PayPay加盟店規約(オンライン)

PayPay加盟店規約(オンライン決済用)

PayPay加盟店規約(付随する特約、利用条件、ガイドライン等を含み、以下「本規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第2条に定める代金決済サービスであるPayPayの利用およびその利用申込みに適用されます。

第1条 用語の定義

本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、PayPayの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。

「カード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入または提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含みます)をいいます。

「カード会社」とは、カードを交付もしくは付与し、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体その他の組織のうち、当社が指定する者の総称をいいます。

「その他決済手段」とは、第2条に定める代金決済サービスであるPayPayで利用することができるPayPay残高またはカード以外の決済手段をいいます。

「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社よりPayPay残高およびカードを利用した決済を行うことを認められた者をいいます。

「カード関連情報」とは、PayPayユーザーのカード番号、カードの有効期限、カードのセキュリティコードまたはカード会社に登録されたPayPayユーザーの氏名、電話番号など、カードを利用するために必要な情報をいいます。

「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。

「決済関連情報」とは、PayPayにより決済された額、件数、決済の履歴および当社が加盟店に対してカード関連情報に代えて提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。

「注文関連情報」とは、PayPayにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。

「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。

「PayPay残高」とは、PayPay利用規約に従って当社が発行するPayPayマネーおよびPayPayマネーライトをいいます。

「PayPay残高取引」とは、PayPayユーザーが加盟店から商品等を購入等する場合において、金銭等による弁済に代えてPayPay残高の使用によりその代金を決済する取引をいいます。

「PayPay残高アカウント」とは、PayPay残高を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。

第2条 PayPay

当社は、加盟店に対して、加盟店がPayPayユーザーとの間の商品等の販売取引において、①PayPay残高による商品等代金の決済、②カードによる商品等代金の決済(カード関連情報を加盟店自ら取得または保持することなく完了するもの)または③その他の決済手段による商品等代金の決済を実現するための、次の各号に定めるサービスのうち加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービス(以下総称して「PayPay」といいます)を提供します。ただし、5号に規定する機能について、当社は提供する時期および内容を加盟店に対して別途通知します。

商品等代金の立替払いまたは代理受領

商品等代金に関するカード会社への請求等、加盟店が履行すべき業務の代行

カード関連情報の管理

注文関連情報の閲覧または注文の受付け、もしくは取消しなど、PayPayユーザーからの商品等の注文等を管理する機能を有するコンピュータープログラム(以下「PayPay for Business」といいます)の提供

加盟店における集客に資する機能として当社が追加するものの提供

第11条から第11条の5に基づく売上承認処理を可能にするためにPayPayユーザーに対して表示する商品等代金等の情報を記録したバーコードを表示する機能の提供

加盟店がPayPayユーザーに対して支払いの通知ができる機能の提供

PayPayユーザーが商品等の購入申込みに際しPayPay残高による支払いを選択した場合に、PayPayユーザーのPayPayウォレット(当社が提供する、お支払い方法を登録および管理することができるサービスをいいます。以下同じ。)において、商品等代金相当額のPayPay残高を保留してPayPayユーザーが当該残高を他取引に利用できない状態とし、加盟店とPayPayユーザーとの契約で定められた当該商品等代金の支払時期において当該残高による決済を完了させる機能(以下「仮決済機能」といいます。なお、加盟店は、自己の販売する商品等ごとに、仮決済機能を利用するかを選択できるものとします)の提供

PayPayユーザーがカードまたはその他決済手段による決済を選択した場合に、あらかじめカード会社に対する決済承認の依頼またはその他決済手段に係る契約上必要とされる決済承認の依頼等を行い、加盟店とPayPayユーザーとの契約で定められた当該商品等代金の支払時期において決済を行う機能(以下「決済予約機能」といいます。なお、加盟店は、自己の販売する商品等ごとに、決済予約機能を利用するかを選択できるものとします)の提供

加盟店とPayPayユーザーとの間の将来の取引を含む一以上の取引(以下「継続取引」といいます)について、あらかじめPayPayユーザーからPayPayを利用した決済を行うことの包括的な承諾を受け、当該継続取引において定められた個別の代金支払時期に、PayPayユーザーによる申込みを経由することなく、加盟店が商品等代金の決済に必要な手続を行うことができる機能(以下「継続決済機能」といいます)の提供

第3条 契約の成立

PayPayの利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてPayPayの利用申込みを行うものとします。

本申込者は、PayPayの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。

当社がPayPayの利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。本件審査にはカード会社による審査その他のPayPayにおける各決済手段を利用するために必要な第三者による審査も含みます(以下、当社、カード会社および当該第三者をあわせて「当社ら」といいます)。本申込者は、本件審査の結果によってはカードによる商品等代金の決済の提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。

本件審査の結果、当社がPayPayの利用申込みを承諾した時点で、本申込者を加盟店として当社との間で本規約に基づく代金決済サービス利用契約(以下「本契約」といいます)および当社が定めるPayPay残高加盟店規約(オンライン決済用)に基づく契約が成立します。加盟店は、本規約の定めに加え、PayPayのうち、PayPay残高による決済については、次の各号に従ってPayPay残高加盟店規約を順守しなければならないものとします。また、これらのほか、PayPay残高加盟店規約において本規約と矛盾・抵触する定めがある場合、本規約の定めが優先されるものとし、本規約に定めのない事項に限り、PayPay残高による決済については、PayPay残高加盟店規約が適用されるものとします。

本申込者は、本条第1項に従って利用申込みを行ったことをもって、PayPay残高加盟店規約第3条の申込および第4条の届出を行ったものとみなされます。

PayPayユーザーが、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に定める当社所定の方法でPayPay残高による支払いを選択した場合であって、本規約第11条第2項または第11条の2第4項(第11条の5第2項に基づき第11条の2第4項が適用される場合を含みます)に定める売上確定処理が完了したときに、PayPay残高加盟店規約第5条第2項に基づき、当社は、PayPay残高の減算を行うほか、同条の定めに従います。

PayPay残高加盟店規約第8条第2項所定の取引を取り消す必要が生じた場合の取扱いは、本規約第16条に従って行うものとします。

PayPay残高加盟店規約第11条所定の加盟店手数料等の支払いおよび第12条所定の精算については、本規約第13条および第14条に従って行うものとします。

PayPay残高による決済がPayPay残高加盟店規約第19条第1項各号の事由に該当したときは、本規約第18条第1項各号に該当したものとみなし、同条第2項から第6項までの定めに従って取り扱います。

本件審査の結果、カード会社がカードによる商品等代金の決済の提供の申込を承諾した時点で、本申込者と次の各号に定めるカード会社との間で、カード会社に応じて次の各号に定めるカード加盟店規約(以下「カード加盟店規約」といいます)に基づくカード加盟店契約が成立します。加盟店は当社に対して、カード会社への申込みおよびカード加盟店契約に基づき加盟店が行うべき業務その他一切の事項の代行に必要な権限を付与するものとします。

カード会社:当社
カード加盟店規約:あと払い加盟店約款(オンライン決済用)

カード会社:当社が別途通知するカード会社
カード加盟店規約:別途当社が通知するカード加盟店規約

当社らは、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。

加盟店に関する情報(加盟店の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店店舗に関する情報を含みます。)を、当社または当社が指定する第三者が運営するサービスのウェブサイトに当社が掲載する場合があること、また、当社の判断で掲載をやめる場合があることを、加盟店は予め承諾します。次項に従って追加、変更された加盟店に関する情報についても同様とします。

加盟店は、第2項に基づき届け出た加盟店情報に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。

第4条 加盟店の順守事項

加盟店は、商品等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。

割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、資金決済に関する法律その他関連法令に定める事項

前号の他、当社らが必要と指定した事項

加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。

広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと

特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。

商品等を購入する際にPayPayユーザーが明確に取引内容を認識できる措置を講じること。また、商品等の内容を説明するに際して不適切な表現が含まれることを防止する措置を講じること

PayPayユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること

割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、資金決済に関する法律、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること。また、監督官庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合は、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること

商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、PayPayユーザーからの商品等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任においてPayPayユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたることその他誠実な対応を行うこと

第2条6号から10号の機能を本来の利用目的以外の目的で利用すること

加盟店が決済予約機能を利用する場合は、商品等の購入申込みをした時点で商品等代金の金額が仮確定することをあらかじめPayPayユーザーに通知すること

前各号の他、PayPayを利用するにあたり順守すべき事項として当社らが別途通知する事項

加盟店は、PayPayの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。

PayPayの利用を希望するPayPayユーザーに対してPayPayを利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること

PayPayを利用するPayPayユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にPayPayユーザーに通知することなく変更すること

PayPayを利用するPayPayユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること

商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと

当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為

知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でPayPayを利用すること

その他当社らが禁止事項として別途通知する事項

加盟店は、第11条から第11条の5に定める売上承認依頼において、次の各号を行ってはなりません。

加盟店店舗における商品等代金以外の売上について売上承認依頼の対象とする行為

通常1回の売上承認依頼とすべき商品等代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為

売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為

商品等代金の売上承認依頼以外の目的にPayPayを利用する行為またはPayPayの運営を妨げる行為

前四号の他、当社らが禁止し、別途通知する行為

加盟店は、PayPay for Businessの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、PayPayを利用するものとします。

第5条 取扱商品等

加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。

加盟店は、PayPayを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。

取引に必要な許認可を得ていない商品等

犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等

他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等

低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等

商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)

銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの

第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等

その他当社らが取り扱いを禁止する商品等

加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本規約を順守しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。

加盟店は、加盟店の業種または取扱う商品等について、PayPayの利用申込み後に変更が生じる場合は、当社所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。

第6条 支払方法等

当社は、PayPayユーザーが利用することができる支払い方法を別途加盟店に通知します。

第7条 PayPay for Business

当社は、加盟店に対して、PayPay for Businessを当社が提供する形式のまま利用することができる非独占的な権利を許諾し、本規約および当社が指示・指定する仕様等(以下総称して「運用ガイドライン」といいます)に従って提供します。

加盟店は、PayPay for Businessを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステム(以下「PayPayシステム」といいます)にアクセスして利用するものとします。ただし、当社が別途認めた場合は、これと異なる方法でPayPay for Businessを利用することができるものとします。

加盟店は、PayPay for Businessを利用するために必要な当社所定の環境(端末の準備および接続を含む。)の整備および設定を自らの費用と責任で行うものとし、かかる環境の整備および設定の全てを加盟店が完了しない限り、PayPayを利用することはできません。

加盟店は、PayPayの利用開始時までに、PayPay for Businessが運用ガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認しなければなりません。

加盟店は、本規約および運用ガイドラインに従ってPayPay for Businessを利用するものとし、PayPayの利用以外の目的にPayPay for Businessを利用してはなりません。

当社は、自己の裁量でいつでも運用ガイドラインを制定、改定または廃止することができます。

当社は、PayPay for Businessの提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良などPayPay for Businessの機能の内容および仕様を変更することができます。当該変更が加盟店によるPayPay for Businessの利用に影響する場合、当社は変更前または変更後に加盟店へ当該変更を通知します。

PayPay for Businessは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。

当社は、PayPay for Businessについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵(かし)を修補するよう努力します。

第8条 注文関連情報、カード関連情報および決済関連情報の取り扱い

加盟店および当社は、注文関連情報は加盟店および当社がそれぞれPayPayユーザーから取得するものであること、ならびに加盟店および当社は注文関連情報を自己のプライバシーポリシーに従い取り扱うことを確認します。

加盟店は、カード関連情報の適正管理および情報漏えい防止のため、原則としてPayPay for Businessを通じて加盟店が閲覧できるカード関連情報は、カード関連情報の一部の情報に限られることを承諾するものとします。加盟店は、カード関連情報および決済関連情報を、第11条第1項の売上承認処理、第12条第1項の売上確定処理その他当社が認めた目的以外の目的で利用してはなりません。

第9条 アクセス権限

加盟店は、PayPay for Businessを利用するため、PayPayシステムにアクセスするにあたり、PayPay IDを当社から取得するものとします。加盟店は、当社が加盟店に付与するIDおよび当該IDに設定したパスワード(以下総称して「アクセス権限」といいます)を用いてPayPayシステムを利用しなければなりません。

加盟店は、アクセス権限の利用に関し、当社の別途定める条件および運用ガイドラインに従うものとします。

当社は、当社が加盟店に付与したアクセス権限を用いてPayPayに関連してなされた行為については、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店によりなされた行為とみなします。アクセス権限が当該アクセス権限の付与を受けた加盟店以外の第三者により利用されたことによって、当社または第三者が損害を被った場合、当社の責めに帰すべき場合を除き、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店はその損害を賠償するものとします。

加盟店は、第三者のアクセス権限を用いて、PayPayシステムにアクセスしてはなりません。

加盟店はアクセス権限を厳重に管理するものとし、PayPayシステムにアクセスする必要がある役員および従業員以外の者に利用させてはなりません。

加盟店は、アクセス権限の漏えいもしくは詐取等、アクセス権限のセキュリティーが確保できていない事態が生じた場合またはそのおそれがあると判断した場合は、直ちにPayPayシステムへのアクセスを停止するとともに当社に当該事実を通知しなければなりません。

当社は、前項の通知を受け、アクセス権限の再設定等の処理が必要と判断した場合、当該処理を行います。この場合、加盟店は、当社による当該処理が完了するまでの間、PayPayシステムへのアクセスが制限されることを承諾します。

第10条 指定リンクの表示

加盟店は、自己が運営し、PayPayを利用するウェブサイトまたはアプリケーションに、当社のウェブサイトへのリンクなど当社が指定するリンク(以下「指定リンク」といいます)を運用ガイドラインおよび当社所定の方法に従って表示します。

加盟店は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

指定リンクを、PayPayを利用する加盟店が運営するウェブサイトまたはアプリケーション以外に表示すること

指定リンクを次の(ア)から(ウ)のいずれかの態様で表示すること

(ア)当社と加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、代理店、取次店または業務委託などPayPayの利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす態様

(イ)加盟店のウェブサイトまたはアプリケーションを、当社が運営していると誤認させる態様

(ウ)当社またはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、当社またはその従業員の意見が表示されていると解釈できるような態様

指定リンクを当社が不適切と判断する態様で表示すること

前三号のほか、運用ガイドラインで禁止されている態様で表示すること

加盟店は、当社から指定リンクの表示方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から指定リンクの表示を禁止する通知を受けた場合は、速やかに指定リンクの表示を中止しなければなりません。

第11条 PayPay残高による都度決済

加盟店が仮決済機能の利用を選択した商品等以外の取引を行う場合において、PayPayユーザーが対象商品等の代金(以下「対象商品等代金」といいます)についてPayPay残高により支払うことを選択したとき、加盟店は、当該商品等の売買等に関する契約(以下「商品売買等契約」といい、対象となる商品等を「対象商品等」といいます)の成立後、対象商品等代金について、商品売買等契約で定められた支払時期に、当社の指定する方法により、PayPay残高の確認及び減算の依頼(以下「売上承認依頼」といいます)を行うものとします。

前項に基づく売上承認依頼が行われた場合、当社はPayPayユーザーが保有しているPayPay残高の確認を行い、当該残高が対象商品等の代金相当額以上である場合、当社所定の処理(売上承認処理)を完了し、第12条に基づく処理(以下「売上確定処理」といいます)を行います。

前項においてPayPay残高が不足している等の理由により決済を行うことができない場合、当社は加盟店に対し、決済を行えない旨の通知(以「売上不承認通知」といいます。)を行います。この場合、対象商品等代金について決済は行われません

