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更新日:2021年5月26日

介護サービス事業所・施設向け新型コロナウイルス感染対策関連情報

介護サービス事業所・施設(以下「介護事業所等」という)の皆様に、新型コロナウイルス感染防止対策に関する県の取組や介護事業所等に対する留意通知の掲載など、必要な情報を共有するためのホームページです。介護事業所等への支援策も詳細に記載しいます。

1 兵庫県内全域に緊急事態宣言が令和3年5月31日まで延長されています。引き続き、感染防止対策を厳重に徹底した上での事業実施をお願いします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条の規定に基づき、令和3年4月25日から令和3年5月11日までを期間とする緊急事態宣言が発令されています。高齢者福祉施設及び介護サービス事業者の皆様には、日頃から懸命な努力をいただいているところですが、高齢者施設等でのクラスターも少なからず発生しておりますので、別添の
 「緊急事態宣言の期間の延長及び支援の周知等について」(PDF:743KB)
 「「感染防止対策の徹底について」の送付について」(PDF:720KB)
の2つの兵庫県高齢政策課長通知に御留意の上、引き続き、感染経路の遮断(手指消毒、マスク着用、換気の徹底)及び感染防止対策を厳重に徹底した上での事業の実施、継続をお願いいたします。
また、感染防止対策の更なる徹底が図れるよう、兵庫県看護協会の協力を得て、動画「高齢者施設職員のための新型コロナウイルス感染対策」(外部サイトへリンク)(約58分)を作成しましたので、積極的にご活用いただきますようお願いいたします。

【関連情報】

2 新型コロナウイルス感染関連の県通知・厚生労働省事務連絡を参照ください。

(1)緊急事態宣言・休業要請関連

(2)感染防止対策関連

(3)協力依頼通知関連

(4)厚生労働省事務連絡(介護保険最新情報)関連

詳細は、厚生労働省ホームページ(介護事業者等向け)、又はWAMNET(介護保険最新情報)(外部サイトへリンク)を参照ください。

また、厚生労働省YouTube(MHLWchannel)に、訪問介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、具体的な場面を想定した分かりやすい3部構成の動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」(外部サイトへリンク)が掲載されていますので、業務の参考にご活用ください。

3 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実績報告の提出について

介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。
このため、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するため、厚生労働省が定める新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱(PDF:267KB)に基づき、実施した事業です。

  1. 感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために必要な経費を支援します
  2. 介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備などを支援します
  3. 職員の皆さまに慰労金を支給します(支給方法は、原則、事業所等で対象職員分を取りまとめた上で申請し、事業所等から職員に支給)

実績報告書の提出について

県から交付決定された申請に係る実績報告は、記載例を参考に下記の実績報告書様式により作成して、下記事務局あて郵送で提出ください。

  • (1)郵送先
    郵便番号651-8769 (住所不要) 兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局 あて
    ※必ず「レターパックライト」で郵送してください。なお、レターパックに「介護分:実績報告書提出」と大きく朱書きしてください。
  • (2)提出期限
    事業完了の日(支援金の支払又は慰労金の対象者への給付等が完了したいずれか最も遅い日)から起算して30日を経過した日、又は令和3年4月
    10日のいずれか早い日までに、必ず「実績報告」を行う必要があります。
    ※期限までに実績報告書の提出がない場合は、今回支払う交付決定額の全額返金を求めます。

≪提出する様式≫

実績報告書様式 ← 実績報告書様式はこちら

<実績報告書の構成> 交付決定通知書内容入力シート⇒精算調書⇒実績報告書(別添3)⇒事業所・施設別実績額一覧(様式4)
 ⇒事業所・施設別実績額一覧(サービス別一覧)(様式4別添)⇒事業実績報告書(事業所単位)(様式5)
 ⇒介護慰労金受給職員表(法人単位)(様式6)

<参考> 実績報告書記載例 慰労金受領簿(エクセル:25KB)

  • ※「慰労金受領簿」は、従事者等一人一人に申請額と同額の慰労金が給付されていることが確認できる書類として利用できる参考様式です(県への提出は不要)。
  • ※振込手数料が確認できる書類も別途保管が必要です(県への提出は不要)。

