識別符号(アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号≒パスワード)がないので、不正アクセス禁止法が禁ずる行為には当たらないが、虚偽内容で予約するのは、人の事務処理を誤らせる目的で行えば電磁的記録不正作出・供用罪。
引用ツイート
Yasushi Abe
@yasushia
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電磁的記録不正作出及び供用の罪という可能性はないんだろうか 。JPRSのドメイン移管の悪用のときにそんな話題が
twitter.com/HiromitsuTakag
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