運転免許証や車・バイクの住所変更の手続き
引越しの際にすぐにでも済ませておきたいのが、運転免許証の住所変更手続きです。住所変更が済んでいないと身分証明書として認められない場合もあります。また、住所変更をせずに放置していると、更新の通知はがきが旧住所に行ってしまい、うっかり失効してしまうこともありえます。自動車、バイクの「車庫証明」「登録住所の変更」もあわせて行っておきましょう。
運転免許証や自動車、バイクの登録住所手続きの方法を解説します。車、バイクの手続きは排気量などによって届出先や手続きの流れが異なります。また、期日を過ぎてしまった場合には罰則も存在しますので、引越しの際は早めの手続きを心掛けましょう。
※地域によって必要書類が異なる場合がある為、各手続きに行く前に問い合わせることをおすすめします。
目次
運転免許証の住所、本籍、氏名変更の手続き
運転免許証の住所変更の手続き
住所変更の手続きをするには、引越し先の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署のいずれかに行き、「運転免許証記載事項変更届」を提出します。すると、その場で免許証の裏面に新しい住所が記載され、手続きが完了します。
なお、運転免許証の更新期間に引っ越した場合は、更新手続きと同時に住所変更ができます。そのため「運転免許証記載事項変更届」を提出する必要はありませんが、新住所の住民票など、住所を確認できる書類を用意しておきましょう。
- ■運転免許証の住所変更の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署
- 手続きをする人:
- ・本人、代理人
- 必要なもの:
- ・免許証
- ・引越し先の住所が確認できるもの(新しい住民票、新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の領収証など) ※住民票はマイナンバーが記載されていないものを提出します。
※代理人が申請する場合は、申請者本人と代理人が併記された住民票と代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要です。
運転免許証の本籍、氏名変更の手続き
結婚や離婚などによって引っ越した人は、住所の変更だけでなく、本籍や氏名を変更する手続きが必要になります。
- ■運転免許証の本籍、氏名変更の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署
- 手続きをする人:
- ・本人、代理人
- 必要なもの:
- ・免許証
- ・本籍(国籍)を記載した住民票(マイナンバーが記載されていないもの) ※代理人が申請する場合は、申請者本人と代理人が併記された本籍・国籍が記載された住民票と代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要です。
自動車の登録住所変更の手続き
普通自動車と軽自動車で、手続きが異なるので注意してください。普通自動車と軽自動車を所有している場合は、それぞれの手続きが必要です。
普通自動車の場合
引越しによって、自動車の駐車場所が変わった場合は、「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の届出を行います。さらに、引越しで所有者の住所が変わっているので、自動車の変更登録も必要です。自動車の変更登録には、車庫証明が必要なので、引っ越したらできるだけ早く手続きを行いましょう。自動車の変更登録を行わないと、リコールや税金、保険の案内が届かないなどの支障が生じる可能性があります。
- ■自動車保管場所証明書(車庫証明)の手続き
- 手続きをする場所:
- ・自動車の保管場所を管轄する警察署
- 手続きをする人:
- ・本人
- 手続きの期間:
- ・保管場所を変更してから15日以内
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・自動車保管場所証明申請書
- ・保管場所標章交付申請書
- ・保管場所の所在図・配置図
- ・保管場所が自分の所有地の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- ・保管場所が貸し駐車場の場合…保管場所使用承諾証明書 ※別途、申請時に申請手数料、交付時に標章交付手数料が必要です。
※申請書類は警察署でもらうか、管轄の警察のウェブサイトからダウンロードできます。
新しい車庫証明が交付されるまでは、1週間ほどかかります。車庫証明は、自動車の変更登録で必要になるので、早めに手続きをするようにしてください。
- ■自動車の変更登録の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所
- 手続きをする人:
- ・本人、代理人
- 手続きの期間:
- ・引っ越してから15日以内
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・申請書
- ・自動車保管場所証明書(車庫証明)
- ・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- ・自動車検査表(車検証)
- ・新しい住民票 ※別途、登録手数料、申請書代が必要です。
※住民票は、発行後3ヵ月以内でマイナンバーが記載されていないものを提出します。
※代理人が申請する場合は、認印を押した委任状が必要です。
管轄が異なる運輸支局、自動車検査登録事務所へ引っ越した場合は、ナンバープレートが変更されるので、手続きをするときに自動車の持ち込みが必要です。また、ナンバープレートの交付手数料も必要です。
軽自動車の場合
軽自動車の場合は、引越し先の管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。また、人によっては、警察署でも「保管場所届出」を提出する必要があるので、予め調べておきましょう。
- ■軽自動車の住所変更の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の管轄の軽自動車検査協会
- 手続きをする人:
- ・本人、代理人
- 手続きの期間:
- ・引っ越してから15日以内
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・自動車検査証(車検証)
- ・新しい住民票など住所がわかる書類
- ・自動車検査証記入申請書
- ・軽自動車税申告書 ※自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書は、軽自動車協会や近隣の関係団体で入手することができます。
管轄が異なる軽自動車協会へ引っ越した場合は、ナンバープレートが変更されるので、ナンバープレートを返還し、新しいナンバープレートを受け取ります。ナンバープレート代が別途必要になります。
軽自動車の場合、自動車で必要だった「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」は必要ありません。代わりに、軽自動車の保管場所が対象地域の場合は「保管場所届出」を管轄の警察署に提出します。対象地域でない場合は、必要ありません。また、引越しをしても、保管場所が変わらない場合、届出は必要ありません。
