会社法
会社設立
新規ビジネスの立上げ、または合弁契約若しくは会社組織再編の一環として、会社の設立についても対応しております。
会社組織運営
上場会社における会社法、金融商品取引法等に依拠した最新の株主総会対策、会社機関の運営、適時開示への対応に関するアドバイスを提供しております。
また、非上場会社における株主総会、取締役会などの運営に関しても、スケジュールの作成、招集通知記載内容の確定、決議事項の確認など全般的にアドバイスをさせていただきます。
株主総会・取締役会の準備
株主総会に当たっては、株主の方々の意見を反映するとともに、瑕疵のない手続進行が要求されます。
当事務所では、株主総会招集通知から、株主総会時における想定問答のチェック、附属書類の確認、株主総会議事録の作成、株主総会へのオブザーバー参加など、株主総会の対応に必要な業務の一式を取り扱います。
また、定時株主総会のアドバイスだけではなく、合併承認決議を行う株主総会等のアドバイスも行っております。
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
企業の依頼者から法律相談を受けるなかで、コーポレートガバナンスやコンプライアンスが問題となることが多くなっています。
経営陣による会社の経営が適正に行われているか、会社の活動が法令を遵守して行われているかなどの問題は、会社が日々の業務を行うなかで実際に現れますし、また不断に確認されるべきものです。
その際、弁護士が、会社の外部から、会社の業務や運用を確認・評価し、社内ルールや業界ルールにとらわれない法的見解を提供することには、意義があると考えております。
当事務所の弁護士は、コーポレートガバナンスやコンプライアンスの観点で問題となるケースにおいて、会社に外部の専門家として適切なアドバイスを提供しております。
M&A
当事務所では、株式譲渡、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換・株式移転など、様々なM&Aの手法の中から、ご依頼内容に応じた最も適切な手法を検討し、法的助言を行います。また、案件の規模に応じた適切な人員を投入し、デューディリジェンス、契約書の作成、交渉などに迅速に取り組みます。
法律顧問(顧問弁護士)
継続的にご相談が必要な場合には、法律顧問契約を締結させていただきます。
法律顧問契約の詳細、費用等については、ご相談ください。
企業法務
法的トラブルへの対応
社内におけるセクハラ、パワハラ、労災事故等のトラブルや、取引先の倒産、債権の焦げ付き等、あらゆるトラブルについて、対処方法、解決方法をアドバイスいたします。
また、そのようなトラブルが発生することを防ぐために、日頃からどのような対策を講じておくことが必要か、リスクマネジメント(社内的危機管理)の観点からも相談を受けアドバイスを行っております。
労務問題(使用者側)
当事務所では、使用者側(企業側)で、解雇・雇止め、残業代、労働条件の変更(賃金改訂・就業規則の変更等)、人事(配転・降格等)、労働者派遣、セクハラ・パワハラ、労働災害等に関する労働問題や労働組合との対応等について、ご相談を受けて積極的に対応に当たっております。また、労働訴訟や労働審判をはじめとする各種の法的手続に代理人として関与しております。さらに、紛争防止の観点から、就業規則・雇用契約書等の各種書面の作成・指導や雇用関係に関する会社の方針決定に対するアドバイスもさせていただいております。
各種契約書作成
企業の日常の活動には、日々の業務に必要な業務委託基本契約や売買基本契約から、業務提携契約に至るまで、様々な契約を締結する必要があります。
当事務所では、契約におけるリスクや実現可能性を考慮に入れ、契約に必要な取締役会議事録等の必要書類の作成も含めて、企業運営をトータルにサポートします。
また、就業規則や取締役会規則等、契約書以外の書面についても、法的に問題はないか、トラブルを未然に防ぐために十分な内容を備えているか等の観点からアドバイスを行っております。
緊急時の債権回収・保全
取引先(売掛先)に信用不安が発生した場合には、当該取引先に対する担保権の実行を検討する必要があります。