≪実績報告書の記載方法≫

  • 申請者は、最初に事前に送付されている「交付決定通知書」の内容を「交付決定通知書内容入力シート」に入力してください。なお、入力シートは提出不要です。
  • 交付申請のとおり物資購入等を行った場合は、実績報告書には交付申請と基本的に同様の内容を記載することになります。ただし、「感染対策物資一式」のような不明確な記載は認められませんので、交付申請の審査で認められていても、実績報告書には具体的に記載してください
  • 「感染防止のためのマスク○箱、エタノール○リットル 等」のように、同一用途であれば代表的な品目の記載で差し支えありませんが、証拠書類(主に領収書等を指します。証拠書類の取扱いについては次の記載を参照してください)と合わせて用途を明確に説明できるようにしてください。
  • 交付申請時に購入予定だった品目が変更となった場合は、変更後の品目で記載してください。

≪証拠書類の取扱い≫

  • 支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等の原本)は、法人本部や各事業所において大切に保管してください。県へ提出する必要はありませんが、県又は国から求めがあった場合には速やかに提出いただくことがあります(その際、紛失等で提出できない場合は、交付決定額の返還を求める場合もあります)。

【慰労金】

  • 従業者等への支払いを証明する書類を作成し、法人本部や各事業所で大切に保管してください(県への提出は不要)。銀行振込の場合は、振込記録や通帳の写し、現金での受け渡しの場合は、自署又は押印された受理簿などがこれに該当します。

【助成金】

  • 助成金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間(令和8年3月31日まで)保管して下さい。また、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、交付要綱に規定されている期間内は、補助事業実施期間後であっても、助成金等の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。事業所の移転や廃止をされる際には十分ご注意ください。

※実績報告書に際しては、以下の点にご留意ください。

  • 交付決定通知ごとに実績報告書を作成してください(一つの法人で複数回に分けて交付申請を行い、複数の交付決定がされた場合は、各交付決定ごとの実績報告が必要です)。
  • 交付決定通知書に記載の「申請管理番号」を別添3の指定欄に必ず記載ください。
  • 実績報告において実際の支出額が概算払額を下回った場合は、県に差額を返納していただく必要があります。実績報告額が交付決定額を下回らないよう、年度内に(実績報告書提出までに)追加的に必要な物資を確保する等、できる限り感染拡大防止に向けた取組みに本事業を活用くださいなお、実績報告額が交付決定額を上回っても、追加支給することはありません。
  • 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、交付金に係る仕入控除税額が発生した場合には、県に報告する必要があります。
  • 不正に補助金・慰労金の支給を受けた場合は、不当利得として補助金・慰労金の交付決定を取り消して支給額の返還を求めます。
  • 実績報告書の審査に当たって、事務局から個別にデータの提供等をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

《補助事業における消費税の取り扱い(仕入れに係る消費税等相当額の報告について)》

  • 補助事業に伴う消費税収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。一方、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として、仕入税額控除することが可能となっています。そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
  • このことについて、県では補助金交付要綱において補助対象事業に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、別記様式により報告を求めた上で、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています仕入れ税額控除金額が確定した場合は、別記様式を速やかに県に提出してください。

なお、消費税の申告義務がない等の場合は、原則返還は必要ありませんが、その場合も報告は必要です。

補助又は支給に係る対象者・対象経費について ※当該補助又は支給は令和2年度の未実施事業

(1)感染対策防止・介護サービス再開に向けた支援補助について

当該補助金の対象条件・対象経費は以下の通りです。
なお、この補助金の支払いについては、概算払いとしております。
円滑な事務処理を行うため、申請に際しては、実施に必要な経費全てを計上して、(2)の慰労金と併せて、できるだけ1回での交付申請にご協力をお願いします。
また、他の補助金との併給はできませんので、ご留意ください。詳しくは、別添Q&A(PDF:543KB)でご確認ください。

事業区分

対象条件(期間・事業所)

対象経費・補助額

(1)感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 令和2年4月1日以降、令和3年3月31日までに感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設(医療みなしを含む)
※詳細は別添補助基準単価表(エクセル:17KB)に記載の助成対象サービス種別参照
(対象経費例)

感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費、自転車・自動車の購入費用、ICT機器の購入費用 等
(補助基準額)サービス類型毎に設定
※詳細は別添補助基準単価表(エクセル:17KB)参照

(2)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業

令和2年4月1日以降、令和3年3月31日までに、サービス利用休止中の利用者への利用再開のための支援を行った在宅サービス事業所(医療みなしを含む)
※詳細は別添補助基準単価表(エクセル:19KB)に記載の助成対象サービス種別参照

