■料金体系
■ 着手金・報酬金
・着手金・報酬金とは
弁護士費用は、事件の着手時に請求させていただく着手金と事件解決により成果があった場合に請求させていただく報酬金からなります。着手金は当該事件における弁護士の活動費用です。報酬金は文字通り成功報酬ということになりますので、訴訟の成果に応じて請求させていただくことになります。
・着手金・報酬金の算定方法
着手金、報酬金は、当該事件における経済的利益を基準として、当事務所の報酬基準より定めさせていただいております。例えば、1000万円の貸金返還を請求する場合、着手金を算定する場合の経済的利益は1000万円となります。訴訟の結果、800万円の勝訴判決を得た場合、この800万円が経済的利益となり、報酬の算定が行われることになります。
・算定の基準
当事務所の報酬基準では、経済的利益の額に応じて、以下のように着手金・報酬金の額が算定されることになります(消費税別)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
なお、この基準は訴訟を前提としてものであり、交渉事件や調停事件の場合には、減額される場合があります。また、事件の性質、内容等によって、増減される場合があります。いずれも事前にご説明のうえ、ご提示させていただきます。
■ 相談料
30分5,000円(税別) |
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■ 顧問料
法人について | 月額30,000円~50,000円(税別) |
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ただし、会社の規模、相談の質、量等に応じて、ご相談に応じます。顧問契約を締結した場合、電話や面談による相談が無料で受けられるほか、事件等についても優先的に対応させていただきます。また、継続的に相談を行うことで、業態や業界事情、会社の事情を踏まえた適切なアドバイスが可能となります。