余命三年時事日記

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北の大量破壊兵器による『WMD非常事態』が米国防総省マターになっている。


質問主意書

令和二年六月十日提出

質問第二四三号


朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問主意書

提出者  松原 仁


朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問主意書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a201243.htm


 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校における思想教育と朝鮮総連との関係に関する次の質問に答えられたい。


一 本職は平成二十四年三月一日に開催された衆議院予算委員会において国家公安委員会委員長として、朝鮮総連について次のように答弁した。「朝鮮総連は、過去に重大な国際テロ事件や拉致容疑事件を引き起こした北朝鮮を支持する在日朝鮮人等で構成された団体であり、北朝鮮と極めて密接な関係を有すると認識をいたしております。平成十八年、第百六十四国会の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、当時、公明党の池坊保子議員の質問に対し、小林警察庁警備局長が、昭和五十三年には田中実さん、昭和五十五年六月には原敕晁さんがそれぞれ北朝鮮に拉致された事件において、朝鮮総連関係者の関与が確認されている、在日本朝鮮人商工連合会の幹部がココム規制品を北朝鮮に不正輸出しようとした平成元年の事件により、朝鮮総連が北朝鮮への安全保障関係物資不正輸出にかかわったことが明らかになっている、平成六年に北朝鮮向けにミサイルの研究開発に使用されるおそれのあるジェットミル及び関連機器が不正輸出された事案において、在日朝鮮人科学技術協会が関与していたことが判明している旨の答弁をしているわけであります。こういったことを含め、警察においては、これまでも、朝鮮総連の構成員やその関係者が北朝鮮工作員の密入国や北朝鮮の大量破壊兵器関連物資等の不正輸出に関与しているという事例を把握しているほか、拉致容疑事案においても、そういった関与も確認されている事例も把握しているとのことにより、この朝鮮総連の問題を極めて深く認識しているということであります」。

 この答弁の内容に関し、その後、政府見解に変更はあったか。



令和二年六月十九日受領

答弁第二四三号


  内閣衆質二〇一第二四三号

  令和二年六月十九日

内閣総理大臣 安倍晋三


       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問に対する答弁書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b201243.htm


一について


 御指摘の平成二十四年三月一日の衆議院予算委員会における松原国家公安委員会委員長(当時)の答弁において示された見解に変更はない。




米国防総省「北が大量破壊兵器を使うこともあり得る」「生物化学戦という非常事態に備えるべき」

5/6(木) 11:01配信 朝鮮日報

https://news.yahoo.co.jp/articles/586b19aa65d652d1d1585057de360201e03f78b2


 米国防総省が4日(現地時間)「韓半島で衝突が起こった際、あるいは衝突を避けるため(北朝鮮の)金正恩(キム・ジョンウン)は大量破壊兵器(WMD)を使用するかもしれないリスクがある」「韓米連合軍は化学兵器、生物兵器、放射能に対する防衛、および核兵器などに汚染された環境で作戦を行う『WMD非常事態』に備えなければならない」と証言した。


 米国防総省のジェニファー・ウォルシー次官補代行はこの日、米議会下院国防委員会の情報および特殊作戦小委員会での公聴会で「北朝鮮による(核兵器や生物化学兵器など)WMD開発の脅威が続いており、それは一層拡大している」「米国は韓半島における(生物化学兵器による)汚染除去能力を高めるため韓国と協力している」と説明した。これに先立ち米国防総省陸軍省は昨年7月に作成した対北朝鮮作戦の指針に関する報告書「北朝鮮の戦術」において「北朝鮮は神経ガスなど20種類以上の化学兵器を保有しており、その量は2500-5000トンに達する」と明らかにしていた。北朝鮮が1キログラムの炭疽(たんそ)菌を使えば、ソウル市民5万人が死亡するとのシミュレーション結果もこの報告書に記載されている。