(補助基準額)1利用者あたり1,500円~6,000円
※詳細は別添補助基準単価表(エクセル:19KB)参照
(3)在宅サービス事業所における環境整備への助成事業

令和2年4月1日以降、令和3年3月31日までに感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所(医療見なしを含む)
※詳細は別添補助基準単価表(エクセル:19KB)に記載の助成対象サービス種別参照

(対象経費例)

「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する購入費用(長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費 等)
(補助基準額)20万円
※詳細は別添補助基準単価表(エクセル:19KB)参照

※留意事項(お問い合わせの多い内容)

  • 短期入所(空床利用型)については、前年度の1月当たり平均利用者数×基準単価で基準額を算出してください。
  • 在宅サービス事業所は、上記事業区分(1)の介護サービス提供支援事業と(3)環境整備への助成事業の両事業に申請を行うことが可能です。
    例えば、自転車やタブレット等のICT機器の購入又はリース費用について、上記事業区分(1)と(3)のそれぞれ申請を行うことが可能となります。
  • 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱います。
    介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとします。

(2)慰労金の支給について

慰労金の支給対象・支給額は、以下のとおりです。
次の対象事業所・施設のサービス種別は、上記(1)の別添補助基準単価表に記載の助成対象サービス種別が該当します。
※ ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となります。

区分

対象事業所・施設

支給単価

対象事業

所・施設

A

感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所

20万円

B

感染者の発生・濃厚接触者への対応はなかったが、感染症対策に一定の役割を担ったとして次表の(1)から(5)のいずれかの要件(下記要件参照)を満たす事業所・施設

5万円

対象者

上記の事業所・施設に、対象期間(3月1日~6月30日)中に10日以上勤務し、利用者と接する職員

 

    ※慰労金の支給に際しての留意事項
  • 申請事業者は、各事業所・施設の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護・障害・救護施設)確認項目表【個表】 (ワード:28KB)の項目を、申請書様式下欄の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護・障害・救護施設)確認項目総括 表に取り纏めの上、県に申請します。各事業所の確認項目表は申請事業者で保管します。

    申請事業者は、対象期間に10日以上勤務し、かつ利用者と接した職員に対して、慰労金の代理申請・受領委任状(ワード:20KB)を収集し、取り纏めの上、一括して県に申請します。委任状は事業所・施設で保管します。

    派遣労働者、業務委託受託者の従事者についても支給対象となりますので、勤務先の事業所・施設から申請してください。

    退職された方も、支給は原則事業所経由となります。退職された方が支給を希望する場合は、現在の勤務先にご相談ください。現在、介護サービス事業所・施設等に勤務していない場合は、令和2年3月1日~6月30日の間に勤務されていた勤務先にご相談ください。

    事業所が廃業している等、上記が困難な方については、事前に兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(電話:078-362-3056)に相談の上、本人から直接申請書類(以下のア及びイの様式)を事務局あて提出ください。また、個人申請書の勤務先証明欄の記入がどうしても難しい事情がある場合は、上記直接申請書類に加え、以下のウの申立書を添えて事務局あて提出ください。

  • 慰労金は非課税所得となりますので、給与等とは別で振り込むことなどにより、源泉徴収しないように注意してください。

問い合わせ先

(1)制度内容(交付対象、交付額、申請様式への入力方法等)に関すること

兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局 電話:078-362-3056 受付時間:平日9時~17時(土日祝日は除く)

(2)電子請求受付システムによるインターネット申請(再申請)に関すること

介護電子請求ヘルプデスク 電話:0570-059-402
受付時間:8月のみ 平日:10時~20時、土日祝:10時~17時 9月から平日:10時~17時

4 新型コロナウイルス感染防止等に向けて様々な取組を進めています。施策のご活用・ご協力をお願いします。

県では、感染防止や介護事業所等での感染が発生した場合に備え、次のとおりの取組を進めています。

(1)感染防止に必要な衛生材料を確保します。

介護事業所等での衛生材料を確保するための仕組みとして、県が医療介護基金を活用して必要な衛生材料を一括して購入し、政令市・中核市を含め、県内の介護事業所等に配布する仕組みがあります(※)。
引き続き、4月末に成立した県の補正予算等で確保した財源を活用して、県で衛生材料を一括購入し、県内の介護事業所等(政令市・中核市を含みます)に配布します。

