カテゴリー
新記事 研究倫理 著作権問題

大内裕和中京大教授の著作「盗用疑惑」で和解交渉決裂

 大内裕和中京大学教授(奨学金問題対策全国会議共同代表)の著作(書籍・雑誌記事・講演多数)のなかに筆者(三宅)の著作(書籍および雑誌記事)と酷似した記述があり、著作権侵害や研究倫理上の盗用が疑われる問題は、昨年7月から筆者と大内氏の間でおこなわれていた和解協議が事実上決裂、訴訟に発展する可能性が高まった。
◆問題の記述についてはこちらをご参照ください


 権利侵害を指摘する筆者側に対して和解協議を申し入れたのは大内氏のほうだった。訴訟はしたくないとの意向も伝えられた。そこで協議のテーブルに乗ったのだが、同氏から提示された和解案とは、筆者が将来にわたってこの件で大内氏の批判をしないとの口止め条項が入るなど、ジャーナリストを職業とする者には到底受け入れられない内容だった。また「類似した表現」があり、それは謝るものの著作権侵害は認めないという意味不明の内容でもあった。

 そこで当方はこれを拒絶し、著作権侵害を真摯に認め、無条件に謝罪・賠償することを要求、受け入れないのであれば訴訟手続きに入る旨を伝えていた。この「最後通牒」に対する回答が、回答期限の3月30日付で、代理人の樽井直樹弁護士から届いた。


 …三宅氏としては今後もこの問題を記事などで取り上げる可能性があり、特定のテーマについて将来書かないと約束することはできないというご意向とのことでした。このことは、三宅氏としては、本件について当事者間の協議によって解決をするご意思はないと受け止めざるを得ません。
 大内
(裕和中京大教授=筆者注)としては、本件について訴訟などの場での争いに発展することなく解決をすることを期待して、三宅氏からのご要望にも対応して参りました。大内としては、今後とも、本件を話し合いによって解決することを希望していることをお伝えするものです。

 

 よく意味がわからない回答である。和解協議の主題は大内氏による権利侵害だったはずである。協議を申し入れたのも大内氏の側だ。それが、私が大内氏の批判をするかどうかという問題にすり替わってしまっている。

 和解交渉は事実上決裂した。そう判断せざるを得ない。提訴の準備を早めたところだ。今月中には訴状を出したいと考えている。読者各位のご支援を仰ぐ次第である。

 

カテゴリー
政務活動費 杉並区 行政腐敗

選挙に政務活動費流用の疑い/浅井くにお自民区議に返還命令求めて住民監査請求

 選挙の直前に自分の名前や顔写真が大きく掲載された印刷物を大量に作成・有権者を含む住民に配布し、その経費のすべて(約65万円)を区の公金である政務活動費で支出した浅井くにお区議(自民)に対し、すぎなみオンブズ有志はきょう(3月30日)までに、地方自治法や条例に反した違法な支出が含まれているとして半分の30万円あまりを返還させるよう求めた住民監査請求を申し立てた。

 法律の規定では、監査委員は60日以内に監査結果を公表しなければならない。浅井議員がその間、自主的に返還するかどうか、返還しなかった場合に監査委員がどのような判断をするかが注目される。

 ■監査請求書(提出したものと同趣旨のものです)

 

 

カテゴリー
新記事 研究倫理 著作権問題

大内裕和中京大学教授の「盗用」疑惑一覧表を公開

 大内裕和中京大学教授(「奨学金問題対策全国会議」共同代表)が私(三宅)の著作を盗用した疑いがある問題は、現在、大内氏代理人弁護士と私の代理人弁護士の間で和解の可能性をさぐって協議が進められている。大内氏側は、すくなくとも著作2点のなかに「類似した表現」がある事実を認め、一定の解決金を払うと提案した。しかし、著作権法違反は認めないという。さらに、和解条件として、三宅が今後この問題で「誹謗中傷」しないこと、過去の記事中「盗用剽窃」という表現を削除し、将来もつかわないこと、大内との紛争が解決した旨を公表することを上げている。要するに、金を払うから今後口を閉じろということだと私は理解した。とうてい受け入れがたい内容なので、無条件に違法性を認め、謝罪しない以上和解には応じられない旨の通知を送り返した。
 
 大内氏側がこれを受け入れなければ訴訟などの法的手段に出る予定だ。訴訟に備えて現在準備を進めている。

 記述の対称表を作成したので公開したい。読み比べて感想をおきかせいただければ光栄である。

★大内教授盗用疑惑 対称表

 

 

