歯の無い番犬に歯を生えさせるテクニックその1です。
特許出願(原出願)から何世代も分割を繰り返すことにより、被疑侵害品を向付けてと特許権侵害訴訟を提起した段階でも分割特許出願が特許庁に係属している状態にしておきます。
裁判中において、下図のように被告が特許との相違点を主張しますので、その相違点を特許請求の範囲に記載した分割出願を行います。その分割が特許になれば、被告はぐうの音も出なくなります。
これを可能にするためには、何年にも亘って分割に次ぐ分割を行って訴訟の時点まで分割出願を特許庁に係属させておく必要があり、分割のネタ切れを回避するべく、多数の発明を一出願中に盛り込んでおく必要があります。
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