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17代斎院 馨子内親王


名前の読み(音) 名前の読み(訓) 品位
けいし・きょうし かおるこ 二品、准三宮
両親 生年月日 没年月日
父:後一条天皇(1008-1036)
母:中宮藤原威子
  (999-1036,道長女)
長元2年(1029)2月2日 寛治7年(1093)9月4日
斎院在任時天皇 在任期間 退下理由
後一条(1016~1036,父) 卜定:長元4年(1031)12月16日
   (丹波守源章任三条宅)
初斎院:長元5年(1032)4月25日
   (大膳職)
本院:長元6年(1033)4月9日
退下:長元9年(1036)4月17日
天皇(父)崩御
斎院在任時斎宮 斎宮在任期間 斎宮退下理由
嫥子(1005-1081,父の再従姉妹)
 父:具平親王
 母:為平親王女

 ※嫥=女偏+專(専の異体字)
 こちらを参照(字源)
卜定:長和5年(1016)2月19日
   (染殿)
初斎院:長和5年(1016)9月15日
   (宮内省)
野宮:寛仁元年(1017)9月21日
群行:寛仁2年(1018)9月8日
   (長奉送使:藤原能信)
退下:長元9年(1036)4月17日
天皇崩御

略歴:
 長元2年(1029)(1歳)2月2日、誕生。


4月16日、内親王宣下。
 長元4年(1031)(3歳)10月29日、着袴、二品。


12月16日、賀茂斎院に卜定、准三宮。
 長元5年(1032)(4歳)4月25日、初斎院(大膳職)に入る。
 長元6年(1033)(5歳)4月9日、紫野院に入る。
 長元9年(1036)(8歳)4月17日、父後一条天皇崩御。これにより斎院を退下。


9月6日、母威子が疱瘡により崩御。
 永承6年(1051)(23歳)11月8日、皇太弟尊仁親王(のちの後三条天皇)に入侍。
 治暦4年(1068)(40歳)4月19日、夫後三条天皇が践祚。


7月21日、後三条天皇即位。
 延久元年(1069)(41歳)7月3日、中宮に冊立。
 延久4年(1072)(44歳)12月8日、後三条天皇譲位。
 延久5年(1073)(45歳)4月21日、後三条上皇と共に出家。


5月7日、後三条上皇崩御。
 延久6年(1074)(46歳)6月20日、皇后宮。
 寛治7年(1093)(65歳)9月4日、崩御。

号:西院皇后
同母姉:二条院章子内親王(1026-1105,後冷泉天皇中宮)
夫:後三条天皇(1034-1073,従弟)
子女:王子(康平5年(1062)9月5日誕生、夭折)
   女宮(夭折)

斎院長官:源経長(長元6年(1033)4月2日~長元9年(1036)4月18日)
斎院別当:源定良(長元4年12月23日~長元9年4月以前)

後一条天皇第二皇女。
 母藤原威子は、父後一条天皇の叔母(後一条の母・上東門院彰子の妹)。
 夫後三条天皇は、後三条の父後朱雀天皇が馨子の父後一条天皇の弟である。
 斎院長官源経長は宇多源氏で母威子・祖母彰子の再従兄弟、また斎院別当(勅別当か)源定良は醍醐源氏(源高明の孫)で祖父一条天皇の再従兄弟にあたる(※定良の父経房は道長室明子の弟)

 ┌────┐        ┌─────┐        ┌───┐
 |    |        |     |        |   |
源高明  村上天皇=====安子     兼家      源雅信 源重信
 |    |    |         |        |   |
 |    |    ├───┐     ├───┐    |   |
 |    |    |   |     |   |    |   |
源経房   |    為平 円融天皇===詮子  道長===倫子 源道方
 |    |    |       |        |     |
 |    |    |       |     ┌──┴──┐  |
 |    |    |       |     |     | 源経長
源定良   具平===女      一条天皇===彰子    | [長官]
[別当]      |             | [上東門院]  |
         |             |       |
         嫥子          後一条天皇=====威子
         (斎宮)                 |
                       ┌────┤
                       |    |
                       章子  ◆馨子

『栄花物語』(28・わかみづ)や『小右記』(長元2年2月2日条)によれば、父後一条天皇に皇子がなかったため、章子内親王・馨子内親王姉妹の誕生に対して宮中の反応は冷ややかであった(ただし第一子の章子の時は、中宮威子の妹で東宮妃の嬉子が親仁親王(後の後冷泉天皇)出産で亡くなって間もない時期ということもあり、まず安産であったことを喜ばれたともある)。また父後一条は長女章子を鍾愛し、周囲も章子を重んじる傾向が強かったので、母威子は妹の馨子を不憫に思って心にかけたという(『栄花物語』31・殿上の花見)。実際、馨子が斎院になった後も威子はたびたび行啓しており、のちに威子が亡くなった際にはその遺産の小二条殿(左京二条三坊十三町)が馨子の相続となった。

 両親の死後、章子・馨子姉妹は共に上東門院彰子(父方の祖母、母方では伯母)に養育される。『栄花物語』(33・きるはわびしとなげく女房)によれば、母后威子は亡くなる前に長女章子は彰子に託そうと言いつつも、二女馨子の処遇に思い悩んでいたとしている。結局威子の没後、姉妹は東宮親仁親王共々彰子の御所で暮らすことになったが、やがて章子は長暦元年(1037)東宮妃となり、藤壺を局とした。これを機に、姉妹は別々に暮らすことになったと思われる。
『栄花物語』(34・暮まつほし)は長暦3年(1039)の火災の折、馨子が(内裏を出て?)母威子から相続した小二条殿へ移ったとする。その後、長久元年(1040、馨子12歳)には曾祖母倫子(母方では祖母)と共に鷹司殿にいたらしく、火災により馨子が女院御堂(東北院)へ避難したとの記事が『春記』(長久元年12月6日条)にある(倫子は西北院へ避難)。さらに同2年(1041)には「一条家」から「二条院」へ移ったことが知られ(『諸院宮御移徒部類記』所収『土記』1月2日条)、何度かの移転を重ねていたらしい。また『続古今和歌集』には、「土御門右大臣(源師房)の家におはしましける時」との詞書があるが、詳細な時期はわからない。
 寛徳2年(1045)後冷泉天皇が即位、翌永承元年(1046)章子内親王が立后したが、この前後の馨子の消息は殆ど不明である。
 所京子氏の研究によれば、馨子の周辺の人々による和歌がある程度知られており、また『万代和歌集』の詞書から、東宮妃時代の天喜元年(1053)5月5日に歌合が開かれた(『平安歌合大成』四)ことがわかる。馨子の先代斎院選子内親王はその風雅なサロンで著名であり、後の19代斎院禖子内親王も多数の歌合を開催したことで知られ、20代斎院正子内親王も絵合の記録が残っているが、馨子の場合東宮入侍以前でそうした記録はない(なお馨子本人の作とされる詠歌は二首伝わっている)。
 とはいえ、この頃の馨子が上東門院彰子や倫子、ひいては関白頼通の保護下にあったことは確かであろう(上記の天喜元年歌合についても、萩谷朴氏が上東門院や関白頼通の後見で行われたものであろうと指摘している)。従って東宮入侍以前においても、御堂関白家の後見の下で故後一条院と中宮威子の皇女、上東門院の孫娘として大切に傅かれており、姉の中宮章子ほどの華やかさはなかったにせよ、おおむね平穏な生活を送っていたと思われる。

 永承6年(1051)、23歳の馨子内親王は皇太弟・尊仁親王(18歳)の妃となった(『帝王編年記』『十三代要略』)。
 当時は後朱雀天皇時代からの頼通・教通兄弟の権力闘争が激化中で、後冷泉後宮には中宮章子内親王(26歳)の他、頼通の娘・皇后寛子(16歳、馨子の従妹)、頼通の弟教通の娘・女御歓子(31歳、馨子の従姉。永承4年(1049)皇子を死産)の3人がいた。とりわけ永承5年(1050)に入内した皇后寛子は父頼通の期待を一身に受けて、その絶大な後見の下で後冷泉にも篤く寵愛されており、誰もが皇子誕生は時間の問題と見ていただろう(余談ながら寛子の生母は多産で、しかも寛子以外はすべて男子であったことから、頼通の期待も大きかったと思われる)。それが実現すれば、後見の弱い皇太弟尊仁の立場はますます危うく、廃太子の可能性すらあった。
 だがいまだ子のない後冷泉に対し、尊仁は寛子の入内・立后と同年に、早くも藤原茂子(頼通の異母弟能信の養女)との間に第一王女聡子をもうけていた。そもそも尊仁の母禎子内親王(後の陽明門院)と折り合いが悪く、ために尊仁の立太子にも渋った頼通であるが、身分低い御息所に過ぎない茂子一人を妃にしておくわけにもいかない。しかも茂子の養父能信が尊仁と禎子内親王側にいたことからも、関白としてこの問題を放置することは許されなかっただろう。『栄花物語』(36・根合はせ)にも上東門院の肝いりでこの婚儀が実現したとあることから見ても、皇族で摂関家の血を濃く受けた馨子内親王は頼通らにとって茂子に対抗する最も適当な東宮妃候補として、白羽の矢が立ったと思われる。
 とはいえ頼通・教通そして上東門院にとってあくまでも後冷泉こそが本命であり、中宮章子であれ皇后寛子であれ一日も早い皇子誕生が待ち望まれていたことは言うまでもない。しかし天喜元年(1053)待望の男子が誕生したのは、皮肉にも後冷泉ではなく東宮尊仁の方である。そして王子貞仁(後の白河天皇)を産んだ妃は、馨子ではなく茂子だった。
 その後も後冷泉に子が誕生することはなく、康平5年(1062)に茂子が急死した時には、後冷泉後宮で最も若い皇后寛子でさえも27歳、中宮章子は37歳となっていた。この時東宮妃馨子は34歳、茂子死去の2か月後に待望の王子を産んだものの、この王子は不幸にも数日で夭折してしまう(『扶桑略記』康平5年9月5日条)。茂子を失った上に、王子誕生で貞仁の将来までも閉ざされたかと危ぶんでいた能信は心中密かに安堵したであろうし、一方で王子誕生の喜びも束の間、呆気なく望みを絶たれた頼通や上東門院らはさぞ落胆したと思われる。何より、誕生間もない我が子を失った馨子の悲嘆は深いものであっただろう。
 なお斎院となった皇女が結婚に至った例は少ないが、中でも出産を経験した確実な例は馨子内親王のみである。しかし歴史上唯一の「前斎院」を母とする皇子は、奇しくもかつて斎宮女御と称された村上女御徽子女王の皇子(誕生直後に死亡)と同様に、ついにその血統を後世に伝えることはないままに終わってしまった。

  藤原道長
   |
   ├────┬──────┬────────────┐
   |    |      │            │
   頼通   |      彰子=====一条天皇  妍子===三条天皇
   |    |    [上東門院] │           │
   |    |      ┌───┴───┐       │
   |    │      │       │       │
   寛子   威子===後一条天皇     │       │
 (後冷泉皇后)     |           │       │
           |    嬉子===後朱雀天皇=====禎子
           |   (道長女)│        │ [陽明門院]
       ┌───┤       │        │
       |   |       │        │
       |   章子====後冷泉天皇      |
       |   [二条院]              |
       |                    |
       馨子=================後三条天皇===藤原茂子

 治暦4年(1068)、頼通らの祈りも空しく、とうとう後冷泉は皇女さえも生まれないままに没した。その後を受けて後三条が即位、それと共に正妃馨子内親王も中宮に立つ。これは入内した前斎院が立后した初例であった(もう一人は堀河中宮篤子内親王)。『栄花物語』(38・松のしづえ)は中宮馨子は容姿も心映えも素晴らしく、後三条も高貴な后として大切に遇したと述べるが、それよりも源基子(小一条院敦明の孫)を寵愛して二人の皇子をもうけたことに多く筆をさいている。
 基子の父源基平は三条天皇の孫とはいえ参議に過ぎなかったが、皇子誕生で基子は異例の女御となり、さらに皇子実仁は後三条の強い意向で異母兄白河天皇の東宮となって、幸運をほめそやされている。それに対する馨子の心中は「いみじく思しめせども、色に出でさせたまふべきにあらず(不愉快にお感じであっても、それをお顔に出すことはない)」と述べられるだけだが、内心ではそもそも我が子が無事に成長していたなら、実仁どころか白河とて即位は叶わなかったはずなのにと思うこともあったかもしれない。
 後三条は延久4年(1072)譲位、翌年崩御間際に出家を遂げると、馨子内親王も共に落飾した。院の没後は中宮から皇后宮となり、西院に住んだことから西院皇后と称されて、後三条の孫堀河天皇の時代に皇后宮のままその生涯を終えた。
 なお女御基子は馨子内親王の没後も崇徳天皇の代まで長らえたが、長男の東宮実仁は15歳の若さで即位することなく夭折するという悲運に見舞われた。さらに次男輔仁も白河に疎まれて失脚、不遇の内にこれも基子に先立って没し、輔仁の遺児である源有仁には後継者はなく(唯一の男子は僧籍に入った)、有仁の姉妹の斎宮守子、斎院怡子も子孫を残すことなく終わった。

 ところで馨子内親王は出家後も中宮位についてはそのままであったらしいが、延久6年(1074)に皇后宮とされたのは、白河天皇女御・藤原賢子の立后による(当時四后に空きがなかったため、太皇太后章子内親王→二条院、皇太后藤原寛子→太皇太后、皇后藤原歓子→皇太后、中宮馨子内親王→皇后にそれぞれ変更、これにより藤原賢子が中宮に冊立された)。

詠歌:忘れてもあるべきものをなかなかにとふにつらきを思ひいでつる(続古今集)

参考論文:
・所京子「“入内斎院”馨子内親王関係の和歌集成」
 (『聖徳学園女子短期大学紀要』13, p86-75) [機関リポジトリ全文あり]

参考リンク:
『天皇皇族実録80.後三条天皇 巻2』宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システム
 ※馨子内親王(後三条皇后)については26~43コマにあり


【斎院の装束について】
 馨子内親王が賀茂斎院に卜定された直後、『左経記』(長元4年12月21日条)に「毎月朔日參殿料(実際は異体字)裳唐衣無定、今只隨候由、又雖幼稚程、必着裳唐衣、年齢到着裳期之時、任例着裳云々」と記述がある。
 馨子は数え3歳(満2歳10か月)で卜定されたが、この直前に着袴を済ませたばかりで、成人女性の正装である裳を着るような年齢ではなかった。しかしこの記事から、斎院は年齢に関係なく、神殿には裳と唐衣を着用して臨んだことがわかり、恐らく幼女用に特別に仕立てられたものと推測される。また成人する頃合いになると通常と同じく着裳を行うとあるので、神殿での正装はあくまで斎院としての神事のみの例外であり、それ以外では裳唐衣を纏うことはなかったと思われる。