 ウォルシー次官補代行は北朝鮮における生物化学兵器生産の現状について「中国の団体あるいは個人などが北朝鮮やイランなどに(核兵器や生物化学兵器製造に必要な)さまざまな物質を引き続き運んでいる」「中国がこれを阻止するために行っている輸出統制や多国間制裁はずさんだ」などとも指摘した。


 米軍特殊作戦司令部のティモシー・シマンスキー副司令官もこの日の公聴会で「北朝鮮は核兵器や弾道ミサイルの製造に必要な海外の材料や物品はもちろん、生物化学兵器の製造や研究に必要な物質まで(海外から)引き続き入手しているのはほぼ確実だ」と証言した。


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政府も自治体も朝鮮学校への補助金を停止して大幅に額が減少している中、日弁連と傘下弁護士会は朝鮮学校の側に立ち続けていることを、安全保障上の観点からどう考えるべきか。



質問主意書

令和二年六月十九日受領

答弁第二四三号


  内閣衆質二〇一第二四三号

  令和二年六月十九日

内閣総理大臣 安倍晋三


       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問に対する答弁書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b201243.htm


一について


 御指摘の平成二十四年三月一日の衆議院予算委員会における松原国家公安委員会委員長(当時)の答弁において示された見解に変更はない。


二について


 朝鮮総聯は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識している。


三について


 警察においては、御指摘のとおり、公共の安全と秩序の維持という観点から、朝鮮人学校に及ぼす影響を含む朝鮮総聯の各種動向について、従前から重大な関心を持って情報収集等を行っている。



朝鮮学校、10年で補助金75%減 自治体見直し拡大

2021.2.8 06:31 Sankeibiz

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210208/mca2102080631012-n1.htm


 全国に64校(うち3校休校)ある朝鮮学校に自治体が支出した令和元年度の補助金総額は計2億960万円で、10年前の4分の1程度にまで減ったことが7日、文部科学省の内部資料で分かった。平成22年に導入された国による高校授業料無償化の適用をめぐり、運営実態の不透明さが指摘され続けるなどしたことで、自治体側でも補助金支出を見直す動きが広がったとみられる。


 補助金は運営費として学校に提供されたり、保護者支援で家庭に提供されたりと、自治体によって名目が異なる。内部資料によると、令和元年度に管内の朝鮮学校や通学する子供がいる家庭に補助金を支出していた自治体は、11道府県7111万円(前年比275万円減)、92市区町1億3849万円(同570万円減)。前年と道府県数は変わらず市区町数は2市減った。


 朝鮮学校は学校教育法で「学校」と認定されておらず、都道府県が「各種学校」として認可し、独自に補助金を支出してきた。文科省による集計では、自治体が平成21年度に支出した補助金は、27都道府県148市区町村の計約8億4千万円に上った。


 だが、朝鮮学校をめぐっては、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)による教育基本法が禁じた「不当な支配」の疑いが指摘されており、22年に当時の民主党政権が高校授業料無償化を導入した後も、無償化の可否について継続審査の対象となった。さらに同年、北朝鮮が韓国・延坪(ヨンピョン)島を砲撃する事件が起きるなどし、審査は一時凍結された。


 こうした状況を受け、適用対象として疑問の声が噴出すると、直後の23年度は計約5億4千万円に減少。さらに自公政権下の25年に審査の結果「適正な学校運営が確認できなかった」として正式に無償化適用対象外となると、自治体の支出見直しの動きに拍車がかかり、28年度には3億円を割り込んだ。


朝鮮学校側は無償化の対象から除外したのは違法だとして全国5カ所で訴訟を起こしたが、現在までに最高裁で国側勝訴の判決が3件確定している。


 進まぬ拉致、続く支援


 朝鮮学校への自治体による補助金支出額が大幅に減ったのは、国が高校授業料無償化の対象から除外するなど朝鮮学校に厳しい姿勢を示したり、自治体側が教育内容に不信感を募らせたりしたことが背景にある。ただ、依然として「政治と教育は別」と支援を続ける自治体もある。


