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会話

イベルメクチン個人輸入の話です。 薬機法は自分で使用する場合なら一定量以下なら個人輸入OKとしています。 家族で購入する場合を厚労省に確認したら各自が各自の服用の為に輸入したということがわかるようにしておけば良いのではとのこと。各自個別に発注がベストですが、工夫の余地はありそうです。
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はい。そう思います。お子さんの服用は本人の意思をしっかり確認しましょう、リスクも説明して。医師の行うインフォームドコンセントと同じですね。僕は親に論文と副作用資料を示し説明しました。そうしたらワクチン接種はしないよう主治医にアドバイスされたので予防でIVMを飲むと連絡がありました。
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親が「名義をわけて個人輸入」した医薬品を子供に飲ませるのは違法ではないでしょうか? 子供が本人の自由意志で個人輸入していないのですから。
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返信先: さん, さん
そこは確認しました。本人に飲む意思があれば、親が書類作成はありだそうです。ざっくり言えば代理ですね。 ただし、服用の方は、子どもの意思に反して服用させれば、親と言えども、いくら子どものために良かれと思ったとしても、子どもの自己決定権侵害になると思います。
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