傍聴席の記憶@fromcourthouse被害者の証人尋問の可否は検察官の方で検討するようです。なので次回は被害者の証人尋問があれば証人尋問、なければ弁護側申請の情状証人の証人尋問と情状に関する被告人質問が実施される予定です。現時点で次回期日は未定。午前9:21 · 2021年5月20日·Twitter Web App1 件のリツイート1 件のいいね