 「朝鮮学校の児童生徒も外国人である前に県民。政治的な話は抜きに、教育は保証しなければならない」


 県内6校(児童生徒計約700人)に学校の運営費補助として計約4148万円を支出している兵庫県の担当者は補助金の必要性を主張。他の自治体と比べ額が多い理由を「他よりも朝鮮学校に通う子供が多い。一人当たりの補助額が突出しているわけではない」と説明する。市区町でトップクラスの支出額約1404万円となった東京都荒川区は、申請のあった家庭に授業料の補助を実施。担当者は「あくまで趣旨は保護者の負担軽減。学校を支援する意図はない」と話す。


 一方、過去には補助金が支給された家庭の保護者が「寄付」名目で学校側に納付させられた事例があり、寄付勧誘の際に朝鮮総連と関係が深い団体関係者の活動が指摘されるなど、総連は学校側に強い影響力を持っているとされる。


 朝鮮学校に補助金を支出する上で最も問題視されることの一つに、教科書の内容をはじめとした教育内容がある。これまで金日成(キム・イルソン)、金正日(ジョンイル)両氏らを礼賛する記述があったり、北朝鮮による拉致問題に触れなかったりしたことが指摘されることもあった。


 国が高校授業料無償化を適用するかどうかが議論になった平成22年度以降、東京都や大阪府をはじめ自治体が支出を取りやめる事例が続発。28年には文部科学省が公益性の観点などから補助金支出の妥当性を検討するよう求める通知を出すと、その流れは加速した。


 現在も流れは止まっておらず、新たに大阪府内にある自治体が「過去の経緯もあって支出を続けてきたが、公費での支援は(住民の)理解を得られない」(担当者)とし、令和2年度から補助金を廃止した。


 拉致被害者の支援組織「救う会」会長の西岡力・麗澤大客員教授は「教育の自由はある。だが、独裁者を神格化したり、日本が拉致問題を使って排外主義をあおっていると教えたりしている学校にまで、公的な支援をするべきだということにはならない。『政治とは別』という次元の話ではない」と話している。

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佐々木北両弁護士原告の控訴審で、弁護士費用は認められないという判決が出た。


4月には、控訴審で1.1万円や3.3万円という低額認容が覆され、一審で審理した結果をすべて無視して原告の訴状通りの満額判決が出ていたため、裁判の必要性に大きな疑問が生じていた。逆転満額判決を言い渡した裁判官には、下記の判決の熟読を求めたい。


判決金額は佐々木弁護士が3万円、北弁護士が2万円と差があるが、それは弁護士会に提出した答弁書の数の違いだろうか。佐々木氏は10通、北氏は1通、1通書くのに2万円の慰謝料で、追加は1通当たり千円程度、であれば大量懲戒請求と呼ばれるものも、最初の1通については2万円の慰謝料でも、事案が同じならあとは千円が相場でいいはずであろう。


訴状通りならば裁判は不要であり、AIの方がよほど公正な審理ができると考える。それに早くから気づいていた慧眼の持ち主は、日本を代表するSF作家にしてショートショートの生みの親である星新一だった。法曹は利権団体と喝破して、冤罪まで描かれている。興味のある方は「誰かさんの悪夢」に収録された「問題の装置」のご一読を。


なおこの判決については、裁判官から選定当事者に「実質勝訴判決です」とのコメントがあったとのことだが、不法行為認定はいただけない。本判決中の一般論の判示に照らせば、少なくとも北氏の請求を認容するのは矛盾しているとの分析結果も届いている。つまり北弁護士については実質棄却であることがわかる。



令和3年4月22日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

令和2年(ネ)第3042号 損害賠償請求控訴事件

(原審・東京地方裁判所令和元年(ワ)第31551号)

口頭弁論終結日 令和3年2月25日


                判  決


控訴人兼被控訴人   佐々木 亮

               (以下「第1審原告佐々木」という。)

