盟店は、当社と業務提携するカード会社(以下「提携カード会社」と言います)のカード利用者(以下「カード会員」と言います)がその利用するカード(以下「提携カード」と言います)を提示して物品の販売・サービスの提供等を求めた場合は、本規約に従い信用販売するものとします。
- 加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、販売形態に応じて特定商取引法・景品表示法・消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。
第2条 (加盟審査等)
- 当社は、加盟希望者から前条1項の書類が送付されたときは、当社の基準に基づき、加盟を承認するかどうか審査します。
- 当社が加盟を承認しないときは、加盟希望者が予め届け出たeメールアドレスに送信するか、電話でその旨を伝えます。当社は承認しない理由について開示せず、また、加盟希望者はこれを問い合わせることができないものとします。
- 承認するに当たって当社が加盟申込書その他の事項について訂正あるいは修正を要すると判断したときは、前項のeメールアドレスにその事項及び内容を送信します。加盟希望者がこれに応じないときは、当社は加盟を承認しないものとします。
- 当社が加盟を承認したときは、本サービスの決済用管理画面のURL、加盟店ログインIDおよびパスワードを、決済機器等とともに、加盟申込書に記載された加盟希望者の住所に送付することによって、承認の通知とします。なお、決済機器等の送付を不要と予め表明した加盟希望者に対しては、本サービスの決済用管理画面のURL、加盟店ログインIDおよびパスワードを加盟希望者が予め届け出たeメールアドレスに送信することによってこれに代えることができます。
第3条 (情報の利用および登録等)
- 加盟店は、当社が加盟申し込み時における審査、加盟以後の適格性についての再審査を行うに際して、他のクレジットカード会社、金融機関、ならびに当社が加盟する信用情報機関から信用状況に関する情報を入手し利用することに、あらかじめ同意するものとします。
- 加盟店および代表者は、本規約により発生した客観的な取引事実に基づく当該情報を、他のクレジットカード会社、金融機関、および当社が加盟する信用情報機関等に通知あるいは登録され、これらの会社・機関が自己の取引上の判断のためこの情報を利用することに、あらかじめ同意するものとします。
- 加盟店および代表者は、当社が公的機関より要請を受けた場合、当該要請が任意であると強制的であるとかかわらず、本規約に関連する客観的事実に基づく情報の一切を、当該公的機関に開示することに、あらかじめ同意するものとします。
第4条 (加盟期間)
- 加盟期間は、当社が加盟申込みを承認した日から2年とします。
- 期間満了6ヶ月前までに加盟店から当社に対して書面による更新拒絶の意思表示がない限り、加盟期間を1年として更新されるものとし、その後も同様とします。
第5条 (加盟店の支払う費用・手数料等)
- 加盟店は、本サービスを利用するに当たって以下の費用あるいは手数料を支払います。
①初期費用
②月額基本料
利用の有無にかかわらず、毎月発生します。
③決済手数料
加盟店は、信用販売により得た債権の決済を第19条により当社に依頼するときは、債権額に対する別途定める割合による決済手数料(第20条1項)を支払います。
一旦発生した決済手数料は、その後取消処理等された場合でも、発生します。
④認証料 - 前項の費用あるいは手数料は、当社が加盟申込みを承認した後に、日本国内における賃金水準または物価水準の変動あるいは決済銀行の手数料変動等の事情により、不適当になったと当社が判断した場合には,変更されるものとします。
- 本規約に従い当社と加盟店との間で行われる送金については、すべて加盟店において送金手数料を負担するものとします。
第6条 (初期費用等)
- 加盟店は、加盟が承認された月の末日までに所定の初期費用を支払わなければなりません。ただし、加盟店からの申請があり当社がこれを適切と認めたときは、初期費用と加盟店に対する支払金とを対当額で相殺することにより支払うことができるものとします。
第7条 (月額基本料)
- 加盟店は、加盟承認の通知が加盟店に届いた月の翌月から、本サービス使用の有無、決済額の多寡にかかわらず、別途当社の定める月額基本料を支払います。
第8条 (認証料)
- 加盟店は、提携カードにより信用販売を行い、その販売につき決済認証銀行あるいは決済認証カード会社の決済認証センターに認証を求めたときは、別途定める認証料を1取引ごとに支払います。ただし、顧客から提示されたカードに問題があって認証を受けることができない場合であっても、認証料は支払わなければなりません。
第9条 (カード取扱店舗等)
- 加盟店は、本規約に基づいて信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」と言います)をあらかじめ当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
