中小企業の資金調達として

事業再構築補助金を検討する場合、

同じような設備投資に利用できる

「ものづくり補助金」と比較すると、

事業再構築補助金の限界が

より浮き彫りになります。

 

「ものづくり補助金」は、

事業再構築補助金と違って、

圧縮記帳が認められます。

 

実際、ものづくり補助金総合サイトに、

以下の内容が掲載されています。

 

「令和元年度補正・

令和二年度補正

「ものづくり・商業・

サービス生産性向上促進補助金」は、

全国中小企業団体中央会から

補助対象者に交付されるものであり、

直接的には国から補助対象者に

補助金が交付されるものではないため、

圧縮記帳等の適用可否ついて、

国税庁に確認を行っておりました。

その結果、今般、本補助金については、

所得税法第42条又は

法人税法第42条に規定する

国庫補助金等に該当すると判断し、

本補助金のうち

固定資産の取得に充てるための

補助金については、

圧縮記帳等の適用が

認められる旨の回答を

受領いたしましたので、

ご案内申し上げます。」

 

あくまで散見の限りですが、

ものづくり補助金の

申請サポートを行う中小企業診断士で、

この点を指摘している方はほとんどいません。

 

ですが、事業再構築補助金と同様に、

圧縮記帳が認められるか否かは、

資金繰りに大きく影響しますので、

ものづくり補助金の

申請サポートを行う際は、

是非この点を踏まえてほしいところです。

 

これまで述べてきたように、

ほとんどの中小企業診断士は、

採択された補助金が

圧縮記帳の対象となるかどうかに

関心が向かない理由として、

そもそも圧縮記帳が

何かを把握していないので

指摘しようがないということが考えられます。

 

そこで、次回は、

圧縮記帳について

解説したいと思います。

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