藤枝市立保育園における面会交流について
市立保育園における面会交流については、裁判所が作成した調停調書、審判書、判決書又は両親の合意書面等により現実の面会交流が認められていない場合や子供に悪影響を及ぼす場合以外は、離婚して親権を失った親でも市立保育園の施設管理権を侵害しない範囲内で可能であります。
市立保育園において面会交流を希望する場合は、日課、行事、職員の勤務時間等の諸事情がありますので、前もって面会時刻や面会方法について保育園と打合せをしていただくようお願いします。
なお、施設管理権を侵害する場合や園児に悪影響が及ぶような言動等があった場合は、保育園の判断により、保育園での面会交流を停止する場合もあります。
また、私立の保育園・幼稚園についても、市立保育園と同様な扱いがなされると思いますが、個別具体的な相談は通園している園と調整していただくようお願いします。
注意:この取扱いは、藤枝市における限定的、暫定的なものであり、法律、判例等で面会交流に関する新たな考え方が示された場合は、藤枝市立保育園での対応を変更させていただく場合があります。
補足
現在、掲載内容に関するお問合せが多数寄せられております。お寄せいただいたご意見、ご質問を踏まえるとともに、保育園・幼稚園の施設を提供して行われる面会交流に関する政府の見解を踏まえ、掲載内容に補足させていただきます。
1 前提
行政は、当事者間の話し合い及び裁判所の手続や判断に、法律上、事実上の介入をする権限も能力もありません。したがって、面会交流の問題が、当事者間で話し合われている場合や裁判所で調停、審判又は裁判中の場合は、それらの手続に委ねることになり、保育園・幼稚園での面会交流はできません。
なお、施設管理及び保育園・幼稚園側の人的制約から面会交流時間は20分間程度となることをご承知置きください。
2 「ホームページ掲載内容」の趣旨
「1」の前提の下で、面会交流の問題について、「当事者間で合意ができた場合」、「調停が成立した場合」、「審判、判決、決定、命令等の裁判が確定した場合」で、それらの趣旨から現実の面会交流が禁止されていない場合において、別居親又は親権のない親から子との面会交流の申込みがあったときは、下記条件の下で平穏な面会交流を可能にするということです。したがって、平穏な面会交流が期待できない場合は、面会交流はできません。
(1)身分証明書、戸籍謄本等により、親子関係が確認できること。
(2)子供の同意があること。
(3)子供に精神的、肉体的危害を加える可能性又は親権者の親権の行使を妨げる可能性がないこと。
(4)保育園・幼稚園から指定された場所以外に子供を連れ出さないこと。
(5)金銭及び物品のやり取りを行わないこと。
(6)保育園・幼稚園の施設管理権を侵害しないこと。
更新日:2021年05月21日