カテゴリー
情報公開 杉並区 板橋区 行政腐敗

「諮問機関の審議能力にあわせて手続き遅らせた」と関係職員証言/杉並区情報公開審査請求「放置」問題

 杉並区選挙管理委員会が情報公開請求にともなう審査請求(行政の行為に対する「簡易迅速」な不服申し立て目的とした法的手続き)を、2017年7月5日の申し立てから現在まで、3年8ヵ月以上も事実上「放置」している問題で、情報公開担当の管理職職員が筆者の問い合わせに対し、諮問機関(杉並区情報公開・個人情報審査会)の審査能力にあわせて本来とるべき手続きを遅らせてきたーーなどと遅延理由を説明した。

 審査請求があると、審査庁(区長や選管など)は、本来、非開示処分を行った部署(同)に弁明書提出を求め、つづいて審査請求人に反論書提出を求めなければならない。それらの意見がひととおり出た段階で諮問機関に送り、審議・答申を待つ。その後、答申を受けて審査庁は採決をする。

 ところが、杉並区は諮問機関のスケジュールにあわせて、弁明書の提出要求というもっとも最初の手続きから停滞させていたことが判明した。簡易迅速な不服審査の権利を保障した行政不服審査法の趣旨をないがしろにするもので、早急に検証・改善が求められる。

 なお、板橋区総務課は、審査請求の手続きに関する取材に対して以下の通り説明した。(2021年3月17日。電話取材)

ーー審査請求の流れをおしえてほしい。

 審査会に諮問を求めるまでの手続き総務課法規担当がをやる。諮問以後は情報公開担当がやる。

ーー諮問までの時間は。

 審査請求があってからすみやか(数日)に、実施機関に対して弁明書の提出要求をする。提出期限は4週間をめやすにしている。弁明書が出てくると請求人に反論書提出を求める。同じく期限は4週間をめやすにしている。弁明書と反論が終わってから諮問する。弁明と反論がなんどもくりかえされて1年くらいかかることもある。

ーー実施機関が処分変更を予定しているような場合、弁明書要求を保留することはあるか。

 変更する場合も、弁明書要求のあとですればいいのでそれはない。事務的に要求をする。弁明書要求の決裁は区長がやる。審査庁はすべて区長。一部、生活保護(国)や都の受託事務がある。この場合は審査庁は異なる。

 3年8ヵ月以上におよぶ審査請求手続きの著しい遅れの違法性を問い、杉並区を相手取って10万円の損害賠償を求めた訴訟(仮称「杉並区サンパチ国賠訴訟」)の第1回口頭弁論は、4月15日14時30分、東京地裁415号法廷で開かれる予定。

カテゴリー
情報公開 杉並区 行政腐敗

(訂正)杉並区選管「審査請求3年8ヵ月店ざらしは違法」国賠訴訟、弁論開始へ/4月27日14時30分、東京地裁415号法廷

 杉並区選挙管理委員会の情報非公開処分について審査請求を行ったところ、3年8ヵ月以上たった現在も、審査会への諮問をはじめなんらの手続きもせず事実上店ざらしにしている問題をめぐる国家賠償請求訴訟の期日がきまった。第1回口頭弁論は、4月27日14時30分、東京地裁415号法廷で開かれる。読者各位のご期待とご支援をお願いする次第である。

 杉並区選管「審査請求3年8ヵ月店ざらしは違法」国賠訴訟(よい呼び方がありましたらご提案ください)の事件番号は、令和3年(ワ)6051号(民事28部=4月1日から民事26部に統合予定)
 

※期日をまちがえて記載していました。お詫びして訂正します。

カテゴリー
情報公開 政治資金 新記事

東京都選管届け出の自民国会議員関連政治団体の全領収書5万枚(2016〜18年分、数は推定)を入手/分析へ

 東京都選管に政治団体届け出をしている自民党国会議員(37人)の、各団体(100個弱)の領収書類(2016〜18年分、1万円以下の少額領収書含む)の開示手続きをかねて行っていたが、このほどすべて開示がなされた。これから分析作業に取り掛かる。まずは都選管職員の労をねぎらいたい。

 開示された領収書類の数はまだ数えていないが、3万〜5万枚と推定される。以前であれば1枚10円の開示手数料を要していたので、30万円〜50万円の費用がかかった。これが、情報公開を進めることを公約にした小池知事の誕生によって、電子データであれば枚数にかかわらずCDRやDVDの費用(1枚100円)のみと条例が改正された。したがって今回の領収書の開示に筆者が負担した費用は切手代などを含めて500円程度で済んだ。

