重要事項説明・集金代行約款

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入居者様・連帯保証人様へ

保証サービスに関する重要事項

1.申込先の保証会社について

  1. 保証会社:フォーシーズ株式会社(以下「当社」といいます)
  2. 所在地:東京都港区新橋5丁目13-7
  3. 家賃債務保証業者の登録: 登録番号:国土交通大臣(1)第7号、登録日:2017年12月21日
  4. 問合せ先: 03-3434-3725

2.保証の範囲及び限度額について

当社は、賃借人様が申し込まれる不動産賃貸借契約の支払債務のうち、下記の債務について、本契約書の合計基準額に53を乗じた金額を極度額とし、その極度額を限度として、賃貸人様に対して保証致します。但し、下記③乃至⑤については、合計して賃料2ヶ月分をその上限とします。また、ビジネスサポートシステム保証契約において不動産賃貸借の目的物件が貸地、倉庫、工場又は宿泊施設の場合などフルカバーライトプラン(この場合を以下単に「フルカバーライトプラン」といいます)では下記③乃至⑤は、保証の範囲に含まれません(本契約第6条、ビジネスサポートシステム保証契約第29条)

  1. 月額固定費(本契約書表面記載の賃料、管理費・共益費、駐車場使用料その他の本契約書固定費欄に記載の定額の金員)
  2. 変動費(本契約書変動費上限欄に記載の金額を月額の上限とします)(使用量等に応じて月額が変動する水道費・光熱費等)
  3. 更新料(法定更新の場合を除きます)
  4. 早期(短期)解約違約金(不動産が居住目的で用いられる場合であって本契約開始後2年未満で解約する場合に限ります)
  5. 原状回復費用(本契約書所定の条件を満たしたもの)
  6. 賃料等相当損害金(賃貸借契約終了後、不動産明渡しまでの期間(フルカバーライトプランにおいては賃料等の3ヶ月分に限定されます)の月額固定費に相当する損害金)

3.保証期間

本契約は、原則として、不動産賃貸借契約の契約期間の開始と同時にその契約期間を開始し、不動産賃貸借契約の有効期間中に限り存続します。本契約における保証は、当社が本契約書を含む必要書類及び保証委託料等を受領した時点から開始し、本契約の終了又は賃借人様の不動産明渡し完了により終了します。(本契約第2条及び第7条) 但し、フルカバーライトプランにおいて不動産明渡しのために法的手続をとった場合は、賃貸人様において不動産明渡の債務名義を取得した時に本契約における保証が終了します。(ビジネスサポートシステム保証契約第29条)

4.保証委託料について

保証サービスのご利用にあたり、つぎの保証委託料をお支払いいただきます。

  1. 初回保証委託料(本契約第8条)
    基本額は、月額固定費及び変動費上限額の合計額(以下「合計基準額」といいます)の1ヶ月分です。
    (最低保証委託料35,000円)
  2. 年間保証委託料(本契約第9条)
    基本額は、合計基準額の1ヶ月分です。(但し、1ヶ月分の合計基準額が35,000円未満のときは、35,000円)

《年間保証委託料の割引サービス》
家賃延滞回数が0回及び1回の場合は10,000円に、家賃延滞回数が2回の場合は30,000円に割引致します。 家賃延滞回数が3回以上の場合は、割引はございません。なお、家賃延滞回数は保証年ごとに数えるものとします。

5.本契約が1年の保証年の中途で終了することとなった場合の保証委託料の返還について

本契約が保証年の中途で終了した場合、お支払いいただいた初回保証委託料及び年間保証委託料は、契約終了事由の如何を問わず、返還されません。(本契約第8条第2項、第9条第2項)

6.賃料等や変動費などの延滞時のお取扱いについて

  1. (1) 延滞時の基本的なお取扱いについて
    賃借人様が2.の保証範囲に含まれる金員の支払を延滞されたときは、賃借人様へ特段の連絡をすることなく、当社から直接賃貸人様への支払を行います。(本契約第14条第1項) 但し、当社による賃貸人様への支払は、賃借人様ご自身によるお支払と同視されるものではございませんので、賃借人様ご自身によるお支払がない限り、不動産賃貸借契約が解除されるなどの不利益を受けることがあります。