【馨子内親王の皇女のこと】
『栄花物語』によると、馨子内親王には康平5年(1062)誕生の皇子の他にもう一人、やはり夭折した「女宮」がいたとされるが、生没年についての確かな史料はなく、系図等にも記載はない。ただし『帥記』によれば、後三条天皇即位直後の治暦4年10~11月頃、宮中に「若宮」と呼ばれる皇子または皇女がいたとの記録がある(10月5日条ならびに11月21日条)。
 この頃内裏は康平元年(1058)の焼亡から再建されておらず、4月に先帝後冷泉天皇が里内裏の高陽院で崩御した後、閑院で践祚した後三条天皇は7月21日に太政官庁で即位式を行い、三条大宮殿を経て9月4日に関白教通の二条第へ入り、10月25日に太政官朝所へ移った。この間の馨子内親王の動向は記録にないが、『帥記』の記録から見て、元々内親王でもありまた立后前とはいえ正妃として、夫帝と行動を共にしていたものと思われる。
 また当時後三条の唯一の男子であった貞仁親王は、やはり『帥記』(同年11月20日条)に「次參一宮、<閑院西面、>(中略)殿上人再參宮、人々勤仕前駈、下御待賢門、入御送[從?]朝所北小門、其後人々退出」とあり、閑院から太政官朝所に入ったことがわかる。閑院は元々藤原能信(貞仁の生母・藤原茂子の養父)の邸であり(『小右記』万寿4年8月10日条)、東宮時代の後三条(尊仁親王)やその母禎子内親王(太皇太后、後の陽明門院)も後三条の即位までたびたび滞在していた。よって貞仁の四人の姉妹たちも恐らく、貞仁と同様に閑院にいたと考えられる。
 さらに「若宮」という呼称は、天皇の子女の中でも特に新生児や幼児に多く使われ、着袴以降の皇子女ではあまり見られない。11月21日時点で貞仁親王も宮中にいたのは確かだが、前日の「一宮」と敢えて区別するように「若宮」と記述している点や、10月5日以降に「若宮」または「一宮」が二条第から退出した記録がないこと、更に当時既に元服済だった貞仁の年齢(16歳)から見て、単純に「一宮=若宮」としてよいか疑問が残る。また貞仁の姉妹たちも、やはり年齢からみて聡子(19歳)、俊子(13歳)、佳子(12歳)のいずれかが該当する可能性は低く、当時唯一10歳未満であった篤子(9歳)も、姉妹の中で末の妹一人だけが宮中にいるという特別待遇になるのは考えにくい。むしろ篤子は祖母禎子内親王の養女となっていたことから、母茂子の没後に禎子内親王の元へ引き取られていた可能性もあり、その禎子内親王は治暦4年に閑院へ移っているので(『本朝世紀』同年9月13日・15日条)、篤子もやはり姉たちや祖母と共に閑院にいたとすれば「若宮」には該当しない。
 また『帥記』(治暦4年10月5日条)によれば、筆者源経信はまず殿上に参上した後に前斎院(馨子)へ、その次に「若宮」へ参上しており、同年11月21日条の記事でも、叙位儀の前に殿上人らが「若宮」へ参上している。後三条の正妃でありまた内親王という高貴な出自の馨子が、夫帝の即位直後から共に宮中にいたのは当然であろうが、平安中期は天皇の子女といえども母方の里邸で育つことが多かった。しかし「若宮」は幼いながら扱いの重いこと、また馨子と並んで名前が出てくることから見て、この「若宮」が馨子所生の「女宮」であった可能性が考えられる。
 仮にこの「若宮」が馨子の産んだ皇女だとした場合、『栄花物語』に誕生や死亡の際の記事がないことから見て、康平6年(1063)~治暦4年(1068)までの間(※馨子は35歳~40歳)に生まれたものだろう。また『帥記』にも「姫宮」「女○宮」等の呼称が見られない点から推測すると、その後遅くとも延久2年(1070)までの間に親王宣下を受けることなく夭折したと思われる。
 なお茂子所生の後三条の皇子女5人は、治暦4年8月14日に揃って親王宣下を受けている(『本朝世紀』他)。また『帥記』は同年9月の記事が欠落しているが、10月~12月に「若宮」の御五十日・御百日の記事がないので、「若宮」の誕生は遅くとも同年6月以前と思われる。となると、8月の宣下の時には既に生まれていた「若宮」が外れた点はやや不審が残るが、皇女であれば当然立太子もないことや、この時は馨子内親王もいまだ立后前であったため、特に宣下を急ぐ理由もなかったのかもしれない(※後に第二皇子実仁親王が誕生した時は、生後6か月で親王宣下がされている)。

 ところで『春記』によれば、東宮尊仁には馨子内親王が入侍した翌年の永承7年(1052)6月に夭折した「女二宮(諱不明)」がいた。ただし馨子の東宮参入は永承6年11月(『帝王編年記』)または12月(『十三代要略』)とされるが、「女二宮」は同7年1月生まれであることがほぼ確実であり、馨子所生の可能性は低い。さらに『栄花物語』(巻37・けぶりの後)には「春宮大夫殿(藤原能信)の女御(茂子)」の子の内「女二の宮はうせさせ給ひにけり」とあることから、この女二宮を産んだ「御息所」は茂子と思われ、『後三条天皇実録』も茂子所生の「皇女某」として記載している。各系図等では、次女が俊子、三女が佳子、四女が篤子とされるが、正確には女二宮が次女で、その後が三女俊子、四女佳子、五女篤子ということになろう。また馨子内親王の「女宮」は、同母兄弟が篤子の後に生まれていることから、(上記「若宮」とは別人としても)恐らく六女であったと思われる。

参考リンク:
『天皇皇族実録80.後三条天皇 巻2』宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システム
 ※「皇女某(女二宮)」については天皇皇族実録80の61コマにあり


【二条院章子内親王の院号宣下を巡って】
 馨子内親王の姉章子内親王は、延久6年(1074)白河天皇中宮藤原賢子の立后に際して「二条院」の院号を宣下され、史上四人目の女院となった。これは先述の通り、当時既に四后が塞がっていたので、賢子立后のために中宮位を開けることを目的とした処置であったとされる。
 だがこの際、太皇太后(当時)章子以外にもう一人、その妹で後三条天皇の中宮馨子内親王も候補に挙がっていた。これについて、『澄池記』には「世推云、中宮(馨子)最当院号、其故者、先帝(御三条)后、今上(白河)継母也」とあり、馨子が先代御三条天皇の后で当代白河天皇の継母であることを根拠としている(※当時他の三后は、太皇太后章子内親王、皇太后藤原寛子、皇后藤原歓子の三人で、いずれも後冷泉天皇の后であった)。
 結局、(単純に立后の順序に従ってか)章子が二条院となり、馨子が史上初の「前斎院の女院」となることはなかった。しかしその後、二条院は前例のない「非国母」皇妃から女院になった点を何度も問題視され、院分受領に預かれないなど過去三人の国母女院(東三条院、上東門院、陽明門院)よりも一段落ちる待遇であった。これについては、『栄花物語』(39・布引の滝)に以下の記述が見られる。

 十六日に、太皇太后宮(章子内親王)、女院にならせたまひぬ。年ごろも、「(四后の内の誰か)一所院にならせたまふべし。次第にては太皇太后宮ならせたまふべし。さらずは中宮(馨子内親王)こそは、故院(後三条天皇)の后にもおはしまし、内(白河天皇)の御継母にもおはしませば」など申しつるを、太皇太后宮ならせたまひぬれば、「后にもおはしまさで」と申す人もあり。また、「ならせたまはではいかがは」と申す人もありけり。帝の御親ならぬはまだならせたまはざりければ、めづらしきことに人申す。帝の御親ならでは受領などはえさせたまはじとて、賜はらせたまはず。ことごとは后におはしましし同じことなり。「例は帝の御女、后に立ちて、後に女帝にゐたまふもなくやはありける。まして院分などかなからん」と申したまふ上達部もおはす。

 この点から、野口華世氏は「初期の女院は「后妃」よりも「国母」であることが最も重要な条件であった」としている。またもう一点、後に白河天皇が郁芳門院媞子内親王(堀河天皇准母)へ院号を宣下するにあたり、あらかじめ媞子内親王を「国母」に準じる「准母」とすることで女院となる条件を整え、貴族社会の批判を封じようとした可能性を指摘している。媞子内親王の准母立后はその後相次いで誕生する「尊称皇后」の初例としてよく知られるが、そもそものきっかけは(当時としては例外的な)非国母の女院・二条院の誕生にあったのかもしれない。

参考論文:
・野口華世「内親王女院と王家:二条院章子内親王からみる一試論」
 (『歴史評論』736, p37-51, 2011)


【『左経記』の馨子内親王叙品記事のこと】
『左経記』(長元4年10月29日条)によると、馨子内親王は着袴と同時に二品に叙されたという。同日条には「仰内府(藤原教通)云、以先(佐)品子可叙二品者」とあり、これについて野口華世氏は「馨子の訓が「さほこ」と判明する希有な女性である」としている(「天皇と結婚した三人の孫内親王」)
 この「さほこ」と読むとされる「先(佐)品子」について、増補史料大成本『左経記』(臨川書店, 1965)では「佐品子」だが、『大日本史料(第2編之31)』では「先品子」とした上で「先」の右に[佐イ]と注記をつけている。また、現在WEBで画像公開されている『左経記』写本では、国立公文書館所蔵本(2種)がいずれも「先品子」、また大和文華館所蔵本も「先品子」であり、『大日本史料』が「先品子」を主と見なしたのは妥当と思われる。

 しかし内親王名について記載する場合、六国史や公文書は無論のこと、公家日記であっても正式な漢字の諱で表記されるのが一般的である。そもそも平安時代は女性名の訓自体が殆ど残っておらず、ために正確な訓が判明している例は極めて少ないが、例外的に後朱雀皇女の斎宮良子・斎院娟子姉妹は『範国記』(長元9年11月28日条)に「一宮御名良子、良字読長、二宮御名娟子、読麗」と記録があり、「良子=ながこ」、「娟子=うるわしこ」であろうとされている。また皇族ではないが、藤原頼長の養女で近衛天皇皇后(のち二条天皇后)となった藤原多子についても「多字万佐留云訓候」即ち「多子=まさるこ」であることがわかっており(『台記別記(婚記)』久安4年8月7日条)、いずれも本名またはその漢字を先に記載した上で訓をつけている。
 翻って『左経記』当該記事の場合、正式な表記である「馨子」がなく、訓だけを表記したというのはやや不自然に思われる。まして「馨子」の訓が「さほこ」であったとすれば、恐らく当時であっても他に類例のない変則的な訓であり、なおのこと本名の記載が必要だったのではないか。
 加えて、上記の藤原多子の例では「万佐留(まさる)」はそれぞれひらがなの字母とされる漢字をあてているが、ひらがなの「ほ」の一般的な字母は「保」か「本」で、それ以外でも「品」を字母とした例は見られない。また「佐」はひらがなの「さ」の代表的な字母だが、「先」を字母とした例はやはりないようで、この点からも「先品」=「サホ」と読んだ可能性は低いと思われる。

 ところで、大和文華館本では「先品子」の「先」の左横に見せ消ち点と思われる「〃」がある。さらに右横には「无歟」という注があり、これは大変注目される。
「先」と「无」は元々の字体がよく似ており、現代の活字と違って古文書の場合、表記によってはくずし字でなくとも紛らわしい。この「先品子」も、原本またはそれに近い古い時代の写本を筆写する際に「无」と「先」が混同されたもので、本来の原文は大和文華館本が指摘するように「无品子」だったのではないか。
「无」は言うまでもなく「無」の異体字であり、「无品」は即ち親王・内親王の品位の「無品」であろう。「無品」を「无品」と書くのは同時代の『小右記』や『日本紀略』等にも見られる表記で、可能性は高いと考えられる。
 では、馨子内親王は当時本当に「無品」だったのだろうか。

 馨子内親王は長元2年(1029)に誕生、同4年(1031)に3歳で着袴と同時に二品に叙されたのが現在知られる最も古い叙品記録である(『左経記』『日本紀略』等)。『紀略』にはただ「第二馨子内親王著袴、即授二品」とあるのみで「無品」とは明記していないため、これを見る限りでは着袴以前に既に三品あるいは四品に叙されていなかったとは断定できない。また后腹内親王は三品直叙されるのが慣例であったとする説もあるため(服籐早苗「平安王朝社会の成女式」)、仮に叙品されていたとすれば、中宮威子を母とする馨子の場合も三品の可能性が高いことになる。
 そこで馨子以前の内親王の叙品状況を見ると、最も近い例は馨子の同母姉章子内親王で、長元3年(1030)やはり着袴と同時(5歳)に一品となっている。章子の場合は2歳の時に外祖父道長が薨去したこと等が影響して、当時は3歳が慣例となっていた着袴が遅くなったらしいが、それにしても5歳で一品は破格といえよう。
 さらに章子の前では、章子・馨子の従姉妹である三条天皇皇女禎子内親王(のちの陽明門院)が治安3年(1023)、着裳に際して11歳で一品となっている。この場合は『小右記』(「今日無品禎子内親王」)『紀略』(「無品禎子内親王著裳。即敍一品」)等に禎子が無品から一品へ直叙されたと明記されており、着袴どころか着裳まで叙品されなかったことがわかる(注:『栄花物語(19・御裳ぎ)』では「一品宮(禎子)の御裳着とて」とあるが、一品に叙されたのは着裳と同時であり、これ以前にも作中で「一品宮」と呼ばれている箇所があるが、厳密には正しくない)

 もっとも禎子以前の内親王についても、嵯峨天皇の妃となった高津内親王(桓武皇女)や、漢詩の才により叙品された有智子内親王(嵯峨皇女、初代斎院)等は10代で三品となっているが、平安初期の朝原内親王から馨子内親王までの約120人の内親王の中で、叙品された記録のある内親王は1/4の30人程度に過ぎず、叙品の時期さえ不明な内親王も少なくない。着裳(始笄。初笄、加笄ともいう)で叙品された確実な例は儀子内親王(文徳皇女、6代斎院)が最初で、その後康子内親王(醍醐皇女)以降になると、大半は着裳に際して叙品されている。なお着裳以前に叙品があったとされるものもあるが、いずれも典拠に疑わしい点があり断定できない(※詳細は補足参照)。また高橋由記氏は『小右記』(長和4年12月16日条)における藤原実資の批判「女二宮(禔子)<皇后宮(藤原娍子)腹、>可爲一品、亦女三宮(禎子)<中宮(藤原妍子)腹、>殊可給千戸封并年爵・年官等、依未及着裳不可叙一品云々、」を引いて、「着袴同日に一品に叙されたのは前例のないことであったと考えられる」と指摘している(「章子内親王の存在感と『栄花物語』の描写」)


【内親王の叙品一覧】(※昇叙のあった場合は備考に記載した)
名前 父天皇 叙品年月日 品位[史料] 叙品年齢 叙品理由 備考
朝原桓武796/7/6三品(直叙)
[後記]
18斎宮退下?二品
斎宮
高志桓武804/1/5三品
[後記]
16曲宴?淳和妃
(即位前)
高津桓武809/6/13三品(直叙)
[後記]
16立妃嵯峨妃
安勅桓武817/2/10四品
[後記]
10代?奉献--
大宅桓武812/5/26
以前
四品
[後記(妃辞退)]
不明不明三品
平城妃
賀楽桓武827/3/8四品
[後記]
24以上不明三品
有智子嵯峨823/2/28三品(直叙)
[後記,紀略]
17漢詩褒賞二品
斎院
儀子文徳869/2/11三品(直叙)
[三代実録]
12~16?始笄一品
清和同母妹
斎院
新子仁明877/1/9?(*)四品
[三代実録]
40代?不明三品
忠子光孝不明三品
[紀略(薨伝)]
不明不明宇多同母姉
綏子光孝不明三品
[紀略(出家)]
不明不明宇多同母
陽成院妃
為子光孝897/7/25三品(直叙)
[紀略,要記]
不明立妃宇多同母
醍醐妃
繁子光孝不明三品
[紀略(薨伝)]
不明不明斎宮
成子宇多957以前四品
[紀略(出家)]
不明不明--
季子宇多不明四品
[紀略(薨伝)]
不明不明--
勤子醍醐936/1四品
[要記]
33不明藤原師輔室
婉子醍醐931/12?三品
[要記]
28?斎院卜定?斎院
康子醍醐933/8/27三品
[紀略]
14?初笄一品准三宮
藤原師輔室
昌子朱雀961/12/17三品
[紀略]
12初笄冷泉皇后
楽子村上不明四品
[権記(薨奏)]
不明不明斎宮
輔子村上不明二品
[紀略(薨伝)]
不明不明斎宮
資子村上969/1/5三品
[紀略]
15加笄一品准三宮
選子村上974/11/11三品
[紀略]
11初笄一品
斎院
宗子冷泉968/8/4四品
[要記]
5不明二品
尊子冷泉978/5/9四品
[紀略]
13不明二品
円融妃
斎院
脩子一条1005/3/27三品
[権記,紀略]
10着裳一品准三宮
禔子三条1029/3/4三品
[御堂,小右記]
17着裳藤原教通室
禎子三条1023/4/1一品(直叙)
[小右記,紀略]
11着裳後朱雀皇后
章子後一条1030/11/20一品
[紀略]
5着袴後冷泉中宮
馨子後一条1031/10/29二品
[左経記,紀略]
3着袴後三条中宮
斎院
『三代実録』では親子内親王とするが、当時存命で該当する内親王が他にいないことから、字の似ている新子内親王の誤りか。


