農業集落排水について

Q1.農業集落排水ってなーに?
農業集落排水は、農村地域の下水道です。トイレ、台所、お風呂場などから出る生活雑排水を集めて、きれいな水にし、水路や川に戻すものです。農業地域の下水道のことなのです。

村上地区農業集落排水施設処理場

村上地区農業集落排水施設処理場

[効果]

  • 水環境の改善
    生活雑排水の浄化により、農業用水や河川、湖沼等の水質が保全され、水環境が改善されます。
  • 生活環境の改善
    トイレの水洗化等により快適な生活環境に改善されます。
  • リサイクルの推進
    処理水は農業用水として、汚泥は農地に肥料として再利用されます。

[しくみ]
各家庭から集まった排水は、各地区ごとに建設されている処理場の中で、微生物によって分解・浄化されています


Q2.公共下水道とは、どう違うの?
生活環境を改善し、地球規模で美しい自然を守ろうという意味ではなんら違いはありません。公共下水道では、広域市町村の生活雑排水を集め、流域下水道事務所で管理する大きな処理場で浄化しているのに対し、農業集落排水は一地区ごとに処理場を建設し、地域住民で作る管理組合とともに維持管理しています。なお、下水道の計画がない地区では、合併浄化槽(小規模な汚水処理システム)を設置することにより、水洗化することができます。
*下水道事業等の計画がない地区には、市が合併浄化槽の設置に資金援助をしています。詳しくは、下水道課普及係まで問い合わせください。


Q3.水洗でない私の家は、どうなってるの・・・?
下水道整備が進んでいない地区では、し尿を汲み取りにしていますが、一般家庭雑排水は、水路をとおり川の下流域を汚しながら海へと流れ出しているのです。


Q4.水洗だから何を流してもいいの・・・?
農業集落排水処理施設では自然流下やポンプアップなどで処理場まで汚水を流します。したがって、水に溶けない物や汚水の分解を助けるバクテリアの働きを低下させる物を流すと下水道管が詰まったり、処理場の機械設備の故障の原因になります。
下水管の詰まりについては、公共桝から処理場までの部分は市で修繕等を行いますが、公共桝前(宅内部分)については使用者において修繕等を行うことになります。

農業集落排水(下水道)の正しい使い方

  1. トイレに異物を流さない
    トイレットペーパー以外のものや、紙おむつ、ビニール、たばこの吸殻、ガム等を便器に流すと詰まる原因になります。
  2. 油を流さない
    油が冷えて固まると下水管が詰まったり、汚水を分解するバクテリアの働きを低下させます。
  3. 生ごみを捨てない
    下水管が詰まる原因となります。

*北上市では、自然環境を改善するため下水道事業を積極的に進めています

北上市の農業集落排水事業

画像

<農業集落排水処理施設一覧>
施設名 所在地 供用開始年月日 処理方式
蔵屋敷地区 下江釣子7地割1番地 平成2年07月02日 JARUS-3型
新町地区 口内町久田9番地1 平成4年07月01日 JARUS-3型
鳩岡崎地区 鳩岡崎5地割64番地3 平成6年04月01日 JARUS-3型
飯豊地区 飯豊23地割89番地8 平成6年07月01日 JARUS-3型
大堰川地区 村崎野18地割72番地 平成7年10月01日 JARUS-3型
元年地区 鬼柳町中佐野93番地1 平成9年07月01日 JARUS-3型
更木地区 更木20地割113番地1 平成10年07月01日 JARUS-11型
臥牛地区 臥牛11地割321番地1 平成11年07月01日 JARUS-1型
村上地区 藤沢11地割11番地2 平成14年05月01日 JARUS-14型
滑田・藤根地区 上江釣子8地割135番地1 平成15年07月01日 JARUS-11型
黒岩地区 黒岩23地割39番地3 平成18年07月01日 JARUS-14型
下門岡地区 稲瀬町古河43番地 平成21年07月01日  JARUS-14G型

処理方式
 JARUS-1 型
 JARUS-3 型
 JARUS-11 型
 JARUS-14 型
 JARUS-14G型
*処理方式の詳細については、このページ下の「関連書類のダウンロード」PDFをご覧ください。