  2. (2) 不動産賃貸借契約の解除について
    1. 賃貸人様による解除
      賃借人様が賃料の支払を3ヶ月分以上怠ったときは、賃貸人様は、無催告にて不動産賃貸借契約を解除することができることになります。(本契約第13条第4項) また、このほかにも、不動産賃貸借契約の定めに基づき、不動産賃貸借契約が解除されることがあります。
    2. 当社による解除
      賃借人様が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3ヶ月分以上に達したときは、当社は、無催告にて不動産賃貸借契約を解除することができることになります。(本契約第13条第1項)

  3. (3) 求償権の行使について
    賃借人様の延滞により当社が賃借人様に代わって賃貸人様に支払をした場合には、当社は、賃借人様に対する求償権を取得し、賃借人様には、以下の額の金員につき当社への支払義務が発生致します。(本契約第14条第2項)
    1. 当社が賃貸人様に支払った2.の額
    2. 賃借人様が支払を延滞されたときから年率14.6%(年366日の日割計算)の割合による遅延損害金
    3. ①の支払に要した費用(振込事務手数料1回あたり800円(税別)を含みます)

7.事前求償について

当社は、賃借人様が2.の保証範囲に含まれる金員の支払を怠ったなどの求償金の保全を必要とする事情があるときは、賃貸人様への支払前であっても、賃借人様及びその連帯保証人様に対して、事前に求償権を行使することができます。(本契約第16条)

8.その他の事項について

  1. (1) 不動産の明渡しにかかる費用の負担について
    不動産賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃借人様による不動産の明渡しがないときは、賃借人様には、以下の内容について当社へのお支払義務が発生致します。(本契約第15条第1項)
    1. 法的手続費用(不動産の明渡しにつき法的手続を要する場合)(但し、フルカバーライトプランにおいては不動産明渡のための債務名義の取得までに要した法的手続費用に限ります)(本契約第17条第3項、ビジネスサポートシステム保証契約第29条)
    2. 動産類の搬出・処分に要した費用(本契約第19条第2項)
    3. 動産類の保管料月額1万円(税別)(本契約第19条第2項)

  2. (2) 特別預託金について
    当社は、当社が特に必要と認める場合、賃借人様の当社に対する支払義務を担保するため、賃借人様に特別預託金の預託を求めることがあります。(本契約第3条) また、不動産賃貸借の目的物件が貸地、倉庫、工場又は宿泊施設の場合であって、フルカバーライトプランからフルカバープランにアップグレードする場合は、目的物件の面積1坪あたり1万円の特別預託金の預託が必要となります。(ビジネスサポートシステム保証契約第29条)

「保証サービスに関する重要事項」のダウンロード(PDF)

集金代行約款(口座振替)

第1条 (約款の趣旨)

本約款は、賃貸人(甲)と賃借人(乙)との間で締結する不動産賃貸借契約(以下「原契約」といいます。)に基づく乙の甲に対する賃料等、変動費その他の支払債務(以下「原契約債務」といいます。)のお支払い及び原契約債務の一定の範囲の保証を目的とする甲、乙、連帯保証人及びフォーシーズ株式会社(以下「当社」といいます。)との間の「住み替えかんたんシステム保証契約書」又は「ビジネスサポートシステム保証契約書」いずれか適用のあるもの(以下「フォーシーズ保証契約書」といいます。)による契約(以下「フォーシーズ保証契約」といいます。)に基づく乙の当社に対するお支払いのうち、ジャックス株式会社(以下「ジャックス」といいます。)の集金代行システムを利用した当社の決済サービス(以下「本サービス」といいます。)によるお支払いに関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、本約款に定める場合を除き、本約款の用語は、フォーシーズ保証契約における用法に従うものとします。

第2条(フォーシーズ保証契約)

  1. 1乙は、フォーシーズ保証契約の内容を了承のうえ、本サービスを利用するものとします。
  2. 2本約款がフォーシーズ保証契約と異なる定めをしている場合には、本約款が優先するものとします。

