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会話
初めまして、大阪で地域猫のお世話を地域住民と一緒に行って居る者です。
昨年虐待事件が起きて大阪府警に色々とお世話になったのですが、最終的に地域猫は所有者の居ない猫として判断されたのですが、餌をあげるなどのお世話をすると所有権が発生するソースなどはございますでしょうか?
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返信先: さん, さん
所有権が発生するとは書いてませんよ。曲解です。
部分的にでもお世話をすればそれによって発生してしまった誰かの不利益に対しては、お世話をしてあたかも飼い主のように振る舞った人物が責任を負わなければならないって話です。
返信先: さん, さん
「飼い主としての」と書かれておりましたので、他者にかける損害や迷惑に含め、飼い主なら所有物としての権利が生まれると思いましたので、虐待を受けた猫をお世話してた私達に飼い主としての権利が生まれるなら願ったり叶ったりだと思い「飼い主としての責任」の元情報をお聞きした次第です。
返信先: さん, さん
地域猫のお世話をするが、その猫がかけた他者への迷惑や損害を被らない様な考え方はしておりません。面倒を看てる以上何か迷惑が発生した場合責任が発生するのはお世話をしてる方達にあると思っています。
私は自分の居住してる地域で自治会や住民で野良猫を減らすための取り組みをしています。