 日本会議に所属する小池知事の行政のやり方には大きな疑問を感じる点がいくつもあるが、この手数料減額の点はきわめて高く評価したい。

 引き続き、2019年分の自民国会議員関連団体の領収書類の開示を求めている。政治資金規正法は、報告書や領収書を広く市民に開示することで政治と金の透明さをはかるという趣旨の法律だが、開示手続きに莫大な金がかかる(国会議員全員の領収書のコピーを入手するには毎年何百万円もかかると推定される)ため、じっさいには十分に機能していない。

 今回東京都選管関連の自民国会議員団体を調べてわかったのは、37人のうちほとんどが少額領収書の開示請求を過去に受けていなかったという事実だった。1万円以下の少額領収書は、ふだんは団体が帳簿として保管する義務を負っていて、開示請求があった際に選管に提出する仕組みになっている。開示制度があっても、じっさいの請求がなければ、支出の処理がいいかげんになる恐れがある。

 国はもちろん各道府県も、「小池方式」を見習うべきである。

★対象団体一覧(代表者は国会議員ではない場合があります)

カテゴリー
情報公開 新記事 杉並区 行政腐敗

杉並区選管の情報公開審査請求3年8ヶ月放置問題の訴状・証拠を公開

  杉並区選挙管理委員会が、情報公開の審査請求を3年8ヵ月以上にわたって事実上放置したことの違法性を問う訴訟を、筆者は11日、東京地裁に起こした。情報公開制度の確立、知る権利の確立は、日本社会を真の意味で民主化するためにはもっとも重要だと筆者は考えている。それらの権利が侵害されそうになったときに黙っていてはならないと思うのである。

 訴状と証拠(裁判官の訴状審査前なので、今後変更・修正がされる可能性があります)を公開します。ご意見等およせいただけるとうれしいです。

 ◆「杉並選管・審査請求3年8ヵ月放置事件」訴状・証拠(PDF 約1・5Mバイト)

 

 

カテゴリー
情報公開 杉並区 板橋区 行政腐敗

 杉並区選管「情報公開審査請求3年8ヵ月店ざらし問題」で国賠訴訟提起

 杉並区選挙管理委員会が、情報公開の審査請求を受けながら3年8ヵ月以上もの間、手続きを進めず事実上放置している問題で、請求人である筆者は11日、「迅速に不服申立て審査を受ける権利を侵害された」として、区を相手どり、国家賠償法にもとづく10万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。令和3年(ワ)6051号 民事28部

 筆者は2017年5月、区選管に対して、2015年4月に執行された区議会議員選挙の立候補者数人に関する選挙運動費用収支報告書の写しの交付を求める情報公開請求を行った。選管は会計責任者の印影部分に「白色で」斜線を引く加工をして「開示」した。そして、可否決定通知書にはすべて開示した旨の記載をした。

 白塗りは事実上の非開示処分であり、開示されるべき情報であると考えた筆者は、2017年7月5日、行政不服審査法に基づき、印影の開示を求める審査請求を、審査庁である杉並区選管に行った。

 区情報公開条例には、審査請求があった場合、審査庁は「遅滞なく」杉並区情報公開・個人情報保護審査会に諮問(意見を聞くこと)し、その答申を得て採決をするよう定めている。

 他の自治体の例でみれば、神奈川県は1ヵ月以内に実施機関(非開示処分をした機関)の弁明書を提出させ、審査請求人の反論書を待って、2〜3カ月以内には審査会に諮問した。板橋区は、昨年12月2日の審査請求に対して、同様の手続きを経て2月26日に審査会に諮問した。これらに対して杉並区は3年8ヵ月以上がすぎた現在もなお、実施機関である選管の弁明書すら出てきていない。意図的に放置し、時間を稼いでいるのではないかと疑わざるを得ない。

 情報公開に関する審査請求の手続きの遅れを争点とした裁判は、渋谷区教育委員会に関するものがある。(判例時報2170号33号) これは審査請求から10ヵ月〜1年2ヵ月過ぎて行った諮問は、迅速な処理を義務づけた法令・条例に反して遅すぎるとして賠償を求めた原告に対して、一審は損害賠償を認めたが、控訴審で逆転敗訴した事件だ。控訴審の判決は、原告は審査請求と並行して非開示処分の取り消し訴訟を行っており、最終的な情報公開の処分(結果的に変更なしで決着)に至るまでの時間を全体としてみれば遅滞したとは言えない、といった判断だ。まったく手続きを進めていない杉並区の例とはかなり事情がちがうように思う。

