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会話
例えば、脳出血や脳梗塞での半身麻痺の場合だと、障害年金の申請が出来るのは発症から一年半経ってからでないと出来ません。稀にリバビリ等によって機能が回復する事があるから、という理由によります。
脳障害は出血した場所や大きさによって症状も多岐に渡り、言語障害や高機能障害が出る人もいれば
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症状が軽く短期間のリハビリによって機能がある程度まで回復する人もいます。
国の基準は、このごく稀にいる短期間で回復する人を基準としている為、殆どの人が発症から一年半の間は働く事も出来ないのに公的な社会保障を受けれない状態となるのです。
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返信先: さん, さん
おはようございます。
私は最近、精神障害の年金申請をしたのですが「発症時を基準に判定する」というものなんです。で、その時に無職であれば話は早いのだとか。
えっ、死ぬような思いで18年無理を続けた結果今どうしようもない状態なのですが……
古い話だから資料集めは困難を極めました。変なの。