含有アルコール量が1%未満の飲料だが、通常、清涼飲料水は含まない。
酒税法の第2条で、酒類は「アルコール分1度以上の飲料」と定義されています。したがって、ノンアルコール飲料とは、含有アルコール量が1%未満の飲料です。この解釈にしたがうと、普通の清涼飲料水はすべて含まれることになりますが、ノンアルコール飲料というと、通常は外観、味、香りなどが酒類に似ているものを指します。
今までのノンアルコール飲料は、1%未満とはいえアルコールを含んでいるので、大量に飲めば酔う場合もありました。しかし、最近、ビールメーカーが全くアルコールを含まないビール味の飲料を作りました。飲酒運転に対する厳罰化の影響も受けて、消費量は伸びています。
蛇足ですが、糖分を含む飲料は自然発酵により、わずかですがアルコールを含んでいます。しかし、非常に微量なため人体に影響を与えるほどではありません。