 以上から、章子の着袴一品は着裳前の内親王が叙品された初例と見てほぼ間違いないと言えよう。そして前例から鑑みるに、章子の場合はやはり着袴での一品が最初の(そして最後の)叙品であり、『紀略』に記録がないことからも着袴以前に二品または三品となっていた可能性は低いと思われる。しかも章子は父後一条天皇鍾愛の長女であり、それ故周囲の扱いも重いものであった(『栄花物語』31・殿上の花見)。
 だとすれば、姉章子に比べて軽んじられる傾向にあったらしい馨子が、叙品において章子以上の待遇を受けたとは考えられない(そもそも6歳の長女章子がいながらわずか3歳の馨子が斎院に卜定されたこと自体、馨子を「すさまじと人の思ひ申したりし」であったことの証明でもあろう)。着袴の年齢こそ章子(5歳)より馨子(3歳)の方が早かったものの、当時は3歳で着袴となるのが一般的であり、馨子が特別扱いだったわけではなく、既に述べたように章子の方が異例だったのである。

 従って、断定はできないがやはり馨子の場合も、着袴時の二品が最初の叙品だったのであろう。とすれば、『左経記』の本来の原文が「以无(無)品子可叙二品」と考えられるのにも辻褄が合うことになる。
 ただし「無品の子(?)を以って二品に叙すべし」とするのは、意味は通るが文体としてやや不自然な感は否めない。この点についてはむしろ「サホコを以って」のように個人名が入る方が正しいと言え、実際に『紀略』では醍醐妃為子内親王の叙品記事で「以无品爲子内親王敍三品爲妃」と記している。
 ここからはあくまで推測だが、本来の原文は「以无品馨子可叙二品(無品馨子を以って二品に叙すべし)」であったものが、古い時期の写本で「馨」の字が脱落して「以无品子可叙二品」になったのではないか。その結果、更にその後「无」が「先」と取り違えられて、現存写本の「以先品子可叙二品」となったと考えられる。

 結論として、『左経記』当該記事の「先品」は元々は「无品(無品)」が正しく、従って「馨子」を「さほこ」と訓読みしたものではなかったと思われる。本来の訓は想像の域を出ないが、やはり『平安時代史事典』の「かおるこ」か、または「かおりこ」「きよこ」「よしこ」等、「馨」という漢字から連想しやすい訓だったのではないだろうか。

≪補足≫
『西宮記』の延長2年(924)「昌子内親王」着裳三品記事について、従来『大日本史料』等では韶子内親王(醍醐皇女、13代斎院)であろうと見なされてきた。また着袴の誤りではないかとする説もあるが、いずれにせよ年齢等に不自然な点があり、表記のとおり昌子内親王(朱雀皇女)の着裳記事について年紀を誤ったものと思われる(本件ならびに后腹内親王の三品直叙については、小論「延長二年の着裳記事」を参照されたい)。
 また『一代要記』は宗子内親王(冷泉皇女)が安和元年(968)四品に叙されたとするが、当時の史料や『日本紀略』等には記録がなく、しかも当時宗子はわずか5歳で、同時代の他の内親王の叙品例と比較しても極端に早い。翌年伯母の資子内親王(村上皇女)が15歳で三品、10年後に同母妹尊子が14歳で四品とされているが、特に資子内親王は時の冷泉天皇の同母妹でしかも中宮安子所生の后腹内親王である。一方宗子は冷泉天皇の長女とはいえ女御所生に過ぎず、外祖父藤原伊尹もいまだ権大納言であった。こうした背景を考慮しても、宗子が資子より格上として扱われたとは考えにくい。よってこれも、別な内親王の叙品記事を誤って宗子に入れた可能性が高いと思われる(時期的に見て、資子の異母姉緝子の着裳による叙品か?)
 なお『紀略』(貞観3年(978)5月9日条)に、尊子(13歳)四品と同時に宗子(15歳)が三品に叙された記録がある。当時皇太子師貞(花山天皇)の同母姉であった宗子は、后腹ではないがそれに准じる内親王として、この時三品直叙を受けたのではないかと思われる。また宗子・尊子姉妹の年齢から見て、この直前に二人が共に着裳を行っていた可能性も考えられ、叙品もそれに合わせてだったのかもしれない。

参考論文:
・野口華世「天皇と結婚した三人の孫内親王:道長の孫娘たち」
 (服藤早苗・高松百香編『藤原道長を創った女たち』明石書店, 2020)
・服籐早苗「平安王朝社会の着袴」「平安王朝社会の成女式」
 (『平安王朝の子どもたち:王権と家、童』吉川弘文館, 2004)
・高橋由記「章子内親王の存在感と『栄花物語』の描写」
 (『大妻国文』42, p39-53, 2011) [機関リポジトリ全文あり]
参考リンク:
国立公文書館デジタルアーカイブ
 『左経記(教部省旧蔵/請求番号160-0225)』
 『左経記(その他旧蔵/請求番号160-0230)』
 ※各12冊目に長元4年10月記事あり(直リンク不可につき、要検索)
・『左経記(大和文華館写本)』(新日本古典籍総合データベース)
 ※320コマに長元4年10月29日条あり
・『範国記』(京都大学貴重資料デジタルアーカイブ提供)
 ※[image 053]に長元9年11月28日条あり
参考図書:
・角田文衛『日本の女性名』(教育社, 1980)※2006年国書刊行会から復刊





後一条天皇
史料 月日 記述
小右記
日本紀略
長元2年
(1029)
2月2日 【馨子誕生】
『小右記』
 丑刻許(藤原)資高示送云、大外記(清原)頼隆申送云、只今中宮(威子)御産成畢、其後(藤原)資房来云、御産遂畢、女子(馨子)者、宮人気色太以冷談[淡]

『日本紀略』
 丑刻、中宮(威子)御産女子(馨子)、於権中納言(藤原)兼隆卿大炊御門東洞院家、有此事
小右記 長元2年
(1029)
2月4日 【馨子産養・三夜】
(2月5日条)
<関白御養産事>
 中納言注送云、吉[去]夕有関白御養産事、白木棚厨子二脚、居盛物六十杯、殿上人取伝、采女供之、有児御衣二筥、各■[居]机、饗膳如例、有攤興、参入公卿<關白(藤原頼通)、内大臣(藤原教通)、大納言(藤原)斉信、(藤原)頼宗、(藤原)能信、(藤原)長家、中納言(藤原)兼隆、(源)師房、参議(藤原)公成、(源)顕基、(源)経頼>
明夕御養産本宮云々、今月廿三日可令入内殆[給]云々
小右記 長元2年
(1029)
2月8日 【馨子産養・七夜】
(前略)
<中宮御産七夜事>
 今日中宮(威子)御産七夜、仍乗燭後参入、中納言(藤原)經通・(藤原)資平、小[少]将(藤原)資房、小[少]納言(藤原)資高等相従、関白(藤原頼通)<左大臣>、已下在饗座、一巡未下余(実資)参入、勤学院見参、亮經通執之、見大夫(藤原斉信)、々々披見奉関白、々々見畢返之、有官別当・学生等給禄<疋絹■>、進出庭中拝礼、
今日御産養公家所令行也、御膳内膳司官人供益、采女<白装束>、伝取供、此外饗録云々、勅使藏人小[少]納言(源)經長、其座設殿上人座上、<高麗端畳・茵>机饗云々、件座上達部後長押下可設、上達部座末■、即給禄、下庭拝之、采女不経幾程撤御膳、
上東門院(彰子)被奉皇児装束、筥二合、使(源)行任朝臣、敷讃岐円座給禄、下庭拝、
一品宮(禎子内親王)被奉児装束、二筥、無机、使右中弁(藤原)頼任、給禄、令撤却上達部懸盤、有攤興、御簾前敷円座召諸卿、関白已下次第参入着座、次居衝重、庭前敷座召着給人、公卿・殿上人等上下唱歌、糸竹交音、盃酒両三巡、満座不飲、太冷々々、可然々々、
憖有和歌合者、大納言(藤原)能信執筆未定、関白耳語云、
下﨟中無耐能人、大夫(藤原)斉信卿如何、余(実資)云、有何事哉、硯置大夫前、頗以固辞、譲大納言(藤原)頼宗、々々無辞、引寄硯取帋染高、上下以自、読揚云、
第四皇女者、第二皇女也、恠也、又更改書、人々云、内々語文者令書出也、是何由哉、
上下禄有差、余(実資)禄大褂一重<公禄■>、加児衣<織物>、并繦褓、<綾>男女官皆有禄<左大臣(藤原頼通)、内大臣(藤原教通)、大納言(藤原)斉信・頼宗・能[信]・(藤原)長家、中納言(藤原)兼隆・(源)道方・(藤原)経通・(藤原)資平・(源)師房、参議(藤原)兼経・(藤原)公成・(源)顕基>
亥終事畢、退出之間雨脚降
小右記 長元2年
(1029)
閏2月22日 【馨子・五十日儀】
(前略)
<第二皇女五十日事>
 今日第二皇女(馨子)五十日依願[頭]弁(源経頼)示告晩景参内(中略)
内大臣(藤原教通)已下候飛香舎、関白(藤原頼通)未被参者、小[少]時又見遣、申云、
只今関白被参上者、仍参入、中納言(藤原資平?)・左大弁(藤原重尹)相従参入、関白已下着饗座<飛香舎東庇>、殿上献之籠物置渡殿<竹籠居打敷>、乗燭後主上渡給、皇女前物左宰相中将(源顕基)取、打敷殿上人執、台権大納言(藤原)長家奉仕云々、戌剋始食給、欲召上達部於御前、雨脚滂■砌太狭座席無便、於饗座給碌<上達部・殿上人禄云々、余(実資)禄女装束>、無管弦・和歌興、
多是依雨■、主上還御、々膳奉御所云々、春宮大夫(藤原)頼宗奉仕云々、亥終退出、中納言乗車後、見参上達卩、左大臣(頼通)<関白>(実資)、内大臣、大納言(藤原)斉信・頼宗・(藤原)能信・長家(後略)
小右記 長元2年
(1029)
4月14日 【馨子・百日儀】
(前略)
<中宮皇女百日事、付過日數事>
今日中宮(威子)御腹皇女(馨子)百日<当十一日、而日不宜、十二・三日内御物忌、仍被延行云々>、晩景参内(中略)
内■[府](藤原教通)来左衛門陣、余(実資)如不知入自敷政門、内■[府]経温明殿北参中宮<飛香舎了>(中略)
関白(藤原頼通)并内大臣(藤原教通)已下着饗座<飛香舎東庇>、予(実資)参入、両中納言(藤原資平・藤原定頼)・両宰相(藤原重尹・源顕基)相従、加着饗座、盃酌如常、不異不傾、柳■物百合居連度[渡?]殿、
戌時許主上(後一条天皇)渡御、関白已下近習卿相候御共、
亥時、皇前物<小台近江守(源)済政奉仕>、殿上人執之、進簾下、先参議(藤原)公成執打敷、殿上四位執台、良久之巻御簾出御、以蔵人頭(源)經頼召上達卩、関白及諸卿着御前座<自[円?]座>、給突重、一献後供御膳<懸盤、■芳螺鈿■、不■見、関白奉仕>、大納言(藤原)能信陪膳、執打敷、宰相益供、地下給[伶]人不候、殿上人奏竹肉、依無座席■議、給座于地上、上達部唱歌、大納言能信執拍子、関白戯云、可有和歌哉、権中納言(藤原)定頼勧盃之間也、関白暫不受盃、■[余]答云、和歌有何事、但管弦夜闌、
已及暁更、彼是饗応、仍関白受盃、済[流]巡了、給禄有差<上達部大褂、殿上人疋絹>、事■還御、即予(実資)退出
今日見参、左大臣<関白>、予(実資)、内大臣、大納言(藤原)斉信・頼宗・能信・(藤原)長家、中納言(源)道方・(藤原)經通・(藤原)資平・(源)師房・(藤原)定頼、参議(源)朝任・(藤原)公成・(藤原)重尹・(源)顕基
小右記
一代要記
長元2年
(1029)
4月16日 【馨子内親王宣下】
『小右記』
 今日當帝(後一条天皇)第二皇女馨子為親王宣旨、并本封外給百戸之宣旨下之、内大臣(藤原教通)奉了、左大臣(藤原頼通)<関白>・内大臣・氏大納言已下令奏親王慶

『一代要記』
 後一条天皇
 斎院 馨子内親王 長元二年二月二日降誕、同四月十六日為内親王、(後略)
左経記 長元4年
(1031)
7月5日 【姫宮(馨子)御袴着のこと】
 参結政、無政、參宮御方(中宮威子)、八月卅日姫宮(馨子)御袴着可有之由、申事由參院、(後略)
左経記 長元4年
(1031)
9月14日 【馨子内親王著袴の日時を勘申】
 参殿(関白藤原頼通)、被仰云、二宮(馨子)着御袴日内々可令問者、召陰陽師則秀問之、申云、十月廿八日云々、申此由、仰、聞了、(後略)
左経記
小右記
日本紀略他
長元4年
(1031)
9月22日 【斎院選子内親王退下】
『左経記』
 及晩参殿(関白藤原頼通)、仰、今夜斎王(16代選子内親王)可被退出之由依有云々(後略)

『小右記』
<齊院辞遁事>
 傳関白(藤原頼通)御消息云、廿五日斎院親王(選子)可被辞遁之由、先日有云々、(中略)
今夜俄可被出於院、驚寄[奇]無極(後略)

『日本紀略』
 夜。賀茂斎院選子内親王依有老病。私以退出。(後略)
小右記 長元4年
(1031)
9月28日 【斎院卜定を勘申】
 <斎院卜定事>
 中納言云、女之所煩、今日頗宜、大外記(小野)文義進賀茂齊内親王卜定例、并次之[〃?]雑事日記、天延三年例也、以可行齊院事之上御[卿?]終始執事、則是権中納言(藤原)濟時御[卿?]、依彼時例可被祈[行?]也、彼例尤吉、被撰上御[卿?]、可被例行卜定事等者也、彼時濟時為中納言、件日記遣頭弁、関白(藤原頼通)帰洛之後可奉行之由、同示遣了、(後略)
左経記
日本紀略
長元4年
(1031)
10月29日 【馨子内親王着袴、二品に授叙】
『左経記』
(10月27日条)
 有召參殿、被仰云、二宮(馨子)御着袴日屯食等事如何、又御裝束等事如何、(後略)
(10月28日条)
 巳剋參内、催行御裝束事等、撤御帳西御座等、敷滿廣長筵等、又撤南廂晝御座調度等、同敷長筵等、額間敷●繝端二枚地敷茵等、爲内御座、南縁敷筵、又東又孫■[廂?]敷筵疊等、■[爲?]上達部殿上人、<南三間高麗上達部座、北二間紫殿上人座、>廂東敷紫端疊等、自余事等如例、入夜退出、
(10月29日条)
 參結政、次入内、參宮御方、穀倉院居上達部殿上人饗、<上達部廿前、殿上人八前、依所狭也、>大膳居侍從饗於侍所云々、<無前、>御院儲女房衝重、<卅前、>及晩上達部參入、兩三盃云々後自内被渡御調度等、<二階一脚、御櫛筥一雙、御脇息一脚、御硯筥一具、御火取一具、繧繝端御座二枚、北敷二枚、御茵一枚、>諸大夫等取之、持參御前、權大納言(藤原能信?)左衛門督(源師房)參御所、被奉仕御裝束、於御帳西方云々、藏人式部丞(橘)資通率出納小舎人各一人、大進(平)親經取單衣一領、給出納大属(錦)爲信、以絹二疋小舎人、頃之藏人少將(源)經季持參御裝束二具、<各納衣筥、>次主上令渡給、戌二剋御着、次自内被渡宅御前物、左兵衛督(藤原公成)陪膳、殿上人役供、<御疊六本、銀器等打敷、>暫召人、頭中將參、奉仰上南廂御簾等、<召人々令上、>并召管圓座等敷縁、次奉仰召上達部、關白殿(藤原頼通)以下參御前、殿上五位六位賜衝重、次供御前物、<右衛門督(藤原経通)陪膳、宰相五人、三位中將、頭中將役供、沈懸盤六脚銀器左打敷、>兩三盃之後階下敷座、<掃部官人敷之、>召伶人、又召堪管絃之侍臣、於上達部末有御遊、及未剋事可[了?]給禄、此間頭中將奉敕、仰内府(藤原教通)云、以先[无?]品子可敍二品者、内府召仰内記云々、次還御、次人々退出、又左右近、左右兵衛、左右衛門等陣、内侍所御膳宿、上下御厨子所等、盛屯食各一具、主殿、掃部女官、北陣、瀧口陣、吉上、宮上下御厨子所、御前宿廰、一品宮(章子)姫宮(馨子)政所等、荒屯食各一具、主上御前者、<左衛門督、>屯食等、本宮被儲也、自余物皆召家被儲云々、

