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予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

【申請から認定・支給までの流れ】

申請から認定・支給までの流れ

給付の種類

医療費 かかった医療費の自己負担分
医療手当 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給)
障害児養育年金(※) 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給
障害年金(※) 一定の障害を有する18歳以上の者に支給
死亡一時金 死亡した方の遺族に支給
葬祭料 死亡した方の葬祭を行う者に支給
遺族年金 死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給
遺族一時金 死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給

請求書の様式

医療費・医療手当 様式 [128KB] 医療費及び医療手当の請求書の様式
受診証明書 証明書(認定前) [88KB] 初めて医療費及び医療手当を請求する際に必要な受診証明書の様式
証明書(認定後) [90KB] 既に医療費及び医療手当の支給決定を受けている場合に必要な受診証明書の様式
障害児養育年金 様式 [127KB] 障害児養育年金の請求書の様式
障害年金 様式(A類) [133KB] 障害年金の請求書の様式(A類疾病(四種混合、麻しん・風しん、日本脳炎、BCG等))
様式(B類) [117KB] 障害年金の請求書の様式(B類疾病(インフルエンザ等))
診断書 診断書(A類) [170KB] 障害児養育年金又は障害年金の請求時に必要な診断書の様式(A類疾病(四種混合、麻しん・風しん、日本脳炎、BCG等))
診断書(B類) [170KB] 障害年金の請求時に必要な診断書の様式(B類疾病(インフルエンザ等))
年金額の変更 様式(A類) [100KB] 障害児養育年金又は障害年金を受けている方について、障害の状態が変わったことによる障害等級変更の請求書の様式(A類疾病(四種混合、麻しん・風しん、日本脳炎、BCG等))
様式(B類) [93KB] 障害年金を受けている方について、障害の状態が変わったことによる障害等級変更の請求書の様式(B類疾病(インフルエンザ等))
死亡一時金 様式 [121KB] 死亡一時金の請求書の様式
遺族年金・遺族一時金 様式 [133KB] 遺族年金又は遺族一時金の請求書の様式
葬祭料 様式(A類) [112KB] 葬祭料の請求書の様式(A類疾病(四種混合、麻しん・風しん、日本脳炎、BCG等))
様式(B類) [111KB] 葬祭料の請求書の様式(B類疾病(インフルエンザ等)
未支給の給付 様式 [88KB] 支給決定されている救済給付(医療費等)について、受給すべき方が亡くなった等の理由により、未支給の状態となっている場合に使用する請求書の様式

給付額(令和3年4月現在) 

  臨時接種及び
A類疾病の定期接種
B類疾病の定期接種
医療費 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 A類疾病の額に準ずる
医療手当 通院3日未満 (月額) 35,000円
通院3日以上 (月額) 37,000円
入院8日未満 (月額) 35,000円
入院8日以上 (月額) 37,000円
同一月入通院 (月額) 37,000円
A類疾病の額に準ずる
障害児養育年金 1級 (年額) 1,581,600円
2級 (年額) 1,266,000円
障害年金 1級 (年額) 5,056,800円
2級 (年額) 4,045,200円
3級 (年額) 3,034,800円
1級 (年額) 2,809,200円
2級 (年額) 2,247,600円
死亡した
場合の補償


死亡一時金 44,200,000円 ・生計維持者でない場合
遺族一時金 7,372,800円
・生計維持者である場合
遺族年金 (年額)2,457,600円
(10年を限度)
葬祭料 212,000円 A類疾病の額に準ずる
介護加算 1級 (年額) 844,300円
2級 (年額) 562,900円

参考(関係条文)

◎予防接種法 (昭和23年法律第68号)

第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

◎予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)

第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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