過去コンフリクトが
解決してきた事例を一部ご紹介

広告表現事例

化粧水の表現について(化粧品)

化粧水の表現について(化粧品)

※この画像はサイトイメージです。

解 説

化粧水の効能効果表現について(化粧品)

上記のサイトイメージ内の赤い四角で囲まれた表現が医薬品医療機器等法上の違反字句です。
化粧品には、そもそもシワ解消効果や若返り効果は認められていません。

代替表現例

■「小じわ、深いしわ、エイジングケアで10年前の肌に」

「美しく年齢を重ねる貴女の肌に今必要なもの、それはうるおいに満ちた肌のエイジングケア」

広告表現事例

アロマ効果の表現について(化粧品)

アロマ効果の表現について(化粧品)

※この画像はサイトイメージです。

解 説

アロマ効果の表現について(化粧品)

上記のサイトイメージ内の赤い四角で囲まれた表現が医薬品医療機器等法上の違反字句です。
芳香のあるエッセンスやオイルを化粧品中に着香料として配合することは可能です。しかし、化粧品の効能効果として認められていない、アロマによる効能効果に言及することはできません。

代替表現例

■アロマセラピー化粧品(セラピーが「治療」を意味するため化粧品では使用できません)

「アロマ化粧品(なお、空間・水の芳香付けを目的とする商品の場合は美容雑貨に該当)」

■肌の血行を促進しダメージを回復

「癒しのひとときに安らぎの香りを」

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