『日本紀略』
 第二馨子内親王著袴、即授二品

●=糸偏+車(繧か?)。
左経記 長元4年
(1031)
11月7日 【馨子内親王の斎院卜定日を検討】
 有召參殿(藤原頼通)、仰云、二宮(馨子)御出并可奉卜定齋院之日等事、内々爲間定所喚也、可遣召陰陽助(巨勢)孝秀者、仰(藤原)隆佐朝臣召之、孝秀參入、即召御前被問件日日、申云、來月七日出御巽方家、十三日若十六日可被卜定歟云々、仰、自内裏當巽之人家誰家哉、余申云、丹波守(源)章任朝臣三條宅宜歟、仰云、甚吉事也、又仰云、大略以此由可示宮大夫、即詣大夫許申此旨、被申云、件日々并宅吉程也云々、(後略)
左経記 長元4年
(1031)
12月1日 【二宮(馨子)御出料のこと】
(前略)(藤原頼通)仰云、二宮(馨子)御出●、自内絹二百疋可被之由云々、逢頭辨(藤原経任)案内其事、可宛女房●也、抑内女房等、可參御送之由云々、其送者自家可奉也、又此外有可被仰之事、案内可示、參官令申此旨、仰云、以内殿絹、可宛内宮女房●、此外綿并直絹少々、可入之由、可申云云、(後略)

●=䉼(米偏+斤。料の異体字。こちらを参照(字源))
左経記 長元4年
(1031)
12月2日 【初斎院雑事のこと】
(前略)(後一条天皇?)仰云、詣前齋院(16代選子)、可案内初齋院雑事者、
左経記 長元4年
(1031)
12月3日 【火事により斎院卜定日程変更】
 寅剋火見艮、人云、上東門院云々、(中略)
又七日今上女二宮(馨子)出給丹波守(源)章任朝臣三條宅、十三日可奉卜定賀茂齋王之由、兼有儀、而依此火事、十三日出御、十六日可奉卜定由、有改定、
左経記 長元4年
(1031)
12月5日 【前斎院(選子)に初斎院の雑事を尋ねる】
 参前齋院(16代選子)奉間初斎院間雜事<是依内并宮仰也>、次■[參?]殿權辨<(藤原)経任>申云、齋院式云、定齋王了即卜宮城便所、爲初齋院云々、内匠寮式云、斗帳二具<一具染塗、一具白木>、賀茂初齋院并野宮装束●云々、然者以諸司可謂初齋院也、仍件御帳等并雜具、令入諸司給之日可奉渡歟、而前齋卜定日、立件帳等<白木神殿●、漆塗齋王●>、之由有仰云々、為之如何、殿(藤原道長)仰云、誠有疑之事也、慥尋可申行也、又以此旨等可示右府(藤原実資)并民部卿(藤原斉信)等、聞有傳聞可被示予、權辨●右府令參内、以被院仰旨、令申内(後一条)并宮(中宮威子)、又參殿、權辨云、右府被申云、如式已爲初齋院●之分明也、而前齋院已卜定日可立由有命云々、當時無見彼間事之人、兩端疑忽難決、又々被尋行歟云々、民部卿(藤原斉信)被申云、依式文被行何難之有乎云々、余申云、前齋院卜定日、神殿等御帳可立之由仰之由、案同院式、於初齋院三年畢、其年四月參神社云々、就此文尋先例、婉子齋院承平元年十二月廿五日卜定、同二年九月廿九日入右近衛府、三年四月十二日入野宮云々、然者以里第可謂初齋院、又定齋王了、即卜宮城便所爲初齋院云々、即宗能可參歟、其■者[有?]卜定齋王、則可入諸司可、然者内匠寮以御帳等、可立其諸司■立里第、又不可懐運諸司、仍所仰之式歟、而擇日次之間、自然經廻里第、如然之間、不可不■神殿、仍早不入諸司之時、猶里第可立神殿御帳等歟云々、

●=䉼(米偏+斤。料の異体字。こちらを参照(字源))
左経記 長元4年
(1031)
12月9日 【斎院卜定準備】
 參殿、十三日宮出給道、申事由可令作之由、示(平)範國朝臣、又彼夜女房衝重、并傳[侍?]饗、所々屯次食等、同申事由可宛行之由、同示之、即申案内云々、女房衝重可仰淡路、侍饗可仰長門、屯食等可宛彼宮下家司等者、又道事可仰左衛門尉清者、次參御前、被仰宮雜事之次申云、中宮屬(錦)爲信年來兼仕二宮事、而申云、御坐一所之間兼仕有便、令他所給之後、一身兩役不可堪者、仍召試掃部屬重則、依仰可召仕也、又本院主典秀孝、并下部等、可度之由、令申云々、尋先例知古事、本院下部必有被召渡云々、爲之如何、仰共有何事乎、十一日吉日也、可召仕也者、即申此由左金吾、可仰下之由、示範國朝臣、<金吾[脱あり?]彼宮、>別當範國又爲司奉行、此間事仍所相示也、但非別當非宮司、雖然大宮并兩宮事等、觸類被召仰、仍可然之事等、内々所申行也、不得意之人、定有傾思給、又一日頭辨(藤原経任)案内云、自行事所可奉渡斗帳二具、各懸角鏡等可具歟云々、案内可示之由報答先了、而今朝案内舊院女房之處、共不具件物等云云、仍示頭辨了、次參内、有召參御前、奉雜事退出、
左経記 長元4年
(1031)
12月10日 【二宮(馨子)出立のこと】
(前略)又殿仰云、來十三日二宮(馨子)出給上達部殿上人饗之由、彼此有相示、可仰遣美作守許者、以此旨示(平)範國、守在任國云々、仍召仰辨濟使云々、
左経記 長元4年
(1031)
12月11日 【斎院装束のこと】
(12月11日条)
(前略)依爲吉日、三條御裝束可仕始之由、今朝示(平)範國朝臣了、
(12月12日条)
 參三條令御裝束、有召、(後略)
(12月13日条)
(前略)次參三條、令御裝束、先以神殿當御在所、西方云々、仍迫東對臺北爲御所、<塗籠東廂也、件塗籠可爲神殿之故也、抑件宅本自無寝殿、只所在東對代北對許也、仍以東對代爲御所、以北對女房曹司、>自内裏被度御屏風十帖、<五尺四、々尺六、大嘗會時被調也、>自余敷設壁代御木帳等、皆本家被儲也、御帳不立、自行事所追依可調渡也、(後略)
(12月15日条)
 參殿、<去十三日令渡小二條殿、>次參三條、次參結政所、有政、事了入内、有召余御前、一夜被仰宮退出之間事等、令涕泣給、次參中宮御方、同被仰此事等、入夜退出、
左経記
日本紀略
賀茂斎院記
長元4年
(1031)
12月16日 【馨子内親王、斎院卜定】
『左経記』
 早旦參殿、御共參女院(上東門院彰子)、次參内、頃之殿令參入給、次中宮權大夫(藤原能信)被參入、頭辨(藤原経任)奉敕、進陣仰中宮權大夫云、二品馨子内親王准三宮、賜年官年爵、并本封外可賜千戸封者、大夫召外記、仰可召内記之由、内記(橘)孝親參入、仰宣旨趣令作詔書、孝親草案奉之、令持内記、進御所奏之、<奏者先内覧云々、>次奏清書、賜中務、次召辨仰此旨、次召仰外記、率外戚上達部并彼宮別當等、參弓場殿、被申慶、歸陣、左衛門督(源師房)、左兵衛督(源朝任)、余參三條、頃之敕使頭中將參入、甲斐前司(平)範國申事由、<内府宿衣兼被候、>南廂敷座、<高麗端一枚茵、>召之、中將着座、<令申有准三宮宣旨由、>次着肴物、<高坏二本、>金吾武衛僕次第勸盃、次金吾取禄<女裝束、>授中將、中將下庭拝退出、頃之關白殿(藤原頼通)令參給、次下宅[箸?]、了上達部多參入、次敕使右少將(藤原)行經參入、令申事之由、敷座如初、使着申齋王卜定由、次武衛授禄、<女裝束、>拝出、次神祇大副以下參入、範國申事由、頃之中臣三人取御祓物<二人高坏二本、々別居小土鍋四口納物、以紙裏、各四、一人大麻、>等、自東庭邊簾下授女房、女房取之供御前、<余自地邊立坐具、少許女房示案内、>女房取大麻、摩御體、返中臣、々々取之授宮主、<宮主兼候東庭膝突、(北面)、>宮主、<齋院宮主、以本宮解申結政任之、今日不可申任仍用代官、>御祓了神部四人、付木綿取賢木、立御在所屋四角、<始自巽次第立之、>次立中門北南柱下、次立御門左右柱下、次立御井、<余仰云、如式求(○師本作未、恐者之譌)、所司立御井賢木、而於里第立之如何、神祇官云、前例如此者、仍重不咎、>次中臣下部各一人、奉仕大殿祭、<於御在所屋巽角始之、次乾、次坤祭之、次御湯殿、但不入簾中、只於簾外祭之、>次有仰、副以下史以上着座、<以侍所爲件座、以机供饌、>二獻了、<諸大夫汁三獻了、>給禄、<副大褂各一領、祐單重各一領、史各二疋、(◆紙)、神祇部史生官掌等疋絹、雜人調布、>史以上列南庭、<西上北面、>再拝退出、次賀茂社司等參入、範國申事由、令着座、<以政所爲件座給饗、知家事等勸盃、役送正■、>三獻了給禄、<禰宜設黄衾各一帖、神人等調布、>列庭、再拝了退出、<下社司不參入云々、>次範國朝臣家司等相共、於政所成始近江國御封返抄云々、又撤本御座并邊敷等、供新御座等、<但下敷、長筵、女房●畳壁代屏風木帳不替、件新御座等本家所儲也、>又木工寮新作三間大炊屋、御炊男<々々本家注兩三人、各宮主人卜定之云云、>清雜具炊御飯、<政所新調儲雜具渡之、>進物所清御膳具、調備御膳、<政所始自御器御臺、至于雜具、調具渡之、>又宮主清●物、祭御再御竈庭火等、<本家宛●物、各進請文、>自今夜參入人々并侍者等不可昇長押上、但可候簀子云々、又女房自里第參入之日不昇御在所長押上云々、經一宿之後可昇云々、又於御所屋不■頭、況於余事乎、今夜不立神殿御帳并御所御帳等、又不立神賢木、不供神座并悦等、凡於神祇官廳始初齋院行事云々、行事辨史着之、上卿不着云々、

『日本紀略』
 卜定賀茂斎王、第二馨子内親王卜食、去十三日遷座丹波守(源)章任三条宅、又勅賜本封外、千戸、任人、賜爵、准三后

『賀茂斎院記』
 馨子内親王
 後一条院第二皇女也。母中宮威子。藤原道長之女也。
長元四年十月廿九日馨子着袴。即授二品。十二月十六日卜定。(後略)

◆=褁(裏の異体字。こちらを参照(字源))
●=䉼(米偏+斤。料の異体字。こちらを参照(字源))
左経記 長元4年
(1031)
12月19日 【斎院(馨子)卜定について神祇官を召す】
(前略)次參齋院、女房云、朝夕御前散飯等、至野宮奉行難良力目之神云々、而御坐里第之時、爲之如何、又自専念、於叡山被行御祈可停歟、爲[將?]當如何、不知先例、案内前院邊、可申者、次參内、於殿上侍、右兵衛督(源朝任)被示云、去十六日頭辨(藤原経任)奉敕、可令卜定今上女二親王(馨子)於賀茂齋王之由、仰中宮權大夫(藤原能信)、大夫仰外記召神祇官、々々々又自日花門着軒廊座、<所司兼敷座儲下具云々、>上卿召外記、令進紙筆、外記奉之、上卿書馨子字、令外記封之、即加封字、召大副大中臣兼興給之、兼興卜定了奉<兩舎云々、>上卿召外記令持卜文、<入里筥了、>■軒廊<神祇座末、>階下等、進弓場奏之、返給歸座、召兼興給卜文、兼興等退出云々、次召辨、仰可令勘奉奉幣并大祓日時之由、辨取勘文奉之、<廿二日乙丑奉幣、時午若申、大祓同日時云々、>披見令辨奏之、下給辨云々、案先例、上卿有召參御所、歸陣書親王等名字、令卜定、神祇官奉卜文退座之後、上卿進御所奉之、<卜文留御所云々、>奉仰歸座、召仰神祇官辨等云々、而經座末參御所、辨下給卜文之由、頗不得意、又不被仰辨之旨如何、答[若?]不給官符諸司雖[難?]知齋王被卜定由歟、又傳聞、中宮權大夫於在[左?]仗座、被定廿三日奉幣使奏云云、<使右兵衛督源朝臣、次官大監源朝臣重季、>
左経記 長元4年
(1031)
12月20日 【斎院(馨子)散飯ほか】
 夜部所聞之散飯并御祈等事、案内前院(16代選子)、其報云々、難里第皆奉御前散飯、<只稱其●、可置可然所上云々、>又御封并自諸司所渡之物◆前[花?]等、皆奉此神、又毎月酉日被祭此神、其儀非事々、只御炊男宛給分物、<一度●二升云々、>以酒肴祭云々、又於他所被行事佛事御祈更不可忌、是例事也、但以禊祭●不可被宛、以御封物可被宛云々、參殿申此由、仰云、隨前院例可行、抑難良力自御祭事、雖不令入野宮給、自近來被祭之宜歟云々、又申云、頓宮●以院請奏可被渡也、仍尋奏案預(平)範國朝臣了、廿八日吉日也、後[彼?]日可奉請奏侍[歟?]、次參齋院、申散飯并御祈等事、

●=䉼(米偏+斤。料の異体字。こちらを参照(字源))
◆=㝡(ウ冠+取。最の異体字。こちらを参照(字源))
左経記 長元4年
(1031)
12月21日 【神殿・斎院(馨子)裝束ほか】
 頭辨(藤原経任)消息云、神殿并齋王御帳帷、前例如何、即以此旨并齋王先日御裝束等事、案内前院(16代選子)、被仰云、神殿御帳帷白約如例、染齋王帳帷子朽木形約如例、元日供御藥之間、御生氣方唐衣、毎月朔日參殿●裳唐衣無定、今只隨候由、又雖幼稚程、必着裳唐衣、年齢到着裳期之時、任例着裳云々、乳母相副參神殿、乳母代齋王申御祈云々、御帳帷等事示頭辨、次參結政、有政、了退出、

●=䉼(米偏+斤。料の異体字。
こちらを参照(字源))
左経記
日本紀略
長元4年
(1031)
12月22日 【斎院(馨子)卜定を賀茂社に奉告】
『左経記』
 參内、藏人辨(源経長)相共着建禮門大祓所、(中略)
余以下座定、神祇官居祓物、余召神祇官仰云、去十六日以馨子内親王、奉卜定賀茂齋王之由、可祓申者、神祇官唯、着庭中座、祓詞了、以大麻引亘、余以下退出、余令撤祓物退出、參齋院、及曉[晩?]退出、傳聞、以申剋、中宮權大夫(藤原能信)於左仗座、被卜定齋王之由、被立告申賀茂之使、其儀、先奏宣命草清書等、於仗座授使、右兵衛督(源朝任)爲宣命使給之、出從敷政門、於左衛門陣外請幣向社云々、

『日本紀略』
 被申卜定斎王之由於賀茂社。
左経記 長元4年
(1031)
12月23日 【斎院(馨子)別当任命ほか】
 參殿、被仰云、民部卿(藤原斉信)室家去廿一日死去、仍卿蒙思之間、難奉宛齋院●加御封歟、卿有障之時、輔宛封之例可令尋者、余申云、神殿御帳、於里第不可立之由、有儀、若不立御帳者、元三日供、御節供、并朔日齋王參神殿云々、其儀如何、仰云、雖不立御帳、先敷神座等、可供御節供歟、又齋王令參入給、雖不立御帳、有何事哉、又申云、然者神座等本院可敷歟、所司可敷也、又神殿戸幌可有哉、仰、聞所司可懸也者、即以仰旨示行事辨(源)經長、<權辨、佐民部卿内方假、不行之替、所奉行也、>御帳壁代等、猶入所司可立云々、件事等依無所見、臨時被量行也、藏人辨(源経長)云、昨日以右少將(源)定良、爲齋院別當之由、有宣旨云々、又同辨申殿云、中宮權大夫(藤原能信)令奏云、明年禊祭●、納行事所、可宛雜用之由、可奏者、仰早可奏下者、

