“師匠の妻”と不倫した奉公人は「斬首され、首が刑場に3日間晒される」《日本の“不倫の罪”はどう変化したか?》 から続く
不倫したら男女とも「死刑」――。粋な町人文化の象徴と思われがちな「色ごと」だが、不義密通はもちろん、婚前交渉ですら奉行所で一旦裁きにかかると死刑や追放といった厳しい刑罰が待っていた。
江戸時代の名奉行らによって残された大量の裁判記録の中から、男女間の性的な事件・犯罪に対する裁きと仕置をまとめた一冊が、作家の丹野顯氏の『江戸の色ごと仕置帳』(集英社新書)だ。具体的な事例を紹介した本書の一部を抜粋して転載する。
◆◆◆
川柳にもレイプ多発をうかがわせる内容が性犯罪はなかなか見えにくい。とりわけレイプ(強姦)事件は潜在化する。これは現代でもいえる。最近、認知件数(警察への届け出数)は漸増して年間2000件を越えているが、発生件数となるとどのくらいあるのか見当もつかない。届け出件数の10倍くらいはあると予測する弁護士もいる。
警察や裁判の在り方が今にもまして被害者に苛酷であった江戸時代には、レイプは頻発していたにもかかわらず、今以上に外に現われないことが多かった。市井の出来事を斜にとらえて笑いで味つけする川柳には、レイプの多発をうかがわせるものがある。
たとえば、「ばち一本もって娘はかつがれる」(安永1・梅2)は三味線の稽古帰りの娘が襲われた光景である。また「かつがれた下女は空地(あきち)で賤ヶ嶽(しずがたけ)」(柳多留38・22)は風呂帰りでもあろうか、下女が何人もの男にレイプされている。町中にある空き家や空き地、寺社の境内地は昼間でも油断がならなかった。
しかし江戸時代のレイプ事件は、大半が奉行所に訴えられることもなく、被害にあった女性は泣き寝入りで終わることが多かった。大きな理由は、町奉行所へ訴えるとなると親だけでなく、町名主や月行事(名主の補佐役)・五人組・大家ら町役人に犯罪の事実を確認してもらったうえで、彼らにも奉行所へ同道してもらわなければならない。
奉行所では取り調べのプロである吟味方与力から、犯行状況の微細な証言を要求される。この間、被害者のプライバシーを守るという配慮はなく、被害女性にとっては精神的にもう一度レイプされるようなものである。そして、のちのちまで町中に知れることの不名誉・不利益が追い打ちになった。
重大犯罪という意識が希薄だったしかも犯罪が立証され、有罪判決が出たとしても、「幼女姦」を除いて多くの場合は『御定書百箇条』に定められた処罰よりも軽罪であることが多かった。これは江戸時代の社会をおおっていた男尊女卑の考えが反映されたといってよい。加えて江戸時代の男は町人も、役人である武士も、レイプに対して重大犯罪という意識が希薄であった。
江戸時代にはレイプ犯の多くは追放刑で終わった。犯人は被害者の目の前からはいなくなるが、隣国など別の土地で生きていたので、心が安まることはない。これは犯人が死刑であっても同じだろうが、被害者は精神的に救われることはない。結局、被害にあった妻や娘は悪夢を見たと思って忘れること、そして夫や親も泣き寝入りして、世間に記憶されないように暮らすことが一般的な有りようだった。
江戸時代のレイプ犯罪はこうした背景があり、事件の発生件数は多かったはずだが、裁判記録はごく少ない。『御仕置裁許帳』や『御仕置例類集』などには、被害者やその親たちが泣き寝入りできなかったケースだけが記録されている。
江戸時代にはレイプは「密通」の延長上で理解されている。密通は婚姻以外のすべての性関係をいう。『御定書百箇条』の「密通御仕置之事」にはさまざまな密通罪があるが、レイプにかかわる条文は少なく、ピックアップすると、次のとおりである。
追加
寛保三年極
一、夫これ有る女得心(とくしん)これなきに、押して不義いたし候もの 死罪
但し、大勢にて不義いたし候はば、頭取(主犯)獄門、同類(従犯)重き追放
追加
同
一、女得心これなきに、押して不義いたし候もの 重追放
追加
同
一、幼女へ不義いたし、怪我いたさせ候もの 遠島
レイプは「押して不義」すること、つまり「女の合意がないのに無理やり性行為を行なうこと」である。同じ犯行でも、被害者が夫のある女か独身かで刑罰に大きな差があったのは、江戸時代の罪刑の特徴である。
レイプした相手が人妻ならば死罪、主人の妻ならばさらに重くて獄門、しかし娘ならば重追放と、相手の社会的な位置(ポジション)によって処罰に大差があった。
幕府法の『御定書百箇条』ではなく、各藩の法となるともっとさまざまで、たとえば会津藩では主人の13歳になる娘を強姦した下男が、男根を切られたうえ鼻をそぎ落とされ、身分を物乞いに落とされている。見懲(みこ)らしのために死刑にしないで生かしておくという厳罰であった。(略)
夫がレイプ犯を捕縛したケースも『御定書百箇条』ができる前々年の1740年(元文5)に、次のような事件があった。
武蔵(埼玉県)八甫村の孫四郎の妻けんが5月5日、初節句なので生まれてまもないわが子を狭間村に住む父母へ見せに行った。翌日、けんは赤ん坊を抱いて麦畑の中を家路につくところを、2人の男にしつこくつきまとわれた。そのうち麦畑に押し倒されて、2人に犯された。けんは産後まもなかったので、出血多量で気を失ってしまったが、妻を探しにきた孫四郎に見つけられて助かった。
孫四郎がだれの仕業かただすと、けんは名は知らないが、顔には見覚えがあるという。孫四郎は道行く人を見張らせていたところ、主犯格だった男が馬を引いてきた。孫四郎が捕らえてただすと、東大輪村の十右衛門だという。もう1人の男は同じ村の角助だった。
東大輪村は旗本松平三七郎の知行地であり、独自の警察力は脆弱なため、犯人の捜索や捕縛などはできない。被害者の夫が犯人を見つけて捕らえ、突き出したというのは執念のほどがわかる。しかし2人の男に下された判決は「重追放」であった。妻の仇を討とうと独力で犯人を捕らえた孫四郎にしてみれば、当然死刑になると思っていたから、再度、怒りを感じただろう。
一般に『御定書』以前の処罰は同じ犯行でもずっと重い刑が科されていた。将軍吉宗は『御定書百箇条』において寛刑主義をとり、多くの処罰が軽減化された。このレイプ事件は『御定書』の追加条項より3年前のことだから、『御定書』にさえ「夫のある女を大勢で不義に及べば、首謀者は獄門、従犯は重追放」とある輪姦事件では、十右衛門は獄門以下の刑は考えられない。ところが、
「この者ども儀、事を催し候儀にはこれ無く候得共(そうらえども)、酒に酔候儀とは申しながら、小児を抱き、人の妻と相見候もの、理不尽に段々会合いたし、不届きにつき、右の通り(重追放)申し付ける」(『徳川禁令考』後集)
つまり計画的な犯行ではなく、酒に酔っていて発作的な犯行だからと、『御定書』よりずっと軽い、男の欲情を大目に見た処罰になっている。レイプ犯罪に対しては、『御定書』以前から重大で深刻な犯罪とは考えられていなかったのである。
『御定書』では吉宗の意向によってレイプは重刑化されたが、裁判や警察にあたる幕府役人から庶民に至るまで、男たちのレイプ犯罪への無理解が変わることがなかったのは、この後の同種事件の処置を見てもわかる。

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