実行する担保権としては、所有権留保、集合動産譲渡担保など、事前の約定に基づく担保権がある他、動産売買先取特権など、法律上当然に成立する担保権を利用することも考えられます。
これらの担保権の実行にあたっては、特にスピードが要求されます。
当事務所では、このような担保権の実行は多数取り扱った経験があり、依頼を受けた翌日に仮処分の執行を行ったこともあるなど、迅速な対応を心掛けております。
担保権設定
商事取引における担保権は、不動産に対する抵当権をはじめとする不動産担保や、動産質権等をはじめとする典型的な動産担保等、その範囲は幅広いものとなっています。
民法上規定されている典型担保の他にも、動産に対する一般的な譲渡担保権や集合物譲渡担保権等の非典型的な担保権が設定されるケースもあります。また、集合債権譲渡契約が、実質的には担保権の役割を果たすようなケースもあります。
もちろん、これらの担保権は、商事取引上の担保権ですので、担保権設定者たる取引先の協力がなければ設定することができません。しかしながら、このような特殊ともいえる担保権が設定できることを知らなければ、当然に設定の前提を失い、場合によっては債権回収の機会を失うことにもつながりかねません。
当事務所においては、開設以来培ってきた商事取引に関する典型担保及び非典型担保の設定の経験から、設定者たる取引先の状況に応じて、どのような担保権の設定が可能なのか、さまざまな角度から検討し、ご提案させていただきます。
担保権設定
商事取引には、2者間の売買のような典型的なものから、契約当事者が何者も出現するような複雑なものまで、多種多様なものが存在しています。
当事務所では、これまで培ってきたさまざまな商事取引に関する経験を踏まえ、各種の商事取引に対する適切かつ適時のアドバイスを中心としたトータルサポートを、依頼者の方々に提供いたします。
離婚・相続関係
親族・相続関係紛争
親族間においては、その関係がうまくいかず、残念ながら紛争になってしまうケースが多々見受けられます。 親族間の紛争において、代表的なものが離婚、相続を巡る紛争です。
離婚を巡っては、夫婦で築いた財産の分与や、子供の親権・養育費など、たくさんの問題が生じます。 これらの問題について、可能な限り依頼者の利益に沿うような解決を目指し、依頼者の方をサポートいたします。
また相続については、亡くなった方の財産の有無の調査や、相続人間の調整など、個人での解決が難しい複雑な問題が発生します。
これらの利害関係を整理し、早期に前向きな新しい生活を送れるよう、依頼者の方をサポートいたします。
当事務所では、その他、遺言、親子関係(認知、親子関係不存在の確認)、養子縁組等の親族・相続関係事案についても、経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
交通事故
交通事故を起こしてしまった時、交通通事故の被害にあった時、いずれの場合にも損害賠償を巡る相手方との交渉を避けることができません。
しかし、交通事故のショックが残っている当事者が、これらの交渉を直接行うことは、精神的にも時間的にも相当な負担になります。
また、交通事故の被害にあったときに、一般的には加害者側の保険会社が代理人として交渉するケースが多いと思われますが、保険会社が提示する損害賠償金額が妥当なものか否かについては、専門的知識を有していない一般の方々には判断が困難かと思われます。
当事務所では、賠償額や責任を巡る交渉・訴訟について、依頼者をサポートし、スムーズな解決を目指します。
労働問題
労働問題(従業員サイド)
当事務所では、労働者・従業員の方からの、解雇・雇い止め、賃金・残業代の不払い・退職金の不支給、労災問題、社会保険等に関する、相談、法的助言を行っております。また、労働審判労働訴訟、仮処分、労働審判などの手続による法的紛争の解決にも取り組んでおります。
個人破産・任意整理
消費者金融等からの借金が膨らみこれ以上の返済は不可能、一定額の返済は可能だが返済額や条件を変更してもらいたい、借金をカットしてもらいたいが自宅は失いたくない等々、借金の処理について悩まれている方は少なくありません。当事務所では、借金の処理に関するあらゆるご相談をお受けし、状況に応じたベストな解決方法をご提案させていただきます。
