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緊急事態措置(令和3年4月25日から5月11日まで)について

更新日:令和3年4月23日

令和3年4月25日から5月11日まで、大阪府全域で緊急事態措置を実施しています。

大阪府からの要請は、以下のとおりです。

府民の皆様へ

◆緊急事態宣言中は、できるだけ外出はやめてください。
  【外出される場合は、以下の場合に限定してください】
   ・医療機関への通院    
   ・食料・医薬品・生活必需品の買い出し
   ・必要な職場への出勤(できるだけテレワークをしてください) 
    ・屋外での運動や散歩  
    ・その他、生活や健康の維持に必要なもの

◆ 路上、公園等における集団での飲酒はしないでください。

◆ 大学の授業は、原則オンラインとしてください。また、部活動は自粛してください。

◆ 在宅勤務(テレワーク)、大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割減をめざしてください。

施設について

飲食店への要請(特措法第45条第2項に基づく)  【飲食対策の強化】

飲食店以外への要請

※ インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。  ただし、入場整理の実施や、酒類提供・カラオケ設備の使用の自粛を要請。

【営業にあたっての要請事項】
◆特措法第45条第2項に基づくもの
 ○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を含む)
 ○アクリル板の設置等
 ○上記のほか、特措法施行令第12条第1項各号に規定される措置(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、 
   発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、施設の消毒、施設の換気)
◆特措法第24条第9項に基づくもの 
 ○CO2センサーの設置 
 ○業種別ガイドラインの遵守を徹底

飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)  【人出の抑制】

(1)休止要請をしない施設(政令第11条関連)

飲食店以外への要請 休止要請をしない施設

※上記以外に、医療施設、住宅・宿泊施設、交通機関、工場、金融機関・官公署等も休止要請の対象外(感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請)

(2)休止を要請する施設(床面積1000平米超の施設)

休止を要請する施設(床面積1000平米超の施設)

(3)イベントに準じた取扱いを要請する施設(施設規模にかかわらず要請)

イベントに準じた取扱いを要請する施設(施設規模に関わらず要請)

府有施設について

☞詳細は、「府有施設について」のページをご覧ください。個別の施設に関するお問合せについては、各施設の担当部局までお願いします。

イベントの開催について(府主催(共催)のイベントを含む)(特措法第24条第9項に基づく)  【人出の抑制】

主催者に対し、規模や場所に関わらず、無観客開催を要請します。

【対象となるイベント】
○開催規模 :大小を問わない
○場所    :屋内、屋外を問わない
○種類・内容:社会生活の維持に必要なものを除く全てのイベント
           (具体例)祭礼・地域行事、文化的イベント(コンサート、演劇、発表会等)、
                  催事(物産展、展示会、販売促進会、フリーマーケット等)、式典、講演会・研修会、スポーツ行事 等

 ※ただし、公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等、
  生活の維持に必要なものについては、業種別ガイドラインの遵守を徹底したうえでの実施を要請

その他

公共交通機関(地下鉄、バス等)への協力依頼(法に基づかない協力依頼)

◆ 土日祝の減便
◆ 平日の終電時刻の繰上げ
◆ 主要ターミナルにおける検温の実施

緊急事態措置コールセンターの設置

☞詳細は、「感染拡大防止に向けた取組み(府民の皆様へのお願い、イベントの開催、施設について等)」のページをご覧ください。

大阪府新型コロナウイルス対策本部会議

☞令和3年4月23日に、第47回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、緊急事態措置に基づく要請等を決定しました。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 危機管理・国民保護グループ

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