第11条の2 PayPay残高による仮決済機能を利用した決済

加盟店が仮決済機能の利用を選択した商品等の取引を行う場合において、PayPayユーザーが対象商品等代金についてPayPay残高により支払うことを選択したとき、加盟店は、PayPayユーザーによる商品売買等契約の申込時に、対象商品等代金について、当社の指定する方法により、PayPay残高の確認および次項に定める仮決済の依頼(以下「売上承認依頼」といいます)を行うものとします。

前項に基づく売上承認依頼が行われた場合、当社は、PayPayユーザーが保有しているPayPay残高の確認を行い、その結果を加盟店に通知するとともに、当該残高が対象商品等代金相当額以上である場合、当該通知と同時に、当社所定の処理(売上承認処理))を完了し、PayPayユーザーのPayPayウォレットにおいて、対象商品等代金相当額を保留し、PayPayユーザーが当該金額を他取引に利用できない状態(以下「仮決済」といいます)にします。なお、PayPay残高が不足している等の理由により仮決済を行うことができない場合、当社は加盟店に対し、決済を行えない旨の通知を行います。

加盟店は、前項に基づく仮決済が行われ、かつ、商品売買等契約が成立した後、商品売買等契約において定められた代金支払時期に、当社に対して売上確定処理を依頼する通知(以下「売上確定依頼通知」といいます)を行うものとします。なお、売上確定依頼通知は、売上承認完了日から30日以内に行うものとし、売上確定依頼通知が行われないまま30日(ただし、30日より長期の期間と定める合理的な理由がある場合において当社と加盟店が別途期間の合意をした場合は当該期間)が経過した場合、当社は、当該商品売買等契約に関し行った仮決済の対象となったPayPay残高にかかる保留を解除し、PayPayユーザーが当該残高を他取引に利用できる状態とする処理を行います。この場合において、加盟店は必要に応じて、PayPayユーザーに対して仮決済機能を利用した決済以外の決済方法を選択させ、当該決済方法により決済を行うものとします。

当社は、前項に基づく売上確定依頼通知を受領した場合、第12条第1項に定める売上確定処理を行うものとします。ただし、売上確定依頼通知に記載された商品等代金の金額が仮決済の対象となったPayPay残高相当額を超える場合、当社は、PayPayユーザーに対し、売上確定依頼通知に記載された商品等代金をPayPay残高により支払うことについて同意するか否かの意思確認を行い、PayPayユーザーが、変更後の対象商品等代金をPayPay残高により支払うことについて同意しない場合、売上確定処理を行いません。

加盟店は、仮決済機能を利用する場合、商品売買等契約において、あらかじめPayPayユーザーに対し、商品等の購入申込に伴い仮決済が行われること(PayPayユーザーのPayPayウォレットにおいて、対象商品等代金相当額のPayPay残高が保留され、当該保留されたPayPay残高分については、当該PayPayユーザーが、対象商品等の代金以外の取引には利用できない状態になること、および、仮決済の時点で、PayPayユーザーのPayPay残高は、対象商品等代金相当額が差し引かれた残高が表示されること)を説明するものとし、当該説明が不十分だったことによるPayPayユーザーとのトラブル等について当社は一切の責任を負いません。

第11条の3 PayPay残高以外による都度決済

加盟店が決済予約機能の利用を選択した商品等以外の取引を行う場合において、PayPayユーザーが対象商品等代金についてカードまたはその他決済手段により支払うことを選択したとき、加盟店は、商品売買等契約の成立後、対象商品等代金について、商品売買等契約において定められた代金支払時期に、当社の指定する方法により、対象商品等代金について、カード会社の承認またはその他決済手段に係る契約において決済の実行に必要とされる承認等を求める旨の依頼(以下、本条および次条において「売上承認依頼」といいます)を行うものとします。

加盟店により売上承認依頼が行われた場合、当社は、PayPayユーザーが選択した支払方法に応じて、対象商品等代金に関し、以下の手続を行います。

カード:カード会社に対する決済承認の依頼

その他決済手段:その他決済手段に係る契約上必要とされる決済承認の依頼等

前項第1号においてカード会社の承認が行われた場合または前項第2号においてその他決済手段に係る契約上必要とされる承認が行われた場合、当社は、当社所定の処理(売上承認処理)を完了し、第12条第2項に定める売上確定処理を行います。なお、当該承認は、承認時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人であることを保証するものではありません。

第2項第1号においてカード会社による承認が行われない場合または第2項第2号においてその他決済手段の決済に係る承認が行われない場合(以下「売上不承認の場合」といいます)、当社は、加盟店に対し、決済を行えない旨の通知(以下「売上不承認通知」といいます)を行い、対象商品等代金について決済は行われません。

第11条の4 PayPay残高以外による決済予約機能を利用した決済

加盟店が決済予約機能の利用を選択した商品等の取引を行う場合において、PayPayユーザーが対象商品等代金についてカードまたはその他決済手段により支払うことを選択したとき、加盟店は、PayPayユーザーによる商品売買等契約の申込時に、対象品等代金について、当社の指定する方法により、売上承認依頼を行うものとします。

前項に基づく売上承認依頼が行われた場合、当社は、前条第2項の手続を行い、前条第2項第1号に基づくカード会社による承認が行われたときまたは前条第2項第2号に基づくその他決済手段の決済に係る承認が行われたときに(以下当該承認の実行を「決済予約」といいます)、売上承認処理を完了するものとします。当社は、当該売上承認処理を完了した場合には加盟店に対しその旨の通知を行い、売上不承認の場合は売上不承認通知を行います。なお、前条第2項第1号または第2号に基づく承認は、承認時点における決済手段の有効性を確認するものであり、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人であることを保証するものではありません。

加盟店は、前項に基づく売上承認処理完了の通知が行われ、かつ、商品売買等契約が成立した後、商品売買等契約において定められた代金支払時期に、当社に対して売上確定依頼通知を行うものとします。なお、売上確定依頼通知は、売上承認完了日から30日以内に行うものとし、売上確定依頼通知が行われないまま30日(ただし、30日より長期の期間と定める合理的な理由がある場合において当社と加盟店が別途期間の合意をした場合は当該期間)が経過した場合、当社は、ユーザーが選択した支払方法に応じて、以下の手続を行います。

カード:カード会社に対する決済承認取消の依頼

その他決済手段:その他決済手段に係る契約上必要とされる決済承認取消の依頼等

前項の場合において、加盟店は必要に応じて、PayPayユーザーに対して決済予約機能を利用した決済以外の決済方法を選択させ、当該決済方法により決済を行うものとします。

当社は、第3項に基づく売上確定依頼通知を受領した場合、第12条第2項に定める売上確定処理を行うものとします。ただし、売上確定依頼通知に記載された商品等代金の金額が決済予約の対象となった商品等代金の金額を超える場合、当社は、PayPayユーザーに対し、売上確定依頼通知に記載された対象商品等代金を支払うことについて同意するか否かの意思確認を行うものとし、PayPayユーザーが、売上確定依頼通知に記載された商品等代金を第1項において選択した決済手段により支払うことについて同意しない場合、売上確定処理依頼を行いません。

第11条の5 継続決済機能

加盟店が継続決済機能を利用する場合、加盟店は、PayPayユーザーに、加盟店との継続取引の申込時に、継続決済機能へのPayPayアカウントの連携(以下「継続決済機能アカウント連携」をいいます)を行わせるものとします。PayPayユーザーが継続決済機能アカウント連携を完了すると、当社は、当該PayPayユーザーが、当該加盟店との継続取引について継続決済機能を利用することの包括的な承諾を行ったものと扱います。

PayPayユーザーが継続決済機能アカウント連携を完了した場合、加盟店は、当該PayPayユーザーとの間の継続取引において、当該継続取引において定められた個別の代金支払時期に、第11条第1項に定める売上承認依頼または第11条の3第1項に定める売上承認依頼を行うものとします。当該売上承認依頼について、第11条第2項以下及び第11条の3第2項以下が適用されるものとします。

加盟店は、PayPayユーザーが保有している残高が代金相当額を下回る、カード会社による承認が行われない等の理由により個別の代金決済が完了しない場合、PayPayを通じ、ユーザーに対しPayPayを利用した支払いの依頼を行うことができるものとします。

継続決済機能を利用する加盟店は、PayPayユーザーとの間で特定の継続取引を合意解約した場合、速やかにその旨を当社に通知するものとします。当社は、当該通知を受けた後、当該加盟店とPayPayユーザーとの継続決済機能アカウント連携を解除するものとします。

PayPayユーザーは、理由を問わず、任意の時期に継続決済アカウント連携を解除することができ、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。

第12条 売上確定処理

当社は、第11条第2項に基づき当社所定の処理(売上承認処理)を完了した場合または第11条の2第3項に基づく売上確定依頼通知を受領した場合、対象商品等代金の金額を確定し、当該金額相当分のPayPay残高の減算処理を行います。この減算が完了したときに、加盟店のPayPayユーザーに対する商品等代金に係る債権は消滅するものとします。

当社は、第11条の3第4項に基づき当社所定の処理(売上承認処理)を完了した場合または第11条の4第4項に基づく売上確定依頼通知を受領した場合、対象商品等代金の金額を確定し、PayPayユーザーが選択した決済手段に応じて、決済のために必要な以下の処理を行います。

カード:カード会社に対する当該商品等代金の立替払いの請求

その他決済手段:当該決済手段の決済の実行に必要な手続

第13条 商品等代金の支払い

当社は、「PayPay利用申込書」等により当社と加盟店が合意した入金サイクルにおいて、各支払日の支払に対応する決済が行われる期間(前の締日の翌日から支払日の支払いにかかる締日までの期間。以下「決済期間」といいます。)において、前条の処理を完了した対象商品等代金について、当社所定の期日までに、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当該方法によるものとします。

当社は、前項に基づき加盟店に支払う金銭から、当社が加盟店に対して有する金銭債権を、弁済期の到来の有無にかかわらず控除して支払うことができるものとします。

第1項に基づき加盟店に支払う金銭について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当社は、当該精算金の支払について当社所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。

第14条 決済システム利用料

加盟店は、当社に対して、PayPayの利用の対価として、PayPayで決済された商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「決済システム利用料」といいます)を支払うものとします。決済システム利用料は、別途申込書等により定めるものとし、当該利用料にPayPay残高取引の決済システム利用料が含まれるものとします。

当社は、決済システム利用料を、前条に基づき加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は当該方法により当社に決済システム利用料を支払うものとします。

当社は、決済システム利用料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。

第15条 クレーム対応等

加盟店は、加盟店または商品等に関するPayPayユーザーまたは第三者からクレーム(売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額相違、売上承認処理が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません)を解決するにあたって、PayPayユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、加盟店が前項のクレーム対応上、PayPayユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。

第16条 返品等

PayPayユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、加盟店が加盟店とPayPayユーザーとの間の商品等売買を合意の上解除した場合であって、当社所定の方法により当社所定の期間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認したときには、当該PayPayによる決済を取り消すことができるものとします。

前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、第13条に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に第13条に基づく支払が行われた場合には、加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

加盟店は、PayPayユーザーとの間で継続的取引契約に係るPayPay残高取引を行った場合において、当該PayPayユーザーが法令等に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または合意により当該継続的取引契約の中途解約を行う場合には、直ちにその旨および当該継続的取引契約の中途解約に伴う当該PayPayユーザーと加盟店との間の債権債務関係の清算方法を当社に通知するとともに、当社から指示がなされた場合には、当該指示に従った対応を行うものとします。

第16条の2 仮決済機能を利用した場合の契約解除等

第11条の2第2項に定める仮決済または第11条の4第2項に定める決済予約が行われた後、対象商品等について、加盟店とPayPayユーザーの間で商品売買等契約が成立しなかった場合や、第12条に定める売上確定処理完了までの間に商品売買等契約を合意解除した場合、加盟店は、速やかに当社に通知するものとします。

当社は、前項の通知を受けた場合、PayPayユーザーが選択した決済手段に応じて、以下の処理を行うものとします。

PayPay残高:当該商品売買等契約に関し行った仮決済の対象となったPayPay残高にかかる保留を解除し、PayPayユーザーが当該残高を他取引に利用できる状態にする処理

カード:カード会社に対する決済承認取消の依頼

その他決済手段:その他決済手段に係る契約上必要とされる決済承認取消の依頼等

第17条 PayPayの不正利用への対応等

加盟店は、自己の責任において、ウェブサイトおよびアプリケーション上等の不正対策をはじめとする取引の安全性の確保に努め、当社らが推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、PayPayの不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。また、加盟店は、本契約締結後にウェブサイトおよびアプリケーション上等における不正利用の防止措置等の仕様を変更する場合は、事前に当社に当該変更を通知するものとします。

加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がPayPayユーザー本人以外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおけるPayPayの使用状況が明らかに不審と思われる場合(商品等の購入申込みが、異常に大量かつ高価な申込みであったり、不自然に反復した申込みであったり、PayPay残高の換金を目的としたものである疑いがある場合等を含みます。)は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。

当社は、加盟店とPayPayユーザーとの取引において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。

当社は、社会情勢の変化その他の事情を勘案して新たな不正利用防止措置等をとる必要があると判断した場合、加盟店に対し新たな不正利用防止措置等を講じることを求めることができるものとします。この場合、加盟店は速やかにこれに応じるものとします。

第18条 商品等代金を支払わない場合等

当社は、次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第13条に基づく支払いをしないことができるものとします。

売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合

売上承認処理の内容が正当なものでない場合または売上承認処理の内容に不実不備がある場合

PayPayユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、PayPayにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、PayPayユーザーがカード会社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合

第15条のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

PayPayユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

加盟店が第32条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合

その他加盟店が本規約、PayPay残高加盟店規約およびカード加盟店規約に違反した場合

PayPayユーザーまたはその他の第三者から、PayPayによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合(ただし、加盟店の責めに帰すべき事由に起因している場合に限ります)。

加盟店が売上承認処理または売上確定処理が完了したことを確認せずにPayPayユーザーに商品等を提供し、PayPayユーザーが商品等代金を支払わない場合

加盟店が継続決済機能を利用する場合で、PayPayユーザーが商品等代金を支払わない場合

加盟店は、前項各号に定める事項が第13条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。

当社は、前項の場合、第13条に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。

当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社らが認めた場合、自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第13条に基づく支払いを留保することができるものとします。

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第13条に基づく支払いを行わないことができるものとします。

事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合

事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためPayPayが加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合

事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づき第13条に基づく支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、加盟店に対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第19条 調査協力等

加盟店は、当社らが加盟店に対し業務内容、PayPayの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

加盟店は、当社が、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社ら所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第20条 個人情報の取り扱い

当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、PayPayユーザーの氏名、住所、商品等発送先住所、PayPay ID、メールアドレス、PayPayによる決済の対象となる商品等の名称、数量、通信ログ、クッキー情報等のPayPayに関する一切の情報をいう。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインならびに自己のプライバシーポリシーに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。

第21条 情報の漏えい等が生じた場合の対応

加盟店は、決済関連情報、注文関連情報またはカード関連情報を含む加盟店が保有するPayPayに関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。

加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。

当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。

当社が指定する監査会社によるシステム診断

PayPayの提供の停止

加盟店は、当社が調査、措置等を行う事業者を指名したときは、当該事業者に調査、措置等の全部または一部を委託しなければなりません。また、加盟店は、本条に基づいて行う調査、措置等を自らの費用で行うとともに、当社に発生した費用および損害(PayPayユーザーへの対応等の業務運営に関する費用、PayPayユーザーその他の第三者に対して支払った賠償金等を含むものとします)を直ちに当社に賠償するものとします。

