マスクで低酸素血症という、医学的に無理がある内容が記載されてますが、診断書が偽造だった場合は有印私文書偽造罪(刑法159条)及び偽造私文書等行使罪(刑法161条)等に引っかかりますので、これを提示された際は当該医療機関にそのような診断書を出しているのかをご確認ください
スレッド
会話
返信先: さん
マスクが本当につけられない人の診断書ってこういう書き方はしませんよ。画像のような診断書を提示されてマスク着用拒否してきた場合は普通に立ち入りを拒否していい事案だと思います。
9
1,102
2,105
返信を表示
返信を表示
返信先: さん
刑法159条は偽造罪(名義を騙った文書)で、160条は虚偽診断書作成罪です。が、160条は公務所に提出すべき診断書の場合であって、本人作成の私的な使用の虚偽診断書の作成は規定されていません。161条の行使罪も同じです。
ただし、医師法第7条で医師の不正に対して免許停止・剥奪等の定めがあります。
1
3
11
法律の素人による法解釈であり、140字の字数制限下のreplyですので正確性・厳密性についてはご容赦ください。EARLさんのtweetの主旨を否定するものではありません。
2
2
返信をさらに表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
アカウント作成
トレンド
いまどうしてる?
ニュース
昨日
災害対策基本法が改正 警戒レベル4は「避難指示」に
日本のトレンド
デビュー圏内
2,307件のツイート
マイナビニュース
昨日
【ほっこり】怖そうな体育教師のギャップを描いた漫画がツイッターで話題に - 怒鳴られると思いきや「なんて良い先生や」
東洋経済オンライン
昨日
「社員の時給が高い会社」ランキングトップ100