議員が憲法尊重擁護義務を負っている、その憲法が憲法改正を予定しています(憲法96条)。
したがって、憲法改正を論じることは何ら憲法尊重擁護義務に反しません。
ポジショントークに徹すると「元弁護士」も、明らかな誤りを垂れ流す。有害です。
引用ツイート
EMIL
@emil418
·
議論のテーブルにもつかないのはおかしいという意見がありますが議論をするなと言ってるのではなくつくテーブルが間違ってると言ってるんです
#憲法審査会
#国民投票法改正案採決に反対します
メディアを再生できません。
再読み込み