第22条 反社会的勢力との取引拒絶

当社および加盟店は、自己および自己の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

暴力団

暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

当社および加盟店は、自らまたは第三者を利用して、相手方または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

当社および加盟店は、相手方が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社・加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づく停止または解除を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

第23条 第三者への業務委託

当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他の加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

第24条 秘密保持義務

加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。また、秘密情報を取得した場合において、本契約の履行を目的とする利用の必要がなくなったときは、速やかに当該秘密情報を廃棄または消去するものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。

前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報

秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、複製もしくは複写し、または役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、複製物または複写物は、秘密情報と同様に取り扱うものとします。また、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

前項に定めるもののほか、当社は、本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報を、特定の加盟店を識別できないように加工した上で、当該加盟店以外の第三者に提供することができます。

第25条 PayPayの中断または停止

当社は、PayPayシステムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、PayPayの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。

前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにPayPayの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。

当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由によりPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がPayPayの提供の中断または停止を必要と判断した場合

PayPayシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合

当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、PayPayが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。

加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、PayPayを利用することができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくPayPayの利用停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

秘密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき

加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき

加盟店においてPayPayの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき

加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき

加盟店が1年間以上の期間にわたり、本規約に基づくPayPayの利用がないとき

その他、円滑なPayPayを利用するうえで当社が必要と認めたとき

第26条 免責

前条に該当し、PayPayを利用することができないことにより、これを決済方法とする売買等を行うことができない等、加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。

前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合、当社は、当該責めに帰すべき事由によって加盟店に通常生ずべき損害を賠償する責を負うものとします。

第27条 権利義務等の譲渡禁止

加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第28条 届出および当社からの通知

加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称(商号)、法人番号、代表者氏名、所在地、業種名、サービス責任者、電話番号、電子メールアドレスおよびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。

第29条 有効期間

本契約の有効期間は、第3条に定める契約成立の日から1年間とします。

前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。

本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。契約終了日までに行われたPayPayによる決済は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該 PayPayによる決済を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、当社と加盟店が別途合意をした場合にはこの限りではありません。

第30条 残存条項

本契約終了後も、第9条(アクセス権限)第3項、第15条(クレーム対応等)、第20条(個人情報の取り扱い)、第24条(秘密保持義務)、第26条(免責)、第27条(権利義務等の譲渡禁止)、第29条(有効期間)第3項、本条(残存条項)、第32条(解除、期限の利益喪失等)第3項、第33条(損害賠償)、第36条(協議)、第37条(準拠法)および第38条(合意管轄)は有効に存続するものとします。

第31条 中途解約等

第29条第1項の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとします。

当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第29条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。

第32条 解除、期限の利益喪失等

当社および加盟店は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。

本契約または加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき、または一部に違反したとき、契約解除事由に該当したとき、または本契約の締結に際し、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確でなかったとき

財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき

資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき

主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき

法令等に違反したとき

商品等または加盟店の販売方法に関し、PayPayユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき

当社またはPayPayの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき

カード会社から、カード加盟店として適当ではないとして、クレジットカードの取り扱いの停止を通知されたとき、その他他の会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度またはPayPay残高取引を悪用していると当社が判断したとき

商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき

商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、PayPayの利用を当社がふさわしくないと判断したとき

加盟店の代表者もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは加盟店の代表者の意思が確認できないとき

指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会社との契約が終了したとき

加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき

架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき

その他加盟店として不適当と当社が判断したとき

加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。

本条に定める契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第33条 損害賠償

加盟店が本契約に違反し、当社らに損害が発生した場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負います。

第34条 本契約終了時の措置

本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりPayPayの提供を停止します。

本契約が終了した場合、加盟店は速やかに第10条に定める措置を中止しなければなりません。

第35条 変更

当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

当社による本規約の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。

第36条 協議

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第37条 準拠法

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第38条 合意管轄

本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年12月20日制定
2020年4月15日改定
2020年7月15日改定


PayPayオンライン決済に関するAPI利用特約

オンライン決済に関するAPI利用特約(以下「API特約」といいます)は、オンライン決済にあたって第1条第2号に定める本APIを用いる場合の利用条件を定めるものであり、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)等の各規約に追加して適用されます。なお、API特約に定めのない用語の定義は、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)等の定めに従うものとします。

第1条 定義

API特約に使用する語句および用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「オンライン決済」とは、加盟店が運営するウェブサイト上で行われるPayPay残高、カードまたはその他の決済手段による商品等代金の決済方法をいいます。

「本API」とは、PayPayのシステムを介して、PayPay残高等での決済を実現させるための機能を有する、当社のアプリケーション・プログラム・インターフェースをいいます。

「APIガイドライン」とは、本APIの利用にかかる当社が別途定める仕様書などのマニュアル類を総称していいます。

第2条 API特約

API特約は、加盟店がオンライン決済を利用するにあたって本APIを用いる場合に、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)等の各規約に追加して適用されます。

API特約に定めのある事項については、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)等の各規約に優先してAPI特約が適用されます。

第3条 本APIの利用開始

加盟店は、オンライン決済を利用するにあたって本APIを利用することを当社に申し込み、当社が当該申込みを承諾した場合、本APIを利用することができます。

第4条 本APIの利用

当社は、加盟店に対しオンライン決済の利用を目的とした、本APIの非独占的かつ再許諾不可の利用を認めるものとします。

加盟店は、本APIを利用する場合、当社所定の手続に従うものとします。

第5条 本API利用の対価

本APIの利用の対価は無償とします。

第6条 本APIの利用条件

加盟店は、オンライン決済の利用以外の目的で、本APIを利用してはなりません。

加盟店は、API特約およびAPIガイドラインに従って本APIを利用しなければなりません。

当社は、オンライン決済の提供のために当社が必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良など本APIの機能の内容および仕様を変更することができます。この場合、当社は変更前または変更後に加盟店に当該変更内容を通知します。

当社は、当社が必要と判断する範囲で、本APIを介したサーバーへのアクセス回数およびアクセス時間を制限するなど本APIの利用に制限を設けることができます。

加盟店は、本APIの利用に必要な自己のシステムの開発または改修を自己の責任と費用で行うものとし、当社が本APIの機能の内容および仕様を変更した場合の対応についても同様とします。

加盟店は、本APIの利用開始時に、本APIがAPIガイドラインどおりの機能および適合性を有しているか否かを確認しなければなりません。

第7条 本APIに関する免責

本APIは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、当社が加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。

当社は、本APIについて、エラー、バグ、論理的誤り、中断または不具合その他の瑕疵を修補する義務を負いません。ただし、当社は当該瑕疵を修補するよう努力します。

第8条 権利の帰属

本APIおよび本APIの成果物(加盟店が当社の承諾を得て本APIを改変、修正または変更したものを含みます)ならびに実行ファイルその他本APIに関する一切の権利は、当社または権利許諾元が保有します。ただし、本APIを利用するために加盟店が独自に開発したソフトウエアコンポーネントであって、本APIおよび本APIの成果物ならびに実行ファイルなどがそれ自体に組み込まれていないソフトウエアコンポーネントはこの限りではありません。

加盟店は、第三者に対して、本APIのライセンス販売、貸与、頒布または公衆送信をしてはならないものとします。

本契約およびAPI特約は、本APIに関して当社が保有または許諾を得ている知的財産に関する権利を加盟店に譲渡するものではありません。

第9条 紛争の解決

加盟店は、本APIに関するコメント、ノウハウ、方法論、プロシージャ、技術およびデータの使用、本APIを利用したウェブサイトもしくはアプリケーションの開発もしくは使用または加盟店によるAPI特約の違反もしくは第三者の権利の侵害などに起因または関連して第三者との間に苦情または紛争が生じた場合は、自己の責任と費用で対応します。

前項の苦情または紛争への対応に関連して当社が費用などを負担した場合または当社が賠償金などの支払いを行った場合は、加盟店は当該費用(当社が負担した弁護士費用を含みます)および賠償金などを負担します。

第10条 本APIの利用の停止

当社は、加盟店に1カ月前までに当社所定の方法で通知することにより、加盟店に本APIの利用を停止させることができます。

本契約が終了した場合または当社が本APIの利用停止を通知した場合は、加盟店は速やかに自己のシステムに組み込まれた本APIを消去しなければなりません。

第11条 API特約の変更

当社は、自己の裁量で、API特約を変更することができます。当社は、重要な契約条件について変更する場合は加盟店に対して事前に個別に通知し、それ以外の契約条件について変更する場合は当社所定の方法で告知します。

前項の規定に基づく変更の通知または告知後に、加盟店が本APIを利用したときは、加盟店が変更を承諾したものとみなします。

2019年12月20日制定


PayPay残高加盟店規約 (オンライン決済用)

第1条 総則

本規約は、商品等(第 2 条第 5 項に定義)の販売または提供(以下「販売等」といいます。)をする者がその販売等の代価を決済するにあたり、PayPay株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するPayPay残高(第 2 条第 1 項に定義)による決済を可能にすることを希望する場合に適用される条件を定めるものです。

第2条 定義

「PayPay残高」とは、以下の(1)および(2)の総称をいいます。

商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡することができる電磁的方法により記録される前払式支払手段であって、当社がPayPayマネーライトという名称で発行するもの

商品等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡および出金することができる電磁的記録であって、当社が PayPayマネーという名称で発行するもの

「PayPay残高アカウント」とは、PayPay残高を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。

「利用者」とは、別途当社が定める PayPayマネーライト利用規約または PayPayマネー利用規約に従って、PayPay残高を利用する者または利用を希望する者をいいます。

「加盟店」とは、本規約に同意のうえ、PayPay残高による商品等の販売等の代価の決済を可能にすることを当社に申し込み、当社がこれを承認した者をいいます。

「商品等」とは、加盟店によって販売または提供される商品、役務および権利をいいます。

「PayPay残高取引」とは、利用者が加盟店から商品等を購入等する場合において、金銭等による弁済に代えてPayPay残高の使用によりその代金を決済する取引をいいます。

「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗のうち、加盟店がPayPay残高取引を行うことを可能とすることを希望し、当社が承認した店舗をいいます。

「加盟店サイト」とは、加盟店が運営するウェブサイト等のうち、加盟店がPayPay残高取引を可能とすることを希望し、当社が承認したウェブサイト等をいいます。

「対象商品等」とは、加盟店がPayPay残高による決済を可能とすることを希望し、当社が承認した商品等をいいます。

「ポイント」とは、当社が別途指定するポイントプログラムにより付与されるポイントをいいます。

「本サービス」とは、当社が加盟店に対し、対象商品等の販売等に係る代価を、PayPay残高で決済することを可能とするサービスをいいます。本サービス以外の当社のサービスおよび機能を加盟店が利用する場合は別途当社の承諾を得なければならないものとします。

第3条 加盟店

加盟店となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。

当社は、前項に従ってなされた申込みに対し、当社所定の審査を行い、加盟店として承認する場合には、当該申込者を加盟店として登録し、その旨を通知するものとします。

本規約に係る契約(以下「本契約」といいます。)は、当社から申込者に対して前項の発信がなされた時点で成立するものとします。

当社は、第1項の申込みに対し、承諾しなかった場合でも、当該申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目のいかんを問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。

加盟店は、加盟店サイトにおいて、当社が別途指定する標識およびサービスマーク(以下「加盟店標識等」といいます。)を当社の指示に従って掲示するものとします。なお、当社が指定する加盟店標識等のデザインを変更した場合には、加盟店は、変更後の加盟店標識等を掲示するものとします。

加盟店は、本規約で認められる場合を除き、当社の業務に係る名称、商号、商標その他の商品または営業に関する一切の表示およびこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、当社を代理する旨または当社の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはならないものとします。

加盟店は、PayPay残高の利用促進のために、当社が加盟店からの個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に、加盟店の名称、所在地、対象商品等、加盟店店舗および加盟店サイト等を掲載し、または第三者に提供することにつき、予め異議なく承諾するものとします。

加盟店は、PayPay残高取引に関する情報、および加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、またこれを第三者に使用させてはならないものとします。

加盟店は、加盟店の従業員、その他の加盟店の業務を行う者に対して、本規約を周知徹底し、本規約を遵守させるものとします。

当社は、加盟店の従業員、その他加盟店の業務を実施する者がPayPay残高取引に関してした行為についてはすべて加盟店自身がした行為とみなし、加盟店は、このことに異議なく同意するものとします。

当社は、加盟店が行うPayPay残高取引が不適当であると判断した場合、本規約に違反していると判断した場合もしくはPayPay残高取引の安全性を確保または向上させるために必要であると判断した場合は、当該加盟店に対して対象商品等、加盟店店舗、加盟店サイト、広告表現またはPayPay残高取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができるものとし、当該加盟店は、これらに従うものとします(加盟店サイトにおけるセキュリティ対策についての是正も含みます。)。

第4条 届出事項

申込者は、前条第 1 項の申込みを行う際に、当社に対し、以下の事項を当社所定の方法により届け出て、その承諾を得るものとします。また、本契約締結後に以下の事項について変更を生じた場合も同様とします。

商号

PayPay残高取引を行うことを希望する加盟店店舗またはウェブサイト等

法人番号

代表者氏名およびサービス責任者

当社からの連絡を受け付けるために使用する、有効なメールアドレスか電話番号のいずれかまたは両方

住所または事業所所在地

第12条に定める精算金を当社が振り込むための加盟店名義の金融機関口座

PayPay残高取引に係る対象商品等の引渡しもしくは提供を複数回にわたりまたは継続的に行うことがある場合には、その引渡し方法もしくは提供方法

対象商品等の概要

別途当社が指定した事項

加盟店は、当社による承諾を得た加盟店店舗および加盟店サイト以外ではPayPay残高取引を行わないものとします。加盟店店舗および加盟店サイトを新たに追加または変更することを希望する場合には、当社所定の方法により事前に通知し、当社による承諾を得るものとします。

第1項に基づき加盟店が届け出た事項が誤っていたことその他の加盟店の責めに帰すべき事由により当社からの送付書類、振込金、または電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時点で加盟店に到着していたものとみなし、これらに起因して加盟店に損害が発生しても、当社は、何らの責任も負わないものとします。また、これらに起因し、加盟店と第三者との間に紛議が生じた場合には、加盟店は、自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当該損害の発生が当社の責任によるべきものである場合は除くものとします。

第5条 PayPay残高取引

本サービスの利用にあたり、加盟店は、当社に対し、対象商品等の代価(税金、送料等を含みます。以下同じ。)の代理受領権限を授与するものとします。

利用者が加盟店との間での対象商品等の取引に係る決済について、当社所定の方法でPayPay残高による支払を選択した場合であって、当該対象商品等の代価が、当該利用者が保有するPayPay残高の範囲内である場合、当社は、対象商品等の代価に相当するPayPay残高を利用者のPayPay残高アカウントから減算します。当該減算が完了したときに、加盟店の利用者に対する対象商品等の代価に係る債権は消滅するものとし、当社は、本契約に従い、当該対象商品等の代価を加盟店に支払うものとします。

加盟店は、対象商品等の代価のみをPayPay残高での決済の対象とすることができるものとし、現金の立替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常 1 回のPayPay残高取引において処理されるべきものを当社の承諾を得ることなく複数回に分割して取引することはできないものとします。

利用者によるPayPay残高取引の申込みが、異常に大量かつ高価な申込みであったり、不自然に反復した申込みであったり、PayPay残高の換金を目的としたものである疑いがある場合またはポイントを不正に取得する目的のものである疑いがある場合等、不審な点が認められる場合には、加盟店は、当社に対しその旨を連絡し当社の指示に従うものとします。

