新型コロナウイルス感染症の感染状況が深刻であることを踏まえて、国から広島県に対して緊急事態宣言が発令されました。
【措置期間】 5月16日 ~ 5月31日
これに伴い広島県では、人と人との接触を削減し感染を抑え込むため、県民の皆様へ次の要請を行います。
また、事業者の皆様へ次の要請を行います。
広島県では、5月12日から6月1日を集中対策期間としてすすめてまいりましたが、5月16日から5月31日が緊急事態宣言の措置期間となったため、飲食店への休業・時短スケジュールは次の様になっています。
1.広島市中心部の飲食店(酒類を提供する)
休業要請:5月16日(日)~5月31日(月)
時短要請:5月12日(水)~5月15日(土)、6月1日(火)
2.広島県内全域の1を除く飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する)
休業要請:5月16日(日)~5月31日(月)
時短要請:6月1日(火)
3.広島県内全域の1と2を除く飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し)
時短要請:5月16日(日)~6月1日(火)
広島市中心部の飲食店に対して、営業の時短と休業要請をおこないます。また、これに伴う協力支援金についてはこちらをご覧ください。
【期間】
5月16日(日)~5月31日(月)
【要請内容】
原則休業。(休業しない場合は、「酒類及びカラオケ設備を提供しない」「営業時間を5~20時まで」を要請)
【根拠】
法第45条第2項
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
【期間】
5月12日(水)~5月15日(土)、6月1日(火)
【要請内容】
営業時間を5時~20時まで。酒類の提供は11時~19時まで。
【根拠】
法第24条第9項
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
・胡町1番~5番
・堀川町1番~4番
・三川町1番・8番・9番
・新天地1番・6番・7番
・流川町・薬研堀・銀山町・弥生町・田中町・西平塚町 の全てのエリア
広島県内全域の1を除く飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する)に対して、営業の時短と休業要請をおこないます。また、これに伴う協力支援金についてはこちらをご覧ください。
【期間】
5月16日(日)~5月31日(月)
【要請内容】
原則休業。(休業しない場合は、「酒類及びカラオケ設備を提供しない」「営業時間を5~20時まで」を要請)
【根拠】
法第45条第2項
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
【期間】
6月1日(火)
【要請内容】
営業時間を5時~20時まで。酒類の提供は11時~19時まで。
【根拠】
法第24条第9項
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
広島県内全域の1と2を除く飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し)に対して、営業時間の時短を要請いたします。また、これに伴う協力支援金についてはこちらをご覧ください。
【期間】
時短要請:5月16日(日)~6月1日(火)
【要請内容】
時短要請:営業時間を5時~20時まで。
【根拠】
時短要請:法第45条第2項
【協力支援金の支給条件】
・準備等のため、協力開始が5月16日に間に合わない場合でも、5月19日までに協力を開始し、6月1日までのすべての期間において協力すること
・「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること
人と人との接触機会を低減するため、大規模施設へ営業時間の短縮等を要請します。また、これに伴う広島県大規模施設等協力金についてはこちらをご覧ください。なお、感染状況によっては、土日休業要請の拡大も検討します。
【例1.商業施設(大規模小売店、百貨店、ショッピングセンターなど)】
・5時~20時までの営業時間短縮
・10,000平方メートルを超える施設は土日の休業を要請(生活必需品の小売関係や生活必需サービスを営む店舗を除く)
【例2.劇場等(映画館、劇場など)】
・1,000平方メートルを超える施設は、5時から20時までの営業時間短縮
・面積に関わらず、イベントは21時まで、人数上限を「5,000人」もしくは収容率50%の少ない方
人と人との接触を削減するために、イベントの開催要件を次のように要請いたします。
【期間】
5月18日(火)~5月31日(月)
【要請内容】
・人数上限を5,000人もしくは収容率を50%以内の少ない方
【働きかける内容】
・21時以降の営業時間短縮の働きかけ(※5月17日までにチケットが販売されたイベントについては適用しない)