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情報公開

大学からの報告


専任教員の懲戒処分について(報告)

 本学教授1名を、令和3年3月17日付けで、「減給」の懲戒処分とした。
今回、同教授は、学生が教育補助員業務により受けた給与の一部を定期的にリベートとして受け取っていたことから、就業規則第3条(服務心得)第2項第6号の「性的、威力的、侮辱的その他の言動により他の職員又は学生に苦痛や不利益を与えたり、他の職員の就業環境又は学生の教育・研究環境を害しないこと。」に違反したと判断し、同規則第46条第3号により、減給処分とした。
令和3年3月24日