ネオ@オーベルシュタインの犬@oberstein_hund·7時間そうですね。 「同性婚について定めたものではない」条文を「同性婚についても定める」に変更するのであれば(解釈)改憲するしかないでしょう。センシティブな内容が含まれている可能性のあるメディアです。設定を変更表示3
アームズ 魂@fukuchin6666·7時間大丈夫ですか? 「婚姻は異性婚のみに限定される」という排除規定ならその理屈も成り立ちますが、そもそもそんな意味でもないのに何故改憲が必要なんですか。 「24条は同性婚に触れるところがない」がいつから「同性婚を婚姻として認めることはできない」という禁止規定になったんですか引用ツイートネオ@オーベルシュタインの犬@oberstein_hund · 7時間返信先: @radagast09さん、@fukuchin6666さん、他48人では、【同性婚は婚姻】を前提として、「同性カップルの婚姻届を受理しない」行為が憲法24条に照らして合憲となる理屈を論理的に示していただけますか?1312
佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm·7時間だって、両性の合意のみ、だからね。変な解釈を加えない限り、男と女の両方が合意している場合にのみ成立する、としか読めない。無茶な解釈を避けるためには、改憲したほうがいいに決まってる。13
アームズ 魂@fukuchin6666·7時間佐渡さんも周回遅れの話してますが、それがいつ「同性間においても婚姻と定めることを禁じる」規定になったのですか?24条は禁止規定なのですか?引用ツイート佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm · 7時間返信先: @fukuchin6666さん、@oberstein_hundさん、他48人だって、両性の合意のみ、だからね。変な解釈を加えない限り、男と女の両方が合意している場合にのみ成立する、としか読めない。無茶な解釈を避けるためには、改憲したほうがいいに決まってる。21123
ネオ@オーベルシュタインの犬@oberstein_hund·6時間ヒデェ詭弁だな。 ①同性婚を禁止していない ②婚姻として成立しない ①と②は背反ではありません。 24条は同性婚に言及していないが、【婚姻】は規定しています。 その解釈が「婚姻は異性婚を定めたもので同性婚を定めたものではない」なわけ。 現状の憲法解釈として「同性婚は婚姻でない」ですね。311
らいすしゃわー☆@riceshower03·6時間札幌地裁判決 (異性婚しか認めていない)「本件規定が憲法14条1項に反する状態に至っていたことを,国会が直ちに認識することは容易ではなかったといわざるを得ない。」 同性婚を認めないのは違憲。 でも法整備が遅れていて同性婚は認められていないというのが現状。1315
らいすしゃわー☆@riceshower03·6時間現行の法律と憲法解釈がごっちゃになって理解できていないのでしょうね。 札幌地裁の判決からは同性婚も認められるべきという憲法解釈になります。 (札幌地裁の判決がおかしいという議論は別に成り立ちますが、現在これが直近の判決です)215
にゃんへ@nyanhechan·6時間民法制定時には同性愛は精神疾患とされていました。WHOが疾病分類から同性愛は削除した時点で、すでに民法当該部分の寄って立つところが無くなったのです。引用ツイートらいすしゃわー☆@riceshower03 · 6時間返信先: @riceshower03さん、@oberstein_hundさん、他49人現行の法律と憲法解釈がごっちゃになって理解できていないのでしょうね。 札幌地裁の判決からは同性婚も認められるべきという憲法解釈になります。 (札幌地裁の判決がおかしいという議論は別に成り立ちますが、現在これが直近の判決です)1820
佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm·6時間チナミに札幌地裁の判決では原告敗訴。同性婚の婚姻が認められていない現行法には平等の観点から違憲性があるが、立法の不作為にはあたるとまではいえないので請求は棄却。131
佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm·5時間地裁にも違憲審査権はあるが、確定判決は出せない。最終的には最高裁が判断する事なので、地裁の判決は「何なら最高裁まで行ってみるぅ?勝てるかもよ?」という意見でしかない。211
佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm·5時間札幌地裁の判決では、現行法で同性の婚姻を認めるのはムリ、ということだから、憲法24条もその下位法律である民法もそのまま生きてる。従ってこれを認めるには何らかの立法措置が必要になる。21
らいすしゃわー☆@riceshower03·5時間札幌地裁の判決の意図するものは ①憲法24条及び現行法で異性婚のみの規定であるのは違憲とまでは言えない。 ②一方で同性愛者にも婚姻を認めていないのは14条を考えると違憲。 ということでよろしいですか。2416
にゃんへ@nyanhechan·4時間同性の「配偶者」って自分で言ってるし引用ツイート佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm · 5時間返信先: @eF9sL3qSYtRknBmさん、@nyanhechanさん、他49人私的には同性愛者などどうでもいいが、平等の観点から同性婚者にも普通の婚姻者と同様の便宜をはかることまでは反対しない。登録パートナー制度などを設けて、例えば同性の配偶者が家族として代理権を行使出来るようにするなどの方法も検討すべきではないか?1621
サカマタジャーナル @sakamata_48ti·4時間「新しい制度を設けて権利を行使出来るように〜」 同性での結婚を認めちゃえよ、そっちの方が変える事が少なくて効率的だぞ引用ツイート佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm · 5時間返信先: @eF9sL3qSYtRknBmさん、@nyanhechanさん、他49人私的には同性愛者などどうでもいいが、平等の観点から同性婚者にも普通の婚姻者と同様の便宜をはかることまでは反対しない。登録パートナー制度などを設けて、例えば同性の配偶者が家族として代理権を行使出来るようにするなどの方法も検討すべきではないか?2211
サカマタジャーナル @sakamata_48ti·3時間だから、法律変えて同性での結婚を認めちゃえよって言ってるじゃない引用ツイート佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm · 3時間返信先: @sakamata_48tiさん、@riceshower03さん、他48人一番のネックは家族として世間に認めてもらえないことだろう。パートナーが病気になったとき、手術や治療法の承諾、保険金の請求、亡くなったら相続や預金の解約など、家族なら出来ることが困難になる。現行法制下で家族になるには養子縁組でもするしかない。1310
インモラルなRhosgobel@radagast09·3時間衆議院法制局は21/02/25予算委員会の答弁でこんなん言ってます。 「憲法24条1項と同性婚の関係については、論理的にいくつかの解釈が成り立ち得ると考えますが、中略、少なくとも日本国憲法は同性婚を法制化することを禁止はしていない、すなわち認めているとの『許容説』は、十分に成り立ち得る」3620
佐渡酒造@eF9sL3qSYtRknBm·3時間解釈論で逃げるのは苦しい。また、現行の戸籍法とどう同期を取るのか?入籍にあたり、家族の同意が簡単に得られるとは限らない。それを考えると別枠でパートナー制を導入する方が解決早いような気がする。普通の婚姻と区別すること自体が差別的だと騒ぐ輩も居るかも知れないが。71
インモラルなRhosgobel@radagast09·2時間判決から抜粋 「同性婚に対する否定的意見や価値観を有する国民が少なからずいることは、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないことを検討する場面においては、限定的に斟酌すべき」116
インモラルなRhosgobel@radagast09·2時間そもそも、同性婚を認める事は多様性の確保に他ならず、多様性を棄損するような言説を多様性と言わないのは論理的に自明。そういうのを屁理屈という。1211
しょうにゃん@nyanyan_yan返信先: @utchieさん、@eF9sL3qSYtRknBmさん、他48人こんなことさえ理解してない連中がまだいることが驚きですねセンシティブな内容が含まれている可能性のあるメディアです。設定を変更表示午後4:06 · 2021年5月23日·Twitter for iPhone3 件のいいね