●=䉼(米偏+斤。料の異体字。こちらを参照(字源))
左経記 長元4年
(1031)
12月24日 【斎院(馨子)御封のこと】
(前略)仍參殿申旨、仰云、輔唯職掌同卿、然者輔可奉宛之由、可令仰下也者、即召左少辨(源)經長、被仰云、齋院御封、卿御觸妻喪之間、輔官可宛奏之由、奏事由、可仰右府(藤原実資)者、又初齋院行事史(小槻)貞行服身之替、以(惟宗?)義賢朝臣可令行之由、可仰下者、齋院御封國々、自殿書出、密々被下省云々、
左経記 長元4年
(1031)
12月26日 【中宮(威子)、賀茂社へ奉幣を希望】
(前略)次余有召參中宮(藤原威子)、仰云、被定齋院之由、一日公家被申賀茂了云々、自宮又欲令祈申此由、如何、申關白(藤原頼通)、可然者、擇吉日可詣者、令申奏了之由退出、
左経記 長元4年
(1031)
12月28日 【内裏の触穢が斎院に影響】
(前略)供奉諸司一人不参入、甚以非常也、自昨日大内有犬産事云々、齋院神殿承塵并幌、神座、齋王座等、於行事所令調具、渡預宮主代神祇少祐(伊岐)則政、々々請之、以申剋供敷云々、<日時自行事所令勘渡院云々、>行事辨史皆觸内穢、仍不參院云々、
左経記 長元4年
(1031)
12月29日 【斎院(馨子)御祓】
(前略)又傳聞、齋院有御祓云々、<是宮主給分物供祓物、皆有常例云云、>余觸内犬産、不參入也、
左経記 長元5年
(1032)
1月4日 【斎院(馨子)御所に服女あり】
(前略)前甲斐守(平)範國朝臣於御堂密語云、去夕頭中將夢依服者候齋院、風雨雷電世間不閑云々、夢覺聞之、風雷相加、已如夢想、忽爲恐懼、令藏人兼安啓中宮、今朝自宮被聞院、即令尋捜院内宮内、侍曹司有服女云々、忽令追出、可行御祓之由、召仰宮主之者、(中略)
參御前奏夢趣、兼令兼安啓中宮也云々、予答云、實有服者、仍令退出行御祓云々、此時彌爲恐、感神徳不慮、今明依御物忌、(後略)
左経記 長元5年
(1032)
2月20日 【中宮(威子)賀茂社に奉幣、斎王(馨子)卜定を奉告】
 爲中宮御使參賀茂上下、奉幣并御裝束等、<鴨御祖社男女御裝束各一具、又糺社女御裝束一具、鴨別雷社男裝束一具、>是齋王 (馨子)奉立之由、被祈申也、
左経記
小右記目録
長元5年
(1032)
3月4日 【関白左大臣(頼通)、斎院(馨子)御所で小弓遊を行う】
『左経記』
 參殿、御共參齋院、依不例御也 而昨今令平復給了云々、人々多被參入、終日有小弓興、自御前有懸物、左金吾中科給之、入夜各退出、

『小右記目録』
(未入力)
左経記
日本紀略
長元5年
(1032)
4月10日 【斎院(馨子)前駆を定める】
『左経記』
 中宮權大夫(藤原能信)被參入、於仗座定賀茂初齋院行禊御前、并次第使等、<余執筆、>先奏聞、次令内覧、<今日内并關白(藤原頼通)共御物忌也、仍兼太閤仰云、以宿紙書之、先奏、次可持來者、因之上卿先令奏、次以辨被奉太閤也、>返給被下外記、<右宰相中將(藤原)兼經、左衛門權佐隆■、右衛門權佐(平)雅康、左兵衛佐(藤原)經宗、侍従良貞、右兵衛佐正兼隨父下向奥國代云云、>已上一枚、<左衛門尉藤原實經、右衛門尉同信尹、右兵衛尉同章任、右兵衛尉同則經、>已上一枚、<左馬權助成綱、右馬允藤原頼行、>已上一枚、次上卿相共行向大膳、巡檢所所修造、<是齋院爲令渡給、木工、所修造也、>次上卿辨共被參齋院、是爲定廿五日御禊出車云々、余歸家、

『日本紀略』
 斎王(馨子)前駈定。
左経記 長元5年
(1032)
4月17日 【賀茂祭斎院(馨子)不参のこと】
(前略)自齋院有召、申有勞之由不參矣、山城守<(藤原)頼孝、>云、民部卿(藤原斉信)被示云、山城騎兵并國司等、齋王被參社頭之時、所供奉也、今年齋王不被參、仍山城不可供奉、隨亦不可被警固云云、是事依不得意、尋見齋王不參之年之例、山城騎是[兵?]歟、爲[將?]當傳語人違彼詞歟、爲後鑒記之、
左経記 長元5年
(1032)
4月18日 【斎院御禊雑事のこと】
 甲斐■[國?]司(平)範國朝臣來向、語齋院御禊間雜事等之次云、昨日右馬權頭(源)章任朝臣諸不饌進、院内上下男女方上達部殿上人多以參會、入夜事了被退出、御共物沈香懸盤六脚、用銀器、<供粉熟、>御菓子廿合、女房衝重卅前、侍廳饗所々屯食大破子等也、卅[此?]外懸盤物廿前許、上達部殿上人御●云々、中心所思御前物不得意、御菓子許宜歟、又藏人辨(源経長)被過、被示御禊間雜事、

●=䉼(米偏+斤。料の異体字。こちらを参照(字源))
左経記 長元5年
(1032)
4月19日 【斎院御禊供奉のこと】
(前略)又藏人辨(源)經長云、齋院御禊御前右宰相中將、<(藤原)兼經、>左兵衛佐(源)經宗等、各申觸穢障、仍以左宰相中將(源)顯基、丹後守(藤原)憲房朝臣、被改定之由、有宣旨云々、有頃殿下仰云、初齋院御禊御前等、前例不似毎年之御禊、衛府隨身許、若口取舎人歟、不然之人雜色五六人許、又々無取物、又上達部馬副并雜色七八人許歟、衛府隨身可具、此外更不具云々、近者爲大納言之時、前斎宮御禊日供奉、馬副雜色等之外不具、又雜色不■事々只隨有也云々、今日可有警固召仰之由、外記以召使令申右金吾、々々々被可參之由、
小右記
左経記
長元5年
(1032)
4月20日 【賀茂祭に斎院(馨子)不参加を議す】
『小右記』
(前略)昨日頭■[弁?]云、齊王不參之時、騎兵可供奉乎否、依騎兵有警護●如何■[者]含可被尋行之由、仍今有斯消息、被尋●、

『左経記』
 參殿、被撰定明日粧馬等、頭中將被示云、昨日警固召仰之間、右兵衛尉季清差表衣狩袴等立列、早見之可追留也、而入夜之程早不見、退出之間、是[見?]之、甚奇異也、又(大中臣?)頼宣朝臣云、今朝賀茂社司等令申云、先例今日自齋院被奉五色御幣、付其使奉葵桂等、而今年不被奉幣、若社司等可持參歟者、殿仰云、觸僕可隨云者、而社司等重參入、為之如何、相乘云、日次不宜、仍今日不被奉幣也、明日午剋可被奉幣、不其使可奉之由、可被仰也者、社司等奉此旨退出云々、

●=欤(歟の異体字。こちらを参照(字源))
左経記
日本紀略
長元5年
(1032)
4月21日 【賀茂祭。斎院(馨子)不参加】
『左経記』
 爲使備後守(源)定良朝臣、午剋自齋院中紙御幣被奉賀茂上下、是廿五日御禊爲平安也云々、(中略)
又云、次第使馬助允、是齋王不被供奉之年無次第使云々、

『日本紀略』
 賀茂祭。斎王(馨子)依未入本院給不供奉。
左経記
日本紀略
長元5年
(1032)
4月25日 【斎院(馨子)、初度御禊】
『左経記』
(4月22日条)
 人云、板敷下有死人頭、(中略)
以有先例、任意難出仕、仍可被申殿之由、示送頭中將御許了、隨仰候明日御賀茂詣、并可參來廿五日齋院御禊所等也、頭中將被示可爲穢之由、
(4月25日条)
 賀茂齋王申剋於二條末清流御禊了、亥剋入御大膳職、其行列、先御禊物、<宮主副之、>次右京職進已下、次左右兵衛尉、<各隨身二人、着褐脛巾布帶等、柿鞭、有口取近衛一人、雜色四人、無取物等、>次左右衛門尉、<吉是藏人也、左檢非違使、隨身二人着冠脛巾布帶狩胡●等、看督長二人、火長隨身二人、(爲巾、)胡●懸一人、御藏少舎人一人、口取近衛一人、右隨身二人、裝束如是、兵衛口取一人、御藏小舎人童一人、共無取物、>次左右兵衛佐代、<無隨身取物等、各有以取一雜色五六人、>次左右衛門權佐、<各權隨身二人、(番長、府掌)、着褐冠脛巾布帶狩胡▲、例隨身二人、蠻繪冠布帶脛巾狩胡▲、火長隨身二人、洗染冠布帶脛巾胡▲、無雜色取物口取等、>次藏人所陪從六人、<各位袍巡方二藍履、有口取、近衛一人、雜色三四人、童一人、無取物、爲先下◆、件陪從、雜色四人、衆二人也、或可候御車後也、而前駈、可謂違式、次第使失籍也、>次参議一人、<左宰相中将(源)顯基、馬副四人、隨身四人、蠻繪平胡▲、雜色七八人、無取物例、鞍泥障總鞦、螺鈿釼、有文玉、>次別當、<有口取、無他物、但童取笏、>次御車、<車副手振取物女從等皆如式、>次典侍車、<車副手振取物女從相具、無御前從車等、>次女別當車、次宣旨車、<已上乘毛車、副手振取物從女等如式、>次出車六兩、<五女房、一童、車副各六人、皆褐冠布帶脛巾、>次馬寮車四兩、<女官等可乘也、而不乘、如何、>次東宮大夫(藤原頼宗)、中宮權大夫(藤原能信)、權大納言(藤原長家)、左衛門督(源師房)、右兵衛督(源朝任)、左宰相中將、左兵衛督(藤原公成)、左大辨被參御禊所、關白殿(藤原頼通)、并内大臣(藤原教通)、民部卿(藤原斉信)、同車見物、皆被參院云々、傳聞、於三條院、<右馬權頭章任朝臣宅、>内藏寮儲行事上敕使宰相、<各机二脚、>前駈以下、并垣下上達部以下饗机、本院亦儲饗、給諸并院内所々云々、大膳於河原、給前駈以下饗、御祓了山城獻於[物?]、<院禄紹介黄衾、>又上下社司禄、<同倉、>還御之後、内藏同給前駈饗之、本院前駈并行事辨以下給禄有差、<宰相女裝束、自余如例年、御禊禄法尋先例、皆隨人給綾褂、女褂袴等、而有定給尋常禄也、>具旨在別、

『日本紀略』
 賀茂斎王(馨子)禊東河、入大膳職。

●=籙(竹冠に禄または録。こちらを参照(字源))
「胡籙」=「やなぐい」(矢を入れて携帯する武具。武官や随身が身に着けた)
▲=錄(録の異体字。こちらを参照(字源))
◆=﨟(臈の異体字。こちらを参照(字源))
小右記
日本紀略
長元5年
(1032)
8月28日 【中宮(威子)、初斎院へ行啓】
『小右記』
 廿八日、丁卯、(中略)今日中宮(威子)行啓院、<院〃[御?]座大膳職、>
<昨日行啓事齊院御坐大略儀母后同大内行啓事>
 二十九日、戊辰、昨日行啓作問經長、(後略)

『日本紀略』
 中宮(威子)行啓斎院(馨子)御所大膳職。
日本紀略
公卿補任
弁官補任
長元6年
(1033)
4月2日 【中宮(威子)、初斎院へ行啓。源経長を斎院長官に任命】
『日本紀略』
 中宮(威子)行啓。斎院(馨子)坐大膳職。

『公卿補任』
(長久四年)
參議 正四位下 源経長(中略)
<(前略)長元二年正月五日補藏人。三年正月二十六日兼紀伊權守。同年十一月五日任左少辨。同五年七月廿日兼防鴨河使。六年正月七日叙正五位下<辨労>。同年四月二日齋院長官。(後略)>

『弁官補任』
(長元六年)
『蔵』
 左少弁 正五位下 源経長 防鴨河使、正月五日、正五位下、<弁、>四月二日、斎院長官、
日本紀略 長元6年
(1033)
4月9日 【斎院(馨子)、初斎院御禊、本院入り】
 賀茂斎王(馨子)禊于東河、入紫野院。
日本紀略 長元6年
(1033)
4月22日 【斎院にて歌曲】
 斎院侍等召遊女。令發歌曲之間。其中有懐妊之女■。鳥数万集御前櫻樹。喰柳枝葉。
本朝続文粋 長元6年
(1033)
10月28日 【中宮(威子)、斎院御所に行啓、和歌会】
(未入力)
日本紀略 長元7年
(1034)
4月17日 【斎院(馨子)御禊】
 賀茂斎王(馨子)禊。
日本紀略 長元7年
(1034)
4月20日 【賀茂祭、斎院(馨子)輿に投石】
 賀茂祭。斎王(馨子)御輿過小一条院御桟敷前之間。以飛礫打御輿。仍遣検非違使召捕犯人。
左経記 長元8年
(1035)
4月2日 【斎院(馨子)御悩】
(前略)參齋院、依御悩也、
左経記
日本紀略
長元8年
(1035)
4月8日 【斎院(馨子)御禊前駆を定める】
『左経記』
 早旦灌佛、午剋參内、及未剋中宮權大夫(藤原能信)被參、々[於?]左仗座被定御禊前駈、<余執筆、>令左少辨(源)經長内覧關白(藤原頼通)、相府云、左衛門權佐隆俊朝臣四位、尋先例、四位前駈令不見、佐經季輕服、仍尋舊例、差越前守(藤原)惟任、又次第使須差右馬介允、左頭(藤原)良經朝臣依奉仕使也、而右助二人或觸或或城外、就中尋先例、同寮助奉仕使[衍?]次第使之例有之者、以左助諧所差也者、辨持參里第令覧、即歸申云、見了、早可被奏下者、令同辨奏、即給之、下外記、次召大外記(清原)頼隆眞人、可令右兵衛督(源隆国)行禊祭事之由被仰、頃之退出、被參齋院、可被定出車等事云々、余歸家、

『日本紀略』
 賀茂斎王(馨子)禊前駈定。
左経記
日本紀略
長元8年
(1035)
4月17日 【斎院(馨子)御禊】
『左経記』
 午剋許參内府(藤原教通)、依三郎兵衛佐前駈事被經營也、未剋參齋院、頭辨(藤原経任)參入、仰行事上中宮權大夫(藤原能信)者、左衛門佐代越後守(藤原)惟任朝臣、忽悩胸申障、其替參允垣下殿上五位中、以可然人、可差充者、即以侍從(源)經信差仰之由、被上奏了、相次自關白(藤原頼通)、相府調馬鞍、副御隨身被給云々、申剋出院、不及秉燭着河原、行事上宰相、院別當、左衛門督(源師房)、左兵衛督(藤原公成)、余見物、了參河原、殿上人七八人同參入、御禊之間本院聊儲盃菓、進公卿侍從、亥剋事了還御、院別當、兩卿、并余■[參?]院、及子剋着院、其後長官以下并垣下殿上人、於客殿給前駈并行事辨以下禄云々、

