コロナウイルス感染症について
中華人民共和国湖北省武漢市において,令和元年12月以降,新型コロナウイルスに関連した肺炎の集団感染が発生し,国は,令和2年2月1日に,この感染症を「新型コロナウイルス感染症」として,感染症法に基づく「指定感染症」に,また,検疫法に基づく「検疫感染症」に指定しました。さらに,令和2年3月14日から,新型コロナウイルス感染症を,新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし,同法及び同法に基づく命令の規定を適用しています。
患者の発生について
新型コロナウイルス感染症の県内発生状況(5月3日現在)
陽性者数(累計) |
現在患者数(累計) |
陰性等確認済(累計) (退院等。新基準含む。) |
死亡 | |
県内 |
6,222人 |
564人 |
5,548人 |
110人 |
検疫所等 |
54人 |
5人 |
49人 |
0 人 |
◆ 現在患者数の内訳(療養先別)
入院 | 宿泊療養 | 施設療養 | その他 |
180人 |
294人 |
2人 |
93人 |
県内の医療機関体制の状況(5月3日現在)
(1)受入医療機関病床の状況
確保病床数 | 空床数 | 空床率 |
373 床 |
179床 |
52.0% |
確保室数 | 空室数 | 空室率 |
547 室 |
253室 |
46.3% |
感染者状況(別ページへリンクします)
新型コロナウイルス感染症患者の概要については,別ページにリンクしました。
新型コロナウイルス感染症に係る相談について
「風邪かな?」と思ったらかかりつけ医か『受診・相談センター(積極ガードダイヤル)』に早めに電話相談を
軽い風邪症状であっても,新型コロナウイルスに感染していた事例が多く報告されています。
「風邪かな?」と思ったら,身近なかかりつけ医か,『受診・相談センター(積極ガードダイヤル)』に早めに電話相談してください。
検査については,医師が個別に判断します。
相談先や相談の目安
- 発熱等の症状が生じた場合には,まずは,かかりつけ医など,身近な医療機関に電話相談してください。(必ず電話連絡をしてから受診してください)
- 相談先の医療機関で対応できない場合は,この医療機関が,診療検査できる他の医療機関を紹介します。
- 相談する医療機関に迷う場合には,「受診・相談センター(積極ガードダイヤル)」に電話してください。最寄りの医療機関を案内します。
受診・相談センター(積極ガードダイヤル)一覧
お住いの区域 | 連絡先(24時間対応) |
---|---|
広島市,呉市,福山市以外の市町 | 082-513-2567 【広島県各保健所】 |
広島市 | 082-241-4566 【広島市各保健センター】 |
呉市 | 0823-22-5858 【呉市各保健所】 |
福山市 | 084-928-1350 【福山市各保健所】 |
-
※これまでの帰国者・接触者相談センターと同じ電話番号です。
- 相談窓口に寄せられた,特に質問の多かったものを「よくある質問集」にとりまとめています。
陽性者の症状
新型コロナウイルスの初期症状は様々であり,軽い風邪症状であっても,新型コロナウイルスに感染していた事例が多く報告されているため,早めの相談が大切です。
陽性者の症状~本県の事例から~
- 事例 (1) [40代女性]: 発熱(38.2℃),関節炎,味覚障害
- 事例 (2) [30代女性]: 発熱(37.0℃)のみ
- 事例 (3) [20代男性]: のどの痛み,鼻づまり,倦怠感
- 事例 (4) [20代女性]: 咳,痰のみ
- 事例 (5) [50代男性]: 味覚障害のみ
- 事例 (6) [40代男性]: 倦怠感のみ
相談・受診の前に心がけていただきたいこと
- 受診をする際には必ず事前に電話連絡をしてください。
- 複数の医療機関を受診することにより感染が拡大した例がありますので,複数の医療機関を受診することはお控えください。
- 医療機関を受診する際にはマスクを着用する他,手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に,マスクやティッシュ,ハンカチ,袖・肘の内側などを使って,口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。
- 発熱等の風邪症状が見られるときは,学校や会社を休み外出を控えてください。
- 発熱等の風邪症状が見られたら,毎日,体温を測定してください。
その他
妊娠中・子育て中の方へ
妊産婦の皆様の検査受診の流れや産前・産後ケアの利用者負担の半額減免のご案内,オンライン『おしゃべり広場』などの情報を掲載しています。詳しくはこちらをご覧ください。
障害のある方へ
聴覚に障害のある方,失語症の方,音声機能障害の方など,電話での相談が難しい方に対して,Faxによる相談を受け付けています。
- 新型コロナウイルス感染症 Fax相談窓口 082-223-3611
がん患者及びご家族の皆さまへ
- 新型コロナウイルス感染症の拡大により,今後の治療に不安を抱えておられるがん患者さんやその家族の方も多いと思います。
- こうした状況の中で,今後の治療など分からないことや心配なことがあるときは,ご自身で判断なさらず,必ず主治医やがん相談支援センターにご相談ください。問合せ先など詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原検査用キットに係る留意事項について
- 今般、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、新型コロナ ウイルス抗原の有無を測定する検査キットのうち、診断を目的とせず 研究用と称する製品(以下「研究用抗原検査キット」という。)が、ドラッグストア、インターネット等を通じ、広告・販売されている事例が見受けられます。
