宗宮誠祐(SOHMIYA seiyu)岩場大好き@jiyujin_nagoya·5月11日イベルメクチン個人輸入の話です。 薬機法は自分で使用する場合なら一定量以下なら個人輸入OKとしています。 家族で購入する場合を厚労省に確認したら各自が各自の服用の為に輸入したということがわかるようにしておけば良いのではとのこと。各自個別に発注がベストですが、工夫の余地はありそうです。543106
一路@knp12返信先: @jiyujin_nagoyaさんイベルメクチンの活用を進めるためには、国民・市民レベルでの運動も必要と、大阪などの治療も受けられずに亡くなる方を助けるために、個人輸入のイベルメクチンを提供する運動を提起しています。営業でなく、特定少数の方にであれば譲渡可と弁護士さんが言っています引用ツイート一路+@knp12eco · 5月10日患者の命を救うこと。そこで提案は、私達、国民、市民の力でできることとして、個人輸入でイベルメクチンを購入して、少しでもイベルメクチンで助かる命があれば助けること。個人輸入したものを譲渡すると違法とされているのだが、弁護士さんの判断では、「営業としてではなく→このスレッドを表示午前6:06 · 2021年5月12日·Twitter Web App
宗宮誠祐(SOHMIYA seiyu)岩場大好き@jiyujin_nagoya·2時間返信先: @knp12さんおお!! そこの法的理屈を、具体的に薬機法と施行規則の条文をあげて、ご説明いただけるとたいへん助かります。
宗宮誠祐(SOHMIYA seiyu)岩場大好き@jiyujin_nagoya·1時間返信先: @knp12さん厚労省の見解は、例えば、以下のようになっています。ご紹介頂いた弁護士さんの見解と厚労省の見解の相違が条文の解釈の違いかどうかを条文にあたってみたいのです。https://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/faq.html…