- ■保管場所届出の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の管轄の警察署
- 手続きをする人:
- ・本人
- 手続きの期間:
- ・引っ越してから15日以内
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・自動車保管場所届出書
- ・保管場所標章交付申請書
- ・保管場所の所在図・配置図
- ・保管場所が自分の所有地の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- ・保管場所が貸し駐車場の場合…保管場所使用承諾証明書 ※別途、標章交付手数料が必要です。
※申請書類は警察署でもらうか、管轄の警察のウェブサイトからダウンロードできます。
バイクの登録住所変更手続き
引越しをしたら、バイクの住所変更の手続きが必要になります。バイクは排気量によって次のように分けられます。
それぞれで手続きをする場所、手続きの方法が異なるので注意しましょう。
原付バイクの場合
排気量が50cc~125cc、電動バイクの場合は定格出力1.0kw以下のバイクを、原動機付自転車=原付バイクと言います。引っ越したときは、市区町村の役所・役場で手続きを行います。
同じ市区町村内で引越しをしたときは、転居届を出すことで、原付バイクの手続きが完了します。同じナンバープレートをそのまま使うことができます。
ほかの市区町村へ引っ越した場合は、引越し元の役所・役場で廃車の手続きを行ってナンバープレートを返納し、引越し先の役所・役場で手続きをして、標識交付証明書と新しいナンバープレートを発行してもらいます。
- ■原付バイクの廃車の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し元の役所・役場
- 手続きをする人:
- ・本人、代理人
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・ナンバープレート
- ・標識交付証明書 ※代理人が申請する場合は、署名と認印を押した委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
廃車の手続きを行うと、「廃車申告受付書(廃車証明書)」が発行されます。これは、引越し先で原付バイクを登録するときに必要になるので、なくさないように気をつけてください。
- ■原付バイクの登録の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の役所・役場
- 手続きをする人:
- ・本人、代理人
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・廃車申告受付書(廃車証明書)
- ・本人確認書類(新住所を確認できるもの) ※代理人が申請する場合は、署名と認印を押した委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
廃車手続きを行ってナンバープレートを返納してしまうと、その原付バイクには乗ることができません。引越し先まで引越し業者に運んでもらうことになるのですが、引越し先が近くであれば、原付バイクに乗って引越し先まで移動したい人もいるでしょう。その場合は、引越し元で廃車の手続きをせずに、引越し先で廃車・登録の手続きを一括して行います。
- ■原付バイクを廃車にしていない場合の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の役所・役場
- 手続きをする人:
- ・本人、代理人
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・標識交付証明書
- ・ナンバープレート
- ・本人確認書類(新住所を確認できるもの) ※代理人が申請する場合は、署名と認印を押した委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
126cc~250ccの軽二輪バイク
排気量が126cc~250cc、電動バイクの場合は定格出力1.0kw超のバイクを、軽二輪バイクと言います。原付バイクとは異なり、引越し前の手続きはなく、引っ越してから管轄の運輸支局で手続きを行います。ただし、軽自動車届出済証を紛失している場合は、引越し元の管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所で再交付してください。また、同じ市区町村内での引越しでも手続きが必要です。
- ■軽二輪バイクの登録の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所
- 手続きをする人:
- ・本人
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・申請書(軽自動車届出済証返納届、軽自動車届出書)
- ・軽自動車届出済証
- ・自動車損害賠償責任保険証書
- ・新しい住民票
- ・軽自動車税申告書
- ・ナンバープレート ※住民票は、発行後3ヵ月以内でマイナンバーが記載されていないものを提出します。
※申請書(軽自動車届出済証返納届、軽自動車届出書)は運輸支局、自動車検査登録事務所で購入します。
管轄が異なる運輸支局へ引っ越した場合は、新しいナンバープレートが交付されるので、ナンバープレート代が別途必要になります。引っ越しても、管轄の運輸支局が変わらない場合は、ナンバープレートが変わらないので、ナンバープレートを持って行く必要はありません。
251cc以上の小型二輪バイク
排気量を251cc以上のバイクのことを小型二輪バイクと言います。引越し前の手続きは不要で、引っ越してから管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所で手続きを行います。同じ市区町村内の引越しでも手続きが必要です。
- ■小型二輪バイクの登録の手続き
- 手続きをする場所:
- ・引越し先の管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所
- 手続きをする人:
- ・本人
- 必要なもの:
- ・印鑑
- ・申請書
- ・手数料納付書
- ・自動車検査証(車検証)
- ・新しい住民票
- ・ナンバープレート ※申請書は運輸支局、自動車検査登録事務所で購入します。
※住民票は、発行後3ヵ月以内でマイナンバーが記載されていないものを提出します。
引っ越して運輸支局の管轄が変わる場合は、新しいナンバープレートが交付されるので、別途ナンバープレート代が必要です。ただし、引っ越しても運輸支局の管轄が変わらない場合は、同じナンバープレートを使うので、ナンバープレートを持ち込む必要はありません。
2018年6月18日掲載
2020年8月27日更新
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