東京都緊急事態措置等に関する質問と回答
更新日 令和3年4月23日印刷
1 外出自粛要請(都民向け)
Q1:都民に対して、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請しているが、20時前であれば、外出を自粛しなくてもいいのか。
A1:都民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請しており、特に、20時以降は、これを徹底していただくことを要請しています。
これは時間を問わず、不要不急の外出自粛を要請するものです。特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請しているのは、事業者の皆様に5時から20時までの間の営業時間短縮を要請していることと合わせ、20時以降、原則として外出しないことを要請する趣旨です。
Q2:今回の緊急事態措置の実施に当たって、「不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること」を要請することとしたのは、どのような考えに基づくものか。
A2:都民の皆様には、これまでも特措法に基づき、不要不急の外出自粛を要請しています。
現在、感染力の強い変異株の脅威が全国的に拡大しています。そのため、更なる人流抑制を図るため、今回、「不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること」を要請しました。
Q3:スーパーに食料品を買い物に行くのは制限されますか。
A3:スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。混雑を避ける、並ぶ際には距離を取るなど「3密」を避けるようお願いします。
Q4:病院や診療所に通院するのは制限されますか。
A4:病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。
Q5:出勤するのは制限されますか。
A5:出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。
Q6:お葬式に出席するのは制限されますか。
A6:お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
Q7:銀行にいくのは制限されますか。
A7:銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
Q8:レストランに行くのは制限されますか。
A8:レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫してください。
Q9:都内から他県に行くのもだめなのですか。
A9:通勤、通院等、生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんが、それ以外の場合は感染拡大防止のため、原則として外出をお控えください。
Q10:他県から都内に入るのはだめなのですか。
A10:通勤、通院等、生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんが、それ以外の場合は感染拡大防止のため、原則として外出をお控えください。
Q11:電車は止まってしまうのですか。
A11:鉄道等の公共交通機関に運休を要請するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
Q12:道路は封鎖されますか。
A12:道路を封鎖するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
Q13:物流が完全に止まってしまうのですか。
A13:物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービス、ライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買占めは厳に謹んでいただきますようお願いします。
Q14:外出するのに手続が必要になるのですか。
A14:外出するのに手続は不要です。
Q15:外出した場合に罰則はあるのですか。
A15:不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありませんが、感染拡大防止には都民の皆様お一人お一人のご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、外出自粛にご協力ください。
Q16:なぜ外出を禁止しないのですか。
A16:新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。都としては、都民の皆様の生命を守るため、法に基づく外出の自粛等を強くお願いしています。
2 事業者向け<施設の使用制限>
Q1:休業要請の対象となる「飲食店」は、どのような店舗か。
A1:食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、料理店などで、酒類の提供・持ち込み行う店舗又はカラオケ設備を提供する店舗を要請の対象とします。ただし、宅配・テークアウトサービスは除きます。
※以下は、宅配・テークアウトサービスとして扱うため、要請の対象外とします。
(1)総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3)スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース
(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5)飲食スペースを有さないキッチンカー
Q2:酒類の提供・持ち込み又はカラオケ設備を提供する飲食店等が、酒類の提供・持ち込み及びカラオケ設備の提供を取りやめた場合も、休業しなければいけないのか?
A2:酒類の提供・持ち込み及びカラオケ設備の提供を取り止める場合は20時までの営業時間短縮の要請の対象となります。ただし、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底してください。
休業に応じていただける場合、または夜20時から翌朝5時までの時間帯において営業を行っていた店舗が20時までの営業時間短縮にご協力いただける場合は、協力金を支給いたします。
Q3:酒類の提供を取り止めれば、お客さんの酒類の持ち込みを認めていても、休業しなくてよいか。
A3:酒類の提供に加え、持ち込みも取り止めなければ、休業要請の対象となります。
Q4:飲食店営業許可を受けているネットカフェ、漫画喫茶は営業時間の休業要請の対象となるのか。
A4:ネットカフェ、漫画喫茶は、遊興施設であるが、国の方針を踏まえ、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設でもあることから対象外としています。入場整理の実施、酒類提供・カラオケ設備の使用自粛にご協力をお願いいたします。
Q5:今回の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」には、事業者に対する「要請」や「協力依頼」とあるが、その違いは何か。
A5:今回の「要請」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものです。一方、「協力依頼」は、特措法によらない、いわゆる協力のお願いです。
Q6:ホテル又は旅館は、集会の用に供する部分に限り、無観客開催を要請するとなっているが、集会の用に供する部分以外の宿泊スペースについては特段使用の制限を受けないと考えてよいか。
A6:そのとおり。宿泊スペースは、使用制限の協力依頼をしていません。
Q7:商業施設のスーパー、コンビニは、休業要請、休業の協力依頼の対象となるか。
A7:国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添)において、スーパー、コンビニは、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」※とされていることから、協力依頼の対象外となります。
Q8:家電量販店、自転車屋、本屋、ドラッグストアは、休業要請、休業の協力依頼の対象となるか。
A8:家電量販店、自転車屋、本屋、ドラッグストアは、社会生活を維持する上で必要な施設にあたることから、休業要請、休業の協力依頼の対象とならない。
Q9:「無観客開催」は、どのような施設に要請されているのか。
A9:以下の施設に対して、「無観客開催」を要請しています。
・劇場等(劇場、観覧場、演芸場 等)
・集会場等(集会場、公会堂 等)
・展示場(展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等)
・ホテル等(ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る))
・運動施設【屋外】(野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング
練習場 等)
・遊技場(テーマパーク、遊園地 等)
Q10:「無観客開催」とは、どのような活動を想定しているのか。
A10:「無観客開催」とは、集客をせず、仕事の打ち合わせや、練習・稽古、各種準備作業、無観客試合、オンライン等の用途で施設利用することを想定しています。
例えば、屋外のスポーツ施設では、感染防止対策の徹底等を前提に、無観客とする場合については、施設利用自体は可能となっています。バッティング練習場等は、(密を避けることを前提に)通常の施設利用については差し支えありません。
<劇場における「無観客開催」の例>舞台上での劇団員の練習(無観客)
<貸会議室における「無観客開催」の例>数名の業務上の関係者での打ち合わせ、テレワーク会場
3 <イベントの開催制限>
Q1:「社会生活の維持に必要な催物」とはどういったものか。
A1:例えば、「各種国家試験、資格試験」、「業務上必要かつオンライン化が困難な説明会、会議」などが想定されます。
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このページに関するお問い合わせ
《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
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