前項に定める場合に該当すると当社が判断した場合、当該PayPay残高取引の申込みを受け付けてはならないものとし、当社は、加盟店に対し通知をすることなく、当該加盟店によるPayPay残高取引を停止させることができるものとします。

加盟店は、利用者に対し不正なポイント取得をさせる行為等に加担してはならないものとします。

第6条 商品等の引渡し等

加盟店は、PayPay残高取引を受け付けた場合、遅滞なく利用者に対し対象商品等を引渡しまたは提供するものとします。遅滞なく対象商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、当該利用者に対し書面をもって引渡しまたは提供の時期を通知するものとします。

加盟店は、前項に定める対象商品等の引渡しまたは提供など、対象商品等に係る利用者との契約を履行できない場合またはそのおそれがある場合には、その旨を利用者および当社に連絡するとともに、当社から指示がなされた場合には、加盟店は、当社の指示に従った対応を行うものとします。

第7条 継続的取引の中途解約等

加盟店は、利用者との間で継続的取引契約に係るPayPay残高取引を行った場合において、当該利用者が法令等に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または合意により当該継続的取引契約の中途解約を行う場合には、直ちにその旨および当該継続的取引契約の中途解約に伴う当該利用者と加盟店との間の債権債務関係の清算方法を当社に通知するとともに、当社から指示がなされた場合には、当該指示に従った対応を行うものとします。

第8条 返品等の取扱い

加盟店は、利用者との間に生じた対象商品等の瑕疵、欠陥その他PayPay残高取引上の一切の問題については、自己の責任において加盟店と利用者との間で当該問題を解決するものとします。ただし、加盟店は、利用者に対して対象商品等の代金を直接返還してはならないものとします。

加盟店は、利用者とのPayPay残高取引を取消す必要が生じた場合、当社に通知し、当社の指示に従うものとします。

第9条 取引限度額

一度の決済で利用可能なPayPay残高の上限は、以下の各号の区分に応じて、当社が別途公表する金額とします。

PayPayマネーライト

PayPayマネー

前項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。

第10条 取扱禁止商品等

加盟店は、当社より対象商品等の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。

加盟店は、以下に掲げる商品等をPayPay残高取引において取り扱うことはできないものとします。

取引に必要な許認可を得ていないもの

犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのあるもの

他人を攻撃または傷つけるものその他有害なもの

公序良俗に反するもの、または公序良俗に反するおそれのあるもの

銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの

第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがあるもの

当社が別途通知したもの

その他当社が不適当と判断したもの

第11条 決済システム利用料等

加盟店は、当社に対し、決済額に別途当社が定める決済システム利用料率(以下「決済システム利用料率」といいます。)を乗じた金額を、決済システム利用料として当社に支払うものとします。

当社は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して決済システム利用料率を改定することができるものとします。この場合、事前にその内容を通知または公表するものとします。

第12条 精算

当社は、当社所定の期間に係る決済額の合計金額から、当該期間に係る決済システム利用料およびこれに対する消費税を控除した残額を当社所定の時期までに加盟店が届け出た振込指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします(以下ここで支払う金銭を「精算金」といいます。)。ただし、当該支払日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払日とするものとします。

当社が加盟店に対し決済システム利用料に係る支払請求権以外の債権(本契約に基づく債権に限りません。)を有している場合、当社は、前項に定める支払を行う際に、当該債権に係る代金についても控除したうえで支払うことができるものとします。

加盟店が決済額に係る請求権以外に当社に対する支払債権を有している場合、当社は、第1項に定める支払を行う際に、当該債権に係る債務をあわせて支払うことができるものとします。

第13条 期限の利益の喪失・相殺

加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、当社からの請求によって、加盟店は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。

当社は、当社が加盟店に対し有する一切の債権(本契約に基づく債権に限りません。)と当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限りません。)とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。

相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を当社が行った日までを対象期間として行うものとします。

第14条 調査・協力・報告

加盟店は、当社からPayPay残高取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。

加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者のPayPay残高取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。

加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、PayPay残高取引の使用状況等その他当社が必要と認める事項に関して調査、報告、または資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。

加盟店は、本契約に抵触する事由が生じた場合またはそのおそれがある場合、速やかに当社にその旨を報告するものとします。

第15条 PayPay残高取引の記録

加盟店は、利用者がPayPay残高取引を申し込んだ取引の日時、商品等の種類、数量等を記録し、当社が要求した場合、これを速やかに提出するものとします。

第16条 業務の委託

加盟店は、当社の事前の承諾がある場合を除いて本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。

第17条 遵守事項

加盟店は、以下の事項を遵守するものとします。

加盟店の業態を変更するなど、その提供する商品等の内容を変更した場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に変更があった場合に、これを当社に速やかに報告すること

加盟店サイトにおけるセキュリティ対策に関する仕様等を変更する場合は事前に当社に報告すること

利用者からの対象商品等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたること

関係各省庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合において、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること

事業(本契約に基づくPayPay残高取引に限りません。)を遂行するにあたって、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反しないこと

加盟店は、前項の規定に違反した場合、直ちに当社に対し、その旨を報告するものとします。

当社は、加盟店が第1項のいずれかに違反するまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。

第18条 禁止事項

加盟店は、以下の行為(商品等の提供が以下の行為に該当する場合を含みます。)を行ってはならないものとします。

正当な理由なく利用者とのPayPay残高取引を拒絶したり、現金その他の支払手段による決済を要求したり、現金その他の支払手段による場合と異なる代価を請求する等、PayPay残高取引によらない一般の顧客よりも不利となる差別的な取扱いをする行為

不正な方法によりPayPay残高を取得し、または不正な方法で取得したPayPay残高であることを知って取り扱い、または受領する行為

PayPay残高アカウントまたはPayPay残高を偽造もしくは変造し、または偽造もしくは変造されたPayPay残高であることを知って取り扱い、または受領する行為

第三者が有する債権を譲り受け、これを自らが行ったPayPay残高取引に係る債権として精算の対象に含める行為

詐欺等の犯罪に結びつく行為

法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為

当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為

PayPay残高を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為

暴力団員等(第 29 条第 1 項に定義)に対する利益供与その他の協力行為

他人の個人情報、もしくはPayPay残高の利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為

当社のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当社による事業の運営または他の利用者による利用を妨害し、これらに支障を与える行為

上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為

自作自演による取引その他の架空の取引において本サービスを利用する行為

その他、当社が不適当と判断した行為

当社は、加盟店の行為または商品等の提供が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は、速やかにこれに応じなければならないものとします。

第19条 精算金の支払の取消および留保等

以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は、加盟店に対し、当該PayPay残高取引に関する精算金を支払う義務を負わないものとします。

第5条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき

第9条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき

第10条の規定に違反してPayPay残高取引が行われたとき

第14条の規定に違反したとき

第15条の規定に違反したとき

第17条の規定に違反したとき

第18条の規定に違反したとき

第3条第11項の規定に違反して加盟店が当社による是正の要求に従わないとき

第17条第1項第2号または第3号に掲げる苦情、指摘または指導等を受けた時から2か月を経過しても当該苦情、指摘または指導等に係る問題が解決しないとき

加盟店の事情により、利用者に対する商品等の引渡し、または提供等が困難になったとき

当社が本規約に基づき本契約を解除した日以降または加盟店もしくは当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降にPayPay残高取引が行われたものであるとき

加盟店の責めに帰すべき事由により、利用者本人以外の者が不正にPayPay残高取引を行った場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合。

その他加盟店が本契約に違反したとき

当社が加盟店に対し、精算金を支払った後に、当該精算金の支払の基礎となったPayPay残高取引が前項各号の事由に該当することが判明した場合、加盟店は、直ちに当社所定の方法により当社に対し、当社から受け取った精算金を返還するものとします。この場合、当社は、当該返還されるべき精算金相当額を次回以降に加盟店に対して支払う精算金から控除することもできるものとします。

当社が第1項に記載の事項のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合または次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店に対し調査を求めることができるものとし、加盟店による当該調査が完了するまでの間、当社は、当該加盟店に対する精算金の支払を留保することができるものとします。この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。

本規約に定める本契約の解除原因の一つまたは複数に該当する事由が存すると当社が認めたとき

加盟店が当社との間の本契約以外の契約を締結している場合において、当該契約における支払留保事由に該当する事実が生じたとき

前項に基づく支払留保後に、当該支払留保の原因が解消し、当社が当該留保金の全部または一部についての支払を行うことが相当であると認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた範囲の金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、上記相当と認めた範囲の金額以外の金銭については一切の支払義務を負わないものとし、加盟店は、これらの金銭の支払を当社に対して請求しないものとします。

第3項に定める調査の開始から30日を経過しても、第1項記載の事項のいずれかに該当する疑いが解消しない場合、当社は、当該加盟店に対する精算金の支払義務を負わないものとします。なお、この場合においても、当社は、自らの判断により調査を継続することができるものとし、加盟店は、当該調査に協力するものとします。

前項の規定により、当社が調査を継続した場合であって、調査の結果当社が当該PayPay残高取引に係る精算金の支払を行うことが相当であると認めた場合、当社は、当該加盟店に対し精算金の支払を行うものとします。なお、この場合、当社は、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず、上記相当と認めた範囲の金額以外の金銭については一切の支払義務を負わないものとし、加盟店は、これらの金銭の支払を当社に対して請求しないものとします。

第20条 差押等の場合の処理

精算金について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当社は、当該精算金の支払について当社所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。

第21条 機密情報の取扱い

加盟店は、本契約に関連して知り得た当社の技術上、営業上、その他一切の情報(以下「機密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理し、他に開示、漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます。)し、または本契約に定める以外の目的での利用(以下「目的外利用」といいます。)をしてはならないものとします。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除外されるものとします。

取得以前に既に公知であるもの

取得後に加盟店の責めによらず公知となったもの

加盟店が取得以前から既に所有していたものでその事実が立証できるもの

正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの

加盟店は、機密情報につき漏えい等の事故が生じることがないように、情報管理の精度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。

加盟店は、機密情報を取得した場合において、本契約に定める目的での利用を果たした場合には、速やかに加盟店の責任のもとに当該機密情報を破棄または消去等するものとします。

加盟店は、本契約の履行に必要な範囲内に限り、機密情報を複製または複写できるものとします。この場合において、加盟店は、機密情報の複製物または複写物についても機密情報と同様に取り扱うものとします。

加盟店は、機密情報につき漏えい等が生じた場合またはそのおそれがある場合には直ちに当社に報告するものとします。

当社は、加盟店から機密情報の漏えい等が発生したおそれがある場合には、当該加盟店に対して、漏えい等の事実の有無、状況に関する調査および報告を求め、また自ら調査することができるものとし、加盟店はこれに対し誠実に協力するものとします。

加盟店は、加盟店から機密情報の漏えい等の事故が発生した場合には、その原因を詳細に調査したうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに、被害拡大防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店は、その調査を自らの負担で行うものとし、当社が必要と認める場合には、当社は、事故の原因究明を行う事業者等を選択できるものとし、加盟店は、当社が選択した事業者を利用して原因究明を行うものとします。

加盟店は、前項に基づき加盟店が策定した被害拡大防止策および再発防止策を、直ちに実施するものとし、その被害拡大防止策および再発防止策の内容を迅速に当社に書面にて通知するものとします。当社が、別途被害拡大防止策または再発防止策を策定し、加盟店に対しその実施を求めた場合には、加盟店は、その内容を遵守するものとします。

加盟店の責めに帰すべき事由により、漏えい等または目的外利用が発生し、当社に損害が発生した場合には、当社は、加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。なお、当該損害の範囲には以下に掲げる事項が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。

利用者への対応等の業務運営に関する費用

当該事故に関して当社が他者から受けた損害賠償請求等により支出を余儀なくされた一切の費用

加盟店は、以下に掲げる事項について予め承諾するものとします。

本契約に基づくPayPay残高取引を実施するために必要な限度で、当社が加盟店に関し取得した情報(個人情報を除きます。以下本条において同じ。)を他者に提供すること

前号に基づき加盟店に係る情報の提供を受けた者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたときその他相当な場合に、その者が加盟店に係る情報を開示すること

本条は、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第22条 個人情報の取扱い

当社および加盟店は、利用者の個人情報およびPayPay残高取引に関する情報(PayPay残高取引を行う利用者の氏名、住所、商品等発送先住所、PayPay残高取引の対象となる商品等の名称、数量、価格その他のPayPay残高取引に関する一切の情報をいいます。)を当社および加盟店がそれぞれ取得し、自己のプライバシーポリシーに従い管理し取り扱うことを相互に確認するものとします。

当社は、当社が加盟店から取得した個人情報等(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報ならびにPayPay ID、メールアドレス、通信ログおよびクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、別途定めるプライバシーポリシーおよび個人情報等の取扱規程に基づき、適切に取り扱うものとします。

加盟店は、当社がPayPay残高取引に関するシステム(以下「当社システム」といいます。)の管理業務を委託する相手方に対し、当社が必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。

加盟店は、PayPay残高取引に関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。

加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等または第1項に定めるPayPay残高取引に関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。

第23条 知的財産権

当社システムに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報に関する財産権は、当社にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されていることを加盟店は確認します。

当社システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでいることを加盟店は確認します。

第24条 PayPay残高取引の停止

加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、PayPay残高取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくPayPay残高取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

機密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき

加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき

加盟店においてPayPay残高の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき

加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき

加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づくPayPay残高取引を行っていないとき

その他、円滑なPayPay残高取引を行ううえで当社が必要と認めたとき

第25条 契約の期間

本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了30日前までに本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。

第26条 解約

前条の規定にかかわらず、加盟店または当社は、30日前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。

前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間にPayPay残高取引を行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。

前条の規定にかかわらず、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は、加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。

前条または本条による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。

第27条 サービスの中止・中断等

当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害が生じた場合であっても責任を負いません。

第28条 譲渡禁止等

加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

当社は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。

第29条 反社会的勢力の排除

加盟店は、自己が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

加盟店は、自らまたは関係者が、直接的または間接的に、以下に掲げる行為をしないことを確約します。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為

風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他者の信用を毀損し、または他社の業務を妨害する行為

その他前各号に準じる行為

当社は、加盟店が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができます。この場合、当社は、係る解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。

加盟店が第1項または第2項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は、前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、精算金の全部または一部の支払を留保することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

当社は、加盟店が第1項または第2項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反している疑いがあると認めた場合、加盟店によるPayPay残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、PayPay残高取引を行うことができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくPayPay残高取引の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。

第30条 契約解除

当社は、加盟店が以下のいずれかに該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続きを要することなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。

本契約の締結に際し、当社に提出した書面および、第4条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき

他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき

第3条第11項の規定に違反したとき

第17条の規定に違反したとき

第18条の規定に違反したとき

第19条第2項に基づく精算金の返還を怠ったとき

第21条の規定に違反したとき(なお、加盟店の故意過失の有無は問わないものとします。)

第28条の規定に違反したとき

前各号のほか、加盟店または加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本契約に違反したとき

自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき

差押え、仮差押え、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、もしくは特別清算の申立てを受けたとき、もしくはこれらの申立てを自らしたとき、または合併によらず解散したとき

前二号のほか加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき

他の会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または電子PayPay残高取引(PayPay残高以外の電子PayPay残高による取引を含みます。)制度を悪用していると当社が判断したとき

加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき

架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき

加盟店が当社の信用を失墜させる行為をしたと当社が判断したとき

加盟店が行政または司法当局より、指導、注意、勧告、または命令等の処分を受け、当社が本契約の解除を相当と判断したとき

監督官庁から営業の停止または許認可等の取消しの処分を受けたとき

加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき

当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき

その他加盟店として不適当と当社が判断したとき

第31条 契約終了後の処理

本契約が終了した場合、加盟店は、その後一切、利用者との間でPayPay残高に関する取扱いをしてはならないものとします。

本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたPayPay残高取引は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該PayPay残高取引を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。