- 加盟店は、当社が送付した決済機器等の機器をカード取扱店舗内あるいは加盟店が申請した場所に設置することができます。この場合、加盟店は、善良な管理者の注意義務を持って当該機器を取り扱うものとします。
第10条 (加盟店の注意義務等)
- 加盟店は、カード会員から提携カードの提示による信用販売の要求があった場合は、当該カードの真偽等、紛失・強盗等による無効通知の有無、有効期限経過の有無などを確認しなければなりません。
- 加盟店は、提示された提携カードが、紛失・盗難などの理由により当社から無効を通告されたものであった場合、あるいは、偽造・変造・模造が明かであるものであった場合は、信用販売を行わず、かつ、提示された当該カードを保管のうえ直ちに当社へその旨連絡するものとします。
- 加盟店は、提携カードの提示者が提携カードに記載されるカード会員本人ではないと推測される場合、および、提携カードに偽造・変造・模造の疑いがある場合、提示者の挙動に不審がある場合には、信用販売を行わないものとします。
- 加盟店は、当社がカード会員の提携カード使用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに対し協力するものとします。
第11条 (与信限度等)
- 加盟店は、2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売及び3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」と言います)の取り扱いはできないものとします。
- 当社が加盟店に対してカード会員に同一日に信用販売できる金額の限度額を定めたときは、加盟店は、提携カードの種別にかかわらず、その限度額の範囲内で信用販売するものとします。
- 加盟店が前項の信用販売限度額を超えて信用販売しようとするときは、必ず当社に連絡して承認を得るものとします。
第12条 (信用販売の方法)
- 加盟店は、カード会員から提携カードの提示により信用販売の要求があった場合は、当該カードの真偽、有効期限、紛失・強盗等の通知の有無を確認し、当社の決済認証画面に入力するものとします。
- 加盟店は、信用販売した商品あるいはサービスの代金のみを当社の決済認証画面に入力するものとし、立替金あるいは貸付金、過去の売掛の清算金などをこれに含ませることはできません。
- 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等をカード会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、信用販売を行った日に引渡しまたは提供することができない場合は、書面をもってカード会員に引渡し時期等を通知するものとします。
- 加盟店は、債権譲渡の有無あるいは譲渡代金の支払いの有無等にかかわらず、すべての売上票(決済完了メールを送信するときはその送信ログ)を3年間保管するものとします。
第13条 (カード会員との紛議)
- 本規約に基づき加盟店がカード会員に信用販売した商品又は提供したサービスに瑕疵のあった場合、および、加盟店の責任に基づくアフターサービス上または販売上のトラブル等については、加盟店の責任において誠実に処理するものとします。
第14条 (届出事項の変更)
- 加盟店は、当社に届け出た商号・代表者・所在地・電話番号・提携カード取扱店舗・指定口座・その他諸事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届け出用紙により手続きを行うものとし、当社はその適格性について審査を行うものとします。
- 加盟店が前項の届け出をしないことにより当社から加盟店への通知または送付書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第15条 (守秘義務)
- 加盟店は、業務上知り得た当社およびカード会員の秘密を保持し第三者に漏洩してはならないものとします。
- 加盟店が前項に定める義務を怠りカード会員あるいは当社が損害を被った場合、加盟店はその全責任を負い、損害の全額および弁護士費用・訴訟費用等を含めこれに関連する一切の費用を支払うものとします。ただし、カード会員が法令に従い官公署に開示する場合はこの限りではありません。
- 加盟店は、退会あるいは資格取消後においても、本条に従うものとします。
第16条 (個人情報の管理)
- 加盟店は、本サービスの利用を介して知り得たカード会員個人に関する一切の情報(以下、「個人情報」という)を適切に管理・保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に対し提供、開示、漏洩してはならないものとします。
- 加盟店は、個人情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講じるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
- 加盟店が個人情報の開示、利用の範囲、方法について顧客から個別に承認を得た場合は、当該顧客の承認範囲における個人情報の開示、利用の範囲、方法に対しては本条の規定を適用しないものとします。