また、消費者金融等に長期間利息を支払い続けてこられた方の場合、過払利息の返還を請求できる場合があります。この手続につきましても、当事務所でお受けしております。
民事一般
法律相談
日々の生活の中で、お金の貸し借りや、家・土地の賃貸借、相続、離婚、近隣紛争等、いろいろなトラブルに巻き込まれることがあります。人が生活していく上において、紛争と全く無縁でいるということは、現代社会においては難しいものです。
当事務所では、依頼者の方の立場に立って、種々のトラブルに対する適切な対処方法、解決策を考えます。
不法行為
うっかり人のものを壊してしまった・壊された、あるいは、人に怪我をさせた・怪我をさせられた場合など、日常生活の中でおきる、典型的な不法行為から、取引関係の中での相手方の不誠実な行動により損害が発生した場合など、日常生活では様々な不法行為に巻き込まれる可能性があります。
当事務所では、これらの不法行為に対する対応について、依頼者の方の希望をお聞きしながら、可能な限り迅速でかつ的確な対処を目指して活動いたします。
担保権設定
近年、不動産担保権のみならず、譲渡担保や所有権留保など、いろいろな担保の重要性が増してきています。
これらの担保権の重要性は、商事取引はもちろん、私人間の取引においても増してきています。
当事務所においては、取引の実態に合わせ、これらの各種担保権の設定について適切に依頼者の方をサポートいたします。
金銭消費貸借
民事事件で最も多い紛争の一つが、金銭の消費貸借です。
当事務所では、依頼者の金銭消費貸借が紛争になってしまった場合の対応策、貸し付けたお金の回収方法の検討はもちろん、トラブルを招かないための事前の予防策として、契約書の作成、助言等、幅広く対応します。
賃貸借
日常生活及び企業の活動において、賃貸借契約は、さまざまな不動産や動産を対象として、もはや避けて通ることのできない契約となっています。
当事務所では、土地や建物の賃料の支払、条件変更、契約解除、明渡しなど、賃貸借関係について、日常的に起きる問題全般を取り扱っております。依頼者の保護されるべき利益を守るため、全力で取り組みます。
企業再生・倒産
破産・民事再生・会社更生の申し立て
会社が資金繰りに行き詰まったとき、その解決方法としては大きく二つの方向性があります。
ひとつ目は、会社を畳んでしまう破産、清算といった方法。
もう一つは、会社は畳まず、事業を継続しながらその債務超過状態を解消する方法。
この方法には、法的手続である、民事再生手続や会社更生手続と、私的手続である任意整理、私的整理ガイドラインに基づく私的整理、中小企業再生支援協議会を利用する私的整理等に大別されます。
このほか、破産手続や民事再生、会社更生手続、あるいは会社分割にM&Aを絡めて事業再編、整理を行う手法も考えられます。
もっとも、これらの選択肢のうち、いずれが最も適切な方法なのかという点は、当該会社が置かれた資金的状況、当該会社が有する資産、その事業内容(将来性や知的財産の有無、代替性の有無等)等により異なってきます。
当事務所では、数多くの倒産事案(破産、民事再生、私的整理、会社清算等)の経験を活かし、その時に会社が置かれた状況を的確に判断し、その会社に最も適切と思われる解決方法について、ご提案させていただきます。
より適切な選択を行うため、会社の資金繰りがおかしいな、苦しいな、と少しでも思ったときには、できるだけ早い段階でご相談ください。
破産管財業務
当事務所においては、倒産処理の中心的存在である破産管財業務を、裁判所から破産管財人として選任された複数の弁護士が、それぞれ担当しております。
破産管財業務は、事案ごとに問題となる事項が異なり、業務の幅も広く、かつその奥が深いものです。当事務所では、大型倒産事件から、個人の管財事件まで、複数の弁護士が各種の破産管財事件を取り扱っており、各弁護士とも事件の大小に拘わらず迅速かつ的確に破産管財業務を遂行し、その経験を企業再生・倒産のアドバイスに活かしております。