加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識等の使用を取りやめ、広告媒体からPayPay残高取扱いに関するすべての記述、表記等を取りやめるとともに、当社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物の一切を速やかに当社に返却するものとします。

第32条 損害賠償

加盟店、その役員もしくは従業員が本契約等に違反したことによりまたは不正等を行ったことにより、利用者、当社、またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。

加盟店、その役員もしくは従業員が本契約等に違反したこと、または不正等を行ったことにより、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は、当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額について賠償する義務を負うものとします。

第33条 免責

天災事変、戦争、内乱、テロ、津波、落雷、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および加盟店は、互いに何らの責任も負わないものとします。

前項に掲げる事由その他事由のいかんを問わず、本契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または本契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

加盟店は、当社システムの障害時、当社システムの保守等の整備時その他当社システムの管理上やむを得ずPayPay残高取引の実施を行うことができない場合においては、PayPay残高取引を行うことができないことを予め承諾し、これに起因する逸失利益、機会損失等について、いかなる場合も当社に対し異論を唱えず、損害賠償等の請求を行わないものとします。

第34条 遅延損害金

加盟店が当社に支払うべき債務の支払を遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済まで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。

第35条 本規約に定めのない事項

本規約に定めのない事項について問題が生じた場合には、当社および加盟店は、誠実に協議し、合理的な解決を追求することに尽力するものとします。

第36条 本規約の変更・廃止

当社は、相当の事由があると判断した場合には、加盟店の事前の承諾を得ることなく、当社の判断により、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。

本規約を変更または廃止したときは、加盟店に通知し、または当社のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。

第37条 準拠法

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第38条 管轄

加盟店と当社との間に生じた紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年12月20日制定


PayPay for Business利用規約(オンライン決済用)

PayPay for Business利用規約(以下「本規約」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)がPayPay加盟店規約に従って加盟店である事業者向けにPayPay加盟店規約2条に定める機能を有するシステムを提供するサービスその他の事業者向けのサービス(以下「PayPay for Business」といいます)を事業者が利用する場合に、事業者が順守すべき事項です。

1. PayPay for Businessの利用

事業者は、PayPay for Businessを利用するにあたり、あらかじめ、以下の各号のうち当社が指定したものを行う必要があります。

当社所定の方法による、PayPay for Businessを利用する事業者を特定するためのアカウント(以下「PayPay for Businessログインアカウント」といいます)を登録すること

次項または第3項に定める方法により、PayPay for Businessを利用して行う業務(以下「対象業務」といいます)を実施させる従業者(事業者がPayPay for Businessを利用して行う業務を本規約に基づき第三者に委託する場合には、当該委託先の従業者を含み、以下「PayPay for Business従事者」といいます)を当社に対し指定し、当該従業者のPayPayアカウント(PayPayサービス利用規約に基づき登録されるものをいいます)について、当社からPayPay for Businessの利用権限(以下「PayPay for Business利用権限」といいます)の付与を受けること

2. PayPay for Business利用権限の付与手続

事業者は、PayPay for Businessの利用開始を希望する場合、次に定める事項を含む当社所定の手続に従い、PayPay for Businessログインアカウントの登録またはPayPay for Business利用権限の付与を当社に申し込む必要があります。

本規約ならびにPayPay for BusinessログインアカウントおよびPayPay for Business利用権限が付与されたPayPayアカウント(以下「ビジネスアカウント」といいます)の運用手順等について当社が別途定める規則等(併せて、以下「本規約等」といいます)をそれぞれ確認したうえで、同意すること

事業者およびビジネスサービス従事者として指定する者に関し当社が指定する情報を正確に入力し登録すること

前号で定める申込みを受け、当社が、事業者または前号に基づき事業者が指定したPayPay for Business従事者に対し、PayPay for Business利用権限が付与された旨を通知したとき、事業者と当社の間に本規約等に基づく契約(以下「本契約」といいます)が成立します。

事業者は、PayPay for Business従事者(次項により追加された者を含む)に対し、本規約等の内容を確知させ、本規約等に定める事業者およびPayPay for Business従事者が遵守すべき事項に違反しないよう、PayPay for Business従事者を管理監督しなければなりません。PayPay for Business従事者が当該遵守事項に違反した場合、事業者が違反したものとみなし、その一切の責任は事業者が負うものとします。また、PayPay for Business従事者が第1項の委託先の従業者である場合、事業者は、当該委託先をして従業者を管理監督させなければなりません。

3. PayPay for Business利用権限の追加手続

事業者は、PayPay for Business従事者を追加して対象業務を実施させようとする場合、当社所定の手続に従い、PayPay for Business従事者の追加を申し込むものとします。

4. PayPay for Business利用権限の制限

事業者は、PayPay for Business従事者ごとに、当社所定の区分に応じて、PayPay for Business利用権限によって利用することができるサービスの内容を制限することができます。

5. PayPay for Businessの利用

事業者は、PayPay for Businessを利用する場合、当該PayPay for Businessに関し本規約等を順守しなければなりません。

6. 秘密保持義務

事業者は、対象業務を通じて知り得た当社の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるもの。以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後も厳に秘密として保持し、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行ならびにPayPay for Businessの利用以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、当社へのすみやかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。なお、PayPay for Businessの利用を通じて知り得た当社の秘密情報については、当該PayPay for Businessに関する規約に定める秘密保持義務に従うものとします。

前号の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点で既に事業者が保有していた情報

秘密情報によらず事業者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に事業者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

7. 業務委託

事業者は、本規約に基づき対象業務を第三者に委託する場合、当該第三者と対象業務に係る契約を締結し、その他対象業務を実施するために必要な授権を行います。

8. PayPay for Businessログインアカウントの利用、PayPay for Business利用権限の付与およびパスワードの管理

事業者は、PayPay for Businessの提供を受ける目的に限り、PayPay for Businessログインアカウントを登録および利用し、または、当社からPayPay for Business利用権限の付与を受け、PayPay for Business従事者をしてPayPay for Business利限用権を行使させることができます。

事業者は、PayPay for Businessログインアカウントに対応して設定したパスワードを厳に秘密として管理し、第三者に開示・提供・譲渡してはなりません。

事業者は、PayPay for Business従事者に対し、ビジネスアカウントに対応して設定したパスワードを厳に秘密として管理させ、第三者に開示・提供・譲渡させないようにしなければなりません。

当社がPayPay for Businessログインアカウントまたはビジネスアカウントとパスワードの正しい組合せによるアクセスを受けたとき、当社は、事業者または事業者が指定したPayPay for Business従事者からのアクセスであるとみなします。実際のアクセスが第三者により行われていたとしても、事業者は、当該アクセスにより生じる一切の責任を負うものとします。

事業者は、不正アクセスの発生を知った場合、直ちに当社に通知し、当社の損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の費用と責任をもって講じるものとします。また、当社と協議のうえ、不正アクセスの再発防止策を自己の費用と責任をもって講じるものとします。

9. 登録情報

当社は、事業者が当社に登録した情報(PayPay for Business従事者がビジネスアカウントに登録した情報を含み、以下「登録情報」といいます)を、当社が定めるプライバシーポリシーに従い取り扱うほか、以下の目的に利用します。

ビジネスアカウントのPayPay for Business従事者がPayPay for Businessを利用中であることを示すために、PayPay for Business従事者のメールアドレス、電話番号等の情報を表示する場合

事業者内でのPayPay for Business利用権限の付与状況を管理するために、PayPay for Business従事者の登録情報を、当該PayPay for Business従事者が所属する事業者の他のビジネスアカウントのPayPay for Business従事者に対して表示する場合

当社が当社以外の者の提供する事業者向けのサービスに関する最適な広告やご案内を配信したり提供したりするために、登録情報を利用する場合

登録情報に変更が生じた場合、事業者は、当社所定の方法により、変更内容をすみやかに当社に届け出なければなりません。登録情報の誤り、登録情報の変更の遅延などに起因して、PayPay for Businessを利用できないなど事業者に不利益が生じたり、事業者とPayPay for Business従事者または第三者との間にトラブルが生じたりしたとしても、当社は一切の責任を負わず、事業者が自己の費用と責任をもって対応するものとします。

10. 監査

当社は、事業者による本契約の履行状況の確認を目的として、事業者(委託先を含みます)の事業所の監査(システム監査を含みます)を、当該事業者の営業時間内に限り、行うことができます。

当社は、前号で定める監査を、当社に対し秘密保持義務を負う第三者に委託することができます。

11. 利用の制限等

当社は、以下の場合、何らの事前の通知または催告なしに、本契約を解除することができます。

事業者が本契約もしく本規約等に違反した場合または事業者もしくはPayPay for Business従事者をして、PayPay for Businessを、マネーロンダリング、換金、その他、PayPay for Businessの提供趣旨に照らして本来の目的以外の用途に悪用していることが判明した場合

事業者によるPayPay for Businessの利用がすべて終了した場合(理由のいかんを問わず、本規約に基づく契約(PayPay加盟店規約を含みます)の解除による終了も含みます)

事業者または事業者の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいいます)、重要な使用人、PayPay for Business従事者、主要な株主もしくは主要な取引先(以下総称して事業者等といいます)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいいます。以下同じ)であること、事業者等がマネーロンダリングに関与したこと、または反社会的勢力と関与したことが判明した場合

当社は、以下の場合、PayPay for BusinessログインアカウントまたはPayPay for Business従事者に付与されたPayPay for Business利用権限の全部または一部を停止することができます。

事業者が本契約または本規約等に違反または違反するおそれがあると当社が判断した場合

事業者によるPayPay for Businessの利用が一定期間ない場合

PayPay for Businessを利用するためのシステムなど、当社のシステムについて緊急に保守が必要な場合

前号iiiに該当するおそれがあることが判明した場合

当社は、前各号に基づく解除または停止に伴い事業者に生じる損害については何らの責任も負いません。

12. 事業者による解除

事業者は、当社が適当と認める方法により、本契約を解除することができます。また、当社と事業者との間のPayPay加盟店規約に基づく契約が解除されたときは、本契約も当然に解除されるものとします。この場合、PayPay for Businessを利用することはできなくなります。

13. 本規約等の変更

当社は、本規約等を、事業者またはPayPay for Business従事者に対し事前に通知することなく、変更することができます。ただし、事業者に対し重大な影響を与える変更については、当社は当社が別途定める方法により、事業者に対し事前に周知します。

14. 適用関係

事業者は、本規約等を遵守し、また、PayPay for Business従業者をして、遵守させるものとします。また、事業者は、PayPay for Business従事者に対し、本規約等の内容を確知させ、本規約等に定める事業者およびPayPay for Business従事者が遵守すべき事項に違反しないよう、PayPay for Business従事者を管理監督しなければなりません。PayPay for Business従事者が当該遵守事項に違反した場合、事業者が違反したものとみなし、その一切の責任は事業者が負うものとします。また、PayPay for Business従事者が第1項の委託先の従業者である場合、事業者は、当該委託先をして従業者を管理監督させなければなりません。

15. 免責事項等

当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。

PayPay for Business利用規約に別段の定めのある場合を除き、当社は、当社の提携先が提供するPayPay for Businessについて、一切の責任を負わないものとします。当該PayPay for Businessを提供する当社の提携先が、各PayPay for Businessの提供主体かつ契約主体として、PayPay for Businessに関する責任を負います。

事業者と当社の提携先との間に紛争が生じた場合、事業者は、自己の費用と責任において当該提携先との間で解決するものとします。当社は、PayPay for Business利用規約に別段の定めのある場合を除き、係る紛争に起因して生じた事業者の損害につき、一切の責任を負いません。

16. 通知または連絡

事業者から当社への通知または連絡は、当社が別途指定する方法に従わなければなりません。

17. 権利義務などの譲渡の禁止

事業者は、当社所定の方法による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。

18. 準拠法、裁判管轄

本契約の成立、効力、履行および解釈については、適用される抵触法の規定にかかわらず、専ら日本法に準拠します。また、本契約に関する当社と事業者との間の訴訟については訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

19. 本規約等の適用制限

本規約等の規定が本契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、本契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本規約等のほかの規定の効力には影響しないものとします。

2019年12月20日制定


あと払い加盟店約款(オンライン決済用)

本あと払い加盟店約款(以下「あと払い加盟店約款」といいます)は、PayPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する信用販売の利用に関する条件を定めるものであり、第1条第2号に定める加盟店および第2条第1項に定める本申込者に適用されます。

第1条 定義

あと払い加盟店約款における用語の意義は、次の各号に定めにしたがいます。

「PayPay加盟店規約」とは、当社が定める「PayPay加盟店規約(オンライン決済用)」をいいます。

「加盟店」とは、PayPay加盟店約款に基づく契約の締結を当社に申込み、当社がこれを承諾した者をいいます。

「商品等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。

「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。

「PayPayユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社より所定の決済サービスの利用を認められた者をいいます。

「クレジットトークン」とは、ワイジェイカード株式会社が、あと払いサービス(次号に定めるものをいいます)に申し込んだPayPayユーザーに対し、同社所定の規約に基づいて付与する当該PayPayユーザー固有の記号をいいます。

「あと払いサービス」とは、PayPayユーザーがクレジットトークンを利用して加盟店との取引を行った場合において、PayPayユーザーの加盟店に対する商品等代金の支払について、PayPayユーザーに代わり、当社が立替払いを行うサービスをいいます。

「あと払い加盟店」とは、加盟店のうちあと払い加盟店約款に基づきあと払いサービスを利用することを当社が認めた加盟店をいいます。

「信用販売」とは、加盟店がPayPayユーザーに対して商品等を販売または提供する場合において、PayPayユーザーがあと払いサービスを用いて決済することにより、加盟店がPayPayユーザーから商品等代金を直接受領することなく商品等を販売する販売方法をいいます。

「決済用トークン」とは、信用販売を行う際に加盟店、PayPayユーザーおよび当社との間でやりとりされる共通の識別子で、クレジットトークンに紐づく形で発行されるものをいいます。

「クレジット関連情報」とは、PayPayユーザーのクレジットトークン、ワイジェイカード株式会社に登録されたPayPayユーザーの氏名、住所など、あと払いサービスを利用するために必要な情報(決済用トークンを除きます)をいいます。

第2条 契約の成立

加盟店のうちあと払いサービスを希望する者(以下「本申込者」といいます)は、あと払い加盟店約款に同意のうえ、別途当社が指定する本申込者に関する情報および書類等(加盟店の店舗の名称、住所、連絡先その他当社が指定する当該店舗に関する情報を含み、以下総称して「加盟申込事項」といいます)を添えて、当社所定の方法によりあと払い加盟店約款を内容とする契約(以下「本契約」といいます)の締結を申込むものとします。なお、本契約はPayPay加盟店規約第3条第5項に定める「カード加盟店契約」の一つであり、同項において当社は「カード会社」、あと払い加盟店約款は「カード加盟店規約」に該当します。

本申込者は、本契約締結を申込むにあたり、加盟申込事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。

当社は、本契約締結の申込みを受けた場合、本申込者の本契約の締結にかかる審査(以下「本件審査」といいます)を行います。

本契約は、当社所定の方法により本申込者に対して本契約締結を承諾する旨通知された時(以下「本契約成立日」といいます)に成立します。

当社は、本件審査の経過、結果の理由等について本申込者に開示しないものとし、本申込者は、これをあらかじめ承諾するものとします。

第3条 取引

本契約の対象とする取引は、以下に定める通信手段により、広告宣伝、申込みの誘引、商品等の取引にかかる契約の締結を行うものに限るものとします。また、あと払い加盟店は、当社が本契約の対象となる取引における取引金額、取引の回数等に上限を設ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