- 加盟店が、本規約に関わる業務処理を第三者に委託する場合においても、その委託先に対しても当該取引について本条の定めが適用されるものとし、加盟店は業務委託をする第三者との間において本条項と同等の義務を課す書面を作成して、予めこれを当社に届け出ます。
第17条 (加盟店が個人の場合の当社の個人情報の取扱について)
- 当社は、加盟店から提供された加盟店の個人情報を、加盟店管理に必要な範囲で利用し、本目的以外の利用はしません。
- 当社は、加盟店からの申込書などの書類を加盟店審査のためにアクワイアラに国際郵便にて提供することがあります。その他、以下に該当する場合を除き第三者に提供することはしません。
(1) 本人の同意を得た場合。
(2) 法令に基づく場合。 - 当社は、外部への個人情報の漏洩等がなされない様、適切な安全対策を講じ、保管・管理を行います。
- 当社は、個人情報の取扱いの一部を委託することがあります。
- 加盟店の判断で加盟店の個人情報の提供がない場合、本サービスを利用できない場合があります。
- 加盟店は当社に提供された加盟店の個人情報に関して、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止をすることができます。これらのご請求は、下記相談窓口で行います。
- 個人情報の提出は任意ですが、提出いただけない場合には決済サービスに影響が出ることがあります。
【相談窓口】
個人情報保護管理者:財務経理部担当
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-6 H1O日本橋小舟町8階
マックスコネクト株式会社 加盟店専用窓口 TEL : 03-6826-3610
第18条 (連帯保証人)
- 当社が連帯保証人を必要と判断した場合は、加盟店は別紙にて連帯保証人を立てるものとします。
- 連帯保証人は、本規約に基づいて加盟店が負担する一切の債務につき、加盟店と連帯して履行の責を負うものとします。
第19条 (禁止事項)
- 加盟店は、次の行為又はこれに類する行為を行わないものとします。
(1) 公序良俗に違反する取引を行うこと、または、公序良俗に違反する商品あるいはサービスの信用販売を行うこと
(2) 外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替管理令等に違反する商品の信用販売を行うこと
(3) 本規約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは、加盟店の経営権を第三者に譲渡すること
(4) 当社に対する債権を、第三者に譲渡・質入等すること
(5) 加盟店の名義を第三者に貸与しもしくは第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店がカード会員と直接信用販売を行ったかのように装って当社に支払いを請求すること
(6) 本サービスを使用して虚偽の売上を行うこと
(7) 本サービスを使用して金融行為もしくはそれに類する行為を行うこと
(8) 有効な提携カードを提示したカード会員に対し、正当な理由なく信用販売を拒絶しまたは現金払いを要求すること
(9) 現金により支払う客と異なる代金・料金を請求するなど、カード会員に不利となる取扱いをすること
(10) カード会員に取引を勧誘するに際し、消費者契約法等に抵触する不適切な勧誘行為を行うこと
第20条 (債権譲渡)
- 加盟店は、信用販売によりカード会員に対して債権を取得したときは、当社が認めた決済機器を通じて、あるいは、加盟店のPC画面から当社の決済認証画面に入力することにより、カード情報を含む信用販売の決済に関する情報(以下「決済情報」という)を当社のサーバに送信するものとします。
- 加盟店が信用販売によりカード会員に対して取得した債権は、決済認証銀行あるいは決済認証カード会社において決済が認証されたときもって、加盟店から当社に債権譲渡されたものとみなします。
第21条 (譲渡代金の支払い)
- 当社は、加盟店から譲渡を受けた債権について、別途定める期日に締め切って支払額を確定し、別途定める支払日(支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に債権額に対し別途定める割合による債権譲渡手数料(以下、「決済手数料」といいます)を差し引いて、加盟店が指定する銀行口座へ振込送金する方法により支払うものとします。
- 債権譲渡を受けた債権が次条以下に定めるチャージバック、リファンドにより請求差止めあるいは組戻しによる返還となるときは、前項の債権譲渡は譲渡時に遡って無効となり、当該債権の譲渡代金が未だ加盟店に支払われていないときは支払いは拒絶され、すでに加盟店に支払い済みの時は加盟店はこれを当社に返還します。
- 債権譲渡を受けた債権が第21条によりチャージバックとなるときは、当該債権を超えて第1項の譲渡代金の支払いが留保されることがあることを加盟店は承認します。
- 理由のいかんを問わず、決済認証銀行あるいは決済認証カード会社において決済金の支払いが留保されたときは、当社もその支払いを留保するものとし、加盟店はこれを承諾します。
