新型コロナウイルス感染症対策中小企業販路拡大事業補助金 【令和3年3月15日更新】
寒川町では、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会情勢の変化により、取引等の減少など影響を乗り越えるために取り組む中小企業者を支援するため、販路拡大事業に取り組む経費の一部を補助します。
募集期間
令和2年8月4日(火曜日)から令和2年10月30日(金曜日)
補助金の受付は終了しました。
交付決定を受け、事業が終了した場合は、速やかに実績報告を行ってください。
【事前相談について】
より実現性の高い提案とするため、必ず提出前に事前相談をお願いいたします。
地域経済コンシェルジュ(中小企業診断士)との相談を通じて、提案内容の充実に向けたアドバイスをいたします。
補助対象者
・町内に所在する中小企業者(個人事業者含む)または団体等であること
(注釈)中小企業者・・・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(注釈)団体等・・・町内の3以上の中小企業者で組織された団体または連携して実施する共同体であること
・町税を完納していること
・個人事業者の場合は、令和2年1月1日時点において、町の住民基本台帳に記載されていること
・みなし大企業でないこと
・暴力団または暴力団員でないこと
補助対象事業
区分 | 内容 | 補助上限額 |
---|---|---|
1.新事業開発 | 新たな製品・新サービスを開発する事業 | 個人事業者:50万円 法人:200万円 |
2.展示会出展 | 国内外の展示会、見本市等への出展、商談会への参加。(オンライン展示会含む) | 個人事業者:50万円 法人:200万円 |
3.ホームページ作成・充実強化 | ホームページの作成・再構築、ネット販売システム構築・導入 | 個人事業者:50万円 法人:100万円 |
4.PR動画作成 | インターネットでの配信を目的とするPR動画の制作 | 個人事業者:50万円 法人:100万円 |
補助率は補助対象事業の5分の4以内です。
・令和2年4月7日以降の着手した事業が対象
・同一事業者が同一内容で、他の補助金、交付金等を受けている場合は対象外
・補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てて計算
・同一の補助事業に対する補助金の交付は、各事業につき1回限り(併用は可能)
補助対象経費
・令和2年4月7日(火曜日)~令和3年2月26日(金曜日)の期間中に実施した事業で発生し、支払いが完了した経費
・証拠書類によって支払金額が確認できる書類
・経費区分ごとの対象経費は以下の表をご確認ください
経費区分 | 対象経費 |
---|---|
1.新事業開発 | 開発費、専門家謝金、資料購入費、委託費、借料 |
2.展示会出展 | 展示会等出展費(制作費、出展費、装飾費、借料、輸送料、広報費) |
3.ホームページ作成・充実強化 | 委託費 |
4.PR動画作成 | 委託費 |
各補助対象経費に関する詳細は「公募要領(PDFファイル:4MB)」をご確認ください。
申請方法等
・申請書類は寒川町産業振興課企業支援担当へ提出してください
・申請された内容について、基準に基づき審査を行ったうえで補助金の交付決定を行います
・交付、不交付の結果については郵送で通知します
申請方法に関する詳細は「公募要領(PDFファイル:4MB)」をご確認ください。
また、申請書類のダウンロードについては、下記ページから取得して下さい。
交付決定について
補助金の交付決定は、提出書類に基づいて、寒川町地域経済コンシェルジュが行います。
1.基礎審査
・中小企業者に該当するか
・申請書類に不備、不足がないか
・町内で事業を実施しているか
・同一事業者が、同一内容で、他の補助金、交付金等を受けていないか
2.事業計画の審査
・自社として新規性・革新的な取り組みであるか
・市場動向やターゲット・顧客ニーズを捉えた取り組みか
・他の商品・サービスと比較して競争力や優位性はあるか
・自社の特徴が生かされた取り組みか
・事業の実施体制は確保されているか
・達成可能なスケジュールか
・資金の調達と収支予算は妥当なものとなっているか
・設定した目標は妥当なものとなっているか
・資金の投入に対して成果が期待できるものか
・新たな販路確保策として期待できる取り組みか
実績報告
・町からの交付決定を受けた後、事業が完了した場合には、速やかに実績報告書を町に提出してください
・物品の納品や工事の完了等の事業の取組および経費に関する支払いが完了している必要があります
申請書のダウンロードについては、下記ページから取得してください。
成果報告
・補助金の交付を受けた事業年度後5年間は、補助事業実施年度における補助対象事業の成果を以下の様式により、目標の達成状況や今後の見通し等について報告しなければなりません。
・成果報告書の提出期限は、事業実施年度(決算期)ごとの5月31日となります。
第1回提出期限:令和4年5月31日
(令和3年4月~令和4年3月の期間に決算となった事業年度分について報告)
第2回提出期限:令和5年5月31日
(令和4年4月~令和5年3月の期間に決算となった事業年度分について報告)
第3回提出期限:令和6年5月31日
(令和5年4月~令和6年3月の期間に決算となった事業年度分について報告)
第4回提出期限:令和7年5月31日
(令和6年4月~令和7年3月の期間に決算となった事業年度分について報告)
第5回提出期限:令和8年5月31日
(令和7年4月~令和8年3月の期間に決算となった事業年度分について報告)
第11号様式(成果報告書)(Wordファイル:25.8KB)
・区分1の「新事業開発」を選択した場合は、1ページ目と2ページ目の両方を作成してください。
・区分2の「展示会等出展」、区分3の「ホームページ作成」、区分4の「PR動画作成」を選択した場合は、1ページ目のみ作成してください。
・詳細の記載方法は、以下の「記載見本」をご確認ください。
その他の留意事項
・補助事業の実施にあたり、寒川町地域経済コンシェルジュがサポートさせていただきます。
・補助事業終了後、事業やその効果を把握するため、町がアンケート調査や訪問調査等を実施する可能性がありますので、ご協力をお願いいたします。
・補助事業に実施にかかる消費税は補助対象外です。
・令和2年4月6日以前から着手している事業、また事業の完了が令和3年2月27日以降になったものは補助対象となりません。
・補助事業の内容に変更が生じた場合は、お問い合わせください。
・補助事業に関する書類は5年間保存してください。
事業全体について、「公募要領(PDFファイル:4MB)」を確認のうえ申請してください。
更新日:2021年03月16日