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会話
トランス女性を何の根拠もなく性犯罪者予備軍呼ばわりするな、差別者が!
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女性差別主義者のお前が差別を止めろや。
身体男・戸籍男の女性専用スペース侵入は、施設管理者の承認・許可を得ていない時点で、刑法130条に抵触する広義の性犯罪。恥を知れ。
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トランス女性が用をたすのを刑法130条の「正当な理由がないのに」とするなら、トイレの施設管理者が不当な差別者というだけの話だろ。法の解釈をねじ曲げるな。
引用ツイート
柴田浩司
@KillerShark1789
·
返信先: @kmrkeさん
女性差別主義者のお前が差別を止めろや。
身体男・戸籍男の女性専用スペース侵入は、施設管理者の承認・許可を得ていない時点で、刑法130条に抵触する広義の性犯罪。恥を知れ。
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「正当な理由」とは、施設管理者の委託を受けた清掃や設備管理などの業務を請け負う人達の事を事実上指すんだよ。
もし「使用目的」が正当な理由に入るものなら、画像のこいつらは一人も逮捕されていない。建造物侵入の嫌疑をかける法的根拠が無いからだ。
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クロスドレッサーを所謂「トランス女性」の枠から除外しようという其方の意見こそ、「ミスジェンダリング」であり「差別」であるのでは。
論理的に考えられる人は、少なくとも、公私を混同した挙句「受け入れない方が悪い」と善意の女性アカウントを威圧する真似はしない。
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私のツイートの「この」が読めていない。私はクロスドレッサーをひとくくりに扱ってはいない。
やり直し。
引用ツイート
柴田浩司
@KillerShark1789
·
返信先: @kmrkeさん
クロスドレッサーを所謂「トランス女性」の枠から除外しようという其方の意見こそ、「ミスジェンダリング」であり「差別」であるのでは。
論理的に考えられる人は、少なくとも、公私を混同した挙句「受け入れない方が悪い」と善意の女性アカウントを威圧する真似はしない。
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同じ事。捕まった女装侵入者達も所謂「トランス女性」の枠組みには入る。除外しようというのは如何にも不当だ。
そして、動機はどうあれ建造物侵入は、施設管理者の承認・許可を得ていない者が正当な理由無く女性専用スペースに立ち入った時点で罪に問われ得る。誰でもそうだ。
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本当に読めてないね。
「この」逮捕された人と、性的少数者を一緒に括るなと言っているのです。
逮捕されただけで罪があるとするのも無知。
「動機がどうあれ」も条文にも判例にも反した解釈。
トランスが性自認に合ったトイレに入るのは、管理者の意思に反していない。
引用ツイート
柴田浩司
@KillerShark1789
·
返信先: @kmrkeさん
同じ事。捕まった女装侵入者達も所謂「トランス女性」の枠組みには入る。除外しようというのは如何にも不当だ。
そして、動機はどうあれ建造物侵入は、施設管理者の承認・許可を得ていない者が正当な理由無く女性専用スペースに立ち入った時点で罪に問われ得る。誰でもそうだ。
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「この」逮捕された連中も、女性自認の無いパートタイム女装(?)の連中も、ジェンダーアイデンティティゆらゆらの連中も、皆身体男で戸籍男、公的には男性。「トランスジェンダー」という枠組みにいる点で同じ。
「一緒に括るな」って、何処でどう線引きしろと?自分定義の話を人様に押し付けるなよ。
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一応大学は法学部出ているもんで、そちらの講釈は結構。
私は男。承認・許可無しに女性専用スペースに立ち入れば建造物侵入容疑をかけられ得るであろう「公的な男性」という意味では、条件は一緒。
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女性が公園の公衆トイレに入るときに、管理者(市・区・外郭団体)の承認・許可を得ているんですか?どうやって?
刑法 130条や判例に、管理者の承認・許可が必要ってあります?示してください。
引用ツイート
柴田浩司
@KillerShark1789
·
返信先: @kmrkeさん
一応大学は法学部出ているもんで、そちらの講釈は結構。
私は男。承認・許可無しに女性専用スペースに立ち入れば建造物侵入容疑をかけられ得るであろう「公的な男性」という意味では、条件は一緒。
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「女性が利用する事」を想定して建設されてない公衆女子トイレが社会に存在すると思う?
「女子トイレ」なんだから、公衆なら女子なら誰でも立ち入りは承認されてますわな。
常識的に考えれば分かるでしょう。
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その「女性」にトランス女性も入りますって話。
トランス女性が用を足すために女子トイレに入ることは、管理者である地方公共団体の意思にも反しません。
引用ツイート
柴田浩司
@KillerShark1789
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返信先: @kmrkeさん
「女性が利用する事」を想定して建設されてない公衆女子トイレが社会に存在すると思う?
「女子トイレ」なんだから、公衆なら女子なら誰でも立ち入りは承認されてますわな。
常識的に考えれば分かるでしょう。
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入らない。
実際多くの女子トイレは男性器ぶら下げた人の立ち入りと使用は想定していない。
通常女子トイレには小便器は無いし、男子トイレにだってサニタリーボックスは置かれていない。施設の趣旨から言って、トイレの男女区分は生物学的性差が基準となっている事は明白。
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法学部を出ているなら、主観じゃなくて、判例に即してものを言いなさいよ。判例ではトランス女性に女性トイレを使わせることを認めてるんだから。
westlawjapan.com/column-law/202
引用ツイート
柴田浩司
@KillerShark1789
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返信先: @kmrkeさん
入らない。
実際多くの女子トイレは男性器ぶら下げた人の立ち入りと使用は想定していない。
通常女子トイレには小便器は無いし、男子トイレにだってサニタリーボックスは置かれていない。施設の趣旨から言って、トイレの男女区分は生物学的性差が基準となっている事は明白。
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それは原告も国も控訴した「現在係争中の案件」。
法学部を出た人間は、判決が確定する前から地裁の判断を踏襲せねばならんのかい?そんな事言っていたら判決が引っくり返る度、私らはいちいち手のひら返ししなきゃならなくなるぞ。
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返信先: さん, さん
正直、経産省の件は8:2くらいの確率で判決がひっくり返ると見ている。
地裁の判断は、被告の個別的背景に主に着目して結論を下しているものだが、「トランス女性」概念の一般的要件、そしてその内実の多様性についても、刑法130条の実効性についても、掘り下げが甘い。
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