- 加盟店が外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替管理令等に違反する商品の信用販売を行ったこと等により、決済認証銀行あるいは決済認証カード会社から弊社の決済すべてが否認され、あるいは決済口座が解約されたときは、当該加盟店から債権譲渡を受けた債権のみならず、すべての加盟店のすべての譲受債権について、支払いを拒絶するものとし、加盟店はこれに異議を述べません。
第22条 (チャージバック)
- チャージバックとは、当社が債権譲渡を受けた債権が以下のいずれかに該当する場合を言い、加盟店は、提携カード会社、決済認証銀行、決済認証カード会社または当社が行うチャージバックの認定判断に従うものとします。
(1) 提携カード会社において
①カード会員への請求を差止め、あるいは、カード会員に組戻返金を行った場合
提携カード会社が当該債権に対して不当請求、不正利用と判断した場合などに行われますが、これらの場合に限らず、また、理由が開示されないことがあります。
②当社に対し、カード会員への請求を差止め、あるいは、カード会員への組戻返金を行う旨を通知した場合(2) 決済認証銀行または決済認証カード会社において
①カード会員への請求を差止め、あるいは、カード会員に組戻返金を行った場合
決済認証銀行または決済認証カード会社が当該債権に対して不当請求、不正利用と判断した場合などに行われますが、これらの場合に限らず、また、理由が開示されないことがあります。
② 当社に対し、カード会員への請求を差止め、あるいは、カード会員への組戻返金を行う旨を通知した場合(3) 当社において
①提携カード会社、決済認証銀行または決済認証カード会社からの通知を受け、当社において決済認証銀行等に返還処理を行なったとき
提携カード会社、決済認証銀行または決済認証カード会社は、自らが組戻返金を行うに先立って、当社に対し決済金の返還を求めることがあります。
②カード会員からの苦情等に基づき当社が実施する調査により不正決済であると判断したとき
ここに不正決済とは、
ア.偽造・変造・模造によるカードによる決済
イ.当社から無効を通告されたカードによる決済
紛失・盗難の理由による場合が多いですが、これらに限りません。
ウ.第三者によるカード不正使用と判断される決済
エ.架空あるいは虚偽内容に基づく決済
オ.その他、カード会員が信用売買代金を支払うことを拒絶する正当な根拠を有すると判断される決済
を言い、加盟店は当社の判定に異議を述べません。(4) 加盟店が反社会的勢力排除に関する覚書に違反したとき、あるいは、違反していたことが判明したとき
当社は、直ちに加盟店の資格を取り消すとともに、支払い未了の債権については支払いを拒絶し、加盟店が反社会的勢力解除に関する覚書に違反した時点に遡って、加盟店からのすべての債権譲渡を無効とします。 - チャージバックが認定されたときは、当該債権についての債権譲渡は無効とします。
- チャージバックが認定されたときに当社が当該債権の譲渡代金をすでに加盟店に支払っていたときは、加盟店は、当社の指示に従い、当該金額を遅滞なく返還するか、次回の債権譲渡代金の支払いに際して対当額において相殺するか、いずれかの方法によってこれを返還します。
また、チャージバックが認定されたときに当社が当該債権の譲渡代金を加盟店に支払っていないときは、当社はその支払いを拒絶します。 - チャージバックが認定されたときは、加盟店は、前項とは別途に、別紙に定めるチャージバック手数料を当社に支払います。
第23条 (リファンド)
- 加盟店は、カード会員から信用販売の取消を受付けた場合には、当社所定の方法により当該取消の対象となった代金債権について債権譲渡の取消処理を行うものとします。
- 次条に掲げる事由が存在すると認定されたときは、その時点で加盟店から当該債権について債権譲渡取消処理がなされたものとみなします。加盟店はこれに異議を述べないものとします。
(1) 有効期間経過後のカードにより信用販売を行った場合
(2) 第7条1項2項に規定する与信条件に違反して信用販売を行った場合。本項により支払い拒絶あるいは代金返還を求める範囲は、与信限度内の金額も含めた全取引額となります。
(3) 理由のいかんを問わず、加盟店から送信された決済データが認証されない場合 - 前2項の事由が存在すると認定されたときに、当社が当該債権の譲渡代金をすでに加盟店に支払っていた場合は、加盟店は、当社の指示に従い、当該金額を遅滞なく返還するか、次回の債権譲渡代金の支払いに際して対当額において相殺するか、いずれかの方法によってこれを返還し、また、当社が当該債権の譲渡代金を加盟店に支払っていない場合は、当社はその支払いを拒絶します。
- カード会員が信用販売代金を支払った後に取消処理がなされる場合であっても、加盟店はカード会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第24条 (支払い留保)
- 以下に掲げる事由が生じたときは、当社は第20条に定める加盟店への支払いを留保し、加盟店はこれに対し異議を述べません。
