児童手当が所得制限でもらえない人はワンルームマンション投資で受給可能に!

「児童手当」とは、中学校卒業までの児童を養育している方に対して、国から支給される手当です。

この記事をお読みの方の中でもお子様がいるのであれば、ほとんどの方が「児童手当」を受給しているのではないでしょうか。

ただ4ヶ月に一度の支給ということもあり、あまり意識せずに何となく受け取っている方も多いかもしれません。

この児童手当には、所得制限があります。ある一定水準の年収を超えると、児童手当の支給額が減額されてしまうという仕組みです。

先ずは「児童手当」の支給額についてからお伝えしていきましょう。

 

児童手当の支給年齢と支給額

児童手当の支給年齢と支給額は、以下のようになっています。

支給対象年齢 支給額(月額)
0〜3歳未満 15000円
3歳〜小学生 10000円(第一子・第二子)
15000円(第三子以降)
中学生 10000円

年齢によって支給される額が違うということですね。

 

児童手当の所得制限

続いて、児童手当の所得制限です。以下のようになっています。

扶養親族等の数 収入額 所得額
0人 833万3000円 622万
1人 875万6000円 660万
2人 917万8000円 698万
3人 960万0000円 736万
4人 1003万1000円 774万
5人 1042万1000円 812万

「収入額」「所得額」と分かれていますが、「収入額」というのは、いわゆる年収です。

「所得額」はというと、収入から必要経費を引いた額です。
必要経費って何?と思うかもしれませんが、会社勤めのサラリーマンの場合は、必要経費を個別に計算しないで、一定の「式」にあてはめて計算します。

この計算する際に、給与の収入から引く必要経費に該当するものが「給与所得控除」といいます。

 

所得制限を超えても特例給付5000円はもらえる

各扶養人数に対して所得制限があります。では、その金額を超えてしまったら児童手当はもらえないのかと言うと、そんなことはありません。

所得制限を超えてしまうと、一律で5000円の支給となります。
通常は年齢に応じて10000円〜15000円とういう支給ですが、5000円に減額されます。

この5000円の支給は「特例給付」と言われています。
ただ、この制度自体が廃止になるという議論もされているので、もしかしたら近い将来なくなってしまうかもしれません。

実際に特例給付が廃止になった場合、児童手当を受給できる世帯と、受給できない世帯では、子どもの人数にもよりますが毎月数万円という差が出てしまいます。

「所得が多いんだから大した問題じゃないでしょ?」と思うかもしれませんが、この差は1年だけではありません。

受給出来る年齢である0歳〜15歳までの16年間で考えると、1人あたり192万円という大きな差が出てしまうのです。もちろん子どもが2人いれば、倍の384万円もの差が生じてしまうということです。

お金はあって困るものではありません。もらえるならもらっておきたいのは誰でも同じはずです。

 

所得制限を受けていてもワンルームマンション投資をすれば児童手当がもらえる

もしあなたが所得制限を受けていたとしても、特例給付ではなく児童手当を満額でもらえることはできます。

その方法が、ワンルームマンション投資です。

なぜワンルームマンション投資と児童手当が関係しているのか?
それは、ワンルームマンション投資によって、色々な「経費」を出すことができるようになるからです。

ワンルームマンション投資を始めることで、そこから10年間程は節税の効果が生じます。
節税になる仕組みとしては、確定申告で赤字申告するからです。
(ここでいう赤字とは不動産投資における「帳簿上の赤字」です。実際に現金で出費した赤字とイコールではありませんのでご注意ください)

例えば、ワンルームマンション投資を始めると、1件あたり初年度ー100万円程度の赤字申告をすることができます。
「損益通算」と言って、このー100万円という赤字を、所得額から差し引くことができるのです。

先ほどの「児童手当の所得制限」の表を見てもらったように、例えば扶養が2人のご家庭の場合だと、所得制限額は所得698万円となっています。児童手当を満額でもらうには、所得が698万円以下でなければなりません。

この698万円という所得を超すと、お伝えしたように5000円の特例給付になります。

もしあなたの所得が780万円だったとしましょう。その場合、698万円を超えているので、所得制限に引っかかってしまいます。

ですが、ワンルームマンション投資をすることで、赤字ー100万円を損益通算できるので、

780万ー100万=680万円が「所得額」となるのです。

698万円以内に入っているので、児童手当は満額もらうことができるようになる、という仕組みです。 

 

ワンルームマンション投資の大きな節税はずっと続くわけではない

ワンルームマンション投資には節税効果があります。メリットの1つです。
ですが、大きな節税は長くは続きません。

当然ですが初年度は多くの諸経費がかかります。それらの全てを経費にすることで、大きな赤字申告が可能です。
ですが、それ以降については、基本的には出せる経費が徐々に少なくなります。そのため節税金額も少なくなります。

これらを踏まえて考えると、年収800~1000万円といった、所得制限ギリギリ超えている子持ち世帯の方であれば、ワンルームマンション投資でかなりの期間、児童手当を受給することが可能となります。

また、ワンルームマンションを1件ではなく複数件所有する場合は、さらに長い期間にわって児童手当の満額受給が可能になります。

複数件所有は非常にメリットがあります。なぜなら非常に大きな複利効果が期待できるからです。

一般的なサラリーマンの方が捻出できるくらいの金額を投資することで、将来的には月に数十万円という不労所得を得る仕組みを作り上げることも可能なのです。

 

さいごに

ワンルームマンション投資をすることで、赤字申告をすることができるようになります。赤字申告によって所得金額を下げることができるので、所得制限に引っかかっている方でも児童手当を満額もらうことが可能になります。

また、児童手当だけではなく、所得税と住民税も戻ってくることも忘れてはいけません。

本来であれば、「資産が増える=納める税金が増える」となるはずですが、ワンルームマンション投資にいたっては節税につながります。もらえないはずの国からの手当(児童手当)ももらえらるようになったりと、メリットがとても大きい投資です。

もちろんワンルームマンション投資自体で資産運用することが1番の目的です。
ですが、どうせなら「節税」も「国からの手当」もついでに享受しながら、効率良くやっていきましょう。

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