同訴訟代理人弁護士  北 周士

控訴人兼被控訴人   北 周士

               (以下「第1 審原告北」という。)

同訴訟代理人弁護士  佐々木 亮


主 文

1 第1審被告(選定当事者)の本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。

 ⑴ 第1審被告(選定当事者)は,第1審原告佐々木に対し,選定者らそれぞれのために 

 各3万円及びこれに対する平成29年12月31日から支払済みまで年5分の割合による

 金員を支払え。

 ⑵ 第1審被告(選定当事者)は,第1審原告北に対し,選定者らそれぞれのために各2

 万円及びこれに対する平成29年12月31日から支払済みまで年5分の割合による金員

 を支払え。

 ⑶ 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

2 第1審原告らの本件控訴をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを25分し,その23を第1審原告らの負担と

 し,その余を第1審被告(選定当事者)の負担とする。

4 この判決は,第1項⑴及び⑵に限り,仮に執行することができる。


事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

1 第1審原告ら

 ⑴ 原判決を次のとおり変更する。

 ⑵ 第1審被告(選定当事者)は,第1審原告佐々木に対し,選定者らそれぞれのために

  各33万円及びこれに対する平成29年12月31日から支払済みまで年55 分の割合

  による金員を支払え。

 ⑶ 第1審被告(選定当事者)は,第1審原告北に対し,選定者らそれぞれのために各3

  3万円及びこれに対する平成29年12月31日から支払済みまで年5分の割合による

  金員を支払え。

2 第1審被告(選定当事者)