(1) 提携カード会社、決済認証銀行または決済認証カード会社が支払いを留保(ホールド)した場合
理由のいかんを問わず、あるいは、理由が開示されない場合も含めて、留保された債権について支払いを留保します。
留保が解除されたときはこれを支払い、チャージバックとなったときは第21条2項ないし4項に従います。
(2) 提携カード会社、決済認証銀行または決済認証カード会社が当社に対しチャージバックになる可能性を通知した場合
可能性の程度を問わず通知を受けた債権について支払いを留保します。
チャージバックになる可能性が否定されたときはこれを支払い、チャージバックとなったときは第21条2項ないし4項に従います。加盟店はその判断に異議を述べません。
(3) 第21条1項3号に定める不正決済の可能性がある場合
不正決済の可能性がある信用販売にかかる債権についての支払いを留保します。加盟店はその判断に異議を述べません。
調査の結果不正決済ではないと判断されたときはこれを支払い、不正決済と認められたときは同条2項ないし4項に従います。
(4) カード会員から提携カード会社あるいは当社に対し、特定商取引法、消費者契約法その他に基づく異議あるいは返還申し出がなされた場合
当該債権について、加盟店とカード会員との間の係争が決着するまで、支払いを留保します。
(5) 第12条の紛議を理由にカード会員が当社もしくは提携カード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合
当該抗弁事由が解消し、加盟店がこれを証する書面を添えて当社にその旨の通知があるまで、当該債権の支払いを留保します。
(6) 前5項にかかわらず、当社において調査の必要があると認めた信用販売
その調査が完了するまで、当該信用販売に関わる債権の支払いを留保します。加盟店は調査の必要性について異議を述べません。
(7) 前回支払い時から当回支払い時までの間に生じたチャージバック額を当回支払い金総額で除した割合(以下「チャージバック率」と言います)が1%を超えた場合
チャージバック率が1%を超えたときは将来にわたってチャージバックが生じる可能性があると判断し、その可能性の程度に応じて支払いを留保します。なお、チャージバックが生じる可能性が継続する限りにおいて、それ以降の支払いにおいても上記範囲内において支払い留保を新たに行う場合があります。加盟店は留保額について異議を述べないものとします。
(8) 前回支払い時から当回支払い時までの間に生じた第22条1項及び2項に定めるリファンド額ならびに第20条4項による支払い留保額の合計額を当回支払い金総額で除した割合(以下「リファンド率」と言います)が10%を超えた場合 将来にわたってチャージバックが生じる可能性があると判断し、その可能性の程度に応じて支払いを留保します。なお、チャージバックが生じる可能性が継続する限りにおいて、それ以降の支払いにおいても上記範囲内において支払い留保を新たに行う場合があります。加盟店は留保額について異議を述べません。
(9) 一定期間において著しい決済の増減が発生した場合
著しい減額の場合、判定する期間以前に譲渡された債権についてチャージバックが生じる可能性がなくなるまで支払いを留保し、著しい増額の場合、判定する期間に譲渡された債権についてチャージバックが生じる可能性がなくなるまで支払いを留保するものとし、加盟店はその判断及び留保額に異議を述べません。
(10) チャージバックを生じる可能性があると当社が判断した場合
前9項の場合以外であっても信用決済の状況その他の事情から当社がチャージバックが生じる可能性があると判断したときは、その可能性の程度に応じて支払いを留保します。なお、チャージバックが生じる可能性が継続する限りにおいて、それ以降の支払いにおいても上記範囲内において支払い留保を新たに行う場合があります。加盟店はその判断および留保額について異議を述べません。
第25条 (提携カード会社に起因する不払い)
- 提携カード会社の破産、会社更生、民事再生等により、債権譲渡を受けた債権の全部ないし一部について支払いがされないときは、その範囲において当社の加盟店に対する支払い義務は消滅するものとします。
第26条 (休止)
- 加盟店は、所定の書面により申請することにより、90日を限度に加盟店を休止することができるものとします。90日を超えた期間を記載した申請書は退会の申し出とみなし、次条2項に従い退会手続を取ります。
- 休止期間が満了した後、加盟店の開始手続を取らないときは、これをもって退会の申し出とみなし、次条2項に従い退会手続を取ります。
- 休止期間中は、加盟店は月額基本料を支払う義務を免れます。ただし、加盟時から初回の契約期間の間は、休止しても月額基本料の支払いを免れることはできません。
第27条 (退会)
- 加盟店が当社から退会しようとする場合は、退会を希望する日の90日前までに、当社に対し書面により通知するものとします。
- 前条により退会の申し出とみなすときは、その事由が生じて90日を経過したときに退会したものとみなします。
第28条 (再審査)
