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東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の定義を変更しました
2021年4月13日
東京電力福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に関する基本方針の決定を機に、風評被害の防止を目的に、「ALPS処理水」の定義を変更します。
今後は、「トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水」のみを「ALPS処理水」と呼称することとします。
今後は、「トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水」のみを「ALPS処理水」と呼称することとします。
1.背景
東京電力福島第一原子力発電所では、地下水や雨水などが建屋内の放射性物質に触れることや、燃料デブリ(溶け落ちた燃料)を冷却した後の水が建屋に滞留することにより、汚染水が発生しています。
汚染水は、ALPS等の浄化装置によってトリチウム以外の放射性物質を取り除く処理を行った「ALPS処理水」として敷地内のタンクに貯蔵してきましたが、貯蔵タンクが増加し、敷地を大きく占有する状況の中、その処分が課題となっていました。
こうした中、4月13日に開催した廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において、2年後を目途に、ALPS処理水を海洋放出する方針が決定されました。
2.ALPS処理水の定義の変更
過去に発生した浄化装置の不具合や、汚染水が周辺地域に与える影響を急ぎ低減させるための処理量を優先した浄化処理等が原因で、現在、タンクに貯蔵されている水の約7割には、トリチウム以外にも規制基準値以上の放射性物質が残っています。
4月13日に決定した基本方針において、ALPS処理水の処分の際には、2次処理や希釈によって、トリチウムを含む放射性物質に関する規制基準を大幅に下回ることを確認し、安全性を確保することとしていますが、上記の経緯から、規制基準値を超える放射性物質を含む水、あるいは汚染水を環境中に放出するとの誤解が一部にあります。
そうした誤解に基づく風評被害を防止するため、今後は、「トリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たす水」のみを「ALPS処理水」と呼称することとします。
担当
資源エネルギー庁 原子力発電所事故収束対応室長 奥田
担当者:北島、佐藤、蓬田、菊地
電話:03-3501-1511(内線 4441)
03-3580-3051(直通)
03-3580-0879(FAX)