<農業集落排水施設使用料>

料金表(1円切り捨て)
基本使用料 10立法メートルまで 1742.4円  
超過使用料 10立方メートルを超え20立方メートルまで 167.2円 1立方メートル当たりの加算額  
20立方メートルを超え30立方メートルまで 173.8円
30立方メートルを超え50立方メートルまで 204.6円
50立方メートルを超えるもの 246.4円

 農集排使用料=1,742.4円+超過使用料

使用料の計算は料金表に基づき算定されていますが、1上水道のみ使用2井戸など自家水のみ使用3上水道と自家水併用によって算定の違いがあります。
*自家水用のメーター器は希望する人のみ設置することになりますのでご注意ください。

  1. 上水道のみ使用する人→A
    既存の水道メーターで検針した水量に基づいて料金が計算されます。
  2. 自家水のみ使用する人
    次のどちらかによります(メーター器の設置は選択制)。
    メーター器を設置→A
     設置したメーター器で計量した水量により料金が計算されます。
    メーター器を設置しない→B
     
    排水量が分からないため、使用人数に応じた認定汚水量により料金計算がされます。
  3. 上水道と自家水併用の人→C
     使用人数に応じた認定汚水量により使用料が計算されます。ただし、上水道の使用水量が人数による認定汚水量を上回った場合は、上水道の使用料により料金計算されます(認定汚水量と水道メーター検針水量のどちらか多い方を採用します)。

【使用料の算定方法】
A.上水道のみ使用する人および自家水専用でメーター器を設置した人の使用料(例)
人数に関係なく使用水量に基づいた料金計算となります。

  • 使用水量13立方メートルの場合(3立方メートル超過)
    農集排使用料=1,742.4円+3立方メートル×167.2円=2,244円
  • 使用水量27立方メートルの場合(17立方メートル超過)
    農集排使用料=1,742.4円+10立方メートル×167.2円+7立方メートル×173.8円=4,631円
  • 使用水量35立方メートルの場合(25立方メートル超過)
    農集排使用料=1,742.4円+10立方メートル×167.2円+10立方メートル×173.8円+5立方メートル×204.6円=6,175円
B.自家水専用でメーター器を設置しない人
使用人数 認定汚水量 使用料 使用人数 認定汚水量 使用料
1人 7立方メートル 1,742円 5人 27立方メートル 4,631円
2人 13立方メートル 2,244円 6人 31立方メートル 5,357円
3人 19立方メートル 3,247円 7人 35立方メートル 6,175円
4人 23立方メートル 3,935円 7人超 1人増えるごとに 35立方メートルに3立方メートル加算

 

C.上水道と自家水を併用する人
使用人数 認定汚水量 使用料 使用人数 認定汚水量 使用料
1人 7立方メートル 1,742円 5人 27立方メートル 4,631円
2人 13立方メートル 2,244円 6人 31立方メートル 5,357円
3人 19立方メートル 3,247円 7人 35立方メートル 6,175円
4人 23立方メートル 3,935円 7人超 1人増えるごとに 35立方メートルに3立方メートル加算

(例)3人世帯の場合、認定汚水量は19立方メートルで通常3,247円の使用料となりますが、水道メーター検針水量が23立方メートルとなった場合は、3,935円の請求となります。 


<新規加入する場合>
農業集落排水事業は地域の同意を得て行っており、年度毎に加入者の方々から分担金を負担していただいております。事業が完了した区域で新規加入される場合は、条例で定められた分担金を負担していただくことになります。
また、分担金を納めている間に転居や申告取消し等の事由により受益者でなくなった場合であっても、既に徴収した分担金については返還できませんのでご注意願います。
 

<各種手続き(このページ下からダウンロードできます)>

  1. 排水設備を新設又は改造もしくは撤去する場合
    →排水設備新設(改造、撤去)計画申請書
  2. 上記の承認を受けた工事等が完成した場合
    →排水設備工事完成届
  3. 新しく出来た排水設備を使い始める場合や休止していた施設を再び使い始める場合
    →排水施設使用開始(再開)届
  4. 引越し等で施設の使用をやめる場合や建物の取り壊し等で施設そのものがなくなる場合
    →排水施設使用休止(廃止)届
  5. 農業集落排水事業の該当する区域で、新規に加入する場合
    →農業集落排水事業受益者申告書

関連書類のダウンロード

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更新日:2020年05月13日