倉持麟太郎弁護士の代理人就任で、問われるグローバルダイニング長谷川耕造社長の資質

「今は子供を元妻に会わせているんだからいいでしょう」

「マスコミにしゃべったら、子供には会わせないぞ」と元妻を脅迫した倉持麟太郎弁護士について、第二東京弁護士会に懲戒請求している件について、倉持麟太郎弁護士から「主張書面(1)」という形で反論がありましたので、ページ下部に掲載します。

グローバルダイニングの代理人として会見する倉持麟太郎弁護士(右)

倉持麟太郎弁護士といえば、先月22日、「時短営業の命令は違法だ」として、「グローバルダイニング」が東京都を提訴した件で、倉持弁護士がグローバルダイニングの代理人となっていたことが話題になりました(右写真)。「ああ、数年前に山尾志桜里衆議院議員とダブル不倫疑惑が報じられた人だ」と思い出した人も多いかもしれません。倉持麟太郎弁護士は、ダブル不倫疑惑の翌年に、幼い子供を母親から引き離し、元妻を脅していたのです。

前回、倉持麟太郎弁護士が第二東京弁護士会に提出した「弁明書」では、元妻を「自己の承認欲求のみから子供の権利を積極的に侵害した」などと批判し、自分の脅迫行為を正当化しようとしていました。今回の書面では、とにかく「今、子供を元妻に会わせているんだからいいでしょう」と押し切るつもりのようです。

「子供の権利」への理解が浅い長谷川耕造社長

しかし、そもそも当方は、現在面会交流が行われているかどうかを問題にして懲戒請求をしたわけではありません。現在、面会交流が行われていたとしても、倉持麟太郎弁護士が元妻の口を封じるために「子供に会わせないぞ」と脅した事実、その際に幼い子どもが母親に会えずに辛い思いをした事実は消えません。

グローバルダイニングは、このように幼い子供を母親から引き離し、元妻を脅迫するという、法的にも、倫理的に問題がある弁護士を、代理人として雇うべきではなかったのではないかと思います。このような倉持麟太郎弁護士の行為を知りつつ依頼したのであれば、グローバルダイニングの長谷川耕造社長は、子供の権利や福祉に対する理解が浅く、違法行為に対して寛容な、上場企業のトップとしては不適格な人物であるということになります。


令和2年(コ)第94号
対象弁護士 倉持麟太郎

主張書面(1)

2021年(令和3年)3月10日

第二東京弁護士会綱紀委員会御中

対象弁護士 倉持麟太郎

懲戒請求者の令和2年12月21日付主張書面(1)について、以下のとおり反論する。

第1 「第2倉持麟太郎氏の弁明内容への反論」について
1「第2 1」について
懲戒請求者(以下「請求者」という。)は、甲3号証のみをもって、あたかも面会交流が継続的に妨害されていたかのような主張をする。そもそも面会交流は継続的かつ十全に行われていたし、仮に請求者の主張に沿ったとしても、一般的に考えて、面会交流が各種事情によって延期され、代替日に実施されるといったことは頻繁にあることであり、上述のとおり実際面会交流は柔軟に行われていた。
したがって、請求者の反論はあたらない。
2「第2 2」について
ここでも、請求者は、甲3号証及び一方的な週刊誌等の記載のみによって事実認定をしているが、上述とも重なるが、そもそもここに挙げられた証拠のみで継続的な面会交流を認定するのは困難である。繰り返すが、柔軟かつ十全に面会交流は実施されている。また、週刊誌・日刊紙報道に拠るのであれば、その後このような報道も皆無であること自体が、面会交流が実施されていることの証左である。
当然のことながら、児童虐待法及び刑法等の構成要件には該当せず、請求者の主張は失当である。
3「第2 3」について
上記のとおり面会交流は継続的に実施されており、請求者のここでの主張の前提を欠くため、請求者の主張はあたらない。
4 「第3」について
そもそも、請求者の主張する同法同号はネグレクトを中心とした心身の発達を損なうほどの不適切な養育や子どもへの安全への配慮がなされていない行為をいうのであり、本件とは無関係である。また、上記のとおり面会交流は継続的に実施されており、請求者のここでの主張の前提を欠くため、請求者の児童虐待防止法に該当するとの主張はあたらない。
第2 結語
以上のとおりであって、懲戒請求者の主張には、いずれも理由がないと思料するため、対象弁護士について、上記のとおり、懲戒委員会に事案の審査を求めないとの議決を求める。

以上

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