- 当社が必要と認める時は、加盟店はその適格性について再審査を受けるものとします。
第29条 (資格取消)
- 当社は、加盟店が以下の事項の1にでも該当すると判断したときは加盟店の資格を取消し、直ちにその旨を書面により加盟店に対し通知します。取消の効果は同書面が加盟店に送達されたときに生じます。
(1) 反社会的勢力排除に関する確認書に違反し、あるいは、違反していたことが判明したとき
(2) 加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき
(3) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(4) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(5) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき
(6) 他のクレジットカード会社との取引の関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき
(7) その他、カード会員等からの苦情等により当社が加盟店として不適当と判断したとき
(8) 自ら振り出した手形・小切手が不渡になったとき、及びその他支払い停止となったとき
(9) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10) 前2号の場合でなくても加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
(11) 当社と加盟店間の信頼関係が著しく損なわれて本サービスの提供又は利用を継続し難い重大な事由が発生したとき、または本サービスの提供により当社に損害が発生する恐れが生じたとき。
(12) 前11号以外で、本規約に違反し相当期間を定めた催告によってもなお違反が是正されないとき - 前項の場合、加盟店が当社に対して負う金銭責務の弁済期は直ちに到来するものとします。また、加盟店が前項記載の事由に該当したことにより当社が損害を被った場合、加盟店は当社に対しその損害を賠償するものとします。また、当社は、加盟店が当社に対して負う一切の責務と、第8条に基づく当社が加盟店に対して支払うべき債務とを相殺できるものとします。
第30条 (退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
- 加盟店は、退会あるいは資格取消になったときは、加盟店の負担において、直ちに売上票、売上集計票等の関係書類、販売器具等を当社へ返却します。
- 加盟店であった期間の長短を問わず初期費用等は返還あるいは精算されません。
- 加盟店が当初の2年間の期間満了前に退会あるいは資格取消となったときは、加盟店は当社に対し、残期間に相当する月額基本料を支払うものとします。
第31条 (精算預かり金)
- 加盟店は、退会あるいは資格取消に際して、過去の債権譲渡代金の最大額の10%または10万円のいずれか高い金額を、精算預かり金として当社に預託します。ただし、加盟店に特段の事情が存するときは、当社はその金額を別途定めることができるものとし、加盟店はこれに異議を述べません。
- 退会あるいは資格取消後に譲渡代金の支払いがないとき、あるいは、支払いがあっても本項に定める金額に達しないときは、加盟店は直ちに精算預かり金を当社に振込送金する方法により預託します。
- 当社は、提携カード会社等の間で加盟店にかかる精算義務の有無を確認し、精算が必要なときは精算預かり金をもってこれに充当します。精算預かり金ではこれに不足するときは、当社は加盟店に差額を別途請求するものとします。
- 当社は、退会あるいは資格取消の日から24ヶ月が経過した月の末日限り、残余精算預かり金を加盟店に振込送金する方法で精算します。
第32条 (損害賠償)
- 加盟店は、本規約に違反して当社に損害を与え、あるいは、不法行為により当社に損害を与えたときは、その損害、あるいは、規約違反をなした日または不法行為をなした日から当社が損害賠償を請求する日まで1日あたり金3万円の、いずれか高い金額を損害金とみなして、当社に支払います。
第33条 (遅延損害金)
- 加盟店は、当社に支払うべき金員につき期限を徒過したときは、支払期限の翌日から完済まで同金員に対する年29.2%(ただし年365日計算による)の割合による遅延損害金を当社に支払います。
第34条 (規約の改定ならびに承認)
- 当社が本規約を改定したときは新規約を加盟店に通知します。加盟店がその通知を受けた後にカード会員に対し信用販売を行ったときは、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
第35条 (本規約に定めのない事項)
- 本規約に定めのない事項については、当社の別に定める取扱要領等に従うものとします。
第36条 (合意管轄裁判所)
- 加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第37条 (準拠法)
- 本規約は、日本国法が適用され、日本国法に準拠し解釈されるものとします。