第3条(ご利用のお申込み)

乙は、本サービスの利用を希望する場合、当社の指定する申込書に所定の事項を記入・押印して当社に提出することにより申込みを行うものとします。

第4条(集金代行による振替)

  1. 1本サービスの利用にあたり、甲及び乙は、原契約債務の支払について、当社がジャックスに対して集金代行業務を委託することを了承するものとします。
  2. 2ジャックスは、毎月一定の日(休業日にあたる場合は翌営業日)に、原契約債務の支払に必要な金額を当社に立替払するものとし、毎月27日(休業日にあたる場合は翌営業日)(以下「賃料等振替日」といいます。)に当該額を乙が予め指定した金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)の口座(以下「指定金融口座」といいます。)から振り替えることとします。

第5条(原契約債務の支払期限)

乙は、原契約の規定にかかわらず、前条第2項の振替により、毎月27日までに翌月分の賃料等を支払うものとします。

第6条(手数料)

乙は、本サービスの利用料として、当社に対し、口座振替1回あたり300円(税別)を支払うものとします。 

第7条(保証債務の履行)

乙の指定金融口座の口座残高が振替金額に満たなかった又はその他指定金融口座からの振替請求が金融機関により拒否されたことにより第4条第2項の振替ができなかった場合は、フォーシーズ保証契約第14条第1項の規定にかかわらず、同契約に基づく当社による保証債務の履行がなされたものとします。

第8条(連帯保証債務の履行)

前条に基づき当社の保証債務の履行がなされたときは、乙及び連帯保証人は、当社に対し、保証債務履行額及びこれに対する不奏功となった賃料等振替日の翌日から支払済みまで年14.6%(年366日の日割計算)の遅延損害金、その他弁済に要した費用(振込事務手数料1回800円(税別)を含みます。)の全額を直ちに償還するものとします。

第9条(年間保証委託料)

フォーシーズ保証契約第9条第3項に定める「保証債務を履行した回数」は、第4条第2項の振替ができなかった回数をいいます。

第10条(届出事項の変更)

乙は、当社、ジャックス及び指定金融機関への届出事項に変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。

第11条(解約)

本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。

  1. 乙が当社所定の手続きにより本サービスの解約を申し出たとき
  2. フォーシーズ保証契約が終了したとき
  3. 乙が次条の本約款の改正に同意されないとき
  4. 当社が本サービスの解約を申し出たとき
  5. 当社が本サービスを営むことができなくなったとき

第12条(振替金額の返金等)

  1. 1フォーシーズ保証契約に基づく当社の連帯保証債務が存在しないにもかかわらず、当社が、甲に対し、本サービスに基づく振替金額を送金し、かつ、第4条第2項の振替ができた場合、甲は、乙に対し、当社から送金を受けた金額を返金するものとします。
  2. 2フォーシーズ保証契約に基づく当社の連帯保証債務が存在しないにもかかわらず、当社が、甲に対し、本サービスに基づく振替金額を送金し、かつ、第4条第2項の振替ができなかった場合、甲は、当社に対し、当社から送金を受けた金額を返金するものとします。
  3. 3前項に基づき当社が振替及び弁済に要した費用(1回あたり合計800円(税別))は、乙が負担するものとします。但し、乙が、甲に対し、予め本サービスの解約申入れを行っていたにもかかわらず、甲が当社にその旨を報告しなかったときなど、甲に過失がある場合、振替及び弁済に要した費用(1回あたり合計800円(税別))は、甲及び乙が連帯して負担するものとします。

第13条(本約款の変更)

  1. 1本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要を生じたときは改正されることがあります。
  2. 2改正の内容が、乙の権利を制限し、又は新たな義務を課すこととなる場合には、その内容を通知させていただきます。
  3. 3前項の通知は、改正の影響が軽微であると当社が判断する場合には、当社ホームページ等への掲載によって代える場合があります。
  4. 4第2項の通知又は前項の掲載が行われた後、乙から所定の期日までにご異議のお申出がない場合は、本約款の変更にご同意いただいたものとさせていただきます。

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