『日本紀略』
 斎王(馨子)禊。
左経記 長元8年
(1035)
4月20日 【賀茂祭】
(4月20日条)
(前略)頃之參齋院(馨子)、兼關白殿(藤原頼通)令候給、<以他馬遣少將許云々、>申剋齋王發進給、即參社頭、入夜降雨、下社事了、參上之間退了、
(4月21日条)
 午剋之間、自殿有召、即參入、令出見物給、未剋齋院還給、殿下即參院、御前敷座■[居?]饌、召使并藏人所御前等兩三輩、了近衛司使起座、率歌舞人於南庭舞、<有仰求子、>次給禄、頃之殿上以下退出、余向使少將還立所、此間二獻、給粉熟、三獻了給禄、起座、余、右金吾、并拾遺兩納言云、關白相府御消息云、兩所間一人參内、可被行解陣事者、拾遺被示可參之由、次歸家了、
左経記 長元8年
(1035)
6月11日 【中宮威子、斎院(馨子)へ行啓を希望】
 參殿、被仰中宮御祈事等、(中略)
次申云、前日宮(中宮威子)仰云、欲行啓齋院(馨子)、有使之時、可申事由者、爲知先例、今朝案内先齋院(16代選子)、御報云、任者三月廿余日退出者、爲之如何、仰云、未定間候、及三ヶ月之比退出歟、宮御事大一定歟、然者行啓尚不穏歟者、頃之參内先此結政了、(後略)
日本紀略 長元8年
(1035)
10月4日 【中宮(威子)、斎院御所へ行啓】
 中宮(威子)行啓斎院。
日本紀略 長元8年
(1035)
10月8日 【斎院で歌会】
 今日。於斎院有和歌會。
日本紀略 長元8年
(1035)
10月11日 【中宮(威子)、内裏へ帰還】
 中宮(威子)従斎院入御内裏。
左経記
日本紀略
長元9年
(1036)
4月17日 【後一条天皇崩御。斎院(馨子)、本院から退出】
『左経記』
 主上自去三月之比不例御、(中略)漸及戌刻之間、遂崩於清涼殿、<春秋廿九、在位廿一云、>(中略)
又齋院出院渡東隣乳母宅云々、(後略)

『日本紀略』
 天皇(後一条)落飾、崩于清涼殿、(中略)
賀茂斎院(馨子)出本家。坐近隣人宅。
後朱雀天皇
史料 月日 記述
公卿補任
弁官補任
長元9年
(1036)
4月18日 【源経長、斎院長官を停止】
『公卿補任』
(長久四年)
參議 正四位下 源経長(中略)
<(前略)長元二年正月五日補藏人。三年正月二十六日兼紀伊權守。同年十一月五日任左少辨。同五年七月廿日兼防鴨河使。六年正月七日叙正五位下<辨労>。同年四月二日齋院長官。八年正月卅日兼和泉守<藏人巡>。同年十月十六日轉右中辨。同九年正月七日叙從四位下<辨>。二月廿七日叙從四位上<去年中宮行啓齋院賞追申之>。四月十八日停長官<齋院退出日>。(後略)>

『弁官補任』
(長元九年)
『吏』
 右中弁 従四位下 源経長 正月七日、従四位下、<弁、>二月廿七日、従四位上、<去年中宮行啓斎院賞、>斎院長官、和泉守、四月十八日、停長官、<退出、>
左経記 長元9年
(1036)
4月19日 【賀茂祭停止、斎院移転】
 内大臣(藤原教通)、藤大納言<頼宗>、中宮大夫<(藤原)能信>、権大納言<(藤原)長家>、新大納言<(源)師房>、民部卿<(源)道方>、右衛門督<(藤原)資平>、権中納言<(藤原)定頼>、右大弁<(源)経頼>、等参會關白(藤原頼通)御直廬<疑華舎>、被定雑事、(中略)
又此次被定関白詔、并賀茂祭停止、斎宮(嫥子女王)帰京、斎院(馨子)他所等、(後略)
左経記 長元9年
(1036)
5月19日 【故御一条院火葬】
(前略)先中宮(威子)并宮御素服<各唐御衣御裳、>納折敷折櫃各一合、居高坏等、令持小舎人等、加出納一人、令獻中宮、(中略)
又齋院(馨子)依御衰日後日可令着賜云云、(後略)
左経記 長元9年
(1036)
6月19日 【故御一条院処分。斎院(馨子)に砂金二百両と玉帯を譲与】
 關白(藤原頼通)、左大臣、内大臣(藤原教通)、藤大納言(藤原頼宗)、中宮大夫(藤原能信)、權大納言(藤原長家)、新大納言(源師房)、民部卿(源道方)、權中納言(藤原定頼)、右宰相中將(藤原兼經)、右大辨(源經頼)、右兵衛督(源隆國)等參會一條院、被行故院御處分事、先以朱雀院冷泉院及庄園等書注可被度當代後院之由、次書出可被奉仕女院(上東門院彰子)中宮(威子)并宮々(章子、馨子)之御物等、<民部卿依相府命令(藤原)資業朝臣書之、依爲吉日只注大略、子細追可書云々、>入夜以後院別當(大江)定經朝臣、且被奉沙金等於女院并宮々、<院(上東門院彰子)沙金七百四十餘兩、中宮四百兩、一品宮(章子)二百兩、巡方御帶一腰、齋院(馨子)二百兩、有文玉御帶一腰、>及亥剋退出、(後略)
左経記 長元9年
(1036)
7月15日 【中宮(威子)、一品宮(章子)、斎院(馨子)等、盂蘭盆会を中止】
『左経記』
 中宮(威子)并一品宮(章子)斎院(馨子)等奉為故院(後一条天皇)不被奉御●、其故奉為故一条院上東門院不被御●、仍中宮不被奉之由先日関白殿(藤原頼通)御定畢、但一品宮斎院可被奉仕也、而今年十四日復日、十五日中宮御衰日也、仍自後年可被奉之由、同有殿仰停止之

●=瓫(分+瓦。盆の異体字。こちらを参照(字源))
範国記 長元9年
(1036)
8月7日 【一品宮(章子)、先斎院(馨子)、上東門院へ渡御のこと】
(未入力)
栄花物語 長元9年
(1036)
8月30日 【章子内親王と馨子内親王、上東門院へ渡御】
 女院(上東門院彰子)見奉らせたまはんと聞えさせたまへば、八月つごもり方に渡らせたまふ。黒き御単がさねに、黒き御小袿奉りて、二所(章子・馨子)ながらおはします。今日ぞ、大宮(威子)も少し起き上らせたまひて見奉らせたまふ。
(※詳細は後述)
扶桑略記
ほか
長元9年
(1036)
9月6日 【中宮威子崩御】
『扶桑略記』
 中宮藤原威子崩。年卅八。依皰瘡患也。前太政大臣(藤原)道長三女。母左大臣源雅信女。從一位倫子也。世謂之大中宮。
行親記 長暦元年
(1037)
7月15日 【前斎院(馨子)御衰日】
 一品宮(章子内親王)令奉御●給云々、<先帝(後一条)御料卅口、先后(威子)御料卅口、>昨日依復日云々、前齋院(馨子)昨日復日、今日御衰日、依不被奉、

●=分+丸。
行親記 長暦元年
(1037)
12月18日 【院西で火災、上東門院ら避難】
 故(甘南備)保資朝臣宅焼亡、院西、中宮東、依所申近邊、上下騒動、院(上東門院彰子)東宮(親仁親王)一品宮(章子)齋院(馨子)皆御御車云々、
長暦二年十月記
(春記?)
長暦2年
(1038)
10月(23日?) 【除目】
 除目也、前斎院(馨子)<二品、>・鷹司殿(源倫子)御給入公卿給、而至内官未給御申文者、其短冊欲書公卿内官未給之処、公卿内官未給未聞事也、仍又以内官御申文入院宮、以外国御給申文入公卿給、事已両端也、可無便也、仍以此旨申請関白之処、被命云、斎院并鷹司殿御給等只可入院宮給、仍可無難者、仍入院宮給中畢、

国立歴史民俗博物館蔵・田中本『除目職事要抄』による。
(機関リポジトリ「 [資料紹介] 『春記』逸文拾遺(稿) 」参照)

春記 長久元年
(1040)
12月6日 【鷹司殿火災。前斎院(馨子)、女院御堂(東北院)へ避難】
 寅時許、家人云、有火、乍驚參是[内?]、即鷹司殿焼亡已了也云々、予先參東宮、依近々也、即參御堂、鷹司殿(源倫子)前齋院(馨子)各列車坐御堂西大門前也、予暫祇候關白殿(藤原頼通)御在所、<在御堂西北院也、>人々參集如雲、不及他所、彼一所焼亡已了、鷹司殿坐西北院了、前齋院渡給女院御堂已了、(後略)
春記 長久元年
(1040)
12月20日 【除目】
 今日京官除目也、(中略)
關白仰云、諸宮内官當年給早可進之由可仰宰相中將者、予仰之、被申齋院(娟子)并皇后宮(禎子内親王)前齋院(馨子)御給名簿未被進者、予申此由、被命云、除目已欲了、(後略)
土記(逸文) 長久2年
(1041)
1月2日 【前斎院(馨子)、一条殿から二条殿へ移徒】
(諸院宮御移徒部類記)
 余(源師房)参前斎院(馨子)、今夜」自下官一条家移御二条殿、々下(藤原頼通)・皇后宮大夫(藤原能信)・中納言(藤原)通房・藤中納言<非東宮殿候、不供奉、今夜参入、>・右兵衛督(源隆国)・左兵衛督(藤原公成)・修理大夫(藤原経任)・新宰相中将供奉、亥刻出御、入御自二条殿西門、<東門礼也、然而依内裏進用此門、>西中門外整立移徒具<黄牛民部卿(源道方)牛也、>陰陽助安倍時親奉仕御反閇、下御自御車後、此間持給一尺鏡、当御胸面向外、於昼御座供五菓及御酒、燈火案・幸衣筥置六条殿内便所、甑上類給大炊殿、次殿下着給饗座<東渡殿、>以下同着、食事了有攤事、次各退出、
後冷泉天皇
史料 月日 記述
十三代要略
帝王編年記
永承6年
(1051)
11月8日 【東宮尊仁親王に入内】
『十三代要略』
(後三条院後宮)
 中宮馨子内親王<後一條院二女母中宮威子。>
    永承六年十二月。入太子宮。

『帝王編年記』
(後三条院後宮)
 中宮馨子内親王<後一條院第二女永承六年十一月八日入東宮 延久元年七月二日立后四十一>
春記 永承7年
(1052)
4月15日 【東宮尊仁第二王女百日儀】
 今日東宮(尊仁親王)女二宮御百日也、無指示云々、督殿権辨參入、予稱勞事不參入、後聞殿上雖儲饗、大夫已下不着、只有籠物百棒、宮侍臣運之候御前云々、宮渡御御息所(藤原茂子?)御方之間、(源)資綱卿取御劔前行云々、督殿(藤原資平)命云、東宮無此事、御劔前行是主上御事也、就中資綱卿取御劔、一切無所據、若可有御劔者宮司可候也、太無由緒事也、今日被候人々督殿、(源)顯房、(藤原)祐家、(藤原)資宗、<已上四位還昇、>師基、仲房、<已上四位、但新殿上也、>(藤原)敦家、公房、<已上五位新殿上、>宮亮資仲蒙令旨、參執柄申案内云々、
春記 永承7年
(1052)
6月4日 【東宮尊仁第二王女薨去】
 心神殊悩、不參東宮(尊仁親王)、姫宮(女二宮)御悩不聞輕重、太以不審、入夜權辨資仲消息云、姫宮今日晩頭夭亡給已了云々、早可馳參者、督殿(藤原資平)參入給、予候御共、不審座參詣御息所(藤原茂子?)方、只今出給間云々、權辨云、自今朝不覺御座、御身腫長、噫氣如引入、日没遂以夭死、宮中已觸穢、而未亡給之由披露出給云々、太不便事也、日者重煩給、早速可出給里第也、大夫不被存此由、太不覺事也、一宮内同宿人々多御座、尤無便宜、■■督殿以(源)資綱卿被申事由、只今出間也、即退出給、權辨云、雖宮司已在辨官加之十七日千口御讀經事承行之、過中間可籠候也者、件姫宮去正月降誕給也、太無常也、予已爲宮司、不觸穢、可無便歟、爲之如何、
夫木和歌抄 天喜元年
(1053)
5月21日 【馨子内親王庚申歌合】
(夏部 巻九)
          よみ人しらす
 天喜元年五月廿一日庚申夜、磐子内親王家歌合
いろいろに匂ひふかくもみゆる哉 千代をこめたるとこなつの花
公卿補任 康平2年
(1059)
1月5日 【叙位。馨子内親王御給】
(未入力)
扶桑略記
ほか
康平5年
(1062)
9月5日 【東宮妃馨子内親王に王子誕生、夭折】
『扶桑略記』
 皇太弟妃馨子内親王誕王子。不經幾日。已以夭亡。
本朝世紀
ほか
治暦4年
(1068)
4月19日 【後冷泉天皇崩御】
『本朝世紀』
 夘剋。天皇(後冷泉)崩御于高陽院。關白左大臣(藤原教通)以下諸卿參入。酉剋。大臣以下奉渡璽釼於東宮(尊仁親王)<御年卅五。同院。>左少将俊実。右少將家賢奉持之。大畧如御讓位<云々。>次左大臣奏吉書。又殿上侍臣如舊<云々。>
後三条天皇
史料 月日 記述
本朝世紀 治暦4年
(1068)
7月19日 【叙位儀】
『本朝世紀』
 叙位儀也。(中略)
 從五位下(中略)藤原國季<馨子内親王給>(後略)
本朝世紀 治暦4年
(1068)
7月25日 【女叙位】
『本朝世紀』
 有女叙位事。關白。左大臣(藤原教通)。内大臣以下候之。
同七月廿五日女叙位(中略)
 從五位下(中略)藤原氏子<馨子内親王給>(後略)
帥記 治暦4年
(1068)
10月5日 【源経信、前斎院(馨子)に参上】
 辰刻結政、右中辨<隆方、>外記<相範、>來逢陽明門、共參入、(中略)
罷出自外記局、少納言二人、<實家、公盛、>外記等共退出、此間章重參入、共參内、(中略)
次僕參殿上、次參前齋院(馨子)御方、次參若宮御方、次退出、于時未刻、
帥記
本朝世紀
治暦4年
(1068)
11日21日 【大嘗会叙位。殿上人ら、若宮(馨子の皇女?)に参上】
『帥記』
 今日敍位儀也、依陣催未刻參内、人々未被參之間、暫候陣座、此間殿上人參若宮御方、再巡見五節所、申刻許右府内府以下被參人、(後略)

『本朝世紀』
 大嘗会叙位<右大臣>(中略)
 從五位下(中略)藤原保俊<二品馨子内親王給>(後略)
帥記 治暦4年
(1068)
12日8日 【弓場始。後三条天皇、前斎院(馨子)御方を経て出御】
 今日弓場始也、昨日内竪來催、仍未刻許先參中宮、次具弓參内、以中門北廊爲弓場殿、御座、<北面、>上達部、<東面、西壁下、>出居座西對南庇、相向御坐、其前有的付座、申刻經前齋院(馨子)御方出御、(後略)
帥記 治暦4年
(1068)
12日11日 【宮内卿ら、前斎院(馨子)に参上】
(前略)暫之宮内卿、左兵衛督、左大辨、前左京大夫、相共參齋院(馨子)渡御所、<讃岐守子宅也、>次又歸參御所、次退出、(後略)
帥記 治暦4年
(1068)
12日29日 【除目入眼。前斎院(馨子)御申文】
 除目也、午刻参内、(中略)
太皇太后宮(禎子内親王)御申文三枚又巻重、前齋院(馨子)御申文巻[重]公卿給二枚取副笏起座、參御前奉内府、歸着座、(後略)
中右記
扶桑略記
十三代要略
帝王編年記
延久元年
(1069)
7月3日 【馨子内親王、中宮に冊立】
『中右記』(大治5年2月21日丞)
西院皇后宮 今日以中宮章子爲皇太后皇后、大夫大納言源顯房、權大夫參議左大辨源經信、
 延久元年七月二日、立二品馨子内親王爲中宮、<年卅一、>

『扶桑略記』(6月15日条)
 女御二品馨子内親王立爲中宮。後一條天皇二女。母前關白入道大相國<(藤原)道長>三女(中宮威子)也。

『十三代要略』
(後三条院後宮)
 中宮馨子内親王<後一條院二女母中宮威子。>
   延久元年七月三日。爲中宮。

『帝王編年記』
(後三条院後宮)
 中宮馨子内親王<後一條院二女永承六年十一月八日入東宮延久元年七月二日立后四十一>
扶桑略記
百錬抄
十三代要略
帝王編年記
ほか
延久4年
(1072)
12月8日 【後三条天皇譲位】
『扶桑略記』
 天皇(後三条)春秋三十九。譲位於皇太子<白河>貞仁親王。同日。以第二皇子實仁親王爲皇太子。年始二歳。先帝遷御飛香舎。新帝御昭陽舎。先是警固。發遣三關使。