インターネットその他のコンピュータ・ネットワーク

郵便

ファックス

電話

その他、当社が別途承諾する通信手段

あと払い加盟店は、取引の広告を行う場合、以下の事項を順守するものとします。

PayPayユーザーの判断に錯誤を与えるまたはそのおそれのある表示をしないこと

特定商取引に関する法律において求められる表示を行うこと

第1項に定める取引に関する広告宣伝、PayPayユーザーとの契約締結費用その他の取引を行うことに関し要する費用は、あと払い加盟店が負担するものとします。

当社は、あと払い加盟店が行う商品等の取引について本契約に基づき当社に届け出たところに従って実施されているか否か、あと払い加盟店が行う広告等について本契約に従い実施されているか否かについて、適宜調査することができるものとします。あと払い加盟店は、当該調査を当社が実施した場合、当社の調査目的が達成されるよう最大限協力するものとします。

あと払い加盟店は、当社があと払い加盟店の行う取引について、商品等または広告等が取引として不適当と判断したときは、当社の要求に従い加盟店の負担で速やかに変更・改善等の措置を取るものとします。

当社は、前項の規定に従って加盟店の変更・改善等の措置が取られるまでの間、あと払い加盟店のPayPayユーザーに対する信用販売を中止するよう求めることができ、あと払い加盟店は、当該求めがあった場合、速やかに当該求めに従うものとします。

第4条 加盟申込事項の変更

あと払い加盟店は、加盟申込事項に変更が生じた場合、直ちに別途当社が指定する方法により変更内容を通知するものとします。

あと払い加盟店は、前項の通知を行わなかったために生じた不利益、損失(当社からの通知、送付書類、立替金の支払い、その他のものが延着または不到達となることにより生じたものを含みますがこれに限りません)について、当社が一切の責任を負わないこと、また、当社が通常到着すべきときに到着したものとみなすことができることをあらかじめ承諾するものとします。

第5条 取扱商品等

あと払い加盟店は、本契約締結の申込みにあたり申請した商品等に限り信用販売ができます。

あと払い加盟店は、前項の商品等を変更または追加する場合、あらかじめ当社所定の方法により届け出て、当社の承認を得るものとします。

あと払い加盟店は、法令等を順守し、また、商品等の販売に必要な許認可もしくは第三者の承諾の取得または届け出などを、自らの責任と費用で行い、かつ、維持するものとします。

あと払い加盟店は、次の各号に該当するまたはそのおそれのある商品等を取り扱わないものとします。

ワシントン条約に違反する商品等

取引に必要な許認可等を取得していない商品等

銃刀法、麻薬取締役法、薬事法、その他の法令等の定めに違反する商品等

犯罪を誘発する、またはそのおそれのある商品等

主として他人を攻撃または傷つけることを目的とした商品等その他有害な商品等

低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等

現金化を目的とした商品等

商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他の有価証券等またはこれらに類する商品等(ただし、当社が個別に承諾した場合を除く)

第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権を侵害する商品等

その他当社またはワイジェイカード株式会社が別途通知する取り扱いを禁止する商品等

第6条 信用販売の勧誘等

あと払い加盟店は、信用販売による商品等の販売または提供の勧誘(以下「信用販売の勧誘等」という)を行う場合、割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法および関係諸法令を順守するものとします。

第7条 信用販売

あと払い加盟店は、次項以下の定めに従って信用販売を行うものとし、これに違反した場合、当該違反に基づく損害については、あと払い加盟店が一切の責任を負うものとします。

信用販売において、PayPayユーザーが利用できるあと払いサービスの支払方法は、1回払いのみとします。

あと払い加盟店は、PayPayユーザーが当社所定の方法により商品等の信用販売を求めた場合、PayPay加盟店規約に定める売上承認処理として、決済用トークンならびに当社が別途指定する信用販売に関する事項(以下「信用販売申込データ」といいます)を当社所定の方法により送信するものとします。

当社は、信用販売申込データを受領した場合、その信用販売についてワイジェイカード株式会社の承認を請求し、当該請求の結果と当社独自の審査結果を踏まえて売上承認処理を行い、その結果をあと払い加盟店に通知します。

あと払い加盟店は、理由の如何にかかわらず(当社所定のプログラム、端末等の機器またはネットワーク等の障害も含むが、これらに限らない)、前項に基づいて承認を請求した信用販売についてその承認を得ることができない場合には信用販売を行ってはならないものとします。ただし、別途当社があらかじめ認めた場合は、この限りではありません。

あと払い加盟店は、同一PayPayユーザーから、同一日または同一店舗において複数回の信用販売を求められた場合、PayPayユーザーのなりすましが疑われる場合、PayPayユーザーにおいて当社所定の機器類の操作、手続などに不審と思われる点がある場合、そのほか当社またはワイジェイカード株式会社が通知した不正な利用が疑われる態様に当てはまる場合、当該PayPayユーザーに対する商品等の信用販売を拒絶したうえで、当社に通知し、対応について当社の指示にしたがうものとします。

第8条 信用販売等の実施

あと払い加盟店は、割賦販売法その他の法令上加盟店に課されるPayPayユーザーに対する書面交付義務等を順守するものとします。

当社は、あと払い加盟店に対し、あと払い加盟店が行っている信用販売および信用販売の勧誘(以下「信用販売等」といいます)が本契約に従い実施されているか否か、および信用販売等の方法が法令等に適合しているか否かを適宜調査することができるものとし、あと払い加盟店は、当該調査を当社が実施した場合、当社の調査目的が達成されるよう最大限協力するものとします。

あと払い加盟店が取り扱う商品等またはあと払い加盟店が行う信用販売等が本契約や法令等に違反するまたは違反するおそれがあると当社が判断する場合、当社はあと払い加盟店に対し当該違反等の是正を求めることができ、あと払い加盟店は、当該求めがあった場合、当該求めに応じ速やかに当該違反等を是正するものとします。

当社は、前項に基づくあと払い加盟店の是正がなされるまでの間、あと払い加盟店のPayPayユーザーに対する信用販売等を中止するよう求めることができ、加盟店は、当該求めがあった場合、当該求めに応じ速やかに信用販売を中止するものとします。

当社は、前項の信用販売等の中止によりあと払い加盟店に生じた逸失利益を含む一切の損害について責任を負わないものとします。

第9条 商品等の発送または提供

あと払い加盟店は、信用販売を行ったときは速やかにPayPayユーザーの指定した送付先への商品等の発送、または、PayPayユーザーの指定した方法による商品等の提供を行うものとします。

あと払い加盟店は、商品等の送付先として、PayPayユーザーの住所または商品等の購入等の申込み時に当該PayPayユーザーが指定した住所以外の住所を指定されるなど、送付先に不審な点がある場合には、当該指定場所に商品を発送しないものとします。

あと払い加盟店は、商品等の発送または提供については、商品等の発送簿等を整備し、発送済みまたは提供済みである旨を記録するとともに、運送機関より受領した荷受け伝票その他運送の受託を証明する書面(以下「配達票」という)を、保管するものとします。

あと払い加盟店は、PayPayユーザーとの取引において商品等の受領書または受領を証明するもの(以下総称して「受領書等」という)を、PayPayユーザーより受領するものとします。

あと払い加盟店は、商品等の発送または提供を複数回に分けて行う場合、その発送または提供の方法に関して、あらかじめ当社に通知し、承諾を得なければならないものとします。

第10条 無効なクレジットトークンの取り扱い

あと払い加盟店は、当社からアカウント乗っ取り等の理由によりクレジットトークンが無効である旨を通知されたPayPayユーザーに対して、信用販売は行わないものとします。

あと払い加盟店は、前項に該当するPayPayユーザーとの間で行ったまたは行おうとした信用販売について当社より調査等の協力を求められた場合は、これに応じるものとします。あと払い加盟店は、本条または前二条に違反して信用販売を行った場合は、当該信用販売に関する一切の責任を負うものとします。

第11条 信用販売情報の作成・保管・提供

あと払い加盟店は、信用販売によりPayPayユーザーに対し商品等の販売または提供を実施した場合、当社所定の売上票または売上票に代わるものとして当社があらかじめ認めた売上を証明するデータ(売上票とあわせて以下「売上票等」といいます)を作成するものとします。

あと払い加盟店は、売上票等の金額訂正、分割記載等を行わないものとします。売上票等に誤りがある場合、当該誤りのある売上票等を破棄または当社があらかじめ認めた方法により削除したうえで、売上票等を再度作成するものとします。

あと払い加盟店は、売上票等を第三者に譲渡し、または第三者(他の加盟店を含みます)から売上票等を譲り受けてはならないものとします。

あと払い加盟店は、信用販売した商品等の明細書、PayPayユーザーに交付した受領書等の写し、PayPayユーザーから取得した商品等の受領書等の提出を当社が求めた場合は、速やかにこれに応じるものとします。

あと払い加盟店は、信用販売した商品等の明細書を含む取引明細、トークン、信用販売申込データ、承認請求結果、売上票等、受領書等の写し、その他別途当社が指定する記録(これらを総称して以下「信用販売情報」といいます)を、当社所定の方法により作成、提供するものとします。また、信用販売情報をその作成日から7年間保管するものとし、当社が求めた場合には、当社または当社が指定する第三者に速やかに提出するものとします。

第12条 商品等代金の立替払い

当社は、PayPay加盟店規約に定める売上承認手続が完了した信用販売について、同規約にしたがって売上確定処理を行い、その商品等代金をあと払い加盟店に立て替えて支払うものとします。なお、振込手数料等の支払いに要する費用は、別途定めるとおりとします。

第13条 加盟店手数料

あと払い加盟店は、当社に対し、信用販売にかかる手数料(以下「信用販売手数料」という)として、前条に基づき当社が立替払いした商品等代金の金額に別途当社が通知する加盟店手数料率を乗じた金額(商品等の立替払いの請求毎に計算し、1円未満は切り捨てるものとする)を支払うものとします。

当社は、加盟店手数料を、前条に基づきあと払い加盟店に立替払いする商品等代金から差し引く方法により精算することができるものとします。

第14条 信用販売の取消等

あと払い加盟店は、PayPayユーザーから商品等の購入または利用の申込みの取消し、返品または利用の取消し、返品または変更等(以下「取消等」という)の申し出があり、これに応じる場合、速やかに当社所定の方法により当社所定の事項とともに当社に対して取消等に応じる旨を通知するものとします。

前項の通知を受けた場合、当社は、直ちに取消等にかかる商品等代金の立替払いを停止するものとします。この場合において既に当社が商品等代金の立替払いを行っていたときは、あと払い加盟店は、当社に対し、当社所定の方法により当社が立て替えた当該商品等代金を直ちに現金にて返還するものとします。

前項の返還は、当社が毎月末日締めで返還相当額をあと払い加盟店に対して請求し、あと払い加盟店が当社の請求した月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに当社指定の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとします。振込手数料等の支払いに要する費用は、あと払い加盟店の負担とします。

第2項に基づく商品等代金の返還は、当社があと払い加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から当該返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。

第15条 立替払いを行わない場合等

あと払い加盟店による信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該信用販売に係る商品等代金について立替払いを行わないものとします。

PayPay加盟店規約において当社が支払いを行わない場合として定める事由に該当する場合

本契約の定めに違反して信用販売を行った場合

当社所定の手続によらない方法で信用販売を行った場合

信用販売情報の内容に不備があるもしくは正確でない場合またはそれらのおそれがある場合

本契約の定めに違反して信用販売を行った場合

あと払い加盟店に起因する事由で生じた不正、不備を理由にワイジェイカード株式会社から、商品等代金の支払いを拒否された場合

PayPayユーザーに対する商品等の販売または提供があと払い加盟店とPayPayユーザーとの間で締結された売買契約または役務提供契約にしたがってなされていない場合

あと払い加盟店が第27条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはそのおそれがあると合理的な理由に基づいて当社が判断した場合

その他あと払い加盟店が本契約またはPayPay加盟店規約に違反した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

あと払い加盟店が、前項各号のいずれかに該当する場合であって、該当事由が、当社による商品等代金の立替払いの実施後に発生または判明した場合、あと払い加盟店は、当社に対し、直ちに支払われた商品等代金を返還するものとします。

前項の返還は、当社があと払い加盟店に対し次回以降に立替払いする商品等代金から返還すべき商品等代金を差し引く方法により精算することができるものとします。また、次回以降に立替払いする商品等代金がない場合、当社は、毎月末日締めで返還相当額をあと払い加盟店に対して請求するものとし、あと払い加盟店は、当該請求月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに当社指定の金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。

次の各号のいずれかの事由に該当すると当社またはワイジェイカード株式会社が認めた場合、当社は、当該事由について随時調査(以下「事実調査」という)を行うことができるものとし、あと払い加盟店は事実調査に最大限協力するものとします。

第1項各号のいずれかに該当するまたは該当するおそれがあるとき

あと払い加盟店が第27条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当するまたは該当するおそれがあるとき

当社は、事実調査が完了するまで、商品等代金の支払いを留保することができるものとします。

事実調査が開始後30日以内に完了し、当社が第4項の疑いが解消したと認めた場合は、当社は前項に基づき支払いを留保していた商品等代金をあと払い加盟店に立替払いするものとします。この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、あと払い加盟店に対して、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。

事実調査の開始より30日を経過しても第4項各号に該当する疑いが解消しない場合

事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が加盟店に対して行う問合せにあと払い加盟店が対応しない場合

第16条 調査への協力

あと払い加盟店は、本契約に基づき当社があと払い加盟店に対して実施する調査に最大限協力するものとします。

あと払い加盟店は、当社が当社またはワイジェイカード株式会社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。

当社は、加盟店管理のため、あと払い加盟店に対して当社所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果をワイジェイカード株式会社に通知するものとし、あと払い加盟店はこれを承諾するものとします。

第17条 あと払い加盟店の順守事項

あと払い加盟店は、次の各号に定める事項を順守するものとします。

あと払い加盟店約款、加盟店の営業を規制する法律、命令、規則及び行政指導を順守すること

別途当社が指定する標識等を当社が指定した箇所に掲示すること

商品等につき、その引渡しがないとき、故障が生じたとき、瑕疵のあったときその他商品等に関する苦情がなされたとき、また、あと払い加盟店の信用販売に関連したトラブルが発生したとき、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社またはワイジェイカード株式会社にいかなる迷惑もかけないこと

アカウント乗っ取りや端末の紛失、盗難等に起因する売上が発生し、当社があと払い加盟店に対しあと払いサービスの使用状況などの調査への協力を求めたとき協力(あと払い加盟店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含む)すること

前号の他、当社があと払い加盟店に対しあと払いサービスの使用状況などの調査への協力を求めたときは、これに協力すること

第18条 あと払い加盟店の禁止行為

あと払い加盟店は、次の各号に定める事項を行ってはならず、また、あと払い加盟店の役員もしくは従業員または第三者をして次の各号に定める事項を行わせてはならないものとします。なお、あと払い加盟店は、あと払い加盟店の役員または従業員が次の各項に定める事項を行ったとき、または第三者をして当該事項を行わせた場合、あと払い加盟店自らこれを行ったものとみなすことをあらかじめ了承するものとします。

当社またはワイジェイカード株式会社の商標等を許可なく使用すること

真実の信用販売がないのにもかかわらず、信用販売が行われたかのようにPayPayユーザーと通謀しあるいはPayPayユーザーに依頼して取引があるように装うこと

現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として信用販売情報を利用すること

PayPayユーザーに、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金支払いを要求すること

信用販売の申し入れをするPayPayユーザーに対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金による支払いを行う顧客より高額となる代金を請求するなど、PayPayユーザーに不利となる差別的な取扱いを行うこと