  • ※介護事業所等が購入した衛生材料の費用に対して補助する仕組みではありませんので、ご注意ください。
    詳細は、令和2年8月20日付けの兵庫県少子高齢局高齢政策課長事務連絡(PDF:121KB)を参照ください。
  • ※令和2年8月3日付け高第1011号の12通知で全介護事業所等にメールアドレスの登録をお願いしておりましたが、衛生材料の配布等については、衛生材料の配布等はメールでの連絡が基本となりますので、ご注意ください。
  • ア マスクの配布
    県で購入するマスクや県へ寄贈いただいたマスクについては、県が実施する介護事業所等への調査結果等を踏まえながら、配布させていただいています。
    • (注)厚生労働省事務連絡に基づき、マスクの使用については以下ア及びイのケースがそれぞれ想定されています。
      • (ア) 社会福祉施設等で濃厚接触者等に対して支援を継続する場合にはサージカルマスク
      • (イ) 上記(ア)以外のケースについては、原則として一般用マスク(布製マスク、使い捨てマスク等
    • ※上述の仕組みにより県から配布させていただいているマスクは、イのケースでの使用を想定しているものです。なお、アのような状況でサージカルマスクが不足する場合には、県が保有する資材の提供を検討しますので、下記のウをご参照ください。
  • イ 手指用消毒エタノールの配布
    県では国の優先確保スキームを通じて手指用消毒エタノールを確保、配布しています(登録等の回答がない介護事業所等へは配布できませんので、ご留意ください)。
  • ウ 介護事業所等での感染発生の場合に備えたゴーグル・ガウン等備蓄・配布
    介護事業所等の利用者で新型コロナウイルスに感染した者が発生した場合、その利用者は入院することとなりますが、介護事業所等では、その濃厚接触者等に対して引き続き介護を提供する場合も考えられます。
    こうした場合には、使い捨て手袋、(サージカル)マスクに加え、必要に応じてゴーグル、使い捨てエプロン、ガウン等の使用が想定(PDF:2,772KB)されているため、県では、介護事業所等での感染が発生した場合に備え、一定量の衛生材料を備蓄しています。
    本衛生資材の配布については、基本的に各施設・事業所等で感染者等が発生した場合の配布としていますが、例えば、訪問系サービスの事業所の職員が濃厚接触者等の訪問する際にも配布することも検討しますので、個別のケースに応じて、下記記載の高齢政策課メールアドレスにて御相談いただきますようお願いいたします。
  • エ その他の衛生材料について
    テーブルやドアノブ等の消毒に活用できる次亜塩素酸ナトリウムを使った消毒液等について、不足等がある場合には、個別に下記の連絡先までご相談ください。

(2)介護施設等でクラスターが発生した場合、介護職員等の応援・協力スキームに基づき、当該施設等を応援します。

介護施設やその他の高齢者施設等で新型コロナウイルス感染者が発生したこと等に伴って、介護サービスを提供するための職員が不足する場合に、当該施設等に他の施設職員が応援する仕組み(兵庫県協力スキーム)を構築しています。
事案が発生した場合、「兵庫県協力スキーム実施要領」(PDF:157KB)に基づき、関係団体が調整(PDF:67KB)の上、職員の応援を行います。

  • ⇒令和3年1月24日現在の協力施設・事業所については、こちらの一覧表(PDF:104KB)をご覧ください。
    ※応募いただいた施設・事業所の皆さまには改めて深く御礼申し上げます。
  • ⇒事案が発生した際に円滑にサービスが確保できるよう、支援内容を拡充(更新)(PDF:86KB)しました。引き続き協力施設・事業所の募集を行っていますので、ご協力をお願いいたします。

(3)兵庫県看護協会の協力の下、新型コロナウイルス感染症相談窓口の設置・研修等を実施しています。

公益社団法人兵庫県看護協会のご協力の下、新型コロナウイルス感染症の防止に向けて、相談や研修照組を行っています。

  • 新型コロナウイルス感染症電話相談窓口(PDF:295KB)(公益社団法人兵庫県看護協会内)
     電話番号 090-1029-1741
     受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の10時から16時の間
  • 感染対策に関する研修を考えている介護施設等への研修支援
     支援内容 講師紹介、講師に関する費用(講師謝金、講師交通費)
     対象施設 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
     応募締切 現在募集を行っていません。
     応募方法 兵庫県看護協会までFAX(078-361-6652)でお申し込みください。

(4)介護施設等でクラスターが発生した場合にサービス継続支援事業でかかりまし費用を支援します。

利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等や、濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所等において、サービス継続に必要な費用(かかりまし費用)が生じた場合、その費用の一部を支援します。
なお、本事業はいわゆる休業補償制度ではありませんので、ご留意をお願いします。

