つまり、吉村氏は「極悪な殺人犯であったり、強かん犯であったとしても、言い分がある」「犯罪者であっても裁判の場においては主張したいことは主張できる」などといって、自分の武富士弁護を正当化したのだが、これ、完全なゴマカシ、話のすり替えだろう。
たしかに、拘束された刑事事件の容疑者の弁護は人権を守るために必要不可欠だ。しかし、吉村氏のやったことは、それとはまったく違う。繰り返しになるが、武富士は盗聴という犯罪行為を隠蔽するため言論弾圧のスラップ訴訟を起こしたのだ。そんな不法行為に加担することがなぜ、「憲法上、認められた権利」「三権分立のなかであるべき姿」ということになるのか。
山岡氏もこの日本外国特派員協会での会見をみて、その主張に「呆れ果てた」という。
「会見で吉村氏は、弁護士が依頼者の権利を守るのは当然で、裁判でたまたま敗訴になっただけ、というようなことを言っていましたが、武富士裁判では武富士が敗訴になったわけではない。武富士自体がその訴訟を『訴権の濫用』『捏造』『不法行為』であることを認めて、請求放棄と請求認諾をしたんです。そんな訴訟の代理人をやっていたことが、なぜ当然の行為になるんですか。弁護士だからって、依頼者のためなら何をやってもいいというわけではないでしょう」
実際、嘘とわかっていて“訴権の濫用”をした場合は、弁護士でも不法行為に認定されて損害賠償を求められる可能性もある。また、吉村氏の訴訟加担が法律上セーフだったとしても、その道義的責任がなくなるわけではない。しかも、山岡氏が問題にしているのは、吉村氏が何の反省もしていないことだ。