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経産省が新電力に救済措置、インバランス料金の支払いを分割可能に

2021年2月5日

経済産業省は卸電力市場の価格高騰を受け、市場連動型電力メニューなどを提供する小売電気事業者に対し、需要家に電気料金の支払い猶予や分割支払いなどを認めるよう要請。また、市場価格の高騰で経営状況が悪化している新電力への救済措置として、インバランス精算金の延長を可能にする特別措置を取る方針だ。

経済産業省は2020年1月29日、卸電力市場の価格高騰を受け、市場連動型電力メニューなどを提供する小売電気事業者に対し、需要家の電気料金負担が激変しないよう電気料金の支払い猶予や分割支払いなどの柔軟な対応を行うよう要請した。また、市場価格の高騰により経営状況が悪化している新電力への救済措置として、インバランス精算金の延長を可能にする特別措置を取る方針だ。

2020年末から続いた電力需給のひっ迫により、年始にかけて価格が高騰が続いた卸電力市場。2021年1月の月間平均単価は66.91円/kWhで、これは月間平均価格として過去最高だという。そのため、一部の小売電気事業者が提供している、料金単価が卸売電力市場の価格と連動するプランの場合、需要家が支払う電気料金も高額になることが推察される。

そこで経済産業省では、消費者保護の観点から、場連動型料金メニューを提供する新電力に対し、電気料金の支払い猶予や分割払いなど、柔軟な対応行うよう要請を行った。

新電力に救済策、インバランス料金の支払いを延長

市場価格の高騰は、自社で発電設備を持たず、供給する電力の大部分を卸売電力市場からの調達でまかなう小売電気事業者――いわゆる新電力の経営に大きな打撃を与える格好となった。

新電力がこのような状況下で卸電力市場から電力を調達できず、当初の需給計画を遂行できない場合、その不足分をインバランス料金として一般送配電事業者に対して支払う必要がある。このインバランス料金の計算は、卸電力市場の価格と連動する仕組み。そのため、今回の市場価格の高騰により、インバランス料金の支払い義務が生じる新電力が2021年3月に請求される金額は、高額になると推察される。

経済産業省ではこうした状況は電気事業法における「託送供給等約款により難い特別の事情がある場合」に該当すると判断。一般送配電事業者に対して、顧客(需要家)に電気料金の支払い猶予を設けるなど、要請に応じた新電力については、2021年1月のインバランス料金の精算金を、最大5カ月にわたって均等分割で支払うこと可能にするよう要請した。なお、この救済措置を受けるための申請期間は2021年2月15日~3月15日までとなっている。さらにこれらの措置に関する相談窓口も開設している。

経済産業省ではさらに、卸電力市場を管理する日本卸電力取引所(JEPX)への預託金支払いなどが困難となる新電力も出てきているとし、JEPXに対しても柔軟な対応を求めた。

 

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