  1. 補助対象経費については、こちらの;令和3年度補助基準額表(PDF:158KB)をご覧ください。
    ※令和2年度と比べ、対象経費が明確化されていますので、ご留意ください。
  2. 感染者が発生した場合や濃厚接触者に対応した場合に限られます
    該当事例が発生した場合は、まずは下記まで個別にご相談ください。
  3. 補助対象期間は、事業所等での感染者の発生が判明した日(濃厚接触者へのサービス提供開始日)から終息日(終了日)までの期間となります。
  4. 政令市・中核市に所在の事業所については、政令市・中核市担当課までお問い合わせください。

(5)施設等での療養(入所継続)や、感染者が自宅待機中に必要とする介護サービス提供に対して支援します。

高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、入院又は宿泊施設での療養が原則となっていますが、病床がひっ迫している場合には、やむを得ず、施設等での療養(入所継続)の場合や、感染された高齢者が介護介護サービスを受けながら自宅待機される場合には、該当する施設での健康管理や在宅での護サービスの継続が必要となります。
このため、感染した入所者の適切な健康管理体制の確保を行う施設等に対する必要な経費を支援(PDF:103KB)や、感染した在宅の高齢者に介護サービスを提供する事業所等への協力金等の支給(PDF:153KB)を行っています。
該当施設・事業所(政令市・中核市に所在する施設・事業所も対象)におかれましては、まずは下記まで個別にご相談ください。

(6)その他感染拡大防止のための支援制度があります。

その他の感染拡大防止のための支援制度として、ア~オの支援を実施します。是非、ご活用いただきますようお願いいたします。

  • ア 感染拡大防止のための個室化改修を支援します(募集中(市町事業))
    事業継続が必要な介護施設等において、感染を疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費について補助します。
    • ※市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。

対象施設

特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、介護医療院、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(指定都市・中核市に所在するもの及び定員29人以下のものを除く)

補助率

定額(上限:97.8万円/床、下限:なし)

  • イ 介護施設への簡易陰圧装置の設置を支援します(募集中(市町事業))
    介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に必要な費用について補助します。
    • ※市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。

対象施設

介護施設(入所系)

補助率

定額(上限:432万円/台)

  • ウ 介護施設への簡易陰圧装置の設置を支援します(募集中(県所管施設は6月7日期限)
    風通しの悪い空間は感染リスクが高いことから、介護施設等において、居室ごとに窓がない場合等にも、定期的に換気できるよう、換気設備の設置に必要な費用について補助します。
    • ※政令指定都市及び中核市所在の施設並びに定員29人以下の施設については、市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。

対象施設

介護施設(入所系)

補助率

定額(上限:4,000円/m2

  • 【募集案内】
  • エ 介護施設のゾーニング環境等の整備を支援します(募集中(市町事業))
    • (Ⅰ)ユニット型施設の各ユニットへの玄関設置によるゾーニング
      ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための経費を支援します。
    • (Ⅱ)従来型個室・多床室のゾーニング
      従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修に要する費用を支援します。
    • (Ⅲ)2方向から出入りできる家族面会室の整備(ユニット型、従来型(個室・多床室)共通
      介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するため、家族と利用者が接することのないように面会室への出入り口を複数設け、対面による飛沫防止対策としてアクリル板等の設置をするための経費を支援します。
    • ※市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。

対象施設

介護施設(入所系)

補助率

定額(上限:(Ⅰ)100万円/か所、(Ⅱ)600万円/か所、(Ⅲ)350万円/施設)

  • オ 介護ロボット等導入支援の拡充(準備ができ次第募集します)
    職員体制の縮小や感染症対策への業務負荷が増えている現状を踏まえ、職員負担軽減や業務効率化のため、介護施設等に対して介護ロボット等の導入を支援します。

区分

介護ロボット等の導入

見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備

ICT機器等の導入

対象施設

介護保険施設・事業所

介護保険施設

介護保険施設、訪問系事業所

補助率(カッコは補助上限額)

1/2(上限:30万円/台(移乗支援、入浴支援は100万円/台))

1/2(上限:750万円/所)

1/2(上限:職員数に応じて100万円~260万円)

【募集案内】

 


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お問い合わせ

部署名:健康福祉部少子高齢局高齢政策課 介護基盤整備班

電話:078-362-9117

内線:3107

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp