2019年4月の杉並区議会議員選挙の2〜3数週間前に、政務活動費を使って大量のチラシを作成、有権者らに配布した浅井くにお議員(自民)が、支出の半分にあたる32万6927円を区に返還したことがわかった。区議会事務局によると、浅井議員は4月26日付で一部支出を取り消す収支報告書の訂正を行い、その後返金したという。
浅井議員の「政活費で選挙運動」問題をめぐっては、筆者を含む区民有志が、返還を求める住民監査請求を申し立てており、監査が行われていた。実質的に住民監査請求の目的が達成されたことになる。
杉並区では、従来、自民党を含む多くの会派の区議らが、選挙前に「区政報告」などと銘打ったチラシを作成、配布し、その費用を全額政務活動費で支出するということを行っていた。これを問題視して訴訟を起こし、按分2分の1を超す支出は違法であるとの判決が確定、以後浅井議員だけを除き、同様の悪習はほとんどなくなっていた。
・選挙に政務活動費流用の疑い/浅井くにお自民区議に返還命令求めて住民監査請求
・浅井くにお杉並区議の「選挙直前に政務活動費で大量チラシ」問題を考える/判例紹介
・ドサクサまぎれに政務活動費を選挙に流用か/浅井くにお杉並区議(自民)の「区政レポート」作成・配布費65万円を問う
大内裕和中京大教授にあらたな「パクリ」発覚
筆者(三宅)の著作の一部と酷似した文章や講演を、自己のものであるかのような体裁で多数発表(一部は科研費助成研究として報告)し、盗用剽窃が濃厚に疑われる大内裕和中京大教授をめぐり、またひとつあらたな「パクリ」疑惑が発覚した。
2017年12月11日、札幌市で開催された公益財団法人コープさっぽろ社会福祉基金主催の講演会「若者の格差と貧困~奨学金問題から考える~」の講演内容に、筆者の著作2点(『選択』2012年4月号記事 https://www.sentaku.co.jp/articles/view/11610
と、大内氏との共著『日本の奨学金はこれでいいのか』第2章「ルポ奨学金地獄」=三宅著=の91頁部分ときわめて似ている部分があるのを確認した。
https://www.youtube.com/watch?v=NOWdMiK-dH8
パクリが疑われるのは、公開されている上の動画の19分30秒から約1分間の部分だ。
===
(大内教授)
原資にするんだったら元本から回収すべきです。延滞金と利子からとるというのは延滞金と利子で儲かるところに便宜をはかっている。どこがもうかっているか。債権回収専門会社と金融機関です。
2014年度の利息収入378億円、延滞金収入41億円。これらの金は経常収益ですから原資とは無関係のところに行きます。その金の行き先は銀行と債権回収会社です。
2010年度期末で民間銀行からの貸付残高はだいたい1兆円。年間利払い23億円。2010年度、債権回収を担当した日立キャピタル債権回収は、21億9545万円くらいを回収していて、1億7826万円を手数料として受け取っています。
===
前半は『選択』記事と酷似し、後半は『日本の奨学金はこれでいいのか!』第2章と酷似している。
なにかの文献の引用であるといった注釈はない。そればかりか「…ですから現在の奨学金事業は奨学金事業ではなく金融事業です。若者を食い物にする貧困ビジネスだと私は考えています。こういうことに気が付きましたんで、私は団体をつくり運動を開始しました」と、大内氏自身の研究成果であるような説明をしている。
自分の著作と他人のそれとの区別がつかない大内氏の研究姿勢が学者としてあるまじきものであることは言うまでもない。だが、より問題なのは、それらの「盗用」疑惑を明確に指摘してもなお、うやむやにしている中京大学、そして氏の悪質な「盗用」を知り得る立場にありながら大内氏を支え続ける「文化人」たちだろう。
かくして、日本の学問の水準も信用もがたがたに落ちている。
不服審査申し立てを3年10ヵ月以上も(現在も更新中)放置するなど、情報公開事務のずさんさが目に余る杉並区だが、筆者は昨日、あらたに訴訟を提起した。
(東京地裁民事38部 令和3年行ウ179号)
区から契約業者への支払い状況を記録した公文書を条例にもとづいて開示請求したところ、決定通知には「開示」したと記載しながら、じっさいには職員の決裁印部分の一部を「白く」塗ったものしか閲覧させないという「白塗り」問題が2017年6月に起きた。条例の根拠なく公文書を非開示することができるようになれば、情報公開制度は根幹から崩れてしまう。重大な問題だと思った筆者は、すぐに不服審査を申し立てた。すると、区は手続きをいっさい進めずに放置、現在に到っている。
今回起こした訴訟は、この「白塗り」が非開示処分であり、理由とともに通知しなかったことが違法であるだけでなく、この非開示処分自体も違法であるとする内容だ。
先に起こしている不服審査を長期間放置していることの違法性を問う国賠訴訟(東京地裁民事26部=令和3年ワ6051、次回期日は6月24日11時603号法廷)と併せて応援願いたい。
杉並区情報公開「白塗り」を問う/近く提訴へ
杉並区の情報公開の在り方について、筆者がかねてから疑問をもっていた問題が「白塗り」である。情報公開条例の非開示理由にもとづいた非開示処分(黒塗り)ではなく、根拠を示さないまま白く塗るという悪習が行われている。これをやられると、請求人はなぜ非開示にされたのかがわからないだけでなく、不服の申し立てにも頭を悩ませることになる。権限を逸脱した違法な行政行為だと筆者は考えている。
看過すべきではない大問題なので、訴訟を起こすことにした。歳出の決裁文書を開示請求したところ、決定通知書には「開示した」旨記載しておきながら、じっさいに開示した文書には、そこに押された区職員の印影部分の一部を白く塗っていた。これは非開示処分であり、取り消されるべきである。また非開示処分の理由を通知しなかったことも違法であるから、国賠法にもとづいて賠償せよ、という行政+国賠訴訟である。
訴状の原案は以下のとおりである。裁判がはじまったらご報告したい。
====
訴 状
2021年5月 日
東京地方裁判所御中
原 告 三 宅 勝 久
被 告 杉 並 区
杉並区阿佐谷南1-15-1
上記代表者兼処分行政庁 杉並区長
情報公開非開示処分取消等請求事件
訴訟物の価格 170万円
貼用印紙代 1万4000円
予納郵券代 6000円
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、処分庁が2017年6月29日付で行った情報公開一部開示決定処分のうち、別表記載の各文書の非開示部分を取り消す。
2 被告は原告に対し、金10万円及びこれに対する2017年6月29日の翌日から起算して支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の理由
第1 情報公開条例
杉並区情報公開条例は、「情報の公開を求める区民の権利と、区が区政に関し区民に説明する責務とを明らかにするとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、区民の知る権利を保障し、もつて区民の区政への参加を推進し、地方自治の本旨に即した、公正で開かれた区政の進展を図ることを目的」として制定され(第1条)、条例が定める非開示理由に該当する場合をのぞき原則開示するよう定めている(第6条)。そして、一部公開、または全部非公開処分をした場合は、「公開決定等にその理由を併せて通知しなければならない」と規定し、非開示とした合理的な理由説明を義務付けている(第10条第4項)。
(甲1)
第2 事実経緯
(1) 原告は2017年6月1日、処分行政庁に対して、杉並区情報公開条例(以下「条例」ということもある)に基づき、以下の請求内容で情報公開請求を行った。
「記者会見」ならびに「記者懇談会」に関するすべての文書。現存するものすべて。ただしホームページ等で公表しているものを除く。 開催予定の案内状況、「記者懇談会」の趣旨、提供資料、記録、参加した職員の状況がわかる文書を含む。
(2) これに対して処分行政庁は、合計47件の文書を対象文書として特定し、一部文書を部分開示とした上で原告に可否決定通知書を交付した(以下、「本件処分」という)。当該可否決定通知書によれば、対象文書のうち以下の4件の文書については、いずれもすべて開示した旨記載がされている。(甲2)
・文書1 「回議用紙(財務)契約依頼 配当前:広報番組「すぎなみニュース」制作及び区長記者会見中継等業務委託(単価契約) 23杉財歳出000183-000」
(甲2別紙の16、甲3)
・文書2 「継続(分割)支払票 伝票番号23杉財歳出0001183-000」
(甲2別紙の20、甲4)
・文書3 「継続(分割)支払票 伝票番号24杉財0000860-000」
(甲2別紙の26、甲5)
・文書4 「継続(分割)支払票 伝票番号25杉財0001412-000」
(甲2別紙の31、甲6)
(3) 本件処分の通知を受けた後の2017年7月5日、原告は被告本庁舎において対象文書の閲覧を行った。その際、処分行政庁は文書1~4について、職員の決済印の一部を白く塗る加工を施したものを閲覧に付した(以下「本件白塗り処理」という)。そのため原告は当該文書のすべてを閲覧することができなかった。原告は処分行政庁に対して、白塗り加工の法的根拠をただしたが、具体的な説明は得られなかった。(甲4~6)
第3 白塗り処理は非開示処分にあたる
本件白塗り処理によって、原告は文書1〜文書4の一部(印影部分)を完全な形で閲覧することができなかった。杉並区の情報公開制度において、条例上の理由なく対象文書の一部を非開示にすることはできない。したがって、本件白塗り処理は、条例にもとづいた一部非開示処分である。ただし、非開示理由は処分行政庁によって明らかにされていない。
第4 白塗り処理の違法性
本件白塗り処理による非開示部分は、いずれも歳出手続きにおける被告職員の決裁印の一部である。条例が定める非開示理由のいずれにも該当しないのは明らかであるから、本件非開示処分は条例に反しており違法である。
第5 理由の付記義務違反
ところで、条例第10条第4項は、非開示または一部開示処分をした場合においては請求人に理由を説明するよう義務付けている。しかし被告処分行政庁は、原告に交付した可否決定通知書に理由を記載しないばかりか、白塗り処理が非開示処分なのかどうかすら説明していない。被告処分庁による原告に対するこうした通知のあり方は、非開示理由の説明義務に違反しているというべきである。
第6 損害
被告職員らによる違法な一部非開示処分により、原告は、条例によって保障されている知る権利を著しく侵害された。また、被告職員らが一部非開示理由の説明をしなかったことによっても、同様に、条例によって保障された非開示理由の説明を受ける権利を著しく侵害された。これらの権利侵害によって原告は精神的苦痛を受け、本訴訟の提起を余儀なくされた。原告が被った損害は、金銭に換算すると5万円を下らない。被告は国家賠償法第1条第1項にもとづきこれを賠償する義務を負う。
第7 不服審査請求及び教示
原告は2017年7月5日、本件白塗り処理にかかる非開示処分の取り消しを求めて、杉並区長に対して審査請求を行ったが、現在にいたるまで採決はなされていない(甲7)。本件処分にあたり、「審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。」との教示があった。(甲2)
証拠方法
証拠説明書記載のとおり
別表
以上
別表
・文書1 「回議用紙(財務)契約依頼 配当前:広報番組「すぎなみニュース」制作及び区長記者会見中継等業務委託(単価契約) 23杉財歳出000183-000」
非開示部分:印影3か所(1頁)
・文書2 「継続(分割)支払票 伝票番号23杉財歳出0001183-000」
非開示部分:印影13か所(1頁4か所、2頁6か所)
・文書3 「継続(分割)支払票 伝票番号24杉財0000860-000」
非開示部分:印影12か所(各頁6か所)
・文書4 「継続(分割)支払票 伝票番号25杉財0001412-000」
非開示部分:印影12か所(各頁6か所)
甲1 杉並区情報公開条例
甲2 可否決定通知書 29情第34号(2017年6月29日)
甲3 回議用紙(23杉財歳出000183-000)
甲4 継続(分割)支払票(23杉財歳出0001183-000)
甲5 継続(分割)支払票(24杉財0000860-000)
甲6 継続(分割)支払票(25杉財0001412-000)
甲7 審査請求書(2017年7月5日)
医学論文雑誌「ランセット」に、新型コロナウイルス(COVID19、SARS2)が空気感染する可能性が高いとする論文が掲載されました。筆頭著者(ホセ=ヒメネス氏) ツイッターアカウント@jljcolorado
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext
多くの感染事例を検証した結果、飛沫感染だけではなく、空気中に漂う霧状のウイルス(エアロゾル)による感染が起きていると考えられるといった内容で、大変興味深いぶかいものです。
アルゼンチンのテレビ放送にも出演して、わかりやすく(スペイン語ですが)解説してくれています。
https://www.youtube.com/watch?v=SbNKXsAnk0s&t=16s
不特定多数のいる室内、特に換気の悪い場所は感染の危険が高いとヒメネス博士は指摘しています。空気感染に関する研究や議論を注視していきたいと思います。
大内裕和中京大学教授の著作や講演多数のなかに、筆者(三宅)の著作から「盗用・剽窃」したと強く疑われる部分がある問題で、中京大学は昨年11月、研究不正ではないかとする告発に対して「本調査は不要」として門前払いした。
研究不正告発の手続きにおける予備調査とは、文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に定められた手続きで、事前に告発の合理性や調査可能性について本調査に先立って調べるというものだ。
中京大研究倫理によれば、添付した資料のとおり、一見して明白な、他人の著作からの丸写しでも、告発自体に合理性はなく調査の必要はないということらしい。
日本の学問の劣化を身をもって感じている。
★盗用・剽窃が疑われる大内教授の記述一覧(PDF約0・5M)
2018年6月18日午前8時ごろ、大阪府北部を震源とする最大震度5強の地震が起きた。小学校のブロック塀が倒壊して、登校中の小学生と高齢者が下敷きになって亡くなるなど6人の死者をだし、火災も複数発生するという大きな被害を出した。
(防災白書参照)
この地震のことを思い出したのは、先日次のニュースを見つけたからだ。
〈【春の叙勲 山陽新聞社・越宗相談役ら岡山で69人香川で70人が受章【岡山・香川】〉
越宗孝昌・現山陽新聞相談役(前会長・前社長)が旭日重光章を受けたと岡山放送(OHK)が伝えている。
地震が起きた当時、越宗氏は山陽新聞会長だった。そして、同時に加計学園理事でもあった。折しも、加計学園獣医学部問題が安倍晋三首相(当時)の重大なスキャンダルとして世を騒然とさせていた。安倍氏と加計孝(晃)太郎理事長の間で獣医学部認可を特例として行うよう密約がなされていた疑いが愛媛県の記録で濃厚となり、安倍氏は自民党総裁選三選を直前に控えて、絶体絶命の危機に陥った。
愛媛県の文書には、加計学園からの報告事項として次の記載がある。
――(獣医学部の認可が出る以前の)2015年2月25日に安倍首相と加計孝太郎理事長が「15分程度面談」、理事長から今治市に獣医学部を作りたい考えが示されたのに対して、安倍首相が「そういう新しい獣医大学の考えはいいね」とコメントした。ーー
それまで安倍氏は、加計学園の獣医学部新設計画を知ったのは同学園が国家戦略特区の事業者に選定された2017年1月20日であり、それ以前は知らなかったと説明してきた。ところが、愛媛県文書によりこれが虚偽である疑いが濃厚となった。
窮地に陥った安倍氏に救いの手を差し伸べたのが山陽新聞であった。大阪北部地震の翌日にあたる2018年6月19日、加計学園は、急遽、「2時間後」に理事長記者会見を開くことを地元記者クラブを通じて告知する。しかも参加可能な記者は、地元記者クラブ限定。会見を仕切ったのが「幹事社」山陽新聞だ。
地震のどさくさにまぎれて開かれた会見で加計孝太郎理事長が語った釈明とは、にわかに信じがたいものだった。愛媛県文書に記載された「2015年2月25日」の安倍ー孝太郎面談というのが、じつは存在しなかった、加計学園の職員が虚偽を言ったのだという。
見え透いた下手な芝居ではあったが、目的は達成した。結局、安倍氏はこれを転機に支持率を回復し、総裁選三選を果たす。最大の功労者は、疑惑の「記者会見」をとり仕切った山陽新聞だろう。この会社の会長の越宗孝昌氏は加計学園の理事なのだから、なんのことはない、加計の自作自演というべきシロモノだったのだ。
たちが悪いのは、山陽新聞はこの「越宗会長は加計理事である」という重要な事実を読者にいっさい知らせていない点だ。山陽新聞だけではない。山陽新聞が加盟する共同通信や加計学園の追及に熱心だった朝日新聞を含め、いわゆる記者クラブメディアはどこもいっさいこの「越宗理事」問題を読者に知らせていない。
総理大臣の関与するスキャンダルの隠蔽工作に新聞が加担した。そこの大幹部が勲章を受け取っている。これに異を唱える人がほとんどいないのは、すでに事件が風化している証拠だろうが、そうした世相も含めて、いろんな意味で、日本のジャーナリズム史上に刻むべき事件であることはまちがいない。
山陽新聞「越宗孝昌」会長は、加計学園「越宗孝昌」理事と同一人物なのか――だれもが口を閉ざすミステリー
「山陽新聞」越宗会長は加計学園理事と判明、「わかりかねる」は嘘だった! 「政財界に広い人脈」期待され2014年に理事就任
保護中: 大内教授著作権侵害訴訟(記録室)
杉並区選管が情報公開の非開示をめぐる不服審査手続きを3年8ヵ月間(提訴時点、現在は3年9ヵ月間)も放置しているのは、法が保障する簡易迅速な不服申立てをする権利の侵害にあたるとして、杉並区に対して10万円の賠償を求めた国家賠償請求訴訟(原告・筆者)の第1回口頭弁論が、4月27日、東京地裁415号法廷であった(民事26部(小田真治裁判官)。被告杉並区代理人は、請求棄却を求める答弁書を陳述、全面的に争う姿勢を示した。
被告の詳しい主張内容はまだでていないが、この日被告代理が口頭で説明したところによれば、
(1)開示決定通知で「全部開示」とした文書の一部を白く塗った※のは「偽造防止措置」であって、非開示処分ではない
(2)不服審査申し立てから3年8ヵ月以上も手続きを放置していることにはしかるべき理由がある
とのことであった。(1)については、全部開示しながら「偽造防止措置」を理由に一部非開示にすることは手続きとして存在しないので、理解困難である。(2)も、いったいどんな理由があれば3年8ヵ月間も放置していいという理屈になるのか、首をかしげざるを得ない。
被告の反論が楽しみである。
次回第2回口頭弁論は、6月24日11時から、東京地裁630号法廷で開かれる。
※「選挙運動費用収支報告書」の開示にあたって、区選管は、決定通知書に「全部開示」と記載しながら、じっさいには会計責任者の印影部分を白く塗って「非開示」にした。筆者は、違法な非開示処分であり取り消されるべきだとして2017年7月に不服審査を申し立てた。
杉並区選挙管理委員会が情報公開に関する不服申し立ての手続きを2017年7月以降現在まで3年9ヵ月間も放置していることの違法性を問う国家賠償請求訴訟で、被告区側から答弁書が提出された。請求棄却を求めるとして全面的に争う姿勢である。訴状に対する認否反論は追って行うとのことで、反論の具体的内容はまだ不明である。
第1回口頭弁論は4月27日14時30分、東京地裁415号法廷で開かれる。