現金化または資金の移動を目的としてあと払いサービスを利用すること

あと払い加盟店のあらかじめ届け出た店舗以外の場所等にて信用販売を行うこと

第19条 情報の適切な管理

あと払い加盟店は、クレジット関連情報を取得、保持してはなりません。また、あと払い加盟店は、当社の承諾を得ずして、PayPayユーザーに対し、クレジット関連情報を提供するよう求めてはならないものとします。

あと払い加盟店は、決済用トークン、信用販売情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、これらの紛失、漏洩、滅失または毀損等(本契約に違反したカード関連情報の取得または保持を含み、以下「事故」といいます)をしないための安全管理措置を講じるものとします。

あと払い加盟店は、最新の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称の変更等にかかわらず、カード情報の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために準拠することが求められる事項を取りまとめた基準に相当するものを含みます)に掲げられた措置を講じるものとし、同措置に該当しないおそれがあるとして当社が加盟店の信用販売の状況に鑑み特に必要な安全管理措置を求めた場合には、これに応じるものとします。

あと払い加盟店は、事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちに当社に連絡するとともに、当社の指導のもと不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。

あと払い加盟店は、当社の書面による承諾を得て本契約に関する業務の全部または一部を第三者に委託(更に委託する場合も含みます)する場合は、当該委託先について、第1項から第3項に基づきあと払い加盟店が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該委託先において事故または事故の発生のおそれがある場合は、直ちに、当社に連絡するとともに、当社の指導のもと当該委託先について不正利用防止措置および再発防止策を講じるものとします。

あと払い加盟店またはあと払い加盟店の委託先に起因する事故により当社に損害が発生した場合は、あと払い加盟店はその損害(事故に起因した第三者からの請求、PayPayユーザーへの通知、クレジットトークンの再発行等に要した費用、弁護士費用、その他合理的な法的手続きに要した費用を含みます)を賠償するものとします。

当社は、事故の原因が解消されるまでの間、本契約に基づく立替払いを留保または中止することこができるものとします。

第20条 事故が発生した場合の対応

加盟店は、加盟店において事故が発生した場合、直ちに当社に対し、事故の発生の日時、内容その他の当社が指示した事項について報告するものとします。

加盟店は、事故が生じた場合、速やかに事故の原因を当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、事故の再発防止のための必要な措置(役員、従業者、委託先に対する必要かつ適切な指導を含む)を講じ、または講じさせた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。

当社は、加盟店が事故を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店は、これに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含むが、これに限らないものとします。

当社が指定する監査会社によるシステム診断

商品等代金の支払いの停止

第21条 中断または停止

当社は、本契約に基づく義務を履行するためのシステムおよび信用販売に必要なワイジェイカード株式会社またはあと払い加盟店と接続するネットワークを含むシステム(以下「当社システム」という)の定期点検、保守その他あと払いサービスに関わるシステムの保全、管理上やむを得ない事情がある場合、カード加盟店約款に定める義務の一部または全部の履行を中断することができるものとします。この場合、当社は、あと払い加盟店に対し、事前にその旨を通知します。

前項にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、あと払い加盟店に対する事前の通知を行うことなく、あと払い加盟店約款に定める義務の全部または一部の履行を中断または停止することができるものとします。ただし、あと払い加盟店への通知が可能な場合には、これを行うよう努めるものとします。

当社システムまたはその設置場所の緊急を要する保守その他当社システムの管理上緊急の対応を行う必要があると当社が判断した場合

非常事態の発生により通信需要が著しく増加する等のため、緊急を要する事項を優先的に取り扱う必要があると当社が判断した場合

あと払いサービスまたは当社システムの不正利用防止等のため必要があると当社が判断した場合

当社は、前項の中断または停止によりあと払い加盟店に発生した逸失利益を含む一切の損害について免責されるものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失により生じたものであることをあと払い加盟店が立証した場合には、当社は当該損害を賠償するものとします。

第22条 不可抗力免責

地震、落雷、風水害その他の天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、ワイジェイカード株式会社またはあと払い加盟店のあと払いサービスに関わるネットワークおよびシステムもしくは当社システムに関わる通信設備の事故または通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することができない事由により、本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任をおわず、本契約上の義務を免除されるものとします。

第23条 第三者への業務委託の禁止

あと払い加盟店は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約に関連する業務を第三者に委託してはならないものとします。

第24条 相殺

当社は、あと払い加盟店が当社に対し債務を負う場合、当社があと払い加盟店に対し支払う立替金をもってこれを相殺することができるものとします。

第25条 秘密保持義務

あと払い加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり当社が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、当社への速やかな通知を行うことを条件として、開示を行うことができるものとします。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

開示の時点で既に被開示者が保有していた情報

秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報

開示の時点で公知の情報

開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

あと払い加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士等の職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができるものとします。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負うものとします。

第26条 個人情報の取扱い

あと払い加盟店または当社は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、PayPayユーザーのID、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいいます。以下同じ)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。

第27条 反社会的勢力の排除

あと払い加盟店は、あと払い加盟店およびあと払い加盟店の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「あと払い加盟店等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

暴力団

暴力団および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

あと払い加盟店は、あと払い加盟店等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

その他前各号に準ずる行為

当社は、あと払い加盟店が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社とあと払い加盟店との間に存在するほかの契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。

第28条 権利義務等の譲渡禁止

あと払い加盟店は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。

当社は、あと払い加盟店に対する事前の通知をもって、本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡できるものとし、あと払い加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。

第29条 有効期間

あと払い加盟店契約の有効期間は、本契約成立日から1年間とします。

前項の定めにかかわらず、期間満了日の30日前までにいずれかの当事者より期間満了日をもってあと払い加盟店契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。

あと払い加盟店契約の終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまであと払い加盟店約款が適用されるものとします。

第30条 中途解約

当社またはあと払い加盟店は、契約終了希望日の30日前までに、相手方に書面により通知することによりあと払い加盟店契約を解約できるものとします。

第31条 契約解除、期限の利益喪失等

あと払い加盟店または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにあと払い加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。

あと払い加盟店約款に定める義務の全部または一部に違反したとき

財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき

資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

手形もしくは小切手を不渡としたとき、その他支払不能または支払停止の状態となったとき

割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、出資法、犯罪収益移転防止法等その他法令等に違反したとき

当事者、当事者の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいう。以下同じ)、当事者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう。以下同じ)であることが判明したとき、または当事者、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき

当社は、あと払い加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、あと払い加盟店に対する何らの事前の通知、催告なしに、直ちにあと払い加盟店契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。ただし、この場合、当社は直ちにあと払い加盟店にその旨を通知するものとします。

あと払い加盟店の信用状態に重大な変化があったとき

加盟店の主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき

あと払い加盟店の代表者または加盟店の指定する本契約に関する担当者との連絡がとれなくなったとき

あと払い加盟店が、ワイジェイカード株式会社または当社の信用を毀損する行為をおこなったとき

PayPayユーザーから多数の苦情があったとき、またはPayPayユーザーの苦情に適切な対応がなされない等の合理的な理由により当社が加盟店として不適格と判断したとき

あと払い加盟店においてクレジット関連情報、信用販売情報の漏洩等が生じたとき

ワイジェイカード株式会社が、あと払い加盟店におけるあと払いサービスの取扱いを不適当と判断したとき

前各号のいずれかに該当するおそれがあり、当社が是正をもとめたにもかかわらず改善がなされない等、当社があと払い加盟店との契約を継続することが不適当であると判断したとき

あと払い加盟店または当社が第1項各号のいずれかに該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。

あと払い加盟店が第2項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当社に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて当社に支払わなければならないものとします。

本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

当社は、あと払い加盟店が第1項各号または第2項各号の一に該当するおそれがあると認める場合、当該おそれを認めたときから当該おそれが解消されるまで商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。

当社は、前項のおそれが解消したと認めた場合は、前項に基づき支払いを留保していた商品等代金をあと払い加盟店に支払うものとします。この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。

第32条 損害賠償

あと払い加盟店は、本契約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、当該損害を当社に賠償する責を負うものとします。

第33条 残存条項

あと払い加盟店契約終了後も、第25条(秘密保持義務)、第26条(個人情報の取り扱い)、第28条(権利義務等の譲渡禁止)、第29条(有効期間)第3項、第31条(契約解除、期限の利益喪失等)第5項、第32条(損害賠償)、本条(残存条項)、第34条(契約終了後の取り扱い)、第35条(JDMセンターへの共同利用情報の登録等)第4項、第37条(別途協議)、第38条(合意管轄)および第39条(準拠法)は有効に存続する。

第34条 契約終了後の取り扱い

あと払い加盟店契約が終了した場合においても、契約終了日までに行われた信用販売はあと払い加盟店契約に従い取り扱うものとします。

第35条 JDMセンターへの共同利用情報の登録等

本申込者および本申込者の代表者ならびにあと払い加盟店およびあと払い加盟店の代表者(以下「加盟店ら」という)は、別表に定める共同利用の目的のために、当社が、本契約に基づき当社が収集した加盟店らに関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」という)を、一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)に登録する場合があることおよび別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により加盟店らに通知することをもって変更することができるものとします。

加盟店らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、当社または共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。

加盟店らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。

加盟店らは、当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、関連法令および当社が定める所定の期間、当社が収集した加盟店に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第36条 変更

当社は、加盟店らに事前に通知することなく、いつでもあと払い加盟店約款(これに関連して当社が個別に提示する利用条件を含みます)を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。

当社によるあと払い加盟店約款の変更後に、加盟店がPayPayを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。

第37条 別途協議

あと払い加盟店約款に定めがない事項またはあと払い加盟店契約に生じた疑義について、当社およびあと払い加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第38条 合意管轄

あと払い加盟店契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第39条 準拠法

あと払い加盟店契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。

2020年4月15日制定
2020年7月15日改定

〈別表〉加盟店共同利用情報

共同利用の目的 割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、JDMセンターに加盟する者(以下「加盟会員」といいます)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を登録および利用することにより、加盟会員の本契約締結時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。
共同利用情報

(ア)包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、加盟店にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由

(イ)包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由

(ウ)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由

(エ)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由

(オ)利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものにかかる、加盟会員または顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報

(カ)顧客(契約済みの者に限りません)から加盟会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報

(キ)加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報

(ク)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報

(ケ)上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報

(コ)前九号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第4号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く

登録される期間 登録日から5年を超えない期間
共同利用者 包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者または立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ加盟会員である者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)

住所:東京都中央区日本橋小網町14番1号 住生日本橋小網町ビル

電話番号:03-5643-0011(代表)

URL:https://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html


PayPayデータ利用特約

Native Paymentによる接続、または継続決済機能をご利用される加盟店様に適用されます。

PayPayデータ利用特約(以下「データ特約」といいます)は、PayPay加盟店規約(以下「本利用規約」といいます)に基づくPayPayの利用にあたって、加盟店が当社からPayPayユーザー等の情報の提供を受ける場合の利用条件を定めるものであり、本利用規約に追加して適用されます。なお、データ特約に定めのない用語の定義は、本利用規約の定めに従うものとします。

第1条 用語の定義

データ特約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「本目的」とは、第4条第1項に定めるものをいいます。

「個人情報保護法」とは個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)をいいます。

「提供データ」とは、データ特約に基づき、当社が次号に定める対象ユーザーの同意を得て、加盟店に提供するデータをいいます。ただし、個人情報保護法において定められた個人識別符号、要配慮個人情報、匿名加工情報および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインにおいて定められた機微情報に該当するデータは含みません。

「対象ユーザー」とは、提供データの情報主体であるPayPayユーザーもしくはPayPayユーザーであった者またはこれらの総称をいいます。

第2条 データ特約

データ特約は、加盟店がPayPayの利用にあたって提供データの提供を受ける場合に、本利用規約に追加して適用されます。

本利用規約においてデータ特約と矛盾・抵触する事項がある場合、データ特約に定めのある事項が本利用規約に優先して適用されるものとします。

第3条 提供データの利用開始

加盟店は、PayPayを利用するにあたって提供データを利用することを当社に申込み、当社が当該申込みを承諾した場合、当社から提供データの提供を受けることができます。

第4条 提供データの利用条件

加盟店は、PayPayを利用する目的でのみ提供データを利用するものとし、PayPay利用以外の目的で、提供データを利用してはなりません。

データ特約に基づく提供データの内容は別表記載のとおりとします。また、提供データの提供期間は、データ特約の締結日からデータ特約の終了日までとします。その他の条件は、当社所定の申込書記載のとおりとします。

第5条 提供データの利用許諾

加盟店は、データ特約の有効期間中、本目的の範囲内で第4条2項に定める条件にて提供データを利用することができるものとします。

加盟店は、データ特約で明示的に規定されているものを除き、提供データについて第三者への開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止および消去を行うことができる権限を有しないものとします。ただし、加盟店が個人情報保護法第28条第1項その他同法および関係法令を遵守するために必要であって、当社の事前の書面による承諾を得た場合には、この限りではありません。

加盟店は、当社の事前の書面による許諾なく、本目的以外の目的で提供データを改変、加工、分析その他の利用をしてはならないものとします。

第6条 対価

データ特約における提供データの提供および利用は無償とします。

第7条 提供データに関する免責

提供データは、加盟店が利用する時点において当社が保有している状態で提供するものであり、正確性、有用性、中断および不具合がないことを保証するものではありません。

当社は、提供データについて、訂正する義務を負いません。ただし、当社は、提供データに誤りまたは更新があれば、訂正または更新を行うよう努めます。

当社は、加盟店による提供データの利用に起因するいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

第8条 提供データの権利

当社および加盟店は、データ特約に明示的に定めた場合を除き、データ特約の締結によって、当社が加盟店に対し、提供データに関する何らの権利も譲渡、移転、利用許諾するものではないことを相互に確認するものとします。

第9条 適法性の確保および損害賠償への対応

加盟店は、提供データを利用する場合または第13条第2項の承諾を得て第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託する場合、個人情報保護法その他の関係法令・ガイドラインを遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセスおよび不正利用の防止に努めるものとします。

本目的の範囲内であるか否かにかかわらず、加盟店による提供データの利用に関し、当社が対象ユーザーその他の第三者から請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容のいかんを問わず、また訴訟係属の有無を問いません)を受けた場合、加盟店は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる迷惑も及ぼさず、また当社が被った損害(弁護士費用を含みます)を補償するものとします。ただし、当該請求が当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

第10条 管理状況

加盟店は、善良な管理者の注意をもって提供データを適正に管理し、提供データへの不正なアクセス、提供データの紛失・消失、改ざん、漏洩等が生じないよう技術的・物理的に合理的な安全策(第4項の暗号化等を含みますがこれに限りません)を講じるものとします。

当社は、提供データの利用状況その他加盟店によるデータ特約の遵守状況を確認するために、加盟店に対して何時でも書面による報告を求めることができるものとします。この場合において、提供データの漏洩のおそれまたは提供データが本目的以外に使用されるおそれがあると合理的に認められる場合、当社は、加盟店に対して提供データの管理方法の是正を求めることができるものとします。

前項の報告または、合理的な是正の要求がなされた場合、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。

加盟店は、提供データのうち、当社が厳格な保存管理が必要な情報であるとして別途指定したデータを保存する場合(当該データを含むログを保存する場合を含みます)には、別途当社が指定する技術条件に適合する方法によって、当該データに対して暗号化等の措置を行った上で保存するものとし、暗号化等の措置を行わない状態では保存しないものとします。

