新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

掲載日:2021年5月28日

このページは、「飲食店等」に対する協力金(第11弾)のページです。
大規模施設等に対する協力金は、大規模施設等に対する協力金のページをご覧ください。

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。

※協力金(第11弾)は、補正予算の成立が条件です。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

第3弾のページ第4弾のページ第5弾のページ第6弾のページ第7弾のページ第8弾のページ第9弾のページ第10弾のページ大規模施設等協力金のページ

第3弾から第11弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。

【重要】

  • 6月1日以降のまん延防止等重点措置区域は、次の20市町です(下線は6月1日から追加となった市)。

横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市

協力金の不正受給は犯罪です。

更新履歴

令和3年5月28日 第11弾のページを公開しました。

目次

  1. 協力金の概要
    対象店舗
    交付要件
    注意事項
  2. 交付予定額
    1日当たりの協力金交付予定額
    交付予定額の計算方法
  3. 掲示物のご案内
    時短営業の案内等
    「カラオケ設備提供の終日停止」の案内
    感染防止対策取組書・感染防止対策にかかるステッカー
    「マスク飲食の推奨」の案内
  4. 神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
  5. 感染防止対策用アクリル板等の貸出について
  6. よくあるお問い合わせ(FAQ)
  7. 問合せ先

1.協力金の概要

県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、6月1日から6月20日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)」を交付します。

事業者の皆様に対する要請内容等について

新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域が変更になることがあります。

  まん延防止等重点措置区域 その他区域
対象地域

横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市

左記以外の市町村
対象期間 令和3年6月1日(火曜)から令和3年6月20日(日曜)まで
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容
  • 5時から20時までの時短営業
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は終日停止
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限る
  • 5時から21時までの時短営業
  • 酒類の提供は11時から20時まで
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限る

※まん延防止等重点措置区域の飲食店には、酒類提供の終日停止を要請しています。

その他区域の飲食店の皆様も感染防止のため、酒類の提供本数や提供時間を制限するなど店舗の実情に応じて、できる限り協力をお願いします。

対象店舗

まん延防止等重点措置区域 その他区域
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
  2. 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
  3. イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
  4. 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
  5. 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
  6. キッチンカー
  7. ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

交付要件

(1) まん延防止等重点措置区域の店舗

  • 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市に対象店舗を有すること。
  • 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年6月20日以降であること。

  • 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。

  • 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月1日から令和3年6月20日までの期間、5時から20時まで(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)の間に時短営業すること(休業含む)。(注)

  • 対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供の終日停止等を含む)」を掲示していること。
  • 飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。

  • 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
    ※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。

  • 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。

  • 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

(注)時短営業を開始した日から令和3年6月20日まで連続して時短営業(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)することが必要です。

(2) その他区域の店舗

  • 県内(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市を除く)に対象店舗を有すること。
  • 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年6月20日以降であること。

  • 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。

  • 対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月1日から令和3年6月20日までの期間、5時から21時まで(酒類の提供は11時から20時まで)の間に時短営業すること(休業含む)。(注)

  • 対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。

  • 飲食を主たる業とする店舗は、カラオケ設備の提供を終日停止すること。

  • 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
    ※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。

  • 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。

  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。

  • 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

(注)時短営業を開始した日から令和3年6月20日まで連続して時短営業することが必要です。

注意事項

本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。

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2.交付予定額

1日当たりの協力金交付予定額

(1) まん延防止等重点措置区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円 上記売上高×0.4 10万円
【売上高減少額方式】 令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

※措置区域における協力金について、国が示す5月12日以降の下限額3万円に対する「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分)」を活用した、最大1万円の特例上乗せは、5月31日で終了します。

(2) その他区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.33万円以下 8.33万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和2年又は令和元年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和2年若しくは令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

交付予定額の計算方法

(1) まん延防止等重点措置区域の店舗

6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付予定額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付予定額となります。

(2) その他区域の店舗

6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付予定額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付予定額となります。

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3.掲示物のご案内

時短営業の案内等

「時短営業の案内」ひな形

まん延防止等重点措置区域版
(酒類の提供を終日停止する店舗用)

時短営業の案内ひな形(措置区域で酒類を終日停止している店舗用)

Word版(ワード:101KB)

PDF版(PDF:161KB)

まん延防止等重点措置区域版
(従来から酒類の提供がない店舗用)

時短営業の案内ひな形(措置区域で、従来から酒類の提供がない店舗用)

Word版(ワード:101KB)

PDF版(PDF:149KB)

その他区域用
(酒類提供の有無に関わらず共通)

時短営業の案内ひな形(その他区域用)

Word版(ワード:111KB)

PDF版(PDF:154KB)

「休業の案内」「テイクアウト等用案内」ひな形

「テイクアウト等用案内」ひな形

テイクアウト等の案内ひな形

Word版(ワード:72KB)

PDF版(PDF:136KB)

※時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。

 

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「カラオケ設備提供の終日停止」の案内

飲食を主たる業とし、カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。

「カラオケ設備提供の終日停止」の案内ひな形

Word版(ワード:70KB) PDF版(PDF:78KB)
※上記ひな形又は同様の内容を記載した案内を店頭や店内に掲示してください。

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県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」

  • 県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことできるものです。
  • 市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
    ※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
  • 県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法は以下のリンクからご確認ください。
    県の「感染防止対策取組書」の内容及び作成方法
  • パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
    ※発行までに時間を要しますので、お早めにご連絡ください。

※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず「感染防止対策取組書」等の掲示をお願いします。

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「マスク飲食の推奨」の案内

  • 県や内閣官房が作成したポスター・ポップ又は任意様式で「マスク飲食を推奨している」ことがわかる貼り紙・ポップ等を作成し掲示してください。
  • マスク飲食の詳細は、以下のページをご確認ください。また、県及び内閣官房のポスター・ポップも、以下のページからダウンロードできます。
    飲食時の新マナー「マスク飲食」

マスク飲食推奨の案内ひな形等

※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食の推奨」や「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」を掲示する場合は掲示不要です。

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4.神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム

  • 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
  • また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
  • 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
  • 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。

神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)

LINEコロナお知らせシステムとは

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5.感染防止対策用アクリル板等の貸出について

アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を市場価格の約8分の1で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。

感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について

無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧

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6.よくあるお問い合わせ(FAQ)

準備中です

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7.問合せ先

追ってお知らせします。

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