 ご支援いただけたら光栄である。

カテゴリー
情報公開 杉並区 行政腐敗

情報公開の審査請求を3年8ヵ月間店ざらしにした杉並区選挙管理委員会  

 選挙運動費用収支報告書の印影を非開示にした板橋区選挙管理員会の情報公開制度の運用は誤りだとして、筆者が非開示処分の撤回を求める審査請求を申し立てたのは昨年12月2日だった。今年1月13日に選管の弁明書が審査庁の板橋区長に提出され、筆者の反論書提出を経て、申し立てから3ヵ月弱の後の2月末、区情報公開審査会に諮問された。 




 情報公開の不服審査手続きは、行政不服審査法という法律に基づいている。その第1条には、目的としてこううたわれている。

(目的等)第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068

 「簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」ということになっている。板橋区の審査請求に関する対応は、速度において「簡易迅速」という制度の趣旨にかなったものといえる。

 これと対象的なのが杉並区選管だ。2017年5月、自民党会派所属区らによるら政務活動費の違法な支出を返還させる訴訟を行っていた筆者は、証拠収集のために各議員の選挙運動費用収支報告書の写しを入手しようと選管に情報公開請求をした。公選法で閲覧制度があり、写しの交付は便宜上条例を使うだけなので、当然ぜんぶ墨塗りなしで開示されるものと予想していた。

 はたして、杉並区選管が同年6月に出した決定通知を見ると全部開示とあった。ところが、じっさいにコピーを手にして驚いた。会計責任者の印影部分に太く白い斜線が引かれていたからだ。

 看過できないと考えた筆者は、白斜線は事実上の部分非開示処分であり、違法であるとして、取り消しを求める審査請求を選管に申したてた。2017年7月5日のことである。

 以来3年8ヵ月が経過した。審査委員会への諮問はおろか、選管の弁明書も提出されていない。裁判を起こしていれば1年ほどで一審判決がでたことだろう。迅速どころではない。超遅速である。

 情報公開の担当者に事情を聞いたところ、事務が山積していて遅れていると詫びを繰り返した。しかし、本当にそれだけが理由だろうか。審査会に諮問するのを避けたいといった何らかの働きかけがあったのではないか。そう疑わざるを得ない。

カテゴリー
オ―プンハウス 新記事 神奈川県警

 特殊詐欺「出し子」犯人のオープンハウス元社員に3年6月求刑/東京地裁

 キャッシュ―カードが古く交換の必要があるなどウソを言って通帳やカードをだましとり、現金を引き出す手口の特殊詐欺を繰り返しはたらいた詐欺・窃盗の罪に問われている株式会社オープンハウス元社員K氏(28歳)の論告求刑公判が、3月9日、東京地裁(結城真一郎裁判官)であった。検察側(石井結香検察官)は、「高度に組織化された犯行で悪質、規範意識もない」などとして、懲役3年6月を求刑した。弁護側は「従属的な役割だった。前科もなく、反省している」などとして執行猶予判決を求める最終弁論を行い、結審した。

 判決言い渡しは3月23日の予定。

 公判で明らかになった事実によれば、K氏はオープンハウスの営業社員だった昨年4月から6月にかけて、犯行グループの指示を受け、計4回にわたり、銀行員や町役場職員になりすまして千葉県や横浜市内の高齢者宅を訪問、銀行通帳やカードをだまし取り、それを使って計200万円あまりを出金した。さらに、そこから約20万円の報酬を得て、残りを犯行グループに送金した。

 公判では、K氏がこれら4件の犯行のほかに3件の犯行に関与していることが明らかになっており、弁護側も認めている。

 犯行動機についてK氏は、会社のストレスから飲み屋に行き浪費して借金があり、それを返そうと安易な気持で犯行に及んだなどと被告人質問で語っている。「飲み屋」のなかにはガールズバーも含まれていた。

 「最後に言っておきたいことはあるか」と結城裁判官に問われたK氏は、「自分自身の甘い考えでこのようなことをしてしまい、被害者や家族に迷惑をかけた。申し訳ございませんでした。以上です」と語った。

 一方、オープンハウスの同僚でK氏を犯行に誘ったH元社員(31歳)も、現職社員のとき、上記4件のうち3件の犯行に「コーディネート役」として関与した詐欺・窃盗の罪で起訴され、公判が行われている。また、被害者に電話をかけてだます「かけ子」や、電話やメールで「出し子」らに指示を出す「指示役」の2人の公判も並行して進んでいる。
 
 事件発生当時、オープンハウス社は神奈川県警と協力して「特殊詐欺防止キャンペーン」をやっていたが、同社と神奈川県警は事実上の取材拒否を続けている。