加盟店は、提供データの漏えい、不正アクセス、データ提供特約に違反する取扱い又はそのおそれがある場合、直ちに当社に通知するものとします。

第11条 監査

当社は、加盟店によるデータ特約の履行状況の確認を目的として、加盟店(委託先を含みます)の事業所の監査(システム監査を含みます)を、当該加盟店の営業時間内に限り、行うことができます。

当社は、前項で定める監査を、当社に対し秘密保持義務を負う第三者に委託することができます。

第12条 提供データの複製・複写

加盟店は、本目的のために必要な限度を超えて提供データの複製・複写(電磁的記憶媒体への保存を含みます)を行ってはならないものとします。

第13条 第三者による提供データの開示の制限

加盟店は、データ特約外の第三者に対し、提供データを再提供してはならないものとします。

加盟店は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、データ特約外の第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託してはならないものとします。なお、当社の承諾を得た場合であっても、加盟店は、当該第三者に対し、データ特約において自らが負うのと同一の義務を課し、かつ、その履行につき一切の責任を負うものとします。

第14条 提供データの提供停止

当社は、加盟店に1か月前までに当社所定の方法で通知することにより、加盟店への提供データの提供を停止することができます。

第15条 提供データの処分

加盟店は、当社から別途指示があった場合またはデータ特約が終了した場合(本利用規約の定めにより自動的に更新した場合を除きます)、速やかに提供データ(複製物を含みます)を削除(第13条第2項の承諾を得て第三者に対し、提供データの全部または一部の取扱いを委託している場合にあっては、当該第三者に対して削除させることを含みます)のうえ、当社から別途要求があったときは当該削除の事実を証する書面を提出するものとします。ただし、加盟店が個人情報保護法第26条第4項その他同法および関係法令を遵守するために必要な場合は、この限りではありません。

第16条 反社会的勢力の排除

加盟店は、第13条2項の承諾を得た場合には、提供データを開示する第三者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

暴力団

暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

暴力団準構成員

暴力団関係企業

総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

前各号の共生者

その他前各号に準ずる者

当社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社と加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。

第17条 紛争の解決

加盟店は、提供データの利用または加盟店によるデータ特約の違反もしくは第三者の権利の侵害などに起因または関連して第三者との間に苦情または紛争が生じた場合は、自己の責任と費用で対応します。

前項の苦情または紛争への対応に関連して当社が費用などを負担した場合または当社が賠償金などの支払いを行った場合は、加盟店は当該費用(当社が負担した弁護士費用を含みます)および賠償金などを負担します。

第18条 残存条項

第5条、第7条乃至第13条、第15条、第16条、第17条、本条、第20条の規定は、データ特約の終了後も有効に存続するものとします。

第19条 中途解約等

第22条の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、データ特約は終了するものとします。

当社が30日以上の期間を定めてデータ特約の解約を通知したときは、第22条の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、データ特約は終了するものとします。

第20条 データ特約の解除

当社は、加盟店が次項各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちにデータ特約の全部または一部つき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止、または解除することができるものとします。

当社は、加盟店に以下のいずれかの事由が生じた場合には、加盟店に対する書面(電子メールを含みます)による通知により、データ特約を即時解除することができるものとします。

データ特約上の義務違反、または、他の契約に違反し、その義務違反が催告後7日以内に是正されないとき、もしくは義務違反の是正が見込めないと判断されたとき。

その他信頼関係の維持が困難となる重大な事由が生じたとき。

第21条 データ特約の変更

当社は、自己の裁量で、データ特約を変更することができます。当社は、重要な契約条件について変更する場合は加盟店に対して事前に個別に通知し、それ以外の契約条件について変更する場合は当社所定の方法で告知します。

前項の規定に基づく変更の通知または告知後に、加盟店が提供データの提供を受け、または提供データを利用したときは、加盟店が変更を承諾したものとみなします。

第22条 有効期間

データ特約の締結日より効力を生じ、本利用規約が終了するまで存続するものとします。

2020年4月15日制定

<別表> データ特約別表

当社がデータ特約に基づき加盟店に提供するデータは、以下の仕様書のうち、別途当社の指定するユーザーデータです。なお、対象ユーザーの同意が得られない場合には、当該ユーザーに関するデータは、提供いたしません。

Direct DebitAPI(Native payment)仕様書

Native Integration - PreAuth & Capture(Native payment‐出荷売上)仕様書

Continuous Payments(継続課金)仕様書

Pending Payments(リクエストマネー)仕様書


商品等代金の支払いに関する特約

入金代行企業をご利用される加盟店様に適用されます。

商品等代金の支払いに関する特約(以下「本特約」といいます)は、当社が指定する特定のパートナー(以下「パートナー」といいます)との間で所定の契約(以下「パートナー契約」といいます)を締結している加盟店が本決済サービスを利用する場合に、当該加盟店に対して、PayPay加盟店規約(オンライン決済用)(以下「基本規約」といいます)の特約として適用されるものです。本特約に定めのある事項については、基本規約に優先して本特約が適用されます。

第1条 収納代行

当社が加盟店に対し支払うべき商品等代金については、パートナーが加盟店に代わって当社から収受するものとし、加盟店はパートナーに対し、当該収納代行権限を付与するものとします。

前項に伴い、基本規約の各条項を以下のとおり変更し読み替えるものとします。

基本規約第13条 商品等代金の支払い

当社は、売上確定処理がなされた商品等代金について、加盟店に対して立替払いするものとします。

当社は、商品等代金を、当社とパートナーとの間で合意した期日までにパートナーに対して支払うものとします。この場合、本特約第2条第1項の収納代行権限に基づき、当社の加盟店に対する商品等代金の支払義務は、本項に基づくパートナーへの支払完了をもって免責されるものとします。

商品等代金から個別手数料を控除した残額に係るパートナーから加盟店への支払いについては、別途パートナー契約に定めるものとし、当社はこれに一切関与しないものとします。加盟店は、パートナー契約に関する疑義、クレーム、紛争等はパートナーとの間で解決するものとし、当社に一切の迷惑を及ぼさないものとします。

基本規約第18条 商品等代金を支払わない場合等

当社は、加盟店が行った商品等の販売について次の各号の一に該当した場合、パートナーに対し商品等代金を支払わないことができるものとします。

売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、当社所定の手続によらない方法で決済を行った場合

売上確定処理の内容が正当なものでない場合または売上確定処理の内容に不実不備がある場合

PayPayユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、PayPayにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、PayPayユーザーがカード会社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合

基本規約第15条第1項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

PayPayユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

加盟店が基本規約第32条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合

その他加盟店が本利用規約(付随する特約等を含みます)、PayPay残高加盟店規約およびカード加盟店規約等に違反した場合

PayPayユーザーまたはその他の第三者から、PayPayによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合(ただし、加盟店の責めに帰すべき事由に起因している場合に限ります)

加盟店が決済予約機能を利用する場合で、売上承認処理が完了したことを確認せずにPayPayユーザーに商品等を提供し、PayPayユーザーが商品等代金を支払わない場合

加盟店が継続決済機能を利用する場合で、PayPayユーザーが商品等代金を支払わない場合

加盟店は、前項各号に定める事項が基本規約第13条に定める当社によるパートナーへの商品等代金の支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金相当額をパートナーに支払うことにより、当社に返還しなければならないものとします。支払いに係る振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。

当社は、前項の場合、基本規約第13条に基づき支払いをする商品等代金その他の当社がパートナーに支払うべき金銭から、加盟店がパートナーに支払うべき金銭相当額を控除することができるものとします。

当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社またはカード会社が認めた場合、自らまたはカード会社をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまでパートナーに対する商品等代金の支払いを留保することができるものとします。

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、商品等代金の立替払いを行わないことができるものとします。

事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合

事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合

事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が第4項に基づきパートナーに対する支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、パートナーに対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

加盟店は、パートナーが次の各号に定める事項を行うことについてあらかじめ承諾するものとします。

当社が、本契約に基づきパートナーに対する商品等代金の支払いを留保または拒絶した場合、パートナーが加盟店に対する基本規約第13条に基づく商品等代金の支払いを留保すること

当社が、本契約に基づき加盟店に対して支払い済みの商品等代金の返還を請求できる場合で、かつ、パートナーが加盟店に代わって当社に当該商品等代金を支払った場合は、パートナーが加盟店に当該商品等代金相当額を請求すること

前号に該当する場合、パートナーがパートナー契約に基づき加盟店に支払うべき商品等代金から加盟店が前号に基づきパートナーに支払うべき商品等代金相当額を控除すること

パートナー契約を締結している加盟店は、基本規約第14条に定める基本手数料を支払う義務を負わないものとします。

第3条 本決済サービスの中断または停止に関する確認事項

当社は、加盟店による本決済サービスの利用に係るパートナーのシステムに不具合、システムの不正利用、システムに関する情報漏えいが生じた場合もしくはそのおそれがある場合、またはパートナーが本契約に係る当社とパートナー間の契約に定める解除事由に該当した場合等パートナーに起因する事由により当該契約の継続が困難な状況になったときもしくはそのおそれがあると判断した場合は、当社の判断で、本決済サービスの全部または一部の提供を中断できるものとします。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとしますが、急を要する場合は、事後速やかに加盟店に対して通知するものとします。

前項に定める中断により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。

第4条 情報開示

当社は、本特約に規定する債務の履行のために必要な範囲で、基本規約に係る秘密情報をパートナーに対し開示できるものとします。なお、パートナーはパートナー契約に基づき、加盟店に対し当該開示情報に係る秘密保持義務を直接負うものとし、当社は当社の故意または重過失による場合を除き、パートナーの当該義務違反につき何らの責を負わないものとします。

第5条 契約の終了

基本規約第29条第2項、第31条および第32条第1項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合、直ちに本契約は終了するものとします。

理由のいかんを問わず、パートナー契約が終了したとき

理由のいかんを問わず、本契約に係る当社とパートナー間の契約が終了したとき

第6条 契約の地位の譲渡

加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約を含む基本規約に基づく契約上の地位、または本契約を含む基本規約に基づく契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

当社は、本契約を含む基本規約に基づく契約上の地位および本契約を含む基本規約に基づく契約から生じた権利義務を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。

第7条 変更

当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本特約を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合は、事前告知期間を設けるものとします。

当社による本特約の変更後に、加盟店が本決済サービスを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本特約を承認したものとみなします。

第8条 協議

本特約に定めのない事項または本特約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

2020年4月15日制定


前払いサービスの取扱いに関する特約

前払いサービスを取り扱う加盟店様に適用されます。

前払いサービスの取扱いに関する特約(以下「前払い特約」といいます)は、加盟店がPayPayの利用にあたって第1条第1号に定める前払いサービスを取り扱う場合の条件を定めるものであり、PayPay加盟店規約(以下「加盟店規約」といいます)に追加して適用されます。なお、前払い特約に定めのない用語の定義は、加盟店規約の定めに従うものとします。

第1条 用語の定義

前払い特約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

「前払いサービス」とは、加盟店が発行および提供し、加盟店または加盟店が指定する者から物品を購入し、もしくは借り受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために使用することができるもの、または当該物品の給付もしくは当該役務の提供を請求することができるものであって、資金決済に関する法律に基づく前払式支払手段をいいます。

「対象期間」とは、PayPayユーザーが前払いサービスの購入手続きを完了した日から、加盟店からPayPayユーザーに対する当該前払いサービスの提供が終了するまでの期間をいいます。

「前払いサービス代金」とは、前払いサービスの対価をいいます。

第2条 前払い特約

前払い特約は、加盟店がPayPayを利用するにあたって前払いサービスを取り扱う場合に、加盟店規約に追加して適用されます。

加盟店規約において前払い特約と矛盾・抵触する事項がある場合、前払い特約に定めのある事項が加盟店規約に優先して適用されるものとします。

第3条 前払いサービスの取扱い

加盟店は、前払いサービスにかかる利用規約またはその内容を変更する場合、事前に当社の承諾を得るものとします。なお、加盟店が取り扱うことのできる前払いサービスは、その対象期間が別途当社の承認を得た期間のものとし、前払いサービス代金として1回のPayPayの利用で決済することのできる代金は別途当社の承認を得た金額を上限とします。

売上確定処理において売上日(前払いサービスの通信販売をした日をいいます)として取り扱われる日は、当該通信販売にかかる加盟店規約第12条に定める当社の確定処理が完了した日とします。

第4条 都度の売上確定処理

加盟店は、前払いサービス代金についてPayPayを利用する場合、利用の都度、PayPayユーザーより前払いサービスの購入にかかる意思を確認したうえで、事前に売上確定処理を行うものとします。

第5条 PayPayユーザーへの告知

加盟店は、PayPayユーザーから前払いサービスの申込みを受けるまでに、前払いサービスの申込みの取消・変更(特定商取引に関する法律その他の関連諸法令に基づくクーリングオフを含みます)の条件を、PayPayユーザーに対し書面等において告知し、PayPayユーザーからの承諾を得るものとします。

第6条 クーリングオフ

クーリングオフが適用される加盟店においては、PayPayユーザーより前払いサービスの申込みの取消または変更の申込みを受けた場合、特定商取引に関する法律その他の関連諸法令に基づき、適切に対応するものとします。

第7条 資料の保管および提出義務

加盟店は、前払いサービスの申込書および契約書面雛形(電磁的方法による記録を含みます。以下同じ)、その他あらかじめ当社の指定する資料を自己の責任において加盟店規約第12条に定める当社の確定処理後5年以上(法令に別段の定めがある場合は、当該法令が定める期間)保管するものとし、当社が当該書面を求めた場合は、速やかにそれらを提出するものとします。

第8条 PayPayユーザーからの中途解約の申し出への対応

加盟店は、通信販売を行った後、前払いサービスの対象期間終了までの間に、PayPayユーザーより中途解約の申し出および未経過分の残金相当額の返金の請求を受けた場合には、当該PayPayユーザーとの間で誠意をもって協議するものとします。返金をする場合は、当社所定の方法で返金の手続きをするものとします。

第9条 前払いサービス代金を支払わない場合等

当社は、加盟店が行った前払いサービスの通信販売について加盟店規約第18条第1項各号に定める場合のほか、次の各号の一に該当した場合、前払いサービス代金を支払わないことができるものとします。

第4条に違反してPayPayユーザーより前払いサービスの購入にかかる意思を確認せずに通信販売を行った場合

第8条に違反して、かつ、加盟店が誠意をもって協議しないことを理由に、PayPayユーザーが当社に対して前払いサービス代金の返金を求めた場合

その他加盟店が前払い特約に違反した場合

前項各号の一に該当した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに加盟店規約等に基づく契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。

第10条 クレーム対応

加盟店は、PayPayユーザーから通信販売、前払いサービスまたは前払いサービス代金等に関し、クレーム、苦情、相談を受けた場合、またはPayPayユーザーとの間において紛議が生じた場合には、加盟店の責任と費用負担をもって対処し、解決にあたるものとします。

前項のクレーム、苦情、相談または紛議への対応に関連して当社が費用等を負担した場合または当社が賠償金等の支払いを行った場合、加盟店は当該費用(当社が負担した弁護士費用を含みます)および賠償金等を負担します。

前二項は、当社の帰責性に起因するクレーム、苦情、相談等について適用されないものとします。

第11条 前払い特約の変更

当社は、自己の裁量で、前払い特約を変更することができます。当社は、重要な契約条件について変更する場合は加盟店に対して事前に個別に通知し、それ以外の契約条件について変更する場合は当社所定の方法で告知します。

前項の規定に基づく変更の通知または告知後に、加盟店がPayPayを利用したときは、加盟店が変更を承諾したものとみなします。

2020年4月15日制定