- このようなドラッグストア、インターネット等を通じ、広告・販売 されている研究用抗原検査キットは、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認を受けたものではなく性能等が確認されたものではないこと 、 また、 新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べるために必要な検査の種類や検査結果の取扱いは各検査の特性・性能等に基づき医学的に判断する必要があることから、 消費者の自己判断により、 新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用すべきではないとされています。
- 発熱等の症状が生じた場合には,まずは,かかりつけ医など,身近な医療機関又は積極ガードダイヤルに電話相談してください。
- 発熱等の症状がない方が、新型コロナウイルス感染症に関する検査の受検を希望する場合には、自己負担で受ける検査(自費検査)を提供する医療機関を受診するか、提携医療機関を有する自費検査 を提供する機関において新型コロナウイルス感染症に関する検査を受検してください。自費検査を提供する検査機関一覧(厚生労働省ホームページ)
研究用抗原検査キットに係る留意事項について(厚生労働省事務連絡) (PDFファイル)(120KB)
厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-565-653(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
最新情報について
最新情報については,次のリンク先をご確認ください。
-
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
- 新型コロナウイルス(2019-Ncov)関連情報ページ(国立感染症研究所)https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html
県民の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の現時点で把握している特徴【9月18日時点】
<感染の仕方>
一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどがなくても感染を拡大させるリスクがあります。
飛沫感染:感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。
接触感染:感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。
<感染力>
感染力は事例によって様々です。一部に、特定の方から多くの人に感染したと疑われる事例がある一方で、多くの事例では感染者は周囲の人にほとんど感染させていません。
<一般的な症状と重症化するリスク>
多くの症例で発熱,呼吸器症状(咳嗽,咽頭痛,鼻汁,鼻閉など),頭痛,倦怠感発熱などが見られています。味覚障害や嗅覚障害がある場合もあります。下痢や嘔吐などの消化器症状の頻度は多くの報告で10%未満となっています。
罹患しても軽症であったり、治癒する例が多いとされています。一方、重症度は、致死率がきわめて高い感染症(エボラ出血熱等)ほどではないものの、季節性インフルエンザと比べて高いリスクがあります。特に、高齢者や基礎疾患をお持ちの方では重症化するリスクが高まります。
医療機関の皆様へ
参考資料
厚生労働省より次の資料が示されているので,参考にしてください。
新型コロナウイルス感染症(Covid 19 )診療の手引き・ 第 4.2 版 (PDFファイル)(3.86MB)
病原体検査の指針(第3.1版) (PDFファイル)(1.61MB)
差別の防止や相談窓口について
新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取り扱いが報告されています。
こうした偏見や差別は決して許されません。このような差別に関する相談は,下の相談窓口にご相談ください。
差別的な取り扱いの例
- 感染したことを理由に解雇される
- 回復したのに出社を拒否される
- 病院で感染者が出たことを理由に子供の保育園等の利用を拒否される。
- 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する。
- 感染者個人の名前や行動を特定し,Sns等で公表・非難する
- 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について (PDFファイル)(655KB)
関連情報
法務省
http://www.moj.go.jp/Jinken/jinken02_00022.html
文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html
厚生労働省
ジェクト等
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html#h2_6
相談窓口
法務省
http://www.moj.go.jp/Jinken/index_soudan.html
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1401926.htm
民間団体による相談受付
-
セーファーインターネット協会https://www.saferinternet.or.jp/
コロナウイルスについて
人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-Cov(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMers-Cov(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。
(参考)国立感染症研究所 人に感染するコロナウイルス
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
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