しかも、この武井会長逮捕によって、山岡氏が執筆した記事の真実性が完全に証明され、吉村知事が武富士の代理人をつとめていた民事訴訟の状況も一変した。武富士は、山岡氏と「創」「月刊ベルダ」「サンデー毎日」、寺澤氏と「週刊プレイボーイ」に突きつけていた高額賠償金の請求をすべて取り下げ(法律用語では「請求の放棄」)。逆に、山岡氏らが「訴権の濫用」だとして起こした反訴では、山岡氏らが求めていた賠償金の支払いと謝罪広告の掲載などをすべて受け入れた(法律用語では「請求の認諾」)。
その結果、「創」「ベルダ」にはそれぞれ、武富士による以下のような文面の謝罪広告が掲載された。
〈当社・株式会社武富士の前代表取締役会長・武井保雄は、当社社員らと共謀し、2000年12月14日から01年2月24日まで2ケ月以上にわたり、山岡俊介氏の自宅兼事務所の盗聴を行いました。
これは明白な犯罪行為です。(中略)
しかも当社は、山岡氏が執筆し、有限会社創出版発行の月刊誌『創』2003年1・2月合併号と7月号に掲載された、当社前会長・武井が山岡氏宅の盗聴を指示していたなどとする記事につき、「事実無根であり、名誉を毀損された」との虚偽の主張をもって、同年8月、東京地方裁判所に損害賠償ならびに謝罪広告掲載を求める民事訴訟を提起しました。(中略)
しかしながら、この提訴は、当社前会長・武井保雄指示の下、山岡氏や有限会社創出版の言論活動を抑圧し、その信用失墜を目的に、虚偽の主張をもって敢えて行った違法なものでした。
また、当社は2003年5月末から同年11月初めの間、インターネットの当社ホームページ上で、山岡氏が当社や前会長・武井らを電気通信事業法違反容疑で刑事告訴する動きに関し、「盗聴の事実はなく、山岡氏は当社に対する恐喝未遂事件に加担していることから、刑事責任の追及逃れのために行っている」などとする虚偽の見解を掲載し、不特定多数の者にその内容を閲覧させました。
しかし、これも当社前会長・武井の指示の下、やはり山岡氏の言論活動の抑圧、信用失墜を狙って行った、虚偽の主張による違法な行為でした。
以上、この間の違法行為について、深くお詫び申し上げます。
株式会社 武富士 代表取締役 清川 昭〉(「創」2004年6月号より)