『百錬抄』
 譲位於皇太子。<先帝遷御飛香舎。新帝御昭陽舎。>

『十三代要略』
 天皇(後三条)譲位於皇太子。以第二親王爲皇太弟。

『帝王編年記』
 遜位於皇太子。
白河天皇
史料 月日 記述
扶桑略記 延久5年
(1073)
4月21日 【後三条院、中宮(馨子)出家】
 太上皇(後三条院)由御悩重、出家入道、同日中宮(馨子)落飾為尼
扶桑略記
百錬抄
中右記
ほか
延久5年
(1073)
5月7日 【御三条院崩御】
『扶桑略記』
 太上天皇(後三条院)春秋四十崩。

『百錬抄』
 太上皇(後三条院)崩于高房朝臣大炊御門亭。<四十。>葬神樂岡南麓。

『中右記』(嘉承2年8月4日条裏書)
 諒闇年々、<國史以後、>(中略)
  白河院御時延久五年五月七日以後、<後三条院崩、>(後略)
百錬抄
本朝文集
延久5年
(1073)
8月19日 【皇后(馨子)、北野御堂を供養】
『百錬抄』
 皇后宮<馨子>供養北野御堂。

『本朝文集』
(未入力)
公卿補任
今鏡
ほか
延久6年
[承保元年]
(1074)
6月20日 【中宮馨子内親王、皇后に冊立】
『公卿補任』
(白河天皇)
 権大納言正二位
  源顯房<三十八> 中宮大夫。六月廿日爲皇后宮職。
 参議従二位
  源經信<六十> 大蔵卿。左大辨。中宮権大夫。六月廿日爲皇后宮。(後略)

『今鏡』
(4・藤波)
 承保元年六月二十二日皇后宮に立ち給ふ。
御室相承記 承暦4年
(1080)
12月24日 【皇后宮(馨子)御堂供養】
(二 大御室 御堂供養御参事)
 皇后宮(馨子)御堂、<同四年十二月廿四日壬午、>
  大阿闍梨御室、色衆廿口、
帥記 承暦5年
[永保元年]
(1081)
1月3日 【源経信、皇后宮(馨子)他に拝賀】
 未申刻許束帶、先參皇后宮(馨子)、次一宮(貞仁親王)<土御門東洞院、>次源大納言(俊房)御許、次二條院(章子内親王)、次東宮(実仁親王)<左大將三位中將被[參]會、被退出了、>予參一品宮(聡子内親王)御方、歟[次?]詣近隣内府、入夜歸來、
帥記 永保元年
(1081)
2月26日 【源経信、皇后宮(馨子)に参上】
 未時詣大將(藤原師通?)御許、訪申不例坐事、新中納言若狹前司詣會、次予參皇后宮(馨子)、返[進?]獻供僧交名、是令御覽殿下(藤原師実)、也、昨日雖■[可?]令御覽、依爲列見今日所持參也、令相兼法成寺供僧也、或人云、一院之内受兩所候不快者、即令洩申殿下、御報云、然者不可■■■■■■■■補、何事之有乎者、次參二條院(章子)、退出了、入夜雨下、
帥記 永保元年
(1081)
3月24日 【源経信、皇后宮(馨子)に参上】
 今日春季仁王會也、(中略)
次予參皇后宮(馨子)、新宰相中將(藤原公実)參會、又亮敦基、右馬頭參入、而講師貞禪未參加云々者、今夜參被始中宮(藤原賢子)御讀經、夜漏差闌適以參入、退出了、于時雨脚滂沱、
帥記 永保元年
(1081)
5月7日 【関白師実、円宗寺に参詣。皇后宮(馨子)は後三条院国忌により不参】
 一日殿下(藤原師実)宣云、七日欲參圓宗寺、又何日可參可、予令申云、七日可參候者、而今日大舎人案内已不參給云、仍不參皇后宮(馨子)、侍來云、今日御國忌也可參者、(後略)
帥記 永保元年
(1081)
11月27日 【賀茂臨時祭。源経信、皇后宮(馨子)に参上】
 臨時祭也、申障不參、密々參皇后宮(馨子)、於北舎見物、忌臨昏黒不見了退出了、(後略)
為房卿記
百錬抄
永保2年
(1082)
3月30日 【皇后(馨子)、小野御堂を供養】
『為房卿記』
(大日本史料)
 今日皇后宮(馨子)被供養小野御堂、以大僧都禎範講師題名僧三十口云々、(後略)

『百錬抄』
 皇后宮(馨子)供養北野堂。
堀河天皇
史料 月日 記述
中右記 寛治5年
(1091)
1月16日 【藤原忠実慶申。皇后宮(馨子)他に拝賀】
(前略)今日三位中將殿(藤原忠実)令申慶賀於所々給、(中略)
令申慶受給所々、殿(師通)并北政所(源麗子)・大后(藤原寛子)御方・内(堀河天皇)、・院(白河上皇)并前斎宮(テイ子内親王)御方・母儀(藤原全子)御許・左大臣殿(源俊房)・右大臣(源顕房)<内大臣()>高倉一宮(祐子内親王)・二條院(章子)・皇后宮(馨子)・女院(陽明門院禎子)等也、(後略)
中右記 寛治6年
(1092)
1月26日 【藤原忠実、権中納言に任命。慶申に参上】
(前略)未時許中納言中將殿(藤原忠実)令申慶賀於所〃、自三條殿令出立給、公卿<直衣>被參、先於中門前拝、次參仕上皇(白河法皇)御所六條殿拝舞、<判官代(藤原)經忠奉事由、>次有召、依昇殿、又拝舞、參中宮(媞子内親王)御方拝舞、<有牽出者、御箏、>次參大内、於弓場殿拝舞、<左中将國信奏<事>(左に書)申由、>依未令昇殿給、則退參四宮(篤子内親王)御方拝、有引出物、<手本歟、>次參陽明門院(禎子内親王)拝舞、依有召又重拝舞、次參内府(藤原師通)<有御引出物馬一疋、>次參大后(太皇太后藤原寛子)御所、<有引出物、>次參皇后宮(馨子)御所拝、(後略)
中右記
後二条師通記
兵範記
扶桑略記
帝王編年記
一代要記
本朝皇胤紹運録
勘仲記
寛治7年
(1093)
9月4日 【皇后馨子内親王崩御】
『中右記』(9月5日条)
 暁皇后馨子崩于東北院西院、<頓滅云々、年六十五、>
 皇后者、後一條院第二内親王、母中宮威子也、長元年中爲齋院、<先准后、>後依晏駕退齋院、後永承六年後三條院在青宮之間爲妃、<年廿三、>延久元年立爲中宮、<四十一、天皇即位也、>同五年四月出家、同六年爲皇后、在皇位廿五年、
 勘[蔵]人勘解由次官(平)時範奉仰、令大外記(清原)定俊眞人勘皇后崩後之事、<是神事以前例也、>定俊勘申云、
 長保元年十二月一日、太皇大[太]后宮昌子(冷泉后)崩、
 寛仁元年六月一日、太皇大[太]后遵子(円融后)崩、
  已上依奏遺令、被止月次・神今食也、
 万壽二年三月廿八[五]日、皇后娍子(三条后)崩、
  過賀茂祭後奏遺令、仍賀茂祭不止、
 長元九年九月四[六]日、中宮威子(後一条后)崩、
  天皇(後朱雀)依有御服、九日平座止之、
  十一日例幣延引者、
 依件例可被行者、仍使時範被問諸卿、
 上皇(白河)可有繼母<嫡歟>服者、<一月云々、>

『後二条師通記』
 皇后宮(馨子)崩云々

『兵範記』(嘉応元年12月15日条)
 寛治七年九月五日己亥、皇后馨子内親王薨、<後三條院后、白河院継母、>

『扶桑略紀』
 皇后宮崩、年六十二[五]、後一条天皇二女、御三条院后也

『帝王編年記』
(堀河天皇後宮)
 皇后馨子<寛治七年九月四日崩御 六十五>

『一代要記』
(堀河天皇後宮)
 皇后 馨子内親王<後一條女、後三條后、寛治七ー九月四日崩、六十五、>

『本朝皇胤紹運録』
(後一條院皇女)
 馨子内親王 齋院。後三條后。寛治七九四崩。<六十五。>母同(中宮威子)。

『勘仲記』
(未入力)
後二条師通記 寛治7年
(1093)
9月5日 【皇后(馨子)崩御の使者あり】
 左大弁為仙院御使、参殿下、皇后宮(馨子)令薨給
中右記 寛治7年
(1093)
9月9日 【皇后(馨子)葬礼】
 皇后(馨子)行葬礼、<御骨奉送菩提樹院、権大夫(藤原兼頼)公實卿沙汰件事也、>
 上皇(白河院)令輕服給云々、<以日易月、一日也、則令除御云々、>
中右記
後二条師通記
勘仲記
寛治7年
(1093)
9月11日 【皇后(馨子)崩御により伊勢例幣延引、廃朝五日】
『中右記』
 例幣延引之由、昨日以時範被仰左大臣(源俊房)、是依皇后(馨子)崩也、(後略)

『後二条師通記』(10月8日条)
(前略)九月十一日例幣、依皇后宮(馨子)薨廢朝被行延引、今日所被行也、(後略)

『勘仲記』
(未入力)
中右記 寛治7年
(1093)
10月8日 【伊勢例幣、皇后(馨子)崩御により延引のこと】
 今日伊勢奉幣、是去九月十一日延引之幣也、(中略)
今日奏日時、又被奏上宣命之草、依皇后(馨子)事例幣延引、去長暦三年例也、(後略)
中右記 寛治7年
(1093)
10月20日 【故皇后宮(馨子)法事】
 今日故皇后宮(馨子)御法事被修云々、大乗会後僧侶参入



史料 記述
十三代要略
後一條院
 長元四年<十二月十六日。以馨子内親王爲齋院。>
(皇女)
 馨子内親王<母同上(皇后威子)。長元二年四月十六日爲内親王。同四年十二月十六日爲賀茂齋院。即准三宮。長元九年四月十七日退出。永承六年十一月八日入太子(東宮尊仁)宮。>

後三條院
 延久元年<七月三日。冊命皇后。<馨子>。>
(後宮)
 中宮馨子内親王<後一條院二女/母中宮威子。>
   永承六年十二月。入太子宮。
   延久元年七月三日。爲中宮。

白河院
(後宮)
 皇后馨子内親王
   同日(承保元年六月廿二日)。爲皇后。
   延久五年四月廿一日。爲尼。太上天皇(後三条院)。出家日。

堀河院
 寛治七年 九月四日。皇后宮馨子内親王崩。<六十五。>
(後宮)
 皇后馨子内親王
   寛治七年九月四日崩。<年六十五。>
一代要記
後一條天皇
(皇女)
 馨子内親王<見上、>
(賀茂)
 馨子内親王
 <長元二ー二月二日降誕、同四月十六日爲内親王、同四ー爲齊院准后、同九ー四月十七日辭之、 年 月 日入太子宮、<廿三、>>

後三條院天皇
(後宮)
 皇后 馨子内親王 <母皇后藤威子、前大政大臣道長四女、長元四ー 月 日爲齊院、准三宮、
同九ー四月十七日退齊院、承暦[永承]六ー十一月八日入春宮、<廿三、>延久元ー七月三日丁卯爲皇后、號中宮職、號西院皇后宮、>


白河院天皇
(後宮)
 皇后 馨子内親王 <承保元ー六月廿二日爲皇后、延久五ー四月廿一日落餝爲尼、后宮如元、>

堀河院天皇
(後宮)
 皇后 馨子内親王 <後一條女、後三條后、
寛治七ー九月四日崩、<六十五、>>

帝王編年記
後一條院
(皇女)
 馨子〃〃〃[内親王]<賀茂齋院後三條院后/号西院后>
(齋院)
 馨子〃〃〃[内親王]<帝二女>

後三条院
(後宮)
 中宮馨子内親王<後一條院第二女永承六年十一月八日入東宮/延久元年七月二日立后四十一>

白河院
(後宮)
 中宮馨子内親王

掘河院
(後宮)
 皇后馨子内親王<寛治七年九月四日崩/六十五>
二中歴
(齋院)
 馨子<後一條女長元四年 後爲後三條后(號西院皇后)>

(后妃)
 馨子<皇后馨子内親王 後一條女 後三條后>
皇代暦
後一条天皇
(齋院)
 馨子内親王 帝二女

後三条天皇
(後宮)
 中宮馨子内親王 後一條院二女東宮時入内

白河天皇
(後宮)
 皇后馨子内親王 後三條院后延久四年爲尼

堀河天皇
(後宮)
 皇后馨子内親王 尼後一條女後三條后崩
本朝皇胤紹運録
(後一條院子)
馨子内親王[齋院。後三條后。寛治七九四崩。<六十五。>母同(中宮威子。道長公女)。]
本朝女后名字抄
(賀茂齋内親王)
馨子内親王<皇后。> 後一條院第二御女。後三條院后。長元四年卜定。號西院皇后宮。母中宮威子。道長公女。
賀茂斎院記
馨子内親王
後一条院第二皇女也。母中宮威子。藤原道長之女也。
長元四年十月廿九日馨子着袴。即授二品。十二月十六日卜定。
五年四月二十五日馨子禊東河入大膳職。
六年四月九日馨子禊東河入紫野院。
七年四月二十日賀茂祭。馨子輿過小一条桟敷前之間。以飛礫打御輿。仍遣検非違使捕之。
九年四月馨子出斎院。其後為後三条院皇后。号西院皇后。
栄花物語
(31・殿上の花見)
【馨子内親王の斎院卜定】
 中宮(威子)には女宮二人(章子内親王、馨子内親王)おはしまして、男宮のおはしまさぬことを口惜(くちを)しう、内(後一条天皇)にも宮(威子)にも殿ばら(頼通たち)も思しめす。(中略)
二の宮(馨子)またいとうつくしうて、さしすがひて(姉の章子内親王に劣らずお可愛らしくて)おはします。(中略)
 宮たち(章子・馨子)の、日にそへては、めでたくうつくしうおはします。大宮(威子)はもてかしづききこえさせたまひながらも、(皇子のないことが)心ゆかず口惜しう思ひきこえさせたまひて、心とけずおぼしめしたり。
 内の上(後一条)は、一品宮(章子)をかぎりなきものに思ひきこえさせたまへり。宮(威子)は、二の宮(馨子)をすさまじと人の思ひ申したりしも心苦しくて、人しれず譲る方なくて、あはれと思ひきこえさせたまへり。
 かく御心少しづつは方分かせたまへれど、上(後一条)も宮(威子)も劣らずいづれもいとかなしうしたてまつらせたまふ。藤壺(飛香舎、威子の住居)の東面(ひむがしおもて)は一品宮、西面(にしおもて)は二の宮の御方にしつらはせたまふに、一品宮の御方には、殿上人さながら御しつらひしさわぐ。姫宮(馨子)の御方には、后宮(威子)の宮司さながらさぶらい、しつらいさまざまにおかしくなん見えける。
殿上人を上は一品宮、姫宮の御方に分たせたまふ。内には女房を、宮分たせたまふ。心ごころに、一品宮に参らんなど、おほかたにもてたがはず申す人々ありけり。
 斎院は、村上の十の宮(選子内親王)、ゐさせたまひて年久しくならせたまひぬるが、おりゐさせたまひぬれば、二の宮(馨子)ゐさせたまふべし。帝(後一条)、后(威子)思しめし嘆かせたまふことかぎりなし。(馨子は)今年ぞ三つにならせたまひける。御髪(みぐし)、ほどよりも長くおはしましけり。定まらせたまひなば、え削がせたまふまじければ、削ぎたてまつらせたまふ。御髪いと長ううつくしうおはします。御心いとなつかしうて、内(父後一条)をも慕ひたてまつらせたまへば、いとあはれに思ひつききこえたまへり。このことを嘆き思しめすことかぎりなし。(中略)