 ⑴ 原判決中,第1審被告(選定当事者)敗訴部分を取り消す。

 ⑵ 上記取消部分に係る第1審原告らの請求をいずれも棄却する。

第2 事案の概要

 1 本件は,弁護士である第1審原告らが,選定者らのした第1審原告らに対する所属弁

 護士会への懲戒請求により精神的苦痛を被ったと主張して,第1審被告(選定当事者)に

 対し,不法行為に基づき,選定者らそれぞれのために損害賠償金各33万円(慰謝料30

 万円,弁護士費用3万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月31

 日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所

 定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

  原審は,第1審原告佐々の請求を各3万3000円(慰謝料3万円,弁護士費用300

 0円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で,第1審原告北の請求を2万2

 000円(慰謝料2万円,弁護士費用2000円)及びこれに対する遅延損害金の支払を

 求める限度でそれぞれ認容し,第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却したところ,

 当事者双方が各敗訴部分を不服として控訴した。

 2 前提事実並びに争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,

 原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」の1及び2(原判決3頁8 行目から

 7頁17行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

  ⑴ 原判決5頁2行目の「答弁書7通」を「懲戒請求者ごとに10通の答弁書」に改

  め,「甲15の1~7」の次に「甲17の1~10」を加える。

  ⑵ 同5頁6行目の「弁論の全趣旨」を「甲23の1,2 弁論の全趣旨」に改める。

  ⑶ 同5頁9行目の「答弁書1通」を「懲戒請求者全員分をまとめて1通の答弁書」に改める。


第3 当裁判所の判断

 1 当裁判所は,第1審原告佐々木の請求は,第1審被告(選定当事者)に対し,選定者

 らそれぞれのために各3万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があ

 り,第1審原告北の請求は,第1審被告(選定当事者)に対し,選定者らそれぞれのため

 に各2万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,第1審原告ら

 のその余の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は,次のとおり補正するほか

 は,原判決の「事実及び理由」の「第3  当裁判所の判断」の1ないし5(原判決7頁

 19行目から13頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

  ⑴ 原判決10頁25行目及び11頁1行目の各「7通」をいずれも「10通」に改め

   る。

  ⑵ 同11頁19行目の「そして,」から21行目の「相当である。」までを「他方,

   本件事案の内容及び上記慰謝料額や第1審原告佐々木が弁護士であることも勘案すれ

   ば,弁護士費用相当額の損害は認めることができない」に改める。

  ⑶ 同13頁2行目の「そして,」 から4行目の「相当である。」までを 「他方,

   件事案の内容及び上記慰謝料額や第1審原告北が弁護士であることも勘案すれば,弁

   護士費用相当額の損害は認めることができない。」に改める。

2 1審原告らは,原判決認定の慰謝料額が低額すぎる旨主張するところ,そもそも弁護士

 懲戒制度は,弁護士が,国民の基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とし

 (弁護士法1条),深い教養の保持と高い品性の陶やが求められ(同法 2条),その職

 務は法律事務全般に及ぶことから(同法3条),弁護士に対する国民の信頼を維持し向上

 させるためにその指導監督が十分に行われなければならないところ,弁護士の職責上,国

 家機関に対立する批判者の立場に立つこともあることから弁護士の自主性・自律性を重ん

 じ,所属弁護士会及び日本弁護士連合会に懲戒権を付与したものである。そして,民間企

 業や他の多くの組織の場合とは異なり,所属弁護士会や日本弁護士連合会が個々の弁護

 士の職務の内外に及ぶ行動全般を把握しておくことは不可能なので,広く何人にも懲戒請

 求権を認めるとともに,他方で,根拠のない懲戒請求がされた場合に,弁護士が名誉と信

 用を害されるなど著しい不利益を受けないように,直ちに懲戒委員会の審査に付すること

 なく,綱紀委員会を設けて(同法58条),予備的な審査を行うものとしている。

  本件懲戒請求①及び②についても,上記のような弁護士法が予定した仕組みに従って,

 綱紀委員会の予備的な審査に諮られ,その結果,東京弁護士会は,第1 審原告らを懲戒

 しないことを決定し,第1審原告らには格別の負担が生じることなく手続が終了している

 (補正の上引用した原判決4頁24行目の冒頭から5頁14行目の末尾まで)。

  そのような弁護士懲戒制度の趣旨や仕組みに鑑みると,弁護士が行った発言に対して法

 律知識の乏しい一般人が懲戒請求を行ったからといって,当該弁護士がそれにより被った

 損害の賠償を求めて法的措置を執ることが常に必要かつ相当であるとは限らず,むしろ,

 一般に弁護士の職責にある者の発言が重く受け取られがちであることも考慮すると,弁護

 士の自己に対する懲戒請求への対応については,ある程度謙抑的な姿勢が求められるとい

 うべきである。

  以上によれば,本件各懲戒請求①及び②が,他者の呼び掛けに安易に応じて不特定多数 

 の者が懲戒請求をするという,エスカレートすれば弁護士の言論封じに繋がりかねない側

 面を有するものであることを考慮しても,第1審原告らが本件各懲戒請求によって被った

 精神的苦痛に対する慰謝料としては,原判決認定の金額が相当であると認められる。

  一方,第1審被告(選定当事者)は,第1審原告らの請求が棄却されるべきであるとし

 てるる主張するが,その主張や当審で提出する証拠(乙1~25)によっても,補正の上引

 用した原判決の結論が覆ることはない。

3 以上のとおり,第1審原告佐々木の請求は,第1審被告(選定当事者)に対し,選定者

 らそれぞれのために各3万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月3

 1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理

 由があるからこれを認容し,第1審原告北の請求は,第1 審被告(選定当事者)に対

 し,選定者らそれぞれのために各2万円及びこれに対する不法行為後の日である上記同日

 から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容

 し,第1審原告らのその余の請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり,これと異

 なる原判決は一部失当であって,第1審被告(選定当事者)の本件控訴は一部理由がある

 から原判決を上記のとおり変更することとし,第1審原告らの本件控訴はいずれも理由が

 ないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。


東京高等裁判所第21民事部

裁判長裁判官 定塚  誠

裁判官    佐藤 重徳

裁判官    須賀康太郎




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