Shin-ya Ohnishi@shinyaohnishiさきっきから色々調べているんだが、「個人使う目的ででイベルメクチンを輸入し」「輸入確認証を要せず通関」した場合、その後「他人に譲渡」しても違法じゃ無いのでは? 最初から譲る目的で輸入したら違法なのは自明だけど。午前11:08 · 2021年5月10日·Twitter Web App1 件の引用ツイート