 斎院につひに姫宮(馨子)定まらせたまひぬれば、帝(後一条)、后(威子)思し騒がせたまふことかぎりなし。このごろはことごとなく二所(後一条・威子)の御中(おんなか)におはします。十月に御袴着せたてまつらせたまふ。(中略)
 その日(内裏から出御する当日)になりては、上の御局にて二所(父帝と母后)御涙もとどめさせたまはず、ゆゆしくなん見えける。日暮らし二所の御懐におはしまさせたまふ。御乳母は、雅通の丹波中将の女の権中納言の君、あふぎの中納言の女中納言の典侍、兵衛督の北の方になりたる宮の内侍なり。(中略) 御車に奉るほど、侍従の内侍に抱かれさせたまひて、「これは乗らむ」とて、おりさせたまはざりければ、いかがはせんとて、宮(威子)の、御香の御衣を賜はせて、色聴(ゆる)させたまひて乗せさせたまふ。(中略) 中納言の典侍、丹波中将の君のさぶらふべきにてありつるを、かかれば中納言の典侍ぞ、御剣(みはかし)など取りて乗りたまふ。(中略)
(斎院は)三つにはおはしませど、御髪(みぐし)長く、例の六つばかりの子どもにておはします。このほど泣かせたまひて、えおりさせたまはぬこそ、児(ちご)には似させたまへりけれ。(中略)
 かくて、内の御乳母の大弐の三位と聞ゆるは、殿の上鷹司殿(源倫子)の御乳母子なり。その人の子に、丹波の守章任(のりたか)といふ人の家の三条なるに出でさせたまへり。榊などさすほど、ただのことには変りてをかしく見ゆれど、内にも宮にも思しめし入りて、御使(おんつかひ)隙(ひま)もなく奉れ、御有様もゆかしういみじく思ひきこえさせたまへれば、殿上人、上達部、われもわれもとまづ参りて、後になん内裏(うち)には参りける。上達部も殿上人も、参りたる人に「院にや参りたりつる」と問はせたまふに、「さもさぶらはず」と申すはすさまじく、「参りたり」と申す人には「誰にかあひたりつる。何ごとかおはしましける」など問はせたまふに、誰もいかでかは、まづ参らんと思はざらん。左衛門督(源師房)と聞ゆるは、故中務宮(具平親王)の御子なり、東宮権大夫かけたまへる、斎院の別当になりたまへる。長官には蔵人弁(源)経長、帥中納言と聞ゆる道方の子なり。六条左大臣殿(源重信)の御孫なり。
 四月には、御禊の日やがて(斎院は)大膳に入らせたまふ。(中略)
 八月三十日に中宮(威子)行啓あり。蘇芳の濃く薄き匂などに、草の香の御衣など奉る。いとおかしうなまめかしくめでたき御有様なり。月ごろの程に(斎院が)こよなくおとなびさせたまひにけるを、あはれに見たてまつらせたまふ。二日ばかりおはしまして還らせたまふを、いと飽かず口惜しう思しめさる。(中略)

 斎院(馨子)はまた、なつかしうおかしげにらうたげに匂やかに、撫子の花を見る心地ぞせさせたまへる。美作の三位(後一条乳母・藤原豊子)など、「またよき人あまた見たてまつれど、この御前たち(章子・馨子姉妹)のやうなるはおはしまさざりき。一条院の女二の宮(媄子内親王)、故女院(東三条院詮子)におはしまししかば見たてまつりし、それぞいとをかしげにおはしまししかども、この二所の御やうには、えおはしまさず」など、けちえんに褒めまうしたまふさま、ほこりかに愛敬づきたまへり。(中略)

 今年(長元六年)も十月に斎院に(中宮威子の)行啓あり。この度は五六日ばかりおはします。十月二十余日庚申なるに、上達部、殿上人参り、遊びの方の人も、文の道の人々も召し集め、残るなく参りて、歌詠み、遊びなどあり。下﨟もその道の人は交りたり。(中略)
(中宮が)心のどかにもおはしますべけれど、飽かで還らせたまふも、かかる御有様は苦しげなりやとぞ。
栄花物語
(32・謌合)
【三人の一品宮と斎院】
 一条院の一品宮(脩子内親王)をば、入道一品宮と申す。皇太后宮(三条后妍子)のをば、東宮の一品宮(禎子内親王、東宮敦良親王妃)と聞えさす。当代(章子内親王)のと三人おはします。斎院(馨子内親王)は二品におはしませど、年官年爵(つかさかうぶり)賜らせたまふ。
栄花物語
(33・きるはわびしとなげく女房)
【後一条天皇・中宮威子崩御、馨子内親王の斎院退下】
 斎院(馨子)のおりさせたまひける夜の有様などの、いみじうあはれなりけるを、ある人、

 かけてだに思はざりけん去年(こぞ)の今日葛城山に跡絶えんとは

 四条中納言(藤原定頼)、

 世の中のあはれなるには大空の雲も涙を惜しまざりけり

などぞ聞ゆなりし。

(中略)

 斎院(馨子)は(後一条の崩御により)おりさせたまひにしかば、中宮(威子)におはします。今年ぞ八つにならせたまひける。御髪は膕(よぼろ=膝の裏)ばかりにて、(服喪の)黒き御姿いみじうあはれなり。(中略)
女院(上東門院)、見たてまつらせたまはんと聞えさせたまへば、八月つごもり方に渡らせたまふ。黒き御単襲(ひとへがさね)に、黒き御小袿奉りて、二所(章子・馨子)ながらおはします。
 今日ぞ、大宮(威子)も少し起き上らせたまひて見奉らせたまふ。(中略) この宮達の御事を、院(後一条)のいみじうさまざまに思ひきこえさせたまへりしものをなど、いみじうあはれにのみ思しめさる。(後一条が)一品宮(章子)の御事をいみじう思しめしたりしに、二の宮(馨子)のいみじうつききこえさせたまへりし、斎院にならせたまひにしかば、心苦しうあはれにゆかしう思ひきこえさせたまへりしものを、やがて見たてまつらせたまはずなりにしなど、思しめすも、いみじうあはれなり。この宮達をも見たてまつり果つべきにもあらずと、もの心細くのみ思しめさる。御心と沈みまさらせたまひつつ、世を厭はせたまふ御心深し。「一品宮はやがて院(上東門院)におはしますべく」など申させたまふにも、斎院の御事をぞ(誰に養育を託したらいいのか)また心苦しう思しめしける。(中略)
(章子・馨子姉妹は)うちすがひえもいはずめでたくおかしげにて、御年のほどよりも御髪は長ううつくしうて、黒き御衣奉りつつおはします。(中略)
 斎院(のお伴)には、中納言の典侍、侍従の命婦、出羽弁などさぶらふ。故院の人々のまじりてさぶらふを聞かせたまふにも、いみじうあはれに思しめさる。三四日ばかりありて、帰り渡らせたまひぬ。(中略)

 九月六日(中宮威子が)うせさせたまひぬれば、言ひやらん方なくいみじ。宮々(章子・馨子)の幼き御心地どもにも思しまどひ、恋ひまうさせたまへる、いみじうあはれなり。(中略)
 十月二十一日、宮々(章子・馨子)は院(上東門院彰子)に渡したてまつりたまひつ。(後略)
栄花物語
(34・暮まつほし)
【両親没後の馨子内親王】
 院(上東門院御所)の西の対の南西かけて、一品宮(章子)おはします。北東かけて斎院(馨子)はおはします。いとうつくしげにて、鈍色(にびいろ)の御衣透き透きなるに、いと黒き御衣重ねて奉りて渡らせたまへる、いとあはれなり。御前の庭曇りなきに、月の明きをながめて、昔思い出でまゐらする人なるべし、

 曇りなくたづねゆかばや月よりも明き蓮(はちす)に君を住ませて

など、忘るる世なく恋ひ忍びまゐらす。(中略)
 九月までは、(母威子の喪中なので)宮たちなほ黒くておはします。(中略)

 八月に、内(後朱雀)の一の宮(親仁親王=後冷泉)、御元服せさせたまひて、東宮に立たせたまふ。(中略) 京極殿の寝殿に、東面には一品宮(章子内親王)、北面には院の御前(上東門院彰子)、斎院(馨子内親王)とおはしまいて、西の対に東宮の御しつらひはしたり。(中略)

(母威子の)御服はてて、一品宮、斎院の御髪削がせたまふ。殿(頼通)ぞ剃きたてまつらせたまふ。(中略) 斎院のいと児(こ)めかしく、らうたげにうつくしうおはしますを、さまざまにありがたく見たてまつらせたまふ。故宮(中宮威子)、故院(後一条)の御事を思しめせば、この殿ばら(頼通たち)もおろかにえ思ひきこえさせたまはず。(中略)

 六月廿七日、内(内裏)焼けぬ。(中略) 前の斎院(馨子)は、故宮(威子)の御処分なる小二条殿造り改めて渡らせたまひにき。(中略)

 一品宮、斎院に露の御事もおはしませば、上達部殿上人いみじうまいり、殿(頼通)、内の大殿(教通)よりはじめ奉りて参らせたまへば、「めでたうおはします帝(後一条)の御名残は、かくこそおはしましけれ」とぞ人申ける。
栄花物語
(36・根合はせ)
【馨子内親王、東宮尊仁親王の妃となる】
 上東門院は、東宮(尊仁親王=後三条)に斎院(馨子)参らせ奉らせたまひてき。そのほどの御有様、殿(関白頼通)たちゐあつかひたてまつらせたまふ。右の大殿(右大臣教通)・内の大殿(内大臣頼宗)、皆同じ心に参り仕うまつらせたまふ。故院(後一条)の御事をおろかならず思すなるべし。
栄花物語
(37・煙の後)
【馨子内親王、男宮と女宮を産むが夭折する】
 東宮(尊仁)の斎院(東宮妃・馨子)は、男宮、女宮生みたてまつらせたまひしかど、皆うせさせたまひにしかば、あさましきことを思し嘆かせたまふ。(中略)

 東宮(尊仁)の斎院(馨子)ただならず(ご懐妊に)ならせたまひぬ。いかがと思しめして、御祈りなどせさせたまふ。この院の御後見は源大納言(師房)、昔のままに仕まつらせたまふ。(中略)
 斎院男御子生みたてまつらせたまへれば、あいなく世の人喜び申す。殿(頼通)よりはじめたてまつり、殿ばらもおぼし喜ばせたまふ。(中略) 斎院には、御乳母われもわれもと参る。(中略)
 若宮生れさせたまひてといふにうせたまひぬ。あさましき事を思しめし歎く。世にも口惜(くちを)しがり申す。かかるをりなれば、内の大殿(内大臣師実)の七夜(息子師通の誕生祝い)、忍びやかにて、遊びなどもなし。(師通の)御五十日(おんいか)、百日(ももか)などもめでたくて過ぎゆくにつけても、若宮の御事ぞ口惜しかりける。
栄花物語
(38・松のしづえ)
【後三条天皇即位・馨子内親王立后。譲位後の出家、後三条院崩御】
 内裏(うち)造り出でて入らせたまふ。中宮(馨子)は弘徽殿におはします。(中略) 中宮は登花殿に、五節殿かけてぞおはしましける。やむごとなく心苦しく思ひ申させたまへり。御かたち、御心いとめでたくおはします。(中略) 弘徽殿・登花殿の細殿には、萩、女郎花の几帳、色々に押し出されたるが、上の御局より長々と見渡されたる、絵にかきたる心地していとをかし。(中略)

(女御源基子は)御幸ひのめでたかるべければ、制し申す人もなく、はばからせたまひ、わづらはしかるべきこともおはしまさぬほどにしも、かくおはしますにぞ。東宮(貞仁親王)よりほかに御子もおはしまさずなどあるほどにて、誰も誰もおろかに思ひ申させたまふべきならねど、後冷泉院にかやうのことおはしまさましかば、また御子おはしまさずとも、うけばりてかくはもてなさせたまはざらまし。人知れず、「さる人おはしますなり」などばかりこそは聞かせたまはましか。(中略)
 中宮(馨子)、女御殿(藤原昭子。頼宗女)などおはしませど、女の御有様はかぎりあれば、いみじく思うしめせども、色に出でさせたまふべきにあらず。ただ人のやうにさらぬまでもむつかしく申させたまふべきならねば、よき人と申すなかにも、中宮いとあてに子めかしくおはします。後冷泉院の御時に、大宮(章子内親王)などこそは同じことなれど、幼くより女院(上東門院彰子)も一つにおほし奉らせたまひ、やむごとなくわづらはしくも思ひ申させたまふべかりしかど、それだに言に出でて申させたまふことなかりき。ましてこの世は、ただ御心なり。(中略)

 四月二十九日(後三条院が)御髪(みぐし)下ろさせたまふとののしるに、中宮(馨子)も、何か一日にてもただのさまにてあるべき(一日でも院に遅れて出家せぬままでいられようか)」とて、尼にならせたまひぬ。かくと聞かせたまひて、女院(陽明門院)にも、いとあはれなりと思しめしたり。夢の心地のみして、いみじき御有様なり。
 つひに五月七日(後三条院は)うせさせたまひぬ。宮々、女院の思しめしまどはせたまふさまかぎりなし。
栄花物語
(39・布引の滝)
【伯父頼通・祖母上東門院彰子の死去】
 大女院(彰子)をば上東門院とぞ、男などは申しける。又このごろおはします所に従ひて、東北院とも聞えさす。
 宇治殿(頼通)この春うせたまひにしをおぼし嘆かせたまひしこと、おろかならず。御心地うちはへ悩ませたまへば、女院(章子)渡らせたまへり。この院をば二条院とぞ聞えさせける。苦しげにおはしませば、いとあはれに思しめす。夜もすがらいと苦しうせさせたまへば、三四日ばかりおはします。
皇后宮(馨子)、「渡らせたまはん」と申させたまへば、さらんをりだに御対面あるべく思しめせど、旅所におはしませば、「狭くてえ二所はおはしまさじ」とあれば、口惜しく思しめす。(中略)

 女院(彰子)、つひに十月三日うせさせたまひぬ。関白殿(教通)、「いとあはれに、ことわりの御年のほどなれど、また誰にものをも申しあはせて過ぐさんずらん。何ごとも院に参りて申さんとこそ思ひしか。老の末にさまざまかくうち捨てられたてまつりぬること」と、泣かせたまふ。二条院(章子)、皇后宮(馨子)など、心細くあはれに思し嘆かせたまふ。
栄花物語
(40・紫野)
【二条院章子内親王、父後一条天皇の供養を行う】
 二条院(章子)、故院(後一条)の御墓所に御堂建てさせたまひて、菩提樹院とて、東山なる所に、三昧堂建てられたる傍に、御堂建てさせたまひて、御八講・五十講などせさせたまふ。(中略)
 皇后宮(馨子)よりもゆかしがり奉らせたまふ、理(ことわり)なり。
大鏡
(太政大臣道長)
【後一条天皇・中宮威子の崩御】
 見聞きはべりしは、後一条院、長元十年四月十七日亡せさせたまへる。保天下(てんかをしろしめすこと)、二十一年。そのほど、いらなく悲しきほど多くはべりき。中宮(威子)はやがて思し召し嘆きて、同じ年の九月六日亡せさせたまひにし。上東門院(彰子)思し召し嘆きしかど、これにも後(おく)れたてまつらせたまひて、一品の宮(章子)、前斎院(馨子)こそは、かしづきたてまつらせたまひしか。
今鏡
(2・子の日)
 長元二年二月の二日、中宮(威子)また姫宮(馨子)生みたてまつらせ給へり。この姫宮は後三条院の后におはします。二人の姫宮たち(章子、馨子姉妹)二代の帝の后におはします。いとかひがひしき御有様なり。
今鏡
(4・藤波)
 入道おとど(道長)の第四の御むすめ、後一条院の中宮威子と申しき。(中略)
 この后の生みたてまつりたまへる姫宮、章子内親王と申す。二条院と申す、この御事なり。(中略)
 馨子の内親王と申すも、また同じ御腹におはします。
 長元四年に賀茂の斎院(いつき)にて、同九年に出でさせ給ひて、永承六年十一月、御三条院東宮におはしましし、女御に参らせ給ひき。御年二十三。
承保元年六月二十二日皇后宮に立ち給ふ。
延久五年四月二十一日御髪おろさせ給ひき。院(後三条)御髪おろさせ給ひし同じ日、やかて同じやうにならせ給ひし、いとあはれに契り申させ給ひける御宿世なり。后の位はもとに変らせ給はず。
古事談
(1・王道后宮 73)
 白川院は、延久四年十二月八日践祚<御年二十>。同二十九日即位<大極殿>
 同五年四月七日、太上皇宮に行幸して、聖躬不予なるを訪ね奉る。同二十一日、太上皇(後三条天皇)御悩に依りて出家入道す。此の日、中宮(馨子)【後朱雀院の宮。御所は陽明門院】【西院皇后